

このページは、東京都で建設業許可に関わる方から実際にいただく質問を、東京都都市整備局市街地建築部建設業課の「建設業許可(申請・変更)の手引(令和7年度)」と、建設業法・同施行令・同施行規則の条文に突き合わせて回答したものです。数字にはすべて出典を示しています。
一般論としての「建設業許可のQ&A」は、すでに多く公開されています。ここで扱うのは、東京都知事許可を実際に申請・維持するときに、東京都だけが決めている運用——受付時間、標準処理期間、更新の受付開始日、常勤性を証明する書類、実務経験の数え方、営業所写真の撮り方——です。ここを知らないまま準備を始めると、書類がそろっていても窓口で出直しになります。
建設業許可とは、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業を営もうとする者が業種ごとに国土交通大臣または都道府県知事から受けなければならない許可です(建設業法第3条第1項)。
軽微な建設工事とは、建築一式工事以外では1件の請負代金が税込500万円未満の工事、建築一式工事では税込1,500万円未満または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満の工事をいいます(建設業法施行令第1条の2)。
東京都知事許可でよく問われる金額・期間・罰則を1か所にまとめます。各項目の根拠と例外は、対応する質問で説明しています。
| 項目 | 数値 | 根拠・参照 |
|---|---|---|
| 許可が不要な工事(建築一式工事以外) | 1件 税込500万円未満 | 施行令第1条の2/Q1 |
| 許可が不要な工事(建築一式工事) | 税込1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満 | 施行令第1条の2/Q4 |
| 特定建設業許可が必要になる下請代金の総額 | 5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上) | 施行令第2条(令和7年2月1日施行)/Q8 |
| 財産的基礎(一般建設業) | 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力 | 法第7条第4号/Q13 |
| 財産的基礎(特定建設業) | 資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上・流動比率75%以上・欠損が資本金の20%以下 | 法第15条第3号/Q13 |
| 許可手数料(東京都知事許可) | 新規・許可換え新規・般特新規 9万円/業種追加・更新 5万円 | 東京都の手引/Q21 |
| 標準処理期間 | 許可申請書の受付後25日(土日祝日等の閉庁日を除く) | 東京都の手引P14/Q22 |
| 更新申請の受付期間(東京都) | 有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで | 東京都の手引P13/Q35 |
| 決算変更届の期限 | 毎事業年度経過後4か月以内 | 法第11条第2項/Q31 |
| 変更届の期限 | 2週間以内/30日以内/事業年度経過後4か月以内 | 法第11条、東京都の運用/Q33 |
| 現場専任が必要になる請負代金 | 4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上) | 法第26条第3項、施行令第27条第1項/Q46 |
| 無許可営業の罰則 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金) | 法第47条第1項第1号、第53条第1号/Q44 |
| 標識(許可票)を掲げない場合 | 10万円以下の過料 | 法第40条、第55条第3号/Q30 |
| 欠格要件の年数 | 拘禁刑以上の刑等の執行を終わった日等から5年 | 法第8条/Q15 |
結論建築一式工事以外なら、1件の請負代金が税込500万円未満である限り「軽微な建設工事」に当たり、許可は不要です。
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません(建設業法第3条第1項ただし書)。その「軽微な建設工事」の範囲を定めているのが建設業法施行令第1条の2です。
| 工事の区分 | 許可がなくても請け負える範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満(消費税込) |
| 建築一式工事 | 次のいずれかに該当するもの (1) 1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込) (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積150平方メートル未満の工事 |
結論消費税は含みます。注文者が材料を提供する場合は、その市場価格と運送賃を請負代金に加えて判定します。
