

建設業許可の新規申請は、東京都知事許可であれば申請が受け付けられてから25日(土日祝日等の閉庁日を除く)で結論が出ます。時間がかかるのはその前段階、要件を裏づける資料をそろえる1〜2か月です。このページでは、東京都で初めて建設業許可を取る方に向けて、6つの要件・必要書類・都庁窓口の実務・費用・期間を、令和7年2月1日の金額改正と令和7年12月12日施行の改正建設業法まで反映して整理します。数字はすべて令和7年度の東京都の手引と条文で確認しています。
判断材料になる数字を先にまとめます。各項目の根拠は、対応する章で説明しています。
| 項目 | 数値 | 根拠・参照 |
|---|---|---|
| 許可が必要になる請負代金(建築一式工事以外) | 1件500万円以上(消費税込み) | 建設業法施行令第1条の2/許可が必要な場面 |
| 許可が必要になる請負代金(建築一式工事) | 1件1,500万円以上(消費税込み)。ただし木造住宅で延べ面積150平方メートル未満のものは、金額にかかわらず許可不要 | 建設業法施行令第1条の2/許可が必要な場面 |
| 特定建設業が必要になる下請代金(建築一式工事以外) | 5,000万円以上(令和7年2月1日施行。改正前は4,500万円) | 建設業法施行令第2条/一般と特定 |
| 特定建設業が必要になる下請代金(建築一式工事) | 8,000万円以上(令和7年2月1日施行。改正前は7,000万円) | 建設業法施行令第2条/一般と特定 |
| 財産的基礎(一般建設業) | 自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、または直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績のいずれか | 建設業法第7条第4号、令和7年度手引P9/6つの要件 |
| 標準処理期間(東京都知事許可) | 許可申請書の受付後25日(土日祝日等の閉庁日を除く) | 令和7年度手引P14/申請の流れ |
| 法定手数料(東京都知事許可・新規、許可換え新規、般・特新規) | 9万円(一般と特定を同時に申請する場合は18万円) | 令和7年度手引P19/費用 |
| 法定手数料(国土交通大臣許可・新規) | 登録免許税15万円 | 登録免許税法別表第一/費用 |
| 許可の有効期間 | 許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日まで | 建設業法第3条第3項/許可の種類 |
| 更新申請の受付期間(東京都) | 有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで | 令和7年度手引P14/更新申請 |
| 都庁の受付時間 | 申請は9時00分から16時00分、届出は9時00分から17時00分。手数料の納入が必要な申請は16時までに発券機で番号札を発券 | 令和7年度手引(表紙・P11)/申請の流れ |
| 相談コーナーの受付時間 | 9時30分から11時30分、13時00分から16時30分 | 令和7年度手引(表紙)/申請の流れ |
| 無許可営業の罰則 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり。法人には1億円以下の罰金) | 建設業法第47条第1項第1号・第2項・第53条/許可が必要な場面 |
建設業許可は、すべての建設工事に必要なわけではありません。建設業法第3条第1項ただし書は「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」を許可の対象から外しており、その範囲を定めているのが建設業法施行令第1条の2です。
| 工事の種類 | 許可が不要となる範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事以外の建設工事(大工・電気・管・内装仕上げ等の27業種) | 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み) |
| 建築一式工事 | 次のいずれかに該当するもの。 (1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み) (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの) |
