建設業許可の新規申請|東京都知事許可の6要件・費用・標準処理期間25日

建設業許可の新規申請|東京都知事許可の6要件・費用・標準処理期間25日

東京都知事許可の建設業許可を新規申請する方向けに、許可要件・必要書類・費用・標準期間・申請の流れを特定行政書士が分かりやすく解説します。初回相談無料。

最終更新:2026年9月6日/東京都都市整備局市街地建築部建設業課「建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)」の記載、および建設業法・同施行令・同施行規則の条文と1項目ずつ突合済み。執筆:特定行政書士 萩本昌史(日本行政書士会連合会 登録番号 24080582)

建設業許可の新規申請は、東京都知事許可であれば申請が受け付けられてから25日(土日祝日等の閉庁日を除く)で結論が出ます。時間がかかるのはその前段階、要件を裏づける資料をそろえる1〜2か月です。このページでは、東京都で初めて建設業許可を取る方に向けて、6つの要件・必要書類・都庁窓口の実務・費用・期間を、令和7年2月1日の金額改正令和7年12月12日施行の改正建設業法まで反映して整理します。数字はすべて令和7年度の東京都の手引と条文で確認しています。

先に結論(4行)

  • 許可が必要になるのは、建築一式工事は1件1,500万円以上、それ以外の工事は1件500万円以上(いずれも消費税込み)を請け負うときです。
  • 要件は6つです。経営業務の管理責任者・営業所技術者等・誠実性・財産的基礎・欠格要件・社会保険への加入。「5要件」と書かれた解説は令和2年10月の改正前の情報です。
  • 東京都の新規申請は郵送できません。窓口審査が必須で、記入漏れや添付書類の不備があると受け付けてもらえません。申請手続の代理は、法律上、行政書士または弁護士に限られています(手引に明記)。
  • 費用は法定手数料9万円+当事務所報酬120,000円(税別)から。ご依頼から許可取得までの期間はおおむね2〜3か月です。

この記事で使う金額・期間の早見表

判断材料になる数字を先にまとめます。各項目の根拠は、対応する章で説明しています。

建設業許可の新規申請にかかわる金額・期間(2026年9月時点/東京都知事許可)
項目 数値 根拠・参照
許可が必要になる請負代金(建築一式工事以外) 1件500万円以上(消費税込み) 建設業法施行令第1条の2/許可が必要な場面
許可が必要になる請負代金(建築一式工事) 1件1,500万円以上(消費税込み)。ただし木造住宅で延べ面積150平方メートル未満のものは、金額にかかわらず許可不要 建設業法施行令第1条の2/許可が必要な場面
特定建設業が必要になる下請代金(建築一式工事以外) 5,000万円以上(令和7年2月1日施行。改正前は4,500万円) 建設業法施行令第2条/一般と特定
特定建設業が必要になる下請代金(建築一式工事) 8,000万円以上(令和7年2月1日施行。改正前は7,000万円) 建設業法施行令第2条/一般と特定
財産的基礎(一般建設業) 自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、または直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績のいずれか 建設業法第7条第4号、令和7年度手引P9/6つの要件
標準処理期間(東京都知事許可) 許可申請書の受付後25日(土日祝日等の閉庁日を除く) 令和7年度手引P14/申請の流れ
法定手数料(東京都知事許可・新規、許可換え新規、般・特新規) 9万円(一般と特定を同時に申請する場合は18万円) 令和7年度手引P19/費用
法定手数料(国土交通大臣許可・新規) 登録免許税15万円 登録免許税法別表第一/費用
許可の有効期間 許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日まで 建設業法第3条第3項/許可の種類
更新申請の受付期間(東京都) 有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで 令和7年度手引P14/更新申請
都庁の受付時間 申請は9時00分から16時00分、届出は9時00分から17時00分。手数料の納入が必要な申請は16時までに発券機で番号札を発券 令和7年度手引(表紙・P11)/申請の流れ
相談コーナーの受付時間 9時30分から11時30分、13時00分から16時30分 令和7年度手引(表紙)/申請の流れ
無許可営業の罰則 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり。法人には1億円以下の罰金) 建設業法第47条第1項第1号・第2項・第53条/許可が必要な場面

どんなときに建設業許可が必要になるのか

建設業許可は、すべての建設工事に必要なわけではありません。建設業法第3条第1項ただし書は「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」を許可の対象から外しており、その範囲を定めているのが建設業法施行令第1条の2です。