建設業法施行令第1条の2第3項は「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを……請負代金の額とする」と定めています。
したがって、請負代金450万円(税抜)+支給材料の市場価格80万円という工事は、税込に直すと495万円、支給材料を加えると575万円となり、軽微な建設工事には収まりません。本体価格490万円のつもりでも、税込では539万円です。ここで判定を誤る例が最も多く見られます。
結論扱えません。同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額で判定します(施行令第1条の2第2項)。
同項ただし書は「正当な理由に基いて契約を分割したとき」を除いていますが、これは工期・場所・発注者・施工内容が実質的に別の工事であるといえる場合を指します。金額を500万円未満に収めることを目的とした分割は、正当な理由になりません。→ 建設業許可の500万円に抜け道はある?分割発注の危険と正しい対応
結論どちらか一方を満たせば軽微な建設工事です。両方を満たす必要はありません。
ただし、ここでいう木造住宅とは主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものを指します(東京都「建設業許可申請変更の手引(令和7年度)」)。事務所併用住宅で居住部分が延べ面積の半分未満であれば、150平方メートルの例外は使えず、1,500万円で判定することになります。
結論問題があります。請負契約の締結それ自体が「建設業を営む」行為に当たるため、着工していなくても建設業法第3条第1項違反になり得ます。
また、無許可の業者に発注した側にも影響があります。建設業法第28条第1項第6号は、建設業者が、許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したときを指示処分の事由として明記しています。「元請が大丈夫と言っているから」という説明は、元請自身のリスクでもあります。
東京都で特に注意が必要な点:東京都の手引は、他の道府県に本支店がある場合の扱いを、その業種の東京都知事許可を持っているかどうかで分けています。その業種の許可を持っていない場合は、軽微な建設工事について他の道府県の本支店で契約して差し支えありません。これに対し、その業種の許可を持っている許可業者が、他の道府県の本支店で契約をする場合は、軽微な建設工事であっても国土交通大臣許可が必要になります(東京都「建設業許可申請変更の手引(令和7年度)」P4)。都外にも本支店がある会社は、業種ごとにどちらに当たるかを確認してください。
結論営業所の所在地で決まります。営業所が東京都内のみなら東京都知事許可、2以上の都道府県に営業所を置くなら国土交通大臣許可です(建設業法第3条第1項)。
ここでの「営業所」は、請負契約の締結に関する実体的な行為を行う事務所を指します。単なる資材置場、作業員の詰所、登記だけの本店は営業所に当たりません。逆に、看板がなくても実際に契約を締結していれば営業所と評価される可能性があります。→ 建設業許可は知事か大臣か|営業所で判断
結論できます。工事現場の所在地は許可区分に影響しません。東京都内の営業所で締結した契約に基づく工事であれば、全国どこでも施工できます。
「大臣許可のほうが格上」という誤解がありますが、知事許可と大臣許可は上下関係ではなく、営業所の配置による区分です。施工できる工事の規模も、請け負える金額も変わりません。
結論発注者から直接請け負った工事について、下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になるなら特定建設業許可が必要です。それ以外は一般建設業許可で足ります。
この金額は令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正で、従来の4,500万円(建築一式工事7,000万円)から引き上げられました(現行・施行令第2条)。
| 区分 | 元請として下請に出せる金額(下請契約の総額) |
|---|---|
| 一般建設業許可 | 5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満) |
| 特定建設業許可 | 制限なし |
結論いけません。土木一式工事・建築一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物・建築物を建設する工事」であり、専門工事を単独で請け負うための許可ではありません。
建設業許可は29業種に分かれており、業種ごとに許可を受けます(建設業法第3条第2項、別表第一)。たとえば建築一式工事の許可を持っていても、500万円以上の内装仕上工事を単独で請け負うには内装仕上工事業の許可が必要です。実際に受注している工事の内容から業種を判定してください。→ 建設業許可の業種別ガイド|29業種の判定と工事例
結論6つです。(1)経営業務の管理責任者(常勤役員等) (2)営業所技術者等 (3)財産的基礎 (4)誠実性 (5)欠格要件に該当しないこと (6)適切な社会保険への加入。加えて、営業所としての実体が必要です。