許可を受けずにこの範囲を超える工事を請け負うと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられます(建設業法第47条第1項第1号)。情状により併科され(同条第2項)、法人には両罰規定により1億円以下の罰金が科される場合もあります(同法第53条)。令和7年6月1日から、懲役・禁錮は「拘禁刑」に一本化されています。
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。区分を決めるのは、元請として請け負った1件の工事について、下請に出す契約金額です。自社の売上規模でも、請け負った工事の金額でもありません。なお、同一の業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。
| 区分 | 対象となるケース |
|---|---|
| 一般建設業 | 下請に出す契約金額の合計が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合、または工事の全てを自社で施工する場合。自社が下請専門の場合も含みます |
| 特定建設業 | 元請として請け負った1件の工事で、下請に出す契約金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合 |
許可権者は、営業所をどこに置くかで決まります(建設業法第3条第1項)。
ここでいう「営業所」は、請負契約の締結に関する実体的な行為(見積り・入札・契約等)を行う事務所です。単なる登記上の本店、請求や入金等の事務作業のみを行う事務連絡所、工事現場事務所や作業所は営業所に当たりません。
知事許可でも、工事は全国で施工できます。ただし正確には、東京都知事許可の建設業者が営業活動(契約の締結)を行えるのは東京都内の本支店であり、その本支店で締結した契約に基づく工事であれば、営業所のない他の道府県でも施工できるという構造です(令和7年度手引P2)。「知事許可だから都内の工事しかできない」は誤解ですが、「他県の支店で契約できる」というのも誤りです。
さらに注意点として、ある業種の許可を受けている業者が、他の道府県の本支店で契約をする場合は、たとえ軽微な建設工事であっても国土交通大臣許可が必要になります。
建設業許可を受けるには、建設業法第7条(一般建設業)・第8条・第15条(特定建設業)に基づく次の6つを満たす必要があります。「5つの要件」と説明している資料は、令和2年10月1日に社会保険への加入が要件化される前の情報です。
| 要件 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 1 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(常勤役員等) | 常勤役員等のうち1人が、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること(施行規則第7条第1号イ(1))。準ずる地位での経営管理経験なら5年以上、補佐業務の経験なら6年以上でも認められます(同イ(2)(3))。また、2年以上の役員等経験を含む5年以上の経験者に、財務管理・労務管理・業務運営それぞれ5年以上の業務経験者を直接補佐者として置く体制でも満たせます(同ロ)。 | 法第7条第1号、施行規則第7条第1号 |
| 2 営業所技術者等(旧・専任技術者) | 営業所ごとに、許可を受けようとする業種について、①国土交通大臣が定める国家資格等、②指定学科卒業+実務経験(大学・高専卒は3年以上、高校卒は5年以上)、③実務経験10年以上、のいずれかに該当する者を専任で置くこと。令和6年12月13日施行の改正で、呼称が「専任技術者」から「営業所技術者等」に変わりました。 | 法第7条第2号 |
| 3 誠実性 | 法人、その役員等、政令で定める使用人、個人事業主が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。建築士法・宅地建物取引業法等で免許等の取消処分を受け、最終処分から5年を経過しない者は、原則として該当します。 | 法第7条第3号 |
| 4 財産的基礎・金銭的信用 | 一般建設業は、①自己資本の額が500万円以上、②500万円以上の資金調達能力、③直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績、のいずれか1つ。特定建設業は、欠損の額が資本金の20パーセント以下・流動比率75パーセント以上・資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上のすべて。 | 法第7条第4号、法第15条第3号 |