軽微な建設工事の範囲

許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
工事の種類 許可が不要となる範囲
建築一式工事以外の建設工事(大工・電気・管・内装仕上げ等の27業種) 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
建築一式工事 次のいずれかに該当するもの。
(1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
請負代金の判定を誤りやすい3つの点(令和7年度手引P1)
  • 消費税込みで判定します。税別500万円の契約は税込550万円となり、許可が必要です。
  • 一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額で判定します。工事現場や工期が明らかに別であるなど、正当な理由に基づく場合だけが例外です。
  • 注文者が材料を提供する場合は、その市場価格(または市場価格および運送費)を請負代金の額に加えたもので判定します。「材料は施主支給だから500万円未満」は通用しません。

許可を受けずにこの範囲を超える工事を請け負うと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられます(建設業法第47条第1項第1号)。情状により併科され(同条第2項)、法人には両罰規定により1億円以下の罰金が科される場合もあります(同法第53条)。令和7年6月1日から、懲役・禁錮は「拘禁刑」に一本化されています。

軽微な工事しか請け負わない場合でも許可を取る意味

  • 1件500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負えるようになります。
  • 元請から取引条件として許可を求められる場面が増えています。令和2年10月以降、社会保険への加入が許可要件になったことで、許可の有無が下請選定の実質的な基準になっています。
  • 公共工事の入札に参加するための経営事項審査は、建設業許可を受けていることが前提です。
  • 金融機関の融資審査で、許可業者であることが評価されます。
  • 許可番号を看板・名刺・ウェブサイトに表示できます。なお、許可業者は店舗および工事現場ごとに建設業の許可票(標識)を掲示する義務があります(建設業法第40条。店舗用は縦35センチメートル以上・横40センチメートル以上)。

一般建設業と特定建設業|令和7年2月1日に金額が変わりました

建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。区分を決めるのは、元請として請け負った1件の工事について、下請に出す契約金額です。自社の売上規模でも、請け負った工事の金額でもありません。なお、同一の業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。

一般建設業と特定建設業の区分(令和7年2月1日施行の金額)
区分 対象となるケース
一般建設業 下請に出す契約金額の合計が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合、または工事の全てを自社で施工する場合。自社が下請専門の場合も含みます
特定建設業 元請として請け負った1件の工事で、下請に出す契約金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合
「4,500万円/7,000万円」と書かれた解説は改正前の情報です。令和7年2月1日施行の政令改正により、特定建設業許可を要する下請契約金額の下限は4,500万円から5,000万円へ、建築一式工事は7,000万円から8,000万円へ引き上げられました。同じ改正で、監理技術者等の現場専任を要する請負代金の基準も引き上げられています。当初の下請契約の合計金額が契約変更後に5,000万円(建築一式工事は8,000万円)を超えてしまう場合は、変更契約の締結前に特定建設業の許可へ切り替えなければなりません(令和7年度手引P6)。
下請専門の会社は、金額がいくら大きくても一般建設業で足ります。特定建設業は下請負人の保護のために設けられた制度で、財産的基礎の要件が「欠損の額が資本金の20パーセント以下」「流動比率75パーセント以上」「資本金2,000万円以上」「自己資本4,000万円以上」の4つすべてと厳しく、技術者要件も加重されています。必要がない限り一般建設業で取得するのが実務上の原則です。特定建設業の技術者要件は特定営業所技術者になるための要件で解説しています。

東京都知事許可と国土交通大臣許可の違い

許可権者は、営業所をどこに置くかで決まります(建設業法第3条第1項)。

  • 東京都知事許可:一つの都道府県(東京都)のみに営業所がある場合
  • 国土交通大臣許可:複数の都道府県に営業所がある場合

ここでいう「営業所」は、請負契約の締結に関する実体的な行為(見積り・入札・契約等)を行う事務所です。単なる登記上の本店、請求や入金等の事務作業のみを行う事務連絡所、工事現場事務所や作業所は営業所に当たりません。

知事許可でも、工事は全国で施工できます。ただし正確には、東京都知事許可の建設業者が営業活動(契約の締結)を行えるのは東京都内の本支店であり、その本支店で締結した契約に基づく工事であれば、営業所のない他の道府県でも施工できるという構造です(令和7年度手引P2)。「知事許可だから都内の工事しかできない」は誤解ですが、「他県の支店で契約できる」というのも誤りです。
さらに注意点として、ある業種の許可を受けている業者が、他の道府県の本支店で契約をする場合は、たとえ軽微な建設工事であっても国土交通大臣許可が必要になります。

