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建設業許可の取得で多くの事業者がつまずくのが、経営業務の管理責任者(通称「経管」)の要件と、その常勤性の証明です。「経管予定者の経験年数は足りているはずなのに、書類が揃わない」「他社の役員を兼ねていても大丈夫か」といった相談は、当事務所でも非常に多くいただきます。
この記事では、令和2年・令和6年の建設業法改正を反映した最新の経管要件と、東京都を中心とした実務での常勤性の証明方法を、行政書士の視点でわかりやすく整理します。許可申請の準備を始める前に、ぜひご一読ください。
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について一定期間以上の経験を持ち、申請者(法人または個人)の業務全般を管理する立場にある人のことをいいます。建設業法第7条第1号および建設業法施行規則第7条で定められた、建設業許可の人的要件の根幹をなす存在です。
建設工事は契約金額が大きく、工期も長期にわたるため、発注者保護の観点から「経営をきちんと回せる人がトップにいること」が許可制度の前提とされています。資金繰りが破綻して工事が途中で止まれば、発注者にも下請業者にも甚大な被害が及ぶからです。
このため、建設業許可を取得しようとする事業者には、建設業の経営に関する専門的な経験を有する者を必ず配置することが求められています。
建設業許可では、経管とは別に「営業所技術者(旧:専任技術者)」の配置も必須です。両者の役割は以下のように分かれています。
| 役職 | 求められる能力 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 経営業務の管理責任者 | 建設業の経営に関する経験 |
建設業法第7条第1号 |
|
営業所技術者 |
請け負う工事の技術に関する資格・経験 | 建設業法第7条第2号 |
経管の要件は、令和2年10月の建設業法改正で大きく見直され、「個人で要件を満たす方式」と「チームで要件を満たす方式」の2系統が用意されました。
建設業法施行規則第7条第1号イは、申請者の常勤役員等のうち1人が、次のいずれかに該当することを求めています。
もっとも実務で多用されるのは①の「5年以上の経管経験」です。たとえば「他社で5年以上、建設業を営む法人の取締役として経営に携わってきた方」が、新たに自社の取締役に就任して経管となるパターンが典型例といえます。
建設業法施行規則第7条第1号ロは、令和2年改正で新設された規定で、常勤役員等の1人と、それを直接補佐する者の組み合わせで要件を満たす方式です。具体的には、次の(1)(2)の組み合わせが必要となります。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 常勤役員等 | 建設業の財務管理・労務管理・運営業務のいずれかに、5年以上の役員等としての経験を含む、2年以上の役員等の経験を有する者 |
|
直接補佐する者 |
申請者の元で、財務管理・労務管理・運営業務のそれぞれにおいて5年以上の経験を有する者(1人が複数業務を兼ねることも可) |
経管要件で繰り返し登場する「経営業務の管理責任者としての経験」とは、具体的にどのような立場での経験を指すのでしょうか。
「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、経営業務を総合的に管理した経験を意味します。具体的には次のような立場が該当します。
一方、次の立場での経験は原則として経管経験としてカウントされません。
「執行役員」は要注意ワードです。会社法上の「執行役」と異なり、執行役員は単なる社内呼称のため、登記もされず経管経験としては認められません。経管予定者の登記事項証明書に、必ず「取締役」「代表取締役」等の役員として登記されていることを確認してください。
経管経験は「建設業」に関するものでなければなりません。建設業に該当しない事業(不動産仲介、設計のみの業務、製造業など)の経営経験は、原則としてカウントされません。
ただし、令和2年改正以降は「業種を問わず建設業の経営経験」として扱われるようになり、申請する業種と異なる建設業種の経営経験でも要件を満たせるようになりました。たとえば内装工事業の経管経験で、新たに塗装工事業の許可申請の経管になることも可能です。
経管の経験年数は、申請者の自己申告だけでは認められません。客観的な裏付け資料を組み合わせて、行政庁の審査担当者に「確かに5年(または6年)以上の経験があった」と認定してもらう必要があります。
| 経験者の立場 | 立場の証明書類 |
|---|---|
| 法人役員 | 履歴事項全部証明書(5年または6年以上前に役員に就任していたことが分かるもの)/閉鎖事項全部証明書(古い期間を証明する場合) |
