経営業務の管理責任者の要件|常勤役員等の経験年数と常勤性の証明を行政書士が解説

経営業務の管理責任者の要件|常勤役員等の経験年数と常勤性の証明を行政書士が解説

経営業務の管理責任者(常勤役員等)の要件を、建設業法施行規則第7条第1号と東京都の令和7年度手引にそって整理しました。イ(1)5年・イ(2)5年・イ(3)6年の違い、ロ(1)ロ(2)と直接補佐者、権限委譲を受けた執行役員が認められる条件、そして令和8年7月1日から変わった常勤性の確認資料(①所属を証明する資料+②生年月日を確認できる資料)まで、特定行政書士が解説します。

公開日:2026年4月30日/最終更新日:2026年8月21日 著者:萩本 昌史(特定行政書士・行政書士萩本昌史事務所)


建設業許可の相談で、いちばん多く止まるのがここです。「経管の年数は足りているはずなのに、書類が揃わない」「他社の役員を兼ねたままで通るのか」。
先に結論を書きます。経営業務の管理責任者(現在の法令上の呼び方は「常勤役員等」)の審査は、どの立場で・何年・建設業の経営に関わったかを、書面だけで再現できるかどうかで決まります。本人の記憶や実感は審査の材料になりません。
そしてもう一点。令和8年7月1日から、東京都の常勤性の確認資料が変わりました。従来の健康保険証の写しは使えず、マイナンバーカード(マイナ保険証)も確認資料の列挙から外れています。ここを知らずに準備すると、書類一式を作り直すことになります。

この記事の結論

  • 法令上の正式名称は「常勤役員等(経管)」。根拠は建設業法第7条第1号建設業法施行規則第7条第1号です。
  • 1人で満たすは3ルート。イ(1)=5年(役員・事業主・令3条の使用人等)、イ(2)=5年(権限委譲を受けた執行役員等)、イ(3)=6年(経管を補佐した経験)。5年と6年の対応を取り違えないでください。
  • チームで満たすは2ルート。ロ(2)なら、5年分の役員経験は建設業でなくても構いません。他業種で長く役員をやってきた方の受け皿です。
  • 登記されていない執行役員でも認められる場合があります。取締役会設置会社で、取締役会の決議を経て権限委譲を受けた執行役員等はイ(2)に該当します。「執行役員だから無理」と諦める必要はありません。
  • 常勤性の確認資料は、令和8年7月1日以降、健康保険証の写しもマイナンバーカード(マイナ保険証)も使えません。「①申請者への所属を証明する資料」+「②生年月日を確認できる資料(資格確認書・運転免許証(両面)・発行後3か月以内の住民票のいずれか)」の組み合わせに変わりました。
  • 東京都では被扶養者になっている方は経管になれません。申請する会社以外からの報酬がある場合も、原則として常勤とみなされません。

経営業務の管理責任者(常勤役員等)とは何か

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について一定期間以上の経験を持ち、申請者の常勤の役員等として業務全般を管理する人のことです。建設業許可の人的要件の根幹で、この人がいなければ許可は下りません。
実務では「経管(けいかん)」と略されます。ただし令和2年10月1日の改正以降、法令と行政の手引での正式な呼び方は「常勤役員等」に変わっています。東京都の手引も「常勤役員等(経管)」と併記しています。窓口で話が噛み合わないときは、この用語のずれが原因のことがあります。

なぜ経管が必要なのか

建設工事は請負金額が大きく、工期も長い。途中で資金繰りが破綻すれば、発注者にも下請業者にも被害が及びます。だから「経営を回せる人がトップにいること」を許可の前提にしている。それだけの話です。

営業所技術者(旧・専任技術者)との違い

建設業許可では、経管とは別に「営業所技術者」の配置も必要です。役割は次のように分かれます。





役職

求められるもの

根拠条文

常勤役員等(経管)

建設業の経営に関する経験

建設業法第7条第1号
建設業法施行規則第7条第1号

営業所技術者
(旧:専任技術者)

請け負う工事の技術に関する資格・経験

建設業法第7条第2号

特定営業所技術者
(旧:特定建設業の専任技術者)