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します(建設業法第3条第3項)。引き続き営業する場合は、満了日の30日前までに更新の手続きが必要で、東京都の受付期間は満了日の2か月前から30日前までです。詳しくは建設業許可の更新申請をご覧ください。

建設業許可の6つの要件

建設業許可を受けるには、建設業法第7条(一般建設業)・第8条・第15条(特定建設業)に基づく次の6つを満たす必要があります。「5つの要件」と説明している資料は、令和2年10月1日に社会保険への加入が要件化される前の情報です。

建設業許可の6つの要件(一般建設業・東京都知事許可の場合)
要件 内容 根拠条文
1 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(常勤役員等) 常勤役員等のうち1人が、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること(施行規則第7条第1号イ(1))。準ずる地位での経営管理経験なら5年以上、補佐業務の経験なら6年以上でも認められます(同イ(2)(3))。また、2年以上の役員等経験を含む5年以上の経験者に、財務管理・労務管理・業務運営それぞれ5年以上の業務経験者を直接補佐者として置く体制でも満たせます(同ロ)。 法第7条第1号、施行規則第7条第1号
2 営業所技術者等(旧・専任技術者) 営業所ごとに、許可を受けようとする業種について、①国土交通大臣が定める国家資格等、②指定学科卒業+実務経験(大学・高専卒は3年以上、高校卒は5年以上)、③実務経験10年以上、のいずれかに該当する者を専任で置くこと。令和6年12月13日施行の改正で、呼称が「専任技術者」から「営業所技術者等」に変わりました。 法第7条第2号
3 誠実性 法人、その役員等、政令で定める使用人、個人事業主が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。建築士法・宅地建物取引業法等で免許等の取消処分を受け、最終処分から5年を経過しない者は、原則として該当します。 法第7条第3号
4 財産的基礎・金銭的信用 一般建設業は、①自己資本の額が500万円以上、②500万円以上の資金調達能力、③直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績、のいずれか1つ。特定建設業は、欠損の額が資本金の20パーセント以下・流動比率75パーセント以上・資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上のすべて 法第7条第4号、法第15条第3号
5 欠格要件に該当しないこと 申請書等に重要な事項の虚偽記載がないこと。法人・役員等・政令で定める使用人等が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、許可の取消しから5年を経過しない者、拘禁刑以上の刑の執行終了等から5年を経過しない者、建設業法違反等による罰金刑から5年を経過しない者、暴力団員等、心身の故障により建設業を適正に営むことができない者に該当しないこと。 法第8条、第17条
6 適切な社会保険への加入 健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所に該当するすべての営業所に関し、所定の届書を提出していること。令和2年10月1日から許可要件になりました。 法第7条第1号、施行規則第7条第2号
欠格要件から「成年被後見人・被保佐人」は削除されています。令和元年の関係法律整備法により、成年被後見人・被保佐人であることだけを理由に許可が受けられないという定めはなくなりました。現行の建設業法第8条が定めるのは「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」で、個別に判断されます。「成年被後見人・被保佐人は欠格」と書かれた解説は改正前の情報です。

ただし確認資料としては、東京都は「登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)」または証明日が3か月以内の「医師の診断書」の提出を求めています(令和7年度手引P21)。書類の名称は「後見登記されていないことの証明書」ではありません。

営業所として認められるための6つの条件

要件2の「専任」は営業所ごとに判断されるため、そもそも営業所として認められるかが前提になります。東京都は次のア〜カをすべて求めています(令和7年度手引P5)。

  • ア 外部から来客を迎え入れ、請負契約の締結等の実体的な業務を行っていること
  • イ 電話・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースがあり、他法人・他の個人事業主の事務室とは間仕切り等で明確に区分されていること(名刺や封筒等で確認できる業務用の携帯電話も可。電話番号は「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で公開されます
  • ウ 常勤役員等(経管)または令3条の使用人が常勤していること
  • エ 営業所技術者等(専技)が専任の者として常勤していること
  • オ 営業用事務所としての使用権原を有していること。住居専用契約は原則として認められず、都営住宅・UR賃貸住宅等の公的賃貸住宅も原則として営業所に使えません
  • カ 看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること

個人の住宅内に置く場合は、居住部分と適切に区別され独立性が保たれていることが必要です。営業所の実態が申請書上で把握できないときは立入調査が行われることがあります。テレワークを活用する場合でも営業所の要件は変わらず、常勤性が求められる経管・専技には、営業所に通勤可能な距離であることなどが求められます。
6つの要件それぞれの証明方法と判断に迷う具体例は、建設業許可の条件と要件|6つの許可要件と東京都の申請手続で条文レベルまで解説しています。欠格要件の細部は建設業許可の欠格要件をご覧ください。

新規申請に必要な書類

東京都知事許可の新規申請では、法定様式に加えて多数の確認資料が必要です。以下は令和7年度の手引P20・P21に掲げられた一覧のうち、新規申請で必須(◎)となる主なものです。確認資料は許可行政庁によって異なります。他県向けの解説やテンプレートをそのまま使うと窓口で作り直しになります。

本冊(法定様式)

  • 様式第1号 建設業許可申請書
  • 別紙1 役員等の一覧表
  • 別紙2(1) 営業所一覧表(新規許可等) ※従たる営業所がない場合も作成
  • 別紙4 営業所技術者等一覧表 ※令和6年12月13日の改正で「専任技術者一覧表」から名称変更
  • 様式第2号 工事経歴書(直前1期分)
  • 様式第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 様式第4号 使用人数
  • 様式第6号 誓約書(法第8条の欠格要件に該当しないことの誓約)
  • 様式第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 ※従たる営業所がある場合等
  • 定款(法人のみ)
  • 様式第15号〜第17号の3 財務諸表(法人用・直前1期分)/様式第18号・第19号(個人用) ※新規設立で決算期未到来の一般建設業は「開始貸借対照表」
  • 様式第20号 営業の沿革/様式第20号の2 所属建設業者団体/様式第20号の3 主要取引金融機関名
  • 様式第7号の3 健康保険等の加入状況

別とじ(証明書・調書)

  • 様式第7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書/様式第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
  • 様式第8号 営業所技術者等証明書
  • 技術者要件を証明する書類 ※修業(卒業)証明書は発行後3か月以内の原本、資格認定証・監理技術者資格者証は写し
  • 様式第9号 実務経験証明書/様式第10号 指導監督的実務経験証明書(特定のみ)
  • 様式第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 ※役員等(5パーセント以上の個人株主、顧問、相談役等を含む)について作成
  • 様式第13号 令3条の使用人の住所、生年月日等に関する調書
  • 様式第14号 株主(出資者)調書 ※法人のみ。該当者がない場合も作成
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書。発行後3か月以内) ※インターネット「登記情報サービス」から印刷したものは認証文・公印がないため不可
  • 事業税の納税証明書 ※新規申請時に必要

確認資料

  • 預金残高証明書または融資証明書 ※直前決算で純資産が500万円未満の場合に必要。証明日(発行日ではありません)が受付日から1か月以内のもの
  • 登記されていないことの証明書(発行後3か月以内)または証明日が3か月以内の医師の診断書
  • 身分証明書(破産者で復権を得ないもの等に該当しない旨の区市町村長の証明書。発行後3か月以内) ※外国籍の役員等がいる場合、国籍の入った証明書を取得すれば身分証明書の添付が免除されます
  • 常勤役員等(経管)および直接補佐者の確認資料
  • 営業所技術者等(専技)の確認資料
  • 営業所の確認資料
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料
  • 主たる営業所の郵便・電話・FAX番号の確認資料(提示のみ)、法人番号を証明する資料(提示のみ)
  • 役員等氏名一覧表 ※別紙1の「役員等の一覧表」とは別様式

電気工事と消防施設工事は、無資格者の実務経験が原則として認められません。電気工事士法および消防法の規定によるもので、10年の実務経験を積んでいても、資格がなければ営業所技術者等になれません(令和7年度手引P43)。消防設備士については、10年ごとの写真の書換えが義務づけられているため、書換え後の現在有効な免状の写しを添付する必要があります。当事務所は消防法に基づく手続も扱っており、この点の確認まで含めて対応します。

申請の流れ|東京都庁での実務

新規申請は郵送できません

東京都では、郵送で受け付けられるのは更新申請(業種追加や許可要件に係る変更届を伴わないもの)、決算報告(決算変更届)、許可要件にかからない変更届、全部廃業届などに限られます。新規申請・許可換え新規申請・般特新規申請・業種追加申請は郵送の対象外で、来庁が必要です(東京都都市整備局「建設業許可申請書類の郵送対応について」)。
なお、国土交通省のJCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)による電子申請は新規申請でも利用できます。利用にはGビズIDの取得が必要で、東京都独自の制限もあります。詳しくは建設業許可の電子申請(JCIP)をご覧ください。