根拠は建設業法第7条(一般建設業)、第15条(特定建設業)、第8条(欠格要件)、および建設業法施行規則第7条です。1項目でも欠けると許可になりませんし、許可後に(1)または(2)を満たさなくなった場合は、建設業法第29条第1項第1号により許可を取り消さなければならないとされています。→ 建設業許可の条件と要件|6つの許可要件と東京都の申請手続
結論選択肢は3つです。(1) 要件を満たす人を常勤役員として招く、(2) 「常勤役員等+直接補佐者」の経営体制を組む、(3) 自社の役員の経験年数が要件に達するまで待つ。
(2)の経営体制は、建設業に関し2年以上の役員等としての経験を含む一定の経験を有する常勤役員等を置いたうえで、財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて、当該会社で5年以上の業務経験がある直接補佐者を配置する方法です。ここで見落とされやすいのが、直接補佐者の経験は他社での経験が認められない点です。→ 経営業務の管理責任者の要件|常勤役員等の経験年数と常勤性の証明
結論一般建設業では、(1) 業種に対応する国家資格を持つ人、(2) 指定学科を卒業して一定年数の実務経験がある人、(3) 業種について10年以上の実務経験がある人、のいずれかです。
令和6年12月13日施行の改正建設業法で、従来の「専任技術者」は「営業所技術者」(特定建設業では「特定営業所技術者」)に名称が変わりました。同じ改正のうち、特定建設業の下請代金額と現場専任の金額基準の引上げは令和7年2月1日施行で、名称変更とは施行日が異なります。→ 建設業許可の資格者とは|営業所技術者になれる国家資格/営業所技術者の資格×業種検索
結論一般建設業は自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力。特定建設業は資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上など4要件すべてです。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 一般建設業 (次のいずれか) |
① 自己資本の額が500万円以上 ② 500万円以上の資金調達能力があること ③ 直前5年間、東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があること |
| 特定建設業 (次のすべて) |
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと ② 流動比率が75%以上であること ③ 資本金の額が2,000万円以上あること ④ 自己資本の額が4,000万円以上あること |
結論取れません。適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入は令和2年10月1日から許可要件です(建設業法第7条第1号、施行規則第7条第2号)。
加入義務があるにもかかわらず未加入の場合、その状態を解消しない限り許可になりません。役員1名のみの法人であっても、健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。
結論罪名と経過年数によります。建設業法違反や、暴力行為・傷害等の一定の罪により罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わった日等から5年を経過しない場合は欠格要件に該当します(建設業法第8条)。
現行の建設業法第8条は「拘禁刑以上の刑」と定めており、これに当たる場合は罪名を問わず5年です(令和7年6月1日施行の刑法改正で、従来の懲役・禁錮は拘禁刑に一本化されました)。欠格要件は法人の役員等、令3条の使用人、個人事業主本人について判断されるため、対象者の範囲を先に確定させることが重要です。→ 建設業許可の欠格要件とは|前科・執行猶予・罰金と役員の範囲
ここからが、一般的な解説サイトではまず触れられていない部分です。要件を満たしていることと、東京都の窓口が求める資料でそれを示せることは、別の問題です。
結論対象業種の工事内容が分かる請求書等と入金確認資料で証明します。東京都は「原則、1月1件で1か月分の経験と数え、請求書等の発行月で判断」という運用をとっています。
つまり10年=120か月分について、各月に1件ずつ、請求書等と入金確認資料を1か月ずつ1セットにして提出します。東京都の手引は、古い順に並べること、1件の工期が著しく短い場合には1か月に複数の工事経験があることが分かる資料を追加で求めることがある旨も記載しています。
ここが最もつまずきやすい箇所です。「10年分の経験がある」ことと「10年分=120か月について、月ごとに1件ずつ資料がそろう」ことは同じではありません。閑散期に請求がない月があると、その月は経験月数に数えられません。資料の連続性を先に確認してから、申請時期を決めてください。
結論令和8年7月1日から取り扱いが変わりました。従来の健康保険証は使えず、マイナンバーカード(マイナ保険証)も確認資料の列挙から外れています。現在は下表の資料を組み合わせて提出します。