上記に加え、指定の国家資格または指導監督的実務経験

建設業法第15条第2号
令和6年12月13日施行の建設業法改正(令和6年法律第49号)で、従来の「専任技術者」は「営業所技術者」に名称変更されました。要件そのものに変更はありませんが、申請書類や手引の表記は新しい用語に統一されています。なお、同じ改正でも特定建設業の下請代金額(5,000万円/建築一式8,000万円)と現場専任の金額基準(4,500万円/建築一式9,000万円)の引上げは令和7年2月1日施行で、名称変更とは施行日が異なります。さらに令和7年12月12日には改正建設業法が全面施行され、受注者側についても不当に低い請負代金・著しく短い工期による契約締結が禁止されました。ただし経管・営業所技術者の要件そのものに変更はありません。詳しくは建設業許可の資格者とは特定営業所技術者の要件をご覧ください。

経管の要件は5ルート|施行規則第7条第1号の全体像

令和2年10月の改正で、経管の要件は「1人で満たすイ」と「チームで満たすロ」の2系統・合計5ルートに整理されました。まず全体像を押さえてください。

ルート 常勤役員等に必要な経験 直接補佐者
イ(1) 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験 不要
イ(2) 建設業に関し5年以上、経管に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験 不要
イ(3) 建設業に関し6年以上、経管に準ずる地位にあって、経管を補佐する業務に従事した経験 不要
ロ(1) 建設業に関し2年以上の役員等の経験+その期間を含めて5年以上の「役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営を担当)」としての建設業の経験 必要
ロ(2) 建設業に関し2年以上の役員等の経験+その期間を含めて5年以上の役員等の経験(この5年は建設業でなくてよい 必要
イ(2)は5年、イ(3)は6年です。ここを逆に覚えている解説記事が少なくありません。条文を確認します。

(2)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

(建設業法施行規則第7条第1号イ。東京都「建設業許可(申請・変更)の手引(令和7年度)」P7に条文がそのまま掲載されています)

イ(1)|もっとも多い「役員として5年」のルート

実務の大半はこれです。東京都の手引は、イ(1)に該当する地位を次のように定義しています。

営業取引上、対外的に責任を有する地位(持分会社の業務を執行する社員、株式会社・有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役又は法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等)にあって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験

ここで見落とされがちなのが「支店長、営業所長等」です。建設業法施行令第3条の使用人(令3条の使用人)として届出されていた支店長・営業所長の期間は、イ(1)の5年に算入できます。確認資料は、その就任・退任時の建設業許可申請書または変更届出書の写しです。
「役員ではなかったから無理だ」と思い込んでいる方のなかに、この令3条の使用人だった期間を持つ方が実際にいます。過去に勤めていた会社の許可申請書を確認する価値があります。

イ(2)|権限委譲を受けた執行役員のルート

「執行役員は登記されないから経管経験にならない」という説明を見かけますが、これは正確ではありません。東京都の手引はこう書いています。

これらに準ずる者とは、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則含まれませんが、取締役会設置会社において、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等は含まれます。

つまり執行役員ルートは制度として正面から用意されています。ただし要求される資料は多く、東京都は事前に窓口での相談を求めています。

確認資料 何を確認されるか
登記事項証明書 証明する法人が取締役会設置会社であること
組織図 取締役等の直下の職制上の地位にあったこと
取締役会の議事録
(必要に応じ定款・執行役員規程・執行役員職務分掌規程・取締役会規則・取締役就業規程)
取締役会の決議で、特定の事業部門について業務執行権限の委譲を受ける者として選任されたこと
業務分掌規程 その事業部門が建設業に関する部門であること
人事発令書 執行役員等としての経験期間が5年以上あること
建設業に関する事業の一部のみを分掌する執行役員は認められません。一部の営業部門だけを分掌していた場合や、資金・資材の調達だけを分掌していた場合は対象外です。「建設業の事業執行に係る権限」を包括的に委譲されている必要があります。

イ(3)|6年の「補佐」ルート

取締役等の直下の職制上の地位(部長職など)にあって、経営業務の管理責任者を補佐した経験です。6年以上必要です。
このルートで独特なのが、経験内容の証明方法です。東京都は決裁文書・稟議書等で、次の3点すべてに従事した経験を確認します。

  • A:資金の調達
  • B:技術者及び技能者の配置
  • C:下請業者との契約の締結等

A・B・Cのうち一部だけでは認められません。しかも同一年の3点で1年分と数えます。たとえばA(平成30年1月)、B(平成30年5月)、C(平成30年12月)なら平成30年の経験として認められますが、A(平成30年1月)、B(平成30年5月)、C(平成31年2月)だと平成30年の経験になりません。6年分となると18点の資料が必要で、実務上はかなり重いルートです。