窓口受付の流れと時間帯

令和7年度の手引が示す窓口受付の流れは、相談コーナー ⇒ 申請書提出(窓口審査)⇒ 手数料納入 ⇒ 受付 ⇒ 審査 ⇒ 許可 ⇒ 通知書送付です。相談コーナーは建設業許可等に係る相談や予備調査等を担当しており、はじめて申請する場合の実質的な入口になります。

東京都都市整備局市街地建築部建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)
窓口 取扱い 時間
相談コーナー 建設業許可、経営事項審査、解体工事業者登録等に係る相談や予備調査等 9:30〜11:30、13:00〜16:30
1番窓口 新規申請、許可換え新規申請、般・特新規申請、業種追加申請、承継等の認可申請、許可要件にかかる変更届 申請 9:00〜16:00
2番窓口 更新申請、決算報告、許可要件に係らない変更届、全部廃業届 届出 9:00〜17:00
3番窓口 経営事項審査、住宅瑕疵担保
相談コーナーと申請窓口は、時間帯が違います。相談コーナーは9時30分から、申請の受付は16時までです。さらに、手数料の納入が必要な申請は16時までに発券機で番号札を発券する必要があり、16時以降に発券した場合は入金ができず受け付けられません(再来の場合も同じ)。正午から13時までは人員を減らしての対応です。

また、申請用紙の記入漏れや添付書類の不備がある場合は受け付けられません。受付後の本審査で疑義が生じた場合は、別途確認書類や補正資料を求められ、営業所調査が行われることもあります。その結果、許可の基準に適合しなければ拒否処分となります。納付した手数料は、申請を取り下げても還付されません。

申請手続の代理は、法律で行政書士または弁護士に限られています。これは令和7年度の手引にも明記されており、書類提出の際に身分証明書の提示を求められる場合があります。資格を持たない業者に「代行」を依頼することは、依頼する側にとってもリスクになります。

当事務所にご依頼いただいた場合(7ステップ)

STEP 1お問い合わせ(無料) お電話またはフォームでご連絡ください。折り返し、確認したい点をお伝えします。
STEP 2無料相談・ヒアリング(無料) 現在の事業状況、取得したい業種、経営経験と技術者の有無をお聞きします。対面・電話・オンラインのいずれでも承ります。
STEP 3要件充足の確認とお見積り(無料) 6要件を満たすかを精査し、不足があれば補完方法をご提案します。要件を満たさないと判明した場合も、ここまでの相談料はいただきません。報酬額とスケジュールを書面でご提示します。所要1〜2週間。
STEP 4ご契約 ここから費用が発生します。着手金として報酬額の50パーセントを申し受けます。
STEP 5書類の収集・作成 登記事項証明書・納税証明書・身分証明書等を委任状により当事務所で取得し、実務経験の裏づけ資料を整理して法定様式を作成します。ここが最も時間のかかる工程で、通常1〜2か月です。お客様には決算書・資格者証・契約書等の原本をご提示いただきます。
STEP 6東京都庁への申請 代理人として1番窓口に申請します。手数料9万円は当事務所が立て替えて納付します。JCIPによる電子申請にも対応しています。
STEP 7審査・許可通知書の受領 標準処理期間は許可申請書の受付後25日(閉庁日を除く)です。許可通知書は主たる営業所あてに郵送されます。受領後、成功報酬(残り50パーセント)をご請求します。

ご依頼から許可取得まで、おおむね2〜3か月が目安です。内訳は、要件確認と書類収集・作成に1〜2か月、審査に約1か月(25開庁日)。経営経験や実務経験の裏づけ資料を過去にさかのぼって集める必要がある場合や、過去に在籍した法人の協力が必要な場合は、さらに時間がかかります。

要件を満たしているかどうかだけでも、お確かめください

「経管の5年を証明できるか」「10年分の請求書がないが実務経験を証明できるか」「自宅を営業所にできるか」——判断に迷う部分だけのご相談で構いません。初回相談は完全無料です。
03-6783-6727(平日 9:00〜18:00)
お問い合わせフォーム(24時間受付/初回相談無料)
行政書士萩本昌史事務所 〒157-0061 東京都世田谷区北烏山7丁目25番8-401

申請にかかる費用

新規申請の費用は、①当事務所の報酬②法定手数料③証明書の取得実費の3つに分かれます。記載の報酬額はすべて税別です。

① 当事務所の報酬

報酬額は、許可区分(一般・特定・大臣)、業種数、経営業務の管理責任者と営業所技術者等の証明難易度によって変動します。下記は標準的な目安で、無料相談のうえ正式なお見積りを書面でご提示します。