| 区分 | 提出する資料(令和8年7月1日以降) |
|---|---|
| 法人 | ①申請者への所属を証明する資料(標準報酬決定通知書の写し、資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し、厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し、住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し、事業所名の記載がある健康保険の資格確認書の写し、直近決算の法人用確定申告書の写し等のいずれか) ②①に生年月日の記載がない場合は、生年月日を確認できる資料も併せて提出 |
| 個人事業主 | ①他の事業者の社会保険へ加入していないことを証明する資料(直近決算の個人所得税確定申告書の写し。第一表・第二表・受信通知) ②本人の生年月日を確認できる資料 |
| ②生年月日の 確認資料 |
次のいずれか ・健康保険の資格確認書の写し(有効期限以内のもの) ・運転免許証の写し(有効期限以内のもの・両面) ・発行後3か月以内の住民票(個人番号および住民票コードを省略したもの・原本提出) |
あわせて確認したい東京都の運用
結論通勤可能であることを示せれば可能です。東京都は居所が営業所から著しく遠距離(通勤時間がおおむね片道2時間以上)にある場合、通勤定期券やETC記録等の通勤確認資料を求めることがあるとしています。
あわせて、常勤役員等は他社を代表する代表取締役等を兼ねることができません。ただし東京都は、他社が休眠していることに関する証明書、または他社に事務一般を掌理する常勤の取締役がいる旨の証明書と登記事項証明書を提出できる場合を例外としています。出向者の場合は、出向契約書・発令通知書等、または3か月分の出向負担料に関する請求書・入金資料等が必要になります。
結論一律に不可ではありません。居住部分と明確に区分された独立性があり、使用権限と外部から分かる表示があれば認められます。ただし東京都では営業所写真の撮影要領が定められており、これを満たさないと補正になります。
住居と同一の建物内にある場合、東京都は次の資料を求めています。
賃貸の場合は、賃貸借契約書の使用目的が事業所用・店舗用であることが必要です。住居用となっている場合は、特約または賃貸人の承諾書を用意します。バーチャルオフィスやレンタルボックスは、請負契約を締結する実体がないため認められません。→ 建設業許可の営業所要件とは?自宅・賃貸・バーチャルオフィスの注意点
結論その前に、候補者・会社・期間の組合せを変えて立証できないかを洗い出します。資料のない期間を推測で埋めることはできませんが、組合せを変えることで足りる場合があります。
確認するのは、過去の許可記録、登記事項証明書、確定申告書、工事請負契約書、注文書、請求書、入金記録などです。これらを時系列に並べ、どの候補者について、どの会社での、どの期間なら連続して示せるかを検討します。書類を作り始めてからの方針変更が、いちばん時間を失います。資料の棚卸しを先に行ってください。
結論新規・許可換え新規・般特新規が9万円、業種追加・更新が5万円です(東京都知事許可)。
| 申請区分 | 手数料 |
|---|---|
| 新規、許可換え新規、般・特新規 | 9万円 |
| 業種追加、更新 | 5万円 |
| 業種追加と更新を同時に申請 | 5万円+5万円=10万円 |
| 一般建設業と特定建設業を同時に新規申請 | 9万円+9万円=18万円 |
| 一般建設業と特定建設業を同時に更新申請 | 5万円+5万円=10万円 |
| 事業承継等の認可申請 | 手数料は発生しません |
結論東京都知事許可の標準処理期間は「許可申請書の受付後25日(土日祝日等の閉庁日を除く)」です。暦日に直すとおよそ5週間です。
注意すべきなのは、この25日に申請前の資料収集の期間も、受付後の補正に要する期間も含まれていないことです。10年の実務経験を証明する案件では、資料の収集と整理だけで1〜2か月かかることも珍しくありません。相談から許可まで2〜3か月をみておくのが現実的です。工事の契約予定日から逆算してください。→ 建設業許可の流れ|相談・申請・許可後の手続【東京都】
結論東京都新宿区西新宿二丁目8番1号、都庁第二本庁舎3階南側の東京都都市整備局市街地建築部建設業課です。受付時間は申請が午前9時〜午後4時、届出が午前9時〜午後5時です。
手数料の納入が必要な申請は、午後4時までに発券機で番号札を発券する必要があります。午後4時以降に発券した場合は入金ができず、受け付けてもらえません(再来の場合を含みます)。「4時までに窓口に着けばよい」ではなく、「4時までに発券を済ませる」です。なお正午から午後1時までは人員を減らしての対応となります。
結論東京都は一部の申請・変更届(決算報告等)について郵送受付を行っています。対象となる手続や必要書類、郵送後の入金の流れは変更されることがあるため、都市整備局のホームページで最新の状況を確認してください。