ロのルート|常勤役員等+直接補佐者のチームで満たす

「1人で5年・6年の経験を持つ人がいない」ときの受け皿がロです。常勤役員等1人と、その直属の直接補佐者の組み合わせで要件を満たします。

ロ(1)とロ(2)の違い

どちらも「建設業に関し2年以上の役員等の経験」が土台です。違いは、そこに積み増す5年分の中身です。

ロ(1) ロ(2)
土台 建設業に関し2年以上の役員等としての経験(共通)
積み増す5年 役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営を担当)としての経験 役員等としての経験
業種の限定 建設業に限る 建設業でなくてよい
建設業を営んでいた事実の証明 必要 5年の部分は確認されない
ロ(2)は見落とされやすい規定です。「他業種の会社で10年役員をやってきて、建設業の会社の役員になったのは2年前」という方は、ロ(2)で要件を満たせる可能性があります。東京都の手引は、ロ(2)の役員等経験の期間について「当該証明期間については、建設業を経営していたことを証明する資料の確認は行いません」と明記しています。

直接補佐者の3業務

ロで申請する場合、常勤役員等に加えて次の3つの業務経験を持つ人を、その直属に置く必要があります。

  • 建設業の財務管理に関し、申請者において5年以上の業務経験
  • 建設業の労務管理に関し、申請者において5年以上の業務経験
  • 建設業の業務運営に関し、申請者において5年以上の業務経験

ここで押さえるべき点が4つあります。

論点 取扱い
1人で3業務を兼ねられるか 兼ねられます。3業務すべての経験を証明できれば同一人で構いません
常勤役員等本人が兼ねられるか 兼ねられません。補佐される常勤役員等(経管)との兼務は不可です
他社での経験は使えるか 使えません。「申請者における」経験に限られます
役職・地位の要件はあるか ありません。東京都は「例えば事務担当者として従事した経験も含めることができます」としています
「補佐者は管理職でなければならない」と誤解されがちですが、そうではありません。長く経理を担当してきた社員、社会保険の手続をずっと担当してきた社員が、そのまま補佐者になれます。

どの立場が「経験」になり、どの立場がならないか

該当する立場

  • 法人の役員:取締役、指名委員会等設置会社の執行役、持分会社の業務を執行する社員、法人格のある各種組合等の理事
  • 個人事業主本人:建設業を営む個人事業主としての確定申告実績がある方
  • 支配人:商業登記された支配人
  • 令3条の使用人:建設業許可業者の支店長・営業所長として届出されていた方
  • 権限委譲を受けた執行役員等:取締役会設置会社で、取締役会の決議を経て建設業の経営業務の執行権限を委譲された方(イ(2))

原則として該当しない立場

  • 監査役、会計参与、監事、事務局長
  • 権限委譲を受けていない執行役員(社内呼称にとどまるもの)
  • 令3条の使用人として届出されていない部長・支店長(ただしイ(3)の「補佐」に該当する可能性はあります)

非常勤の役員だった期間はどうなるか

「非常勤役員の期間はカウントされない」という説明を見かけますが、東京都の手引にはその記載がありません。イ(1)の役員等としての経験について、東京都が求める確認資料は登記事項証明書のみで、「役員の経験期間(5年以上)を確認します」とだけ書かれています。常勤・非常勤を区別する記述は手引全体を通してありません。
「常勤」の要件は、これから就任する常勤役員等にかかるものであって、過去の経験期間にかかる要件ではない、というのが条文の構造です。
ただし、名前を貸していただけで建設業の経営業務を総合的に管理した実体がないのであれば、常勤・非常勤にかかわらず経験とは認められません。また、許可行政庁によって運用が分かれる論点でもあります。東京都以外への申請を予定している場合は、事前相談で確認してください。


経験年数を証明する資料|「立場」と「建設業」の2階建て

経管の経験は自己申告では認められません。東京都は2階建てで確認します。ここを分けて理解しておくと、必要書類の見通しが一気によくなります。

何を証明するか 代表的な資料
1階 その期間、その立場にいたこと 登記事項証明書/確定申告書/許可申請書・変更届出書の写し
2階 その期間、建設業を営んでいたこと 許可通知書等/工事請負契約書・注文書・請求書等