新規許可申請の報酬(税別)
区分 報酬額
東京都知事許可(一般・1業種) 120,000円から
東京都知事許可(特定・1業種) 150,000円から
一般と特定の同時申請 200,000円から
国土交通大臣許可(一般または特定) 200,000円から
2業種目以降の追加(新規申請と同時) 1業種につき20,000円
実務経験10年による営業所技術者等の証明(追加報酬) 1名につき30,000円から

② 法定手数料

東京都知事許可の申請手数料(令和7年度手引P19)
申請区分 手数料
新規、許可換え新規、般・特新規 90,000円
業種追加、更新 50,000円
(参考)国土交通大臣許可・新規 150,000円(登録免許税)
一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合は9万円+9万円で18万円というように、区分ごとに加算されます。

「東京都の収入証紙」は存在しません。東京都収入証紙は平成22年3月31日で廃止されています。「収入証紙で納付」と書かれた解説が今も多く残っていますが、令和7年度の手引が示す納付方法は次のとおりです。

  • 窓口:現金、またはキャッシュレス決済(利用可能なブランドは都市整備局ホームページで確認してください)
  • 郵送:現金書留、またはPay-easy対応の納入通知書 ※新規申請は郵送不可
  • 電子申請(JCIP):Pay-easy(ペイジー)決済

いったん納付した手数料は、申請を取り下げても、不許可になっても還付されません。

③ 証明書の取得実費

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書):1通600円 × 必要通数
  • 身分証明書:1通200円から400円 × 対象者数(区市町村により異なります)
  • 登記されていないことの証明書:1通300円 × 対象者数
  • 事業税の納税証明書:1通400円程度

費用の合計目安

新規申請の費用合計(当事務所報酬は税別)
申請区分 当事務所報酬 法定手数料 合計目安
東京都知事許可・一般(1業種) 120,000円から 90,000円 210,000円から
東京都知事許可・特定(1業種) 150,000円から 90,000円 240,000円から
一般と特定の同時申請 200,000円から 180,000円 380,000円から
国土交通大臣許可(一般または特定) 200,000円から 150,000円 350,000円から
このほかに証明書の取得実費(合計で数千円から1万円程度)が必要です。「から」は最低金額を示します。詳しくは料金案内ご依頼の流れをご覧ください。

東京都知事許可で特に注意すべき7点

1 新規申請は郵送できず、不備があると受け付けられない

新規申請・許可換え新規・般特新規・業種追加は郵送の対象外です。加えて、記入漏れや添付書類の不備があると窓口で受け付けてもらえません。1回の来庁で終わらないことを前提に、時間を見込んでおく必要があります。

2 実務経験の証明は「空白期間なし」が原則

営業所技術者等を実務経験10年で証明する場合、期間に空白があると原則として認められません。契約書・注文書・請書・請求書等を期間分そろえる必要があり、古い書類ほど収集が困難になります。建設業許可業者での経験であれば、過去の許可申請書の記載で代替できる場合があります。

3 営業所の実体が確認され、立入調査もある

営業所は登記上の住所ではなく、請負契約の締結に関する実体的な行為を行う事務所です。住居専用契約では認められず、都営住宅・UR賃貸住宅等の公的賃貸住宅も原則として使えません。実態が申請書上で把握できない場合は立入調査が行われます。

4 社会保険は申請前に加入を終えておく

適切な社会保険への加入が要件化されて以降、未加入のままでの申請は受理されません。健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法上の適用事業所に該当するすべての営業所について、所定の届書を提出していることが要件です。

5 手数料は還付されない

納付済みの手数料9万円は、申請を取り下げても、不許可になっても戻りません。要件を満たすかどうかの見極めを申請前に終えておくことが、そのまま9万円のリスク管理になります。

6 令和7年2月1日の金額改正

特定建設業許可を要する下請契約金額の下限が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)に引き上げられました。「うちは4,500万円を超えるから特定が必要」と判断していた案件が、改正後は一般で足りる可能性があります。申請区分は報酬にも手数料にも直結するため、必ず現行の金額で判定してください。