| 5 欠格要件に該当しないこと | 申請書等に重要な事項の虚偽記載がないこと。法人・役員等・政令で定める使用人等が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、許可の取消しから5年を経過しない者、拘禁刑以上の刑の執行終了等から5年を経過しない者、建設業法違反等による罰金刑から5年を経過しない者、暴力団員等、心身の故障により建設業を適正に営むことができない者に該当しないこと。 | 法第8条、第17条 |
| 6 適切な社会保険への加入 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所に該当するすべての営業所に関し、所定の届書を提出していること。令和2年10月1日から許可要件になりました。 | 法第7条第1号、施行規則第7条第2号 |
ただし確認資料としては、東京都は「登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)」または証明日が3か月以内の「医師の診断書」の提出を求めています(令和7年度手引P21)。書類の名称は「後見登記されていないことの証明書」ではありません。
要件2の「専任」は営業所ごとに判断されるため、そもそも営業所として認められるかが前提になります。東京都は次のア〜カをすべて求めています(令和7年度手引P5)。
個人の住宅内に置く場合は、居住部分と適切に区別され独立性が保たれていることが必要です。営業所の実態が申請書上で把握できないときは立入調査が行われることがあります。テレワークを活用する場合でも営業所の要件は変わらず、常勤性が求められる経管・専技には、営業所に通勤可能な距離であることなどが求められます。
6つの要件それぞれの証明方法と判断に迷う具体例は、建設業許可の条件と要件|6つの許可要件と東京都の申請手続で条文レベルまで解説しています。欠格要件の細部は建設業許可の欠格要件をご覧ください。
東京都知事許可の新規申請では、法定様式に加えて多数の確認資料が必要です。以下は令和7年度の手引P20・P21に掲げられた一覧のうち、新規申請で必須(◎)となる主なものです。確認資料は許可行政庁によって異なります。他県向けの解説やテンプレートをそのまま使うと窓口で作り直しになります。
電気工事と消防施設工事は、無資格者の実務経験が原則として認められません。電気工事士法および消防法の規定によるもので、10年の実務経験を積んでいても、資格がなければ営業所技術者等になれません(令和7年度手引P43)。消防設備士については、10年ごとの写真の書換えが義務づけられているため、書換え後の現在有効な免状の写しを添付する必要があります。当事務所は消防法に基づく手続も扱っており、この点の確認まで含めて対応します。
東京都では、郵送で受け付けられるのは更新申請(業種追加や許可要件に係る変更届を伴わないもの)、決算報告(決算変更届)、許可要件にかからない変更届、全部廃業届などに限られます。新規申請・許可換え新規申請・般特新規申請・業種追加申請は郵送の対象外で、来庁が必要です(東京都都市整備局「建設業許可申請書類の郵送対応について」)。
なお、国土交通省のJCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)による電子申請は新規申請でも利用できます。利用にはGビズIDの取得が必要で、東京都独自の制限もあります。詳しくは建設業許可の電子申請(JCIP)をご覧ください。
令和7年度の手引が示す窓口受付の流れは、相談コーナー ⇒ 申請書提出(窓口審査)⇒ 手数料納入 ⇒ 受付 ⇒ 審査 ⇒ 許可 ⇒ 通知書送付です。相談コーナーは建設業許可等に係る相談や予備調査等を担当しており、はじめて申請する場合の実質的な入口になります。
| 窓口 | 取扱い | 時間 |
|---|---|---|
| 相談コーナー | 建設業許可、経営事項審査、解体工事業者登録等に係る相談や予備調査等 | 9:30〜11:30、13:00〜16:30 |
| 1番窓口 | 新規申請、許可換え新規申請、般・特新規申請、業種追加申請、承継等の認可申請、許可要件にかかる変更届 | 申請 9:00〜16:00 |
| 2番窓口 | 更新申請、決算報告、許可要件に係らない変更届、全部廃業届 | 届出 9:00〜17:00 |
| 3番窓口 | 経営事項審査、住宅瑕疵担保 | — |