1階|その立場にいたことの証明

立場 確認資料
法人の役員 登記事項証明書(履歴事項全部証明書。古い期間は閉鎖事項全部証明書)
個人事業主 所得税確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知(メール詳細))×経験年数分
支配人 登記事項証明書(支配人登記)
令3条の使用人 就任・退任時の建設業許可申請書、変更届出書の写し
執行役員等(イ(2)) 登記事項証明書、組織図、取締役会の議事録、業務分掌規程、人事発令書
「確定申告書(B様式)」という様式はもうありません。所得税の確定申告書AとBは令和4年分(2022年分)から一本化されました。現在は「確定申告書(第一表・第二表)」です。東京都の手引も一貫して「第一表、第二表、受信通知(メール詳細)」と表記しています。

また、令和7年1月以降に紙で提出した確定申告書の写しを使う場合は、都税事務所発行の個人事業税の納税証明書(原本)、または税務署発行の納税証明書(その2。事業所得金額の証明があるもの)を併せて提出します。

2階|その期間に建設業を営んでいたことの証明

役員だった、事業主だった、というだけでは足りません。その期間に実際に建設業を営んでいたことを別途裏付けます。
建設業許可を持っていた期間は、これ1つで済みます。

  • 建設業許可通知書、または受付印の押印された建設業許可申請書・変更届出書・廃業届等の写し

すべてを揃える必要はありません。東京都は「過去の建設業許可期間を合理的に推定するに足る分」でよいとしています。たとえば同一の許可番号で平成7年〜平成12年の通知書と平成22年〜平成27年の通知書があれば、その間も許可を受けていたと推定されます。
建設業許可を持っていなかった期間は、期間の通年分の資料が必要です。

  • 工事請負契約書
  • 注文書(押印のないものは入金確認資料で補足)
  • 請求書(入金が確認できる資料とセットで

東京都は「請求書、押印のない注文書等については、入金が確認できる資料による補足が必要です(電子契約書である場合を除く。)」としています。請求書だけを束にして持ち込んでも、そのままでは通りません。通帳の写しを併せて用意してください。

近道1|東京都知事許可の期間は備考欄に書けば省略できる

意外に知られていませんが、東京都知事許可の期間については、様式第七号(または七号の二)の備考欄に許可番号と許可期間を記入することで、許可通知書等の添付を省略できます。大臣許可・他県知事許可の場合は、それぞれの許可行政庁に許可期間を問い合わせてください。

近道2|「元経管証明」で経験資料を丸ごと省略する

過去にいずれかの建設業許可で経営業務の管理責任者または常勤役員等として認められた方は、当時の資料一式で、経験資料の代わりにできます。
具体的には、許可行政庁の受付印が押された建設業許可申請書(様式第一号)または変更届出書(様式第二十二号の二・第一面)と、これらに添付された様式第七号等の写しです。過去に経管として認められた実績があるなら、契約書を何年分も集め直す必要はありません。
ただしロ該当者だった経管経験を、そのままイ該当者の経験にすることはできません。

前職の協力が要る、という現実

他社で経験を積んだ方の場合、前職から原本の貸出や写しの提供を受ける必要があります。退職時に関係が悪化していると、書類の入手そのものが壁になります。在職中に、または円満なうちに、必要な写しを確保しておくのが最善の対策です。


常勤性の証明|令和8年7月1日から確認資料が変わりました

経管の審査で、経験年数と並んで、あるいはそれ以上に厳しく見られるのが常勤性です。名義貸しの許可業者を排除するための審査なので、行政庁は具体的な書面で確認します。

「常勤」の定義

「常勤」とは原則として主たる営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。他社に常勤している者や常識的に通勤不可能な者等は含まれません。

(東京都「建設業許可(申請・変更)の手引(令和7年度)」P7)

令和8年7月1日以降の確認資料

健康保険被保険者証は令和6年12月2日に新規発行が終了し、1年間の経過措置も令和7年12月1日で終わりました。東京都はこれを受けて常勤性の確認書類を二度見直しています。現在の取扱いは、東京都都市整備局市街地建築部建設業課「常勤性の確認書類の取り扱い変更お知らせ」(令和8年7月1日)によります。対象は常勤役員等(経管)、営業所技術者等(専技)、直接補佐者、令3条の使用人です。
令和8年7月1日の変更点、a〜l 12種類の書類の選び方、書類の入手先と日数は常勤性の確認書類の取り扱い変更|東京都・令和8年7月1日以降の必要書類にまとめています。

