産業廃棄物許可

産業廃棄物許可

建設業者の産業廃棄物収集運搬業許可申請を行政書士が代行。東京都・神奈川・千葉・埼玉に対応。講習会修了・欠格要件・経理的基礎のチェックから申請書類作成まで一括サポート。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行|建設業者向け・東京都+関東近県対応
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建設業者のための産業廃棄物収集運搬業許可 申請代行


「建設廃棄物を自社便で運びたい」「元請から許可取得を求められた」——そんな建設業者の皆さまへ。講習会の受講から許可証交付まで、行政書士が一貫してサポートします。

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公開日: 2026年4月19日 / 著者: 萩本昌史(特定行政書士)


建設業の現場から出る廃材・コンクリートがら・アスファルトがら・木くず・金属くずといった建設廃棄物は、そのほとんどが「産業廃棄物」に該当します。これを自社以外の廃棄物も含めて運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
本ページでは、建設業者の皆さまが実務で迷いやすい「どんな場合に許可が必要か」「何を準備すべきか」「費用はどれくらいか」を、東京都+関東近県の実情に即して整理します。記事の最後には当事務所の代行プランもご案内しています。

目次

  1. 産業廃棄物収集運搬業許可とは
  2. 建設業者に許可が必要なケース・不要なケース
  3. 許可取得の5つの要件
  4. 申請の流れとスケジュール
  5. 申請先と対応エリア(東京都+関東近県)
  6. 費用と当事務所の報酬
  7. よくあるトラブルと注意点
  8. 当事務所に依頼するメリット
  9. よくある質問

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第14条に基づく許可で、他人から依頼を受けて産業廃棄物を運搬する事業を行う際に必要となります。

「収集運搬業」と「処分業」は別の許可

産業廃棄物業の許可は大きく「収集運搬業」と「処分業」に分かれます。建設業者が取得するのは通常、収集運搬業(積替え・保管を含まない)です。処分業は焼却・破砕・埋立などを行う施設が必要で、要件も手続きも大きく異なります。

「産業廃棄物」に該当するもの

廃棄物処理法で定められた20種類が産業廃棄物です。建設現場から出るものでは次のようなものが該当します。


  • がれき類(コンクリート破片・アスファルトがら・れんが破片)
  • 木くず(建設現場から出たもの)
  • 金属くず(鉄筋・配管材等)
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  • 廃プラスチック類(塩ビパイプ・養生シート等)
  • 汚泥(建設汚泥)
  • 紙くず・繊維くず(建設業から出たもの)



他人の廃棄物を、対価を得て、業として搬出・運搬するなら、原則として許可が必要です。
一般廃棄物は市町村長の許可、
産業廃棄物は都道府県知事等の許可
が基本です。

建設業者に許可が必要なケース・不要なケース



建設業者にとって最も判断が難しいのがここです。結論から言うと、「誰が排出事業者か」で許可の要否が決まります。

排出事業者は原則「元請業者」


平成23年の廃棄物処理法改正により、建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者は原則として元請業者であることが明文化されました(廃棄物処理法第21条の3)。







ケース

許可の要否

理由

元請が自社で出した廃棄物を自社車両で運ぶ

不要

自社運搬(自ら排出した廃棄物を自ら運搬)

下請が現場の廃棄物を自社車両で運ぶ

原則必要

排出事業者は元請のため、下請にとっては「他人の廃棄物」

下請が「少量特例」の要件を満たして運搬

不要(例外)

後述の建設廃棄物少量特例

元請から運搬を請け負って他社現場の廃棄物を運ぶ

必要

収集運搬業として営利目的で行うため


下請業者の「少量特例」(令和2年10月施行)


次の要件をすべて満たす場合、下請業者であっても元請の書面による同意のもとで許可なく運搬できる例外があります(廃棄物処理法第21条の3第3項)。

  • 解体・新築・増築工事以外の工事であって請負金額が500万円以下、または維持修繕工事であって請負金額が500万円以下であること

  • 特別管理産業廃棄物以外の廃棄物であること

  • 1回あたりの運搬量が1立方メートル以下であること

  • 元請業者が書面で下請業者に運搬させる旨を示していること

  • 運搬先が元請業者の指定する場所(積替え保管を除く)であること





特例はあくまで「例外」であり、要件の一つでも外れると無許可営業として廃棄物処理法違反(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金)となる重大なリスクがあります。日常的に下請として廃棄物を運搬する体制を取るのであれば、特例に頼らず正式に許可を取得することを強くおすすめします。


許可取得の5つの要件



産廃収集運搬業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

要件① 講習会の修了



公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物の収集・運搬課程」の講習会を受講し、修了試験に合格することが必須です。

  • 受講者: 法人の場合は代表者または役員、個人事業主は本人

  • 期間: 新規は2日間(オンライン+会場)

  • 有効期間: 修了証は5年

  • 予約: 数か月先まで埋まっていることが多いため、早めの申込みが必要


要件② 欠格要件に該当しないこと



廃棄物処理法第14条第5項第2号に定める欠格要件に該当しないことが必要です。主なものは次のとおりです。

  • 成年被後見人・被保佐人でないこと

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者でないこと

  • 禁錮以上の刑を受け、執行終了から5年を経過していること

  • 廃棄物処理法・暴力団対策法等の違反で罰金刑を受け、執行終了から5年を経過していること

  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者でないこと




欠格要件は役員全員・政令使用人(支店長等)に及ぶため、法人の場合は特に入念な確認が必要です。

要件③ 経理的基礎(財産的基礎)



「許可申請者が事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」が求められます。具体的には次のように判断されます。

  • 直近3年分の決算で債務超過でないこと

  • 利益が出ていること(または改善計画で説明可能であること)

  • 納税証明書に滞納がないこと




債務超過や赤字がある場合でも、改善計画書や中小企業診断士等の診断書の添付により認められるケースがあります。自治体ごとに運用差があるため、申請前の事前相談が重要です。

要件④ 施設(運搬車両・容器)



取り扱う産業廃棄物の性状に応じた運搬車両・運搬容器を保有(またはリース契約)していることが必要です。


  • 飛散・流出・悪臭漏れを防げる構造であること

  • 車検証上の使用者名義が申請者と一致していること(リース契約書の添付で対応可)

  • 車両写真(前後左右・ナンバープレートが読める状態)の提出


要件⑤ 事業計画の合理性



運搬する産業廃棄物の種類・量、排出事業場、運搬先、運搬車両数などが整合していること、事業の継続性が認められることを示す必要があります。建設業者の場合は、現在の取引実態(元請との契約状況等)をもとに作成します。

✔チェックリスト

  • 講習会修了証(受講者本人)

  • 役員全員・政令使用人の住民票+身分証明書+登記されていないことの証明書

  • 直近3期分の決算書・納税証明書(その1・その3の3)

  • 運搬車両の車検証・写真・使用権原を示す書類

  • 事業計画書(取扱品目・運搬量・取引先)



申請の流れとスケジュール



許可取得までの標準的なスケジュールは次のとおりです。全体で4〜6か月を見込んでおくと安全です。


  1. JWセンター講習会の予約・受講予約から受講完了までで1〜3か月。申請時に修了証の原本が必要。

  2. 要件チェック・事前相談欠格要件・経理的基礎・車両・取り扱い品目を整理。自治体窓口への事前相談を行うケースも。

  3. 必要書類の収集住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・納税証明書等を取得。3か月以内のものが必要。

  4. 申請書類の作成事業計画書、運搬車両一覧、運搬容器一覧、取引関係を示す書類等を作成。

  5. 申請書提出(正本+副本)積込地・荷下ろし地の管轄自治体ごとに提出。申請手数料は新規81,000円(1自治体あたり)。

  6. 標準処理期間・許可証交付自治体によるが概ね受理から60〜90日。許可証交付後、事業開始可能。



講習会の予約が最大のボトルネックです。「元請から来月までに許可取得を」と言われても、講習会の予約が取れないと物理的に間に合いません。建設業許可の取得や更新を検討されている時点で、並行して講習会の予約を入れておくことをおすすめします。

申請先と対応エリア(東京都+関東近県)


産業廃棄物収集運搬業許可は、積込地と荷下ろし地のそれぞれの都道府県知事(または政令市長)の許可が必要です。東京で積み込んで神奈川で下ろす場合は、東京都と神奈川県の両方の許可が必要となります。

当事務所の対応エリア



東京都
神奈川県
千葉県
埼玉県
茨城県
栃木県
群馬県


主な申請窓口







自治体

主な窓口

標準処理期間の目安

東京都

環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課

60日

神奈川県

環境農政局循環型社会推進課(横浜市・川崎市・相模原市は各政令市)

60日

千葉県

環境生活部循環型社会推進課(千葉市は政令市)

75日

埼玉県

環境部産業廃棄物指導課(さいたま市は政令市)

60日

茨城県

県民生活環境部廃棄物規制課

60日

栃木県

環境森林部資源循環推進課

60日

群馬県

環境森林部廃棄物・リサイクル課

60日




政令指定都市(横浜市、川崎市、相模原市、千葉市、さいたま市など)は、都道府県ではなく政令市長が許可権限を持ちます。申請先を間違えると受理されないため、積込・荷下ろし地ごとに確認が必要です。


費用と当事務所の報酬



産業廃棄物収集運搬業許可の取得には、次の費用がかかります。

法定費用(1自治体あたり)







項目

金額

新規許可申請手数料

81,000円

更新許可申請手数料

73,000円

変更許可申請手数料

71,000円

JWセンター講習会受講料(新規・2日間)

30,400円


当事務所の報酬(目安/税別)







プラン

内容

報酬

新規申請(1自治体)

書類収集・作成・申請代行・標準的なヒアリング

150,000円〜

新規申請(追加自治体1件ごと)

2つ目以降の自治体への同時申請

+80,000円

更新申請

5年ごとの許可更新

100,000円〜

変更届・変更許可

役員変更・車両追加・品目追加等

30,000円〜



※経理的基礎の改善計画書作成、財務書類の大幅な整理が必要な場合は別途お見積りとなります。
※出張費は東京23区内は無料、その他の地域は実費相当を申し受けます。


よくあるトラブルと注意点


① マニフェスト制度への対応



許可取得後は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の運用が必須となります。排出事業者(元請)から交付を受け、保存期間は5年です。電子マニフェストの導入も検討しましょう。

② 車両表示と書面備付け義務



運搬車両には「産業廃棄物収集運搬中」の表示(車両の両側面に文字高5cm以上)と、許可証の写し・車両番号・氏名等の書面の備付けが義務付けられています。違反すると30万円以下の罰金となります。

③ 品目ごとの取り扱い制限



許可証に記載された品目しか運搬できません。後から新しい品目を扱う場合は変更許可申請が必要です(届出ではなく「許可」です)。

④ 更新期限の管理



許可の有効期間は5年(優良認定事業者は7年)。期限切れの2〜3か月前から更新準備を始めないと、失効期間中は運搬ができず業務停止となります。



特に建設業許可と産廃許可の両方をお持ちの場合、決算変更届・経営事項審査・産廃更新と、毎年のように何らかの手続きが発生します。スケジュールをまとめて管理する顧問契約のご利用をおすすめしています。


当事務所に依頼するメリット


建設業許可とワンストップ



建設業許可の取得・更新・経審と産廃許可を一括で対応。決算書類・財務資料の共通化により、建設業者にとって最も効率的に手続きを進められます。

関東近県の横断対応



東京都を含む関東7都県の申請実務に対応。積込地・荷下ろし地が複数都県にまたがる建設業者の現場実態に沿った申請設計をします。

令和8年行政書士法改正対応



令和8年1月施行の改正行政書士法(第19条・両罰規定)に完全準拠。官公署提出書類の作成は、法的権限を持つ行政書士のみが適法に行えます。

顧問契約で継続サポート


許可取得後のマニフェスト運用相談、変更届、更新、役員変更、建設業との連動まで顧問として継続的にサポートします。


まずは無料相談から



「自分のケースで許可が必要か分からない」「要件を満たしているか不安」——そんな状態でも大丈夫です。
御社の事業実態を伺った上で、取得すべき許可の範囲・スケジュール・費用を具体的にご提示します。
03-6783-6727
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平日9:00〜18:00(土日祝は事前予約制)

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よくある質問

Q.自社で出した建設廃棄物を自社のトラックで運ぶ場合も許可は必要ですか?
A.自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合は許可不要です。ただし建設現場では「排出事業者は原則として元請」であるため、下請が廃棄物を運搬する場合は原則として下請にも許可が必要となります。自社運搬と下請運搬の区別は非常に重要ですので、実務で迷ったらご相談ください。


Q.許可取得までどのくらいの期間がかかりますか?
A.JWセンター講習会の予約から修了までで1〜3か月、書類準備に1〜2か月、申請受理から許可交付まで概ね60〜90日です。全体として4〜6か月を見込んでください。講習会の予約状況が最大のボトルネックになります。


Q.都道府県ごとに許可が必要なのですか?
A.積込地と荷下ろし地それぞれを管轄する都道府県知事(または政令市長)ごとに許可が必要です。東京で積み、神奈川で下ろすなら両方の許可が必要です。


Q.講習会を受けずに申請はできますか?
A.できません。JWセンター修了証は申請必須書類です。法人は代表者または役員、個人事業主は本人が受講します。修了証の有効期間は5年ですので、継続して事業を行う場合は期限管理も必要です。


Q.建設業許可と一緒に申請できますか?
A.根拠法が異なるため同時申請ではありませんが、当事務所では建設業許可と産廃許可を併せて支援する実績が多く、決算書類の整理を共通化できます。建設業の決算変更届・経営事項審査と産廃更新をまとめて管理できるのが強みです。


Q.赤字決算や債務超過でも申請できますか?
A.改善計画書や中小企業診断士等の診断書を添付することで認められるケースがあります。ただし自治体ごとに運用が異なりますので、申請前の事前相談と戦略設計が重要です。当事務所では財務状況に応じた申請戦略をご提案します。


Q.許可取得後にやるべきことは何ですか?
A.マニフェストの運用開始、車両への表示(産業廃棄物収集運搬中)、書面備付け、5年ごとの更新管理が必要です。また役員変更・車両追加・品目追加の都度、変更届や変更許可申請が必要になります。


萩本 昌史  (はぎもと まさし)

特定行政書士 / 行政書士萩本昌史事務所

東京都・関東近県を中心に、建設業許可・経営事項審査・決算変更届・産業廃棄物収集運搬業許可の申請支援を行う行政書士。建設業と産廃の両許可にまたがる顧問業務に強みを持ち、令和8年施行の改正行政書士法にも完全対応。消防法関連手続きも取り扱い、建設現場の法令対応をワンストップでサポート。