郵送の場合は、申請書の郵送後に東京都から入金指示があり、手数料の納入後に受付となります。発送日ではなく東京都に到着し受け付けられた日が基準です。期限が迫っている手続を郵送で行うのは避けてください。
結論なりません。受付は許可を保証するものではありません。様式がそろっているかではなく、記載内容と確認資料の整合、経験期間の連続性、資格の有効性、常勤性、営業所の実体が審査されます。
東京都の手引も「申請用紙の記入漏れや添付書類の不備がある場合は受付できません」「提出書類や添付書類に虚偽や不正があった場合は、法律により処罰されます」と明記しています。虚偽または不正の事実に基づいて許可を受けた場合は、建設業法第47条第1項第5号の罰則(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)および第29条第1項第7号の必要的取消しの対象です。
結論返ってきません。東京都の手引は「納付された手数料は、還付しません」と明記しています。
受付後に取り下げる場合は「許可申請の取下げ願」を正副作成し、受付済みの申請書副本一式と合わせて窓口へ持参します。申請者の意思による提出であることを確認するため、法人は印鑑証明書(発行後3か月以内)、個人事業主は運転免許証の写しまたは印鑑証明書(発行後3か月以内)の提出を求められます。取り下げる可能性が少しでもあるなら、入金前に判断してください。
結論JCIPは国土交通省の「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」です。東京都も受付を行っており、対象手続であれば都庁へ行かずに申請できます。
| 区分 | JCIPで可能か |
|---|---|
| 建設業許可申請(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新) | 可能 |
| 各種変更届(事業年度終了の変更届出書=決算変更届を含む)、廃業届 | 可能 |
| 事業承継等の認可申請 | 対応していません |
結論すぐには取得できません。JCIPの利用には事前にGビズID(デジタル庁所管)の取得が必要で、取得手続に日数がかかります。
「電子申請にすれば早い」と考えて着手すると、GビズIDの取得待ちで結局遅くなることがあります。更新期限が迫っている案件で、GビズIDを持っていない状態から電子申請を選ぶのは危険です。
結論早くなりません。標準処理期間は窓口申請と同じ「受付後25日(閉庁日を除く)」です。
電子申請の利点は、都庁へ出向く必要がないこと、手数料をインターネットバンキングで納付できること、副本の保管が電子で済むことです。審査そのものが短縮されるわけではありません。
結論標識(建設業の許可票)の掲示と、決算変更届を毎年出す社内体制づくりです。
建設業者は、店舗および建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません(建設業法第40条)。掲示しない場合は10万円以下の過料の対象です(同法第55条第3号)。あわせて、営業所ごとの帳簿の備付け・保存義務もあります(同法第40条の3、違反は同じく10万円以下の過料)。→ 建設業許可の看板(標識)|サイズ・記載事項・掲示義務と罰則
結論毎事業年度経過後4か月以内です(建設業法第11条第2項)。未提出だと、般・特新規申請、業種追加申請、更新申請ができません。
東京都の手引は「期日の到来している決算報告の届出がされていない場合は、般・特新規申請、業種追加申請、更新申請はできません」と明記しています。さらに「提出を怠ると、過去の決算期の納税証明書が取得できない場合があり、許可の継続が困難となる恐れがあります」とも記載されています。
「罰則がないから大丈夫」ではありません。第11条第1項から第4項までの書類を提出しなかった場合は、建設業法第50条第1項第2号により6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。実務上は更新できないことのほうが先に効いてきますが、法律上の位置づけは軽くありません。→ 建設業許可の決算変更届とは|期限・必要書類・未提出の対応
結論できません。未提出の年度ごとに、その期の決算報告を作成して提出します。
複数年度を1年度分のようにまとめることはできず、各期の工事経歴書・直前3年の各事業年度における工事施工金額・財務諸表を、当時の内容で復元する必要があります。決算書は税務申告用のものをそのまま使うことはできず、建設業法で定める様式への組替えが必要です。→ 建設業財務諸表と一般の財務諸表の違い|必要な組替え/建設業許可の期限迫る・未提出対応|東京都
結論事項によって2週間・30日・4か月の3種類があります。
| 期限 | 主な事項 | 根拠 |
|---|---|---|
| 2週間以内 | 常勤役員等(経管)の変更/営業所技術者等(専技)の変更/健康保険等の加入状況の変更/令3条の使用人(支配人を除く)の変更/常勤役員等・営業所技術者等の基準を満たさなくなったとき/欠格要件に該当するに至ったとき | 法第11条第4項・第5項、東京都の運用 |
| 30日以内 | 商号、営業所の名称・所在地・業種、資本金額、役員等の氏名、個人事業主の氏名などの変更 | 法第11条第1項 |