令和8年7月1日以降、健康保険証の写しは使えません。マイナンバーカード(マイナ保険証)も確認資料の列挙から外れました。現在は「①申請者への所属(個人事業主は、他の事業者の社会保険に加入していないこと)を証明する資料」と「②生年月日を確認できる資料」を組み合わせて提出します。

区分 提出する資料(令和8年7月1日以降)
法人 ① 申請者への所属を証明する資料(次のいずれか)
・健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
・資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
・厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し
・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
・事業所名の記載がある健康保険の資格確認書の写し
・直近決算の法人用確定申告書の写し(別表一)、役員報酬明細、受信通知(メール詳細)) ほか
①に生年月日の記載がない場合は、下欄の生年月日確認資料も併せて提出
個人事業主 ① 他の事業者の社会保険へ加入していないことを証明する資料
・直近決算の個人所得税確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知(メール詳細))
本人の生年月日を確認できる資料
② 生年月日の
確認資料
次のいずれか
・健康保険の資格確認書の写し(有効期限以内のもの)
運転免許証の写し(有効期限以内のもの・両面
・発行後3か月以内の住民票(個人番号および住民票コードを省略したもの・原本提出
住民票は原本提出です。発行後3か月以内という制限があるため、取得から申請までの日数に余裕を持たせてください。また資格確認書は「資格情報のお知らせ」とは別の書類です。取り違えが補正の原因になります。同じ取扱いは建設業許可のよくある質問 Q17(常勤性は、どうやって証明しますか)にも整理しています。
法人用確定申告書で証明する場合、申請法人において役員として一定額の役員報酬を得ていることを示す必要があります。新設法人で報酬の支払実績がまだない場合は、この点が論点になります。

東京都が明示している注意事項

手引P58に、実務でつまずく点がまとめられています。とくに1点目と2点目は、事前の設計を左右します。

  • 被扶養者となっている者は、常勤性が推定できないため常勤役員等(経管)になることはできません。
  • 申請事業者以外からの報酬がある場合、原則常勤とみなしません。
  • 出向者の場合は、出向契約書・発令通知書等(該当者・出向元・出向先・出向期間が確認できるもの)、または申請時点における3か月分の出向負担料に関する請求書・入金資料等が必要です。
  • 資格確認書・住民票等を提出する際は、保険者番号、被保険者記号・番号、マイナンバー、住民票コードを必ず消去(マスキング等)してください。

住所地と営業所の距離

「片道2時間を超えたら認められない」という説明を見かけますが、東京都の手引の書きぶりはもう少し穏当です。

居所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離(通勤時間がおおむね片道2時間以上)にあり、常識上通勤不可能なものについては、通勤確認のできる資料(通勤定期券やETC記録等)を求めることがあります。

つまり2時間は「認められない線」ではなく「追加資料を求められる目安」です。新幹線通勤や単身赴任であっても、実際に通勤している事実を示せれば認められます。
ただし、住民票上の住所が実際の居所と食い違っている場合は、それ自体が補正の原因になります。営業所の近くに引っ越したのに住民票を移していないケースは、申請前に異動を済ませてください。

テレワークでも常勤性は認められる

東京都はテレワークについて明示的に取り扱いを示しています。

テレワークを活用する場合であっても営業所の要件は従来から変更ありません。このため、営業所への常勤性が求められる常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)がテレワークを行う際には、営業所に常勤している場合と同様に業務が行える環境であること、社会通念上、営業所に通勤可能な距離であることなどが求められます。

必要に応じて、テレワーク先の環境、連絡体制、勤怠管理方法が確認されます。営業所そのものの要件は建設業許可の営業所要件にまとめています。


他社との兼任はどこまで許されるか

東京都の手引は、常勤役員等(経管)が兼ねられない立場を具体的に挙げています。

  • 住所が営業所から著しく遠距離で常識上通勤不可能な者
  • 他に個人営業を行っている者
  • 建設業の他社の技術者、常勤役員等(経管)、直接補佐者
  • 他社の常勤役員・代表取締役・清算人等
  • 他の法令で専任性を要するとされる管理建築士、宅地建物取引士等(同一法人で同一の営業所である場合を除く)