また、申請用紙の記入漏れや添付書類の不備がある場合は受け付けられません。受付後の本審査で疑義が生じた場合は、別途確認書類や補正資料を求められ、営業所調査が行われることもあります。その結果、許可の基準に適合しなければ拒否処分となります。納付した手数料は、申請を取り下げても還付されません。
STEP 1お問い合わせ(無料) お電話またはフォームでご連絡ください。折り返し、確認したい点をお伝えします。
STEP 2無料相談・ヒアリング(無料) 現在の事業状況、取得したい業種、経営経験と技術者の有無をお聞きします。対面・電話・オンラインのいずれでも承ります。
STEP 3要件充足の確認とお見積り(無料) 6要件を満たすかを精査し、不足があれば補完方法をご提案します。要件を満たさないと判明した場合も、ここまでの相談料はいただきません。報酬額とスケジュールを書面でご提示します。所要1〜2週間。
STEP 4ご契約 ここから費用が発生します。着手金として報酬額の50パーセントを申し受けます。
STEP 5書類の収集・作成 登記事項証明書・納税証明書・身分証明書等を委任状により当事務所で取得し、実務経験の裏づけ資料を整理して法定様式を作成します。ここが最も時間のかかる工程で、通常1〜2か月です。お客様には決算書・資格者証・契約書等の原本をご提示いただきます。
STEP 6東京都庁への申請 代理人として1番窓口に申請します。手数料9万円は当事務所が立て替えて納付します。JCIPによる電子申請にも対応しています。
STEP 7審査・許可通知書の受領 標準処理期間は許可申請書の受付後25日(閉庁日を除く)です。許可通知書は主たる営業所あてに郵送されます。受領後、成功報酬(残り50パーセント)をご請求します。
ご依頼から許可取得まで、おおむね2〜3か月が目安です。内訳は、要件確認と書類収集・作成に1〜2か月、審査に約1か月(25開庁日)。経営経験や実務経験の裏づけ資料を過去にさかのぼって集める必要がある場合や、過去に在籍した法人の協力が必要な場合は、さらに時間がかかります。
「経管の5年を証明できるか」「10年分の請求書がないが実務経験を証明できるか」「自宅を営業所にできるか」——判断に迷う部分だけのご相談で構いません。初回相談は完全無料です。
03-6783-6727(平日 9:00〜18:00)
お問い合わせフォーム(24時間受付/初回相談無料)
行政書士萩本昌史事務所 〒157-0061 東京都世田谷区北烏山7丁目25番8-401
新規申請の費用は、①当事務所の報酬、②法定手数料、③証明書の取得実費の3つに分かれます。記載の報酬額はすべて税別です。
報酬額は、許可区分(一般・特定・大臣)、業種数、経営業務の管理責任者と営業所技術者等の証明難易度によって変動します。下記は標準的な目安で、無料相談のうえ正式なお見積りを書面でご提示します。
| 区分 | 報酬額 |
|---|---|
| 東京都知事許可(一般・1業種) | 120,000円から |
| 東京都知事許可(特定・1業種) | 150,000円から |
| 一般と特定の同時申請 | 200,000円から |
| 国土交通大臣許可(一般または特定) | 200,000円から |
| 2業種目以降の追加(新規申請と同時) | 1業種につき20,000円 |
| 実務経験10年による営業所技術者等の証明(追加報酬) | 1名につき30,000円から |
| 申請区分 | 手数料 |
|---|---|
| 新規、許可換え新規、般・特新規 | 90,000円 |
| 業種追加、更新 | 50,000円 |
| (参考)国土交通大臣許可・新規 | 150,000円(登録免許税) |
「東京都の収入証紙」は存在しません。東京都収入証紙は平成22年3月31日で廃止されています。「収入証紙で納付」と書かれた解説が今も多く残っていますが、令和7年度の手引が示す納付方法は次のとおりです。
いったん納付した手数料は、申請を取り下げても、不許可になっても還付されません。
| 申請区分 | 当事務所報酬 | 法定手数料 | 合計目安 |
|---|---|---|---|
| 東京都知事許可・一般(1業種) | 120,000円から | 90,000円 | 210,000円から |
| 東京都知事許可・特定(1業種) | 150,000円から | 90,000円 | 240,000円から |
| 一般と特定の同時申請 | 200,000円から | 180,000円 | 380,000円から |
| 国土交通大臣許可(一般または特定) | 200,000円から | 150,000円 | 350,000円から |