| 4か月以内(事業年度経過後) | 決算報告(決算変更届)、使用人数、令3条の使用人の一覧表、株主(出資者)調書の年次の提出 | 法第11条第2項・第3項 |
結論後任者が要件を満たすかを退職の前に確認し、2週間以内に変更届を提出します。後任が不在のままだと許可要件の欠如となり、建設業法第29条第1項第1号により許可を取り消さなければならない状態になります。
採用・異動・退職は、決まってから相談されると打つ手が限られます。決定の前にご相談ください。→ 営業所技術者(専技)が退職したらどうする?建設業許可を守る対応手順/建設業許可の資格管理|持続可能な技術者体制のつくり方
結論5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前までです(東京都知事許可)。
「3か月前から受け付けてもらえる」という説明を見かけますが、都道府県によって運用が異なります。東京都は2か月前からです。東京都の手引は「許可日が8月5日の場合、有効期間が満了する日は8月4日であるため、更新申請が受付可能となるのは6月4日(土日祝日である場合は翌開庁日)から」という例を示しています。→ 東京都の建設業許可・更新申請|満了30日前まで
結論許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日です(建設業法第3条第3項)。許可日が8月5日なら、5年後の8月4日が満了日です。
「許可日から5年後の同じ日」ではありません。1日の差で失効することがあるため、許可通知書の日付を必ず確認してください。→ 建設業許可の更新・届出期限診断|東京都
結論営業できます。更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても、許可・不許可の処分があるまでは従前の許可が有効です(建設業法第3条第4項)。
ただしこれは「受理されていれば」の話です。受理される前に満了日を迎えた場合は、この規定の適用はありません。郵送で提出する場合、基準になるのは発送日ではなく東京都に到着して受け付けられた日です。
結論許可は失効します。継続の手続はできず、新規申請として取り直すことになります。
失効すると、その時点から500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負うことができません。新規申請では手数料も9万円に戻り、要件の証明も一からやり直しになります。また、許可が切れている間に契約額500万円以上の工事を請け負っていた場合は、無許可営業の問題が生じます。
30日前を過ぎてしまった場合でも、まだできることがある場合があります。ただし残された時間で何ができるかは、満了日までの日数と書類の状況で大きく変わります。1日でも早くご相談ください。→ 建設業許可の更新、30日前を過ぎたら?東京都で失効を防ぐ緊急対応
結論本当です。令和8年4月1日以降に受け付ける更新申請から、許可通知書の発送時期が「有効期間満了の日」から「審査終了次第すみやかに」に変更されました(東京都「建設業許可更新申請の許可通知書発送時期の見直しについて」)。
従来は、有効期間満了の2か月前に受け付けた場合、許可通知書は満了の日(=更新日)に発送されていました。現在は、おおむね1か月の審査が終了次第すみやかに発送されます。取引先へ提出する許可通知書の写しを早く用意できるようになった一方で、「満了日に届くはず」という前提で社内の期限管理をしていた会社は、運用の見直しが必要です。
結論まとめられます。これを「許可の一本化」といい、更新申請と業種追加申請・般特新規申請を同時に行うことで、有効期間を1つにそろえられます。
ただし東京都では、許可の有効期間が満了する日の30日前までに受付が可能である場合に限られます。更新のたびに別々の手続をしていると、手数料も手間も増え続けます。→ 建設業許可の更新申請|いつから・必要書類・費用と一本化
結論経審は建設業者の経営に関する客観的事項の審査(建設業法第27条の23)、入札参加資格は発注機関ごとの名簿に登録する手続です。別のものです。
公共性のある施設または工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けなければなりません。通常は決算変更届 → 経営状況分析 → 経営事項審査 → 入札参加資格申請の順に進みます。→ 経営事項審査・入札参加資格の知識|東京都
結論該当年度の決算変更届が提出済みであることが出発点です。決算変更届が未提出のままでは経審に進めません。
そのうえで、登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請し、その結果通知書を添えて東京都に経営事項審査を申請します。→ 東京都の経営事項審査(経審)|申請・年間工程
結論ほとんど上げられません。多くの項目が決算日または審査基準日時点の状態で評価されるためです。