他社の代表取締役を兼ねている場合の例外

関連会社の代表取締役を兼ねている、という相談は多くあります。原則は不可ですが、東京都は例外を明記しています。

常勤役員等(経管)は、他社を代表する代表取締役等を兼ねることはできません(他社が休眠していることに関する証明書又はその会社において、事務一般を掌理する常勤の取締役がいる旨の証明書及び登記事項証明書の提出がある場合を除く。)。

つまり、(1) 相手の会社が休眠していることを証明する、または (2) 相手の会社に事務一般を掌理する常勤の取締役が別にいることを証明する、のいずれかができれば、辞任しなくても認められる余地があります。すぐに辞任を決める前に、この2つを検討してください。兼務と常勤性の関係は建設業許可のよくある質問 Q18でも扱っています。

他社の非常勤役員を兼ねる場合

手引が兼務を禁じているのは「他社の常勤役員・代表取締役・清算人等」です。他社の非常勤役員や監査役を兼ねること自体は、これに当たりません。ただし実態として他社に常勤していないこと、他社から報酬を得ていないことの確認を求められることがあります。事前に整理しておいてください。


経管と営業所技術者は兼任できるか

できます。東京都の手引は明示しています。

「営業所技術者等(専技)」と「常勤役員等(経管)・直接補佐者・令3条の使用人」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。

小規模な会社では、代表者1人が経管と営業所技術者を兼ねる形が一般的です。ただし同一営業所内であることが条件で、本店の経管が支店の営業所技術者を兼ねることはできません。営業所技術者の資格要件は建設業許可の資格者とは、実務経験10年での証明は10年実務経験の証明方法をご覧ください。


よくある補正事例

事例1|執行役員としての経験で申請しようとした

前職の建設会社で「執行役員 建設事業部長」として10年以上勤務していた方のケース。登記事項証明書には役員としての記載がありません。
対応:まず前職が取締役会設置会社だったかを登記事項証明書で確認しました。設置会社だったため、取締役会議事録・業務分掌規程・組織図・人事発令書の提供を前職に依頼。取締役会の決議で建設事業部門の業務執行権限を包括的に委譲されていたことが確認でき、イ(2)で申請しました。
「執行役員だから無理」で終わらせないでください。分かれ目は、(1) 取締役会設置会社か、(2) 取締役会の決議による権限委譲か、(3) 建設業の事業部門を包括的に分掌していたか、の3点です。ただし建設業の一部業務のみを分掌していた場合は認められません。

事例2|個人事業主時代の請負契約書を紛失していた

個人事業主として7年間建設業を営み、法人成りに伴って許可を取得しようとしたケース。確定申告書は揃っていたものの、初期3年分の工事請負契約書がありませんでした。
対応:当時の元請業者に依頼して契約書の写しまたは取引履歴証明書を発行してもらい、不足期間を補完しました。請求書しか残っていない年については、通帳の入金記録をセットで提示しています。
なお建設業法上、帳簿とその添付書類の保存は5年間、営業に関する図書は10年間と定められています(建設業法第40条の3、同法施行規則第26条〜第28条)。許可取得後を見据えるなら、この期間を基準に保管体制を作ってください。

事例3|他社の代表取締役を兼任していた

申請会社の代表取締役が、関連会社の代表取締役も兼ねていたケース。両社で社会保険に加入しており、どちらが常勤かが論点になりました。
対応:関連会社に事務一般を掌理する常勤の取締役が在籍していたため、その旨の証明書と登記事項証明書を提出し、辞任せずに認定を受けました。もし該当する取締役がいなければ、関連会社を休眠させて休眠証明を出すか、代表を辞任するかの選択になります。
いずれの場合も、社会保険をどちらの会社で取るかは先に決めてください。申請会社以外からの報酬があると、原則として常勤とみなされません。


よくある質問

Q. 経管の経験は何年必要ですか。

ルートによって異なります。イ(1)(役員・事業主・令3条の使用人等)とイ(2)(権限委譲を受けた執行役員等)は建設業に関し5年以上、イ(3)(経管を補佐する業務)は建設業に関し6年以上です。ロで申請する場合は、建設業に関し2年以上の役員等経験に、その期間を含めて5年以上の経験を積み上げます。

Q. 経営業務の管理責任者は他社の役員と兼任できますか。

他社の常勤役員・代表取締役・清算人等との兼任はできません。ただし東京都は、他社が休眠していることの証明書、または他社に事務一般を掌理する常勤の取締役がいる旨の証明書と登記事項証明書を提出できる場合を例外としています。他社の非常勤役員を兼ねること自体は禁じられていませんが、他社から報酬を得ていないことの確認を求められることがあります。