7 令和7年12月12日施行の改正建設業法

令和6年に成立した改正建設業法の最終施行分が、令和7年12月12日に施行されました。東京都都市整備局が示す主な内容は次のとおりです。

  • 受注者について、不当に低い請負代金・著しく短い工期による契約締結を禁止
  • 建設工事の見積書に記載すべき事項を明記
  • 見積書において示された金額を著しく下回る金額での契約締結を行った発注者に対する勧告・公表権限を新設
  • 入札金額の内訳書に記載すべき事項を明記

許可申請の手続そのものを変えるものではありませんが、許可取得後の契約実務に直結します。許可を取ってから慌てないよう、申請の段階で見積書・契約書の様式を見直しておくことをおすすめします。

よくある質問

建設業許可の新規申請にはいくらかかりますか。

A 東京都知事許可(一般または特定)の新規申請は、法定手数料が9万円です。一般と特定を同時に申請する場合は18万円になります。これに行政書士報酬(当事務所は一般・1業種で120,000円税別から)と、登記事項証明書・納税証明書等の取得実費(合計で数千円から1万円程度)が加わります。合計の目安は210,000円からです。なお、納付した手数料は申請を取り下げても還付されません。

申請してから許可が下りるまで何日かかりますか。

A 東京都知事許可の標準処理期間は許可申請書の受付後25日(土日祝日等の閉庁日を除く)です。ただし、申請前の書類収集と作成に通常1〜2か月かかるため、ご依頼から許可取得までは合計2〜3か月を見込んでください。受付後の本審査で疑義が生じ、補正資料の提出や営業所調査が入った場合は、その分だけ延びます。

東京都の新規申請は郵送でできますか。

A できません。東京都で郵送受付の対象となるのは、更新申請(業種追加や許可要件に係る変更届を伴わないもの)、決算報告、許可要件にかからない変更届、全部廃業届などに限られます。新規申請・許可換え新規申請・般特新規申請・業種追加申請は来庁が必要です。ただし、JCIPによる電子申請は新規申請でも利用できます。

建設業許可の申請を、行政書士以外の人に代行してもらえますか。

A できません。令和7年度の東京都の手引にも「申請手続の代理については、法律で行政書士又は弁護士に限られています。これら以外の方が、業としてこれを行うことはできません」と明記されており、書類提出の際に身分証明書の提示を求められる場合があります。資格のない業者への依頼は、依頼する側にとってもリスクになります。ご自身で申請すること自体は当然に可能です。

一般建設業と特定建設業のどちらを取ればよいですか。

A 元請として請け負った1件の工事で、下請に出す契約金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる予定があるなら特定建設業、そうでなければ一般建設業です。下請専門の会社は、請負金額がいくら大きくても一般建設業で足ります。この金額は令和7年2月1日に4,500万円・7,000万円から引き上げられました。なお、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

個人事業主でも建設業許可は取れますか。法人化したら取り直しですか。

A 個人事業主でも取れます。6つの要件を満たすことが必要で、常勤役員等(経管)は原則として個人事業主ご本人が該当します。法人化する場合も、令和2年10月1日に創設された事業承継の認可制度により、事前に事業譲渡の認可を受ければ許可を引き継げます。認可を受ければ許可番号と許可年月日の連続性が保たれ、経営事項審査の結果も承継されます。「個人の許可は法人化すると引き継げない」というのは制度創設前の説明です。

ただし期限が厳格です。東京都の事前認可申請の受付は承継予定日の前日(閉庁日を含まない)の2か月前から25日前までで、申請日と承継予定日の間に開庁日が25日必要です。事前相談も別途必要になります。この認可申請を行わないまま法人化すると、廃業届+新規申請となり、許可番号も経審の結果も引き継げません。法人化の予定がある方は、その時期を含めて早めにご相談ください。

手数料は東京都の収入証紙で払うのですか。

A いいえ。東京都収入証紙は平成22年3月31日で廃止されています。現在は、窓口では現金またはキャッシュレス決済、郵送では現金書留またはPay-easy対応の納入通知書、電子申請(JCIP)ではPay-easyで納付します。手数料の納入が必要な申請は、16時までに発券機で番号札を発券する必要があります。16時以降に発券すると入金ができず、受け付けられません。

社会保険に加入していないと許可は取れませんか。

A 取れません。令和2年10月1日から、適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入が建設業許可の要件になりました(建設業法第7条第1号、施行規則第7条第2号)。適用事業所に該当するすべての営業所について所定の届書を提出していることが求められます。未加入のままでは新規許可は受けられませんので、申請前に加入手続きを完了させてください。