完成工事高、技術職員の数と資格、社会性(社会保険・退職金制度・法定外労災など)、財務内容は、次期の審査基準日から逆算して1年かけて整えるものです。「今年の点数を上げたい」ではなく「来年の基準日に向けて何を整えるか」で考えてください。→ 経審の評点診断・改善|東京都の建設会社向け
結論3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(建設業法第47条第1項第1号)。情状により両方を科されることもあります(同条第2項)。
さらに、行為者個人が罰せられるだけでなく、法人に対しては1億円以下の罰金刑が科されます(同法第53条第1号・両罰規定)。無許可営業により罰金の刑に処せられると、その執行を終わった日等から5年間は欠格要件に該当し、許可を受けられません(同法第8条)。
発注した側にも影響があります。建設業者が、許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したときは、指示処分の事由に当たります(建設業法第28条第1項第6号)。また、特定建設業者以外の者と下請代金5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の下請契約を締結したときも同様です(同項第7号)。→ 建設業許可がないとどうなる?無許可営業の罰則と取得判断
結論名義を借りた側は無許可営業として建設業法第47条第1項第1号の罰則の対象となり、名義を貸した側は指示処分・営業停止処分(第28条)、情状が特に重い場合は許可の取消し(第29条第1項第8号)の対象になります。
東京都は「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(直近改正は令和8年1月7日施行)を公表しており、これに従って処分が行われます。「相手が困っているから」という理由で許可番号を使わせることは、自社の許可を失う行為です。→ 建設業許可の名義貸し・名義借り|罰則とバレる仕組み・許可取消し
結論100万円以下の罰金です(建設業法第52条第1号)。あわせて監督処分の対象にもなります。
また、公共性のある施設等に関する重要な建設工事で請負代金の額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)のものは、主任技術者・監理技術者を工事現場ごとに専任としなければなりません(建設業法第26条第3項、施行令第27条第1項)。令和6年の改正により、一定の要件を満たす場合には情報通信技術を活用した兼務の特例が設けられています。→ 現場専任とは|主任技術者・監理技術者の専任義務と令和7年改正
結論いけません。東京都の手引は「申請手続の代理については、法律で行政書士又は弁護士に限られています。これら以外の方が、業としてこれを行うことはできません」と明記しており、書類提出の際に身分証明書の提示を求める場合があるとしています。
行政書士でない者が、報酬を得て業として官公署に提出する書類の作成を行うことは、行政書士法第19条第1項に違反し、同法第21条の2により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。同項は「いかなる名目によるかを問わず」としているため、「コンサルティング料」など名目を変えても同じです。
依頼先を選ぶときは、行政書士登録番号が明示されているかをご確認ください。当事務所の登録番号は日本行政書士会連合会 24080582 です。
結論手続区分、許可業種数、役員・営業所の数、証明資料の量、未提出年度の有無で変わります。「行政書士報酬」「法定手数料」「実費」「追加作業の条件」を分けて示した見積りで確認してください。
金額だけの比較では、後から追加が発生したときに判断できません。とくにどこまでが基本料金の範囲で、どうなったら追加になるのかを、依頼前に文書で確認することをおすすめします。→ 東京都の建設業許可料金|追加費用・法定費用・見積基準
結論資格者証で営業所技術者等を証明でき、経管の経験も直近の登記や確定申告で示せるのであれば、ご自身での申請は十分に現実的です。
一方、次のいずれかに当てはまる場合は、費用よりも時間の損失が大きくなりがちです。
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結論ご相談だけでも構いません。初回相談は無料です。「要件を満たしているか分からない」という段階で結構です。
お手元にあれば、次の資料があると具体的にお答えできます。ない場合でもご相談いただけます。
このFAQの位置づけ:ここでの回答は、一般的な判断の入口です。契約書、請求書、確定申告書、資格証、社会保険関係の資料、登記事項、営業所の状況など、実物を確認すると結論が変わる場合があります。また、法令や東京都の運用は改正されます。重要な契約、人事異動、更新期限の前には、必ず最新の一次資料または個別のご相談でご確認ください。
このページの数値・運用は、次の資料に基づいています。掲載内容は2026年9月1日時点のものです。法令や東京都の運用は改正されますので、実際の手続の前には必ずリンク先の最新版をご確認ください。
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