Q. 執行役員としての経験は経管の経験になりますか。

なる場合があります。取締役会設置会社において、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等は、施行規則第7条第1号イ(2)に該当します。登記事項証明書、組織図、取締役会議事録、業務分掌規程、人事発令書で確認されます。ただし建設業に関する事業の一部のみを分掌する部門の執行役員は認められません。東京都は事前の窓口相談を求めています。

Q. 支店長や営業所長としての経験はカウントできますか。

建設業法施行令第3条の使用人として届出されていた支店長・営業所長の期間であれば、イ(1)の経験としてカウントできます。確認資料は就任・退任時の建設業許可申請書または変更届出書の写しです。届出されていない社内呼称としての支店長・部長は、イ(1)には該当しませんが、イ(3)の「経管を補佐する業務」に該当する可能性があります。

Q. 個人事業主としての経験も経管の経験年数にカウントできますか。

できます。建設業を営む個人事業主本人として事業を行っていた期間は経験年数に算入できます。確認資料は所得税確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知(メール詳細))で、その期間に他の事業所に在籍せず他からの給与を受けていないことも併せて確認されます。加えて、その期間に建設業を営んでいた事実を工事請負契約書・注文書・請求書等で裏付ける必要があります。

Q. 常勤性の証明に健康保険証の写しは使えますか。

使えません。令和8年7月1日から取扱いが変わり、健康保険証の写しに加えてマイナンバーカード(マイナ保険証)も確認資料の列挙から外れました。現在は「①申請者への所属を証明する資料(標準報酬決定通知書の写し、資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し、厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し、住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し、事業所名の記載がある健康保険の資格確認書の写し、直近決算の法人用確定申告書の写し等のいずれか)」と「②生年月日を確認できる資料(健康保険の資格確認書の写し、運転免許証の写し(両面)、発行後3か月以内の住民票のいずれか)」を組み合わせて提出します。資格確認書は「資格情報のお知らせ」とは別の書類です。保険者番号・被保険者記号および番号・マイナンバー・住民票コードはマスキングして提出します。

Q. 家族の扶養に入っていますが、経管になれますか。

なれません。東京都は「被扶養者となっている者は、常勤性が推定できないため常勤役員等(経管)になることはできません」と明記しています。経管に就任する前に、申請会社で社会保険に加入する必要があります。

Q. 住所地と営業所が遠い場合、常勤性は認められませんか。

ただちに否認されるわけではありません。東京都は、居所が営業所から著しく遠距離(通勤時間がおおむね片道2時間以上)にあり常識上通勤不可能な場合に、通勤定期券やETC記録等の通勤確認資料を求めることがあるとしています。実際に通勤している事実を示せれば認められます。ただし住民票上の住所が実際の居所と異なる場合は、申請前に住民票を異動させてください。

Q. 1人で5年や6年の経験がない場合、ほかに方法はありますか。

施行規則第7条第1号ロの体制で申請する方法があります。ロ(1)は建設業に関し2年以上の役員等経験に、財務管理・労務管理・業務運営を担当する役員等または役員等に次ぐ職制上の地位での建設業の経験を合算して5年以上とするもの。ロ(2)は建設業に関し2年以上の役員等経験に、業種を問わない役員等の経験を合算して5年以上とするものです。いずれも、財務管理・労務管理・業務運営について申請者において5年以上の業務経験を持つ直接補佐者を置く必要があります。

Q. 過去に別の会社で経管として認められたことがあります。書類を集め直す必要がありますか。

必要ない場合があります。過去にいずれかの建設業許可で経営業務の管理責任者または常勤役員等として認められた方は、許可行政庁の受付印が押された建設業許可申請書(様式第一号)または変更届出書(様式第二十二号の二・第一面)と、これらに添付された様式第七号等の写しをもって、経験の確認資料に代えることができます。ただし、ロ該当者だった経験をそのままイ該当者の経験にすることはできません。

Q. 令和2年の改正で経管の要件は緩和されたのですか。

緩和されました。令和2年10月1日施行の改正で、1人で要件を満たす方式(イ)に加えて、常勤役員等とこれを直接補佐する者のチーム体制で満たす方式(ロ)が新設されました。同時に、それまであった「許可を受けようとする建設業か、それ以外の建設業か」という業種区分が撤廃され、「建設業に関し5年以上」に一本化されています。なお令和2年9月30日以前に経営業務の管理責任者だった方は、令和2年10月1日以降は原則としてイ(1)該当者として扱われます。