新規申請・許可換え新規・般特新規・業種追加は郵送の対象外です。加えて、記入漏れや添付書類の不備があると窓口で受け付けてもらえません。1回の来庁で終わらないことを前提に、時間を見込んでおく必要があります。
営業所技術者等を実務経験10年で証明する場合、期間に空白があると原則として認められません。契約書・注文書・請書・請求書等を期間分そろえる必要があり、古い書類ほど収集が困難になります。建設業許可業者での経験であれば、過去の許可申請書の記載で代替できる場合があります。
営業所は登記上の住所ではなく、請負契約の締結に関する実体的な行為を行う事務所です。住居専用契約では認められず、都営住宅・UR賃貸住宅等の公的賃貸住宅も原則として使えません。実態が申請書上で把握できない場合は立入調査が行われます。
適切な社会保険への加入が要件化されて以降、未加入のままでの申請は受理されません。健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法上の適用事業所に該当するすべての営業所について、所定の届書を提出していることが要件です。
納付済みの手数料9万円は、申請を取り下げても、不許可になっても戻りません。要件を満たすかどうかの見極めを申請前に終えておくことが、そのまま9万円のリスク管理になります。
特定建設業許可を要する下請契約金額の下限が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)に引き上げられました。「うちは4,500万円を超えるから特定が必要」と判断していた案件が、改正後は一般で足りる可能性があります。申請区分は報酬にも手数料にも直結するため、必ず現行の金額で判定してください。
令和6年に成立した改正建設業法の最終施行分が、令和7年12月12日に施行されました。東京都都市整備局が示す主な内容は次のとおりです。
許可申請の手続そのものを変えるものではありませんが、許可取得後の契約実務に直結します。許可を取ってから慌てないよう、申請の段階で見積書・契約書の様式を見直しておくことをおすすめします。
A 東京都知事許可(一般または特定)の新規申請は、法定手数料が9万円です。一般と特定を同時に申請する場合は18万円になります。これに行政書士報酬(当事務所は一般・1業種で120,000円税別から)と、登記事項証明書・納税証明書等の取得実費(合計で数千円から1万円程度)が加わります。合計の目安は210,000円からです。なお、納付した手数料は申請を取り下げても還付されません。
A 東京都知事許可の標準処理期間は許可申請書の受付後25日(土日祝日等の閉庁日を除く)です。ただし、申請前の書類収集と作成に通常1〜2か月かかるため、ご依頼から許可取得までは合計2〜3か月を見込んでください。受付後の本審査で疑義が生じ、補正資料の提出や営業所調査が入った場合は、その分だけ延びます。
A できません。東京都で郵送受付の対象となるのは、更新申請(業種追加や許可要件に係る変更届を伴わないもの)、決算報告、許可要件にかからない変更届、全部廃業届などに限られます。新規申請・許可換え新規申請・般特新規申請・業種追加申請は来庁が必要です。ただし、JCIPによる電子申請は新規申請でも利用できます。
A できません。令和7年度の東京都の手引にも「申請手続の代理については、法律で行政書士又は弁護士に限られています。これら以外の方が、業としてこれを行うことはできません」と明記されており、書類提出の際に身分証明書の提示を求められる場合があります。資格のない業者への依頼は、依頼する側にとってもリスクになります。ご自身で申請すること自体は当然に可能です。
A 元請として請け負った1件の工事で、下請に出す契約金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる予定があるなら特定建設業、そうでなければ一般建設業です。下請専門の会社は、請負金額がいくら大きくても一般建設業で足ります。この金額は令和7年2月1日に4,500万円・7,000万円から引き上げられました。なお、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
A 個人事業主でも取れます。6つの要件を満たすことが必要で、常勤役員等(経管)は原則として個人事業主ご本人が該当します。法人化する場合も、令和2年10月1日に創設された事業承継の認可制度により、事前に事業譲渡の認可を受ければ許可を引き継げます。認可を受ければ許可番号と許可年月日の連続性が保たれ、経営事項審査の結果も承継されます。「個人の許可は法人化すると引き継げない」というのは制度創設前の説明です。