| 個人事業主 | 確定申告書(B様式)の控え(税務署の収受印または電子申告の受信通知付き)×経験年数分 |
| 支配人 | 商業登記簿謄本(支配人登記) |
役員や個人事業主であったことが立証できても、その期間中に建設業を営んでいたという事実を別途裏付ける必要があります。次の資料を経験年数分(毎年1件以上)用意するのが基本です。
経管経験を他社(前職)で積んだ方の場合、前職の会社から原本の貸出や写しの提供を受ける必要があります。退職時に揉めて関係が悪化しているケースでは、書類の入手自体が大きな壁となります。
経管要件の中で、経験年数の証明と並んで(あるいはそれ以上に)厳しく見られるのが「常勤性」です。「経管がいるはずなのに、実態は名義貸し」という許可業者を排除するため、各行政庁が独自に審査基準を強化しています。
建設業許可における「常勤」とは、原則として休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その営業所において職務に従事することをいいます。要するに「その営業所に毎日通って、その会社の仕事だけをしている」状態が求められます。
東京都の手引きでは、経管・営業所技術者ともに、原則として次のいずれかの書類で常勤性を証明することとされています。
| 区分 | 必要書類 |
|---|---|
| 健康保険被保険者である場合 |
健康保険被保険者証の写し(事業所名と本人氏名が記載されているもの) |
| 後期高齢者医療の被保険者(75歳以上)など |
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し |
| 国民健康保険・国民年金加入者(個人事業主等) | 確定申告書(B様式)+住民票+営業所までの通勤経路を示す資料 など |
常勤性の審査では、住所地から営業所までの通勤可能性もチェックされます。一般的な目安は次のとおりです。
住民票と実際の住所が異なる場合は要注意です。経管予定者の住民票上の住所が遠隔地にあると、それだけで補正指導の対象となります。営業所の近くに引っ越したのに住民票を移していないケースでは、必ず住民票の異動を済ませてから申請しましょう。
常勤性の概念から、経管予定者が他社の常勤役員や常勤従業員を兼ねている場合は、原則として常勤と認められません。具体的には次のような状況がNGです。
ただし、他社の非常勤役員(実態として勤務していない監査役など)を兼ねるだけであれば、所轄行政庁の判断で認められるケースがあります。この場合も、兼任先の会社の謄本や勤務実態が分かる資料の提出を求められることが多いため、事前に確認が必要です。
常勤性は書類上の肩書だけでなく、実際に役員報酬や給与が支払われているかでも判断されます。新規設立法人で、まだ経管予定者に対する役員報酬の支払い実績がない場合は、株主総会議事録(役員報酬決定)や賃金台帳の予定表などで「これから常勤として給与を支払う体制」を示す必要があります。
当事務所でこれまで関わってきた事例から、経管・常勤性の論点でつまずきやすいパターンをご紹介します。
ある申請者は、前職の建設会社で「執行役員 建設事業部長」として10年以上勤務していました。本人は経管経験は十分だと考えて申請しましたが、登記されていない執行役員はカウントされず、結果として経管要件を満たさないとの補正指導が入りました。
対応策:登記事項証明書で取締役として登記されていた期間しかカウントできないため、別の方を経管として迎えることになりました。
個人事業主として7年間建設業を営んできた方が、法人成りに伴い建設業許可を取得しようとしたケース。確定申告書は揃っていたものの、初期の3年分の工事請負契約書が紛失していました。
対応策:当時の元請業者に依頼して、契約書の写しまたは取引履歴証明書を発行してもらい、不足期間の証明を補完しました。普段から、過去の取引書類は最低でも7年(建設業許可を視野に入れるなら10年)保管することをお勧めします。
申請会社の代表取締役が、関連会社(別法人)の代表取締役も兼ねていたケース。両社で社会保険に加入しており、どちらが常勤かが争点となりました。
対応策:関連会社の代表取締役を辞任し、申請会社のみの代表に専念する体制へ変更。社会保険も申請会社で取り直したうえで、改めて申請を行いました。
経営業務の管理責任者の要件確認と常勤性の証明は、建設業許可申請の最大の関門です。
「自社で要件を満たしているのか分からない」「書類が揃わない」という段階でも構いません。
東京都・関東圏を中心に、これまで多数の建設業許可申請を支援してきた当事務所が、無料相談で要件診断を行います。
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