Q. 経管と営業所技術者を1人で兼ねることはできますか。

できます。東京都は、営業所技術者等(専技)と常勤役員等(経管)・直接補佐者・令3条の使用人との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において両者を1人で兼ねることができるとしています。ただし同一営業所内であることが条件で、本店の経管が支店の営業所技術者を兼ねることはできません。


この記事の情報源

  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条、第15条、第40条の3
  • 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条第1号、第26条〜第28条
  • 東京都都市整備局市街地建築部建設業課「建設業許可(申請・変更)の手引(令和7年度)」P5、P7、P8、P56〜P63……経管の5ルート、「常勤」の定義、通勤距離、兼務の可否、経験の確認資料
  • 東京都都市整備局市街地建築部建設業課「常勤性の確認書類の取り扱い変更お知らせ」(令和8年7月1日)……常勤性の確認書類
  • 東京都都市整備局「建設業法の一部改正について(令和7年12月12日施行)」
  • 建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)※営業所技術者等への名称変更は令和6年12月13日施行。特定建設業の下請代金額および現場専任の金額基準の引上げは令和7年2月1日施行

制度は改正されます。本記事は2026年8月28日時点の内容です。申請前には、必ず東京都都市整備局が公開する最新の手引をご確認ください。当サイトの情報源の扱いと訂正の方針は一次資料・訂正方針に、執筆・監修体制は執筆・監修・更新方針に記載しています。

更新履歴

  • 2026年8月28日:常勤性の確認資料を、東京都建設業課「常勤性の確認書類の取り扱い変更お知らせ」(令和8年7月1日)にそって全面改訂。健康保険証に加えマイナンバーカード(マイナ保険証)も確認資料から外れたことを反映し、「①所属を証明する資料+②生年月日を確認できる資料」の構成に差し替え。令和7年12月12日の改正建設業法全面施行と、令和7年2月1日施行分(特定建設業の下請代金額・現場専任の金額基準)との施行日の違いを追記。一次資料の表記を「建設業許可(申請・変更)の手引(令和7年度)」に統一。更新履歴を新設。
  • 2026年8月21日:施行規則第7条第1号イ(2)5年・イ(3)6年の対応関係を条文どおりに訂正。ロ(1)・ロ(2)を表で整理。権限委譲を受けた執行役員がイ(2)に該当することを追記。確定申告書のB様式表記を第一表・第二表・受信通知に修正。令3条の使用人だった支店長・営業所長の期間の算入、元経管証明、テレワークの取扱いを追記。
  • 2026年4月30日:初版公開。

まとめ

  • 経管の正式名称は常勤役員等。根拠は建設業法第7条第1号と施行規則第7条第1号。
  • ルートは5つ。イ(1)5年、イ(2)5年、イ(3)6年、ロ(1)、ロ(2)。イ(2)とイ(3)の年数を取り違えない。
  • 執行役員でも、取締役会の決議による権限委譲があればイ(2)で通ります。
  • 令3条の使用人として届出された支店長・営業所長の期間はイ(1)に算入できます。
  • ロ(2)なら、5年分の役員経験は建設業でなくてもよい。
  • 経験の証明は「立場」+「建設業を営んでいた事実」の2階建て。過去に経管として認められていれば「元経管証明」で省略できます。
  • 常勤性の確認資料は令和8年7月1日以降、「①所属を証明する資料」+「②生年月日を確認できる資料」。健康保険証の写しもマイナンバーカードも使えません。
  • 被扶養者は経管になれません。申請会社以外からの報酬があると、原則として常勤とみなされません。

許可要件の全体像は建設業許可の条件と要件に、許可取得後の変更届は建設業許可の変更届出書にまとめています。経管が交代したときは、変更届の提出期限にご注意ください。

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萩本 昌史(はぎもと まさし)
特定行政書士/行政書士萩本昌史事務所(東京都世田谷区)
建設業許可・消防法・防火管理・在留資格を専門とする特定行政書士。新規許可申請・経営事項審査を多数支援。複雑な経管要件や常勤性の証明についても、申請者の状況に合わせた最適なルートをご提案します。