営業所技術者等の実務経験は、どうやって証明しますか。

A 実務経験のみで証明する場合は10年以上が必要で、工事請負契約書、注文書・請書、請求書等の写しで証明します(建設業法第7条第2号ロ)。指定学科を卒業していれば、大学・高等専門学校卒で3年以上、高等学校卒で5年以上に短縮できます(同号イ)。東京都は証明資料の精度を厳しく確認するため、期間に空白があると認められません。なお、電気工事および消防施設工事については、電気工事士法・消防法の規定により無資格者の実務経験は原則として認められません。

自宅やレンタルオフィスを営業所にできますか。

A 自宅は、居住部分と適切に区別され独立性が保たれていれば認められる余地があります。ただし、営業用事務所としての使用権原が必要で、住居専用契約は原則として認められません。また、都営住宅・UR賃貸住宅等の公的賃貸住宅は原則として営業所に使えません。加えて、電話・机・各種事務台帳等を備え契約締結ができるスペースがあること、他法人等の事務室と間仕切り等で明確に区分されていること、看板等で外部から建設業の営業所と分かる表示があることが求められます。実態が確認できない場合は立入調査が行われます。住所貸しのみのバーチャルオフィスは、これらを満たしません。

東京都知事許可でも、東京都以外の工事はできますか。

A できます。ただし正確には、営業活動(契約の締結)を行えるのは東京都内の本支店で、その本支店で締結した契約に基づく工事であれば、営業所のない他の道府県でも施工できるという構造です。大臣許可が必要になるのは、営業所が複数の都道府県にまたがるときです。なお、ある業種の許可を受けている業者が他の道府県の本支店で契約する場合は、軽微な建設工事であっても大臣許可が必要になる点に注意してください。

要件を満たしていない場合、相談料はかかりますか。

A いただきません。当事務所では、お問い合わせから要件確認・お見積りまで(STEP 1からSTEP 3)を無料で行っています。要件を満たさないと判明した場合は、何がどれだけ足りず、どうすれば満たせるかをお伝えしたうえで、そこで終了して構いません。費用が発生するのはご契約(STEP 4)からです。

当事務所のサポート内容

行政書士萩本昌史事務所では、東京都の建設業許可の新規申請について、要件確認から許可取得後の維持までをワンストップでお引き受けします。

  • 初回無料相談(対面・電話・オンライン)
  • 6要件の適合診断と、不足がある場合の補完方法のご提案
  • 常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)の証明方法の設計
  • 必要書類の収集代行(委任状による取得)
  • 申請書類一式の作成
  • 東京都庁への申請代理(1番窓口)
  • JCIPによる電子申請への対応
  • 許可取得後の決算変更届更新申請・各種変更届のフォロー
  • 経営事項審査・入札参加資格申請への接続
  • 法人成りの際の事業承継認可申請(期限管理を含む)
  • 消防施設工事業の業種選定と、消防法に基づく届出の同時対応

まずは無料相談からどうぞ

「自社が要件を満たしているか分からない」「証明書類をどう集めればいいか分からない」という段階のご相談を歓迎します。要件確認だけでも無料で承ります。
03-6783-6727(平日 9:00〜18:00)
お問い合わせフォーム(24時間受付/初回相談無料)

参考にした一次資料

  • 東京都都市整備局市街地建築部建設業課「建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)」 建設業許可|東京都都市整備局(本記事の窓口・時間・手数料・様式・確認資料の記述は同手引P1〜P21・P41〜P43と突合)
  • 東京都都市整備局「建設業許可申請書類の郵送対応について」(郵送受付の対象手続)
  • 東京都都市整備局「建設業法の一部改正について(令和7年12月12日施行)」
  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条、第7条、第8条、第15条、第17条の2、第40条、第47条、第53条
  • 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条、第1条の2、第2条
  • 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条
  • 建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(令和7年2月1日施行)
  • 登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第一
  • 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。令和7年6月1日施行・拘禁刑への一本化)
  • 国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」

当サイトの一次資料の扱いと訂正の方針は出典・訂正方針、執筆と監修の体制は執筆・監修・更新方針に記載しています。

更新履歴

  • 2026年9月6日 令和7年度の東京都の手引および建設業法・施行令・施行規則と全面的に突合し、次を修正しました。特定建設業の金額要件を令和7年2月1日改正後(5,000万円/8,000万円)に修正。許可要件を5要件から6要件に整理。欠格要件から「成年被後見人・被保佐人」の記述を削除し、現行の「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者」に修正。手数料の納付方法を収入証紙から現金・キャッシュレス・Pay