ただし期限が厳格です。東京都の事前認可申請の受付は承継予定日の前日(閉庁日を含まない)の2か月前から25日前までで、申請日と承継予定日の間に開庁日が25日必要です。事前相談も別途必要になります。この認可申請を行わないまま法人化すると、廃業届+新規申請となり、許可番号も経審の結果も引き継げません。法人化の予定がある方は、その時期を含めて早めにご相談ください。
A いいえ。東京都収入証紙は平成22年3月31日で廃止されています。現在は、窓口では現金またはキャッシュレス決済、郵送では現金書留またはPay-easy対応の納入通知書、電子申請(JCIP)ではPay-easyで納付します。手数料の納入が必要な申請は、16時までに発券機で番号札を発券する必要があります。16時以降に発券すると入金ができず、受け付けられません。
A 取れません。令和2年10月1日から、適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入が建設業許可の要件になりました(建設業法第7条第1号、施行規則第7条第2号)。適用事業所に該当するすべての営業所について所定の届書を提出していることが求められます。未加入のままでは新規許可は受けられませんので、申請前に加入手続きを完了させてください。
A 実務経験のみで証明する場合は10年以上が必要で、工事請負契約書、注文書・請書、請求書等の写しで証明します(建設業法第7条第2号ロ)。指定学科を卒業していれば、大学・高等専門学校卒で3年以上、高等学校卒で5年以上に短縮できます(同号イ)。東京都は証明資料の精度を厳しく確認するため、期間に空白があると認められません。なお、電気工事および消防施設工事については、電気工事士法・消防法の規定により無資格者の実務経験は原則として認められません。
A 自宅は、居住部分と適切に区別され独立性が保たれていれば認められる余地があります。ただし、営業用事務所としての使用権原が必要で、住居専用契約は原則として認められません。また、都営住宅・UR賃貸住宅等の公的賃貸住宅は原則として営業所に使えません。加えて、電話・机・各種事務台帳等を備え契約締結ができるスペースがあること、他法人等の事務室と間仕切り等で明確に区分されていること、看板等で外部から建設業の営業所と分かる表示があることが求められます。実態が確認できない場合は立入調査が行われます。住所貸しのみのバーチャルオフィスは、これらを満たしません。
A できます。ただし正確には、営業活動(契約の締結)を行えるのは東京都内の本支店で、その本支店で締結した契約に基づく工事であれば、営業所のない他の道府県でも施工できるという構造です。大臣許可が必要になるのは、営業所が複数の都道府県にまたがるときです。なお、ある業種の許可を受けている業者が他の道府県の本支店で契約する場合は、軽微な建設工事であっても大臣許可が必要になる点に注意してください。
A いただきません。当事務所では、お問い合わせから要件確認・お見積りまで(STEP 1からSTEP 3)を無料で行っています。要件を満たさないと判明した場合は、何がどれだけ足りず、どうすれば満たせるかをお伝えしたうえで、そこで終了して構いません。費用が発生するのはご契約(STEP 4)からです。
行政書士萩本昌史事務所では、東京都の建設業許可の新規申請について、要件確認から許可取得後の維持までをワンストップでお引き受けします。
「自社が要件を満たしているか分からない」「証明書類をどう集めればいいか分からない」という段階のご相談を歓迎します。要件確認だけでも無料で承ります。
03-6783-6727(平日 9:00〜18:00)
お問い合わせフォーム(24時間受付/初回相談無料)
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萩本 昌史(はぎもと まさし) 特定行政書士/行政書士萩本昌史事務所 代表(日本行政書士会連合会 登録番号 24080582、東京都行政書士会所属)
建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請を中心に、消防法に基づく各種届出、外国人の在留資格申請まで対応しています。東京都庁への建設業許可申請の実務に精通し、建設業法・消防法の改正を一次資料で確認したうえで記事に反映しています。プロフィールは特定行政書士 萩本昌史をご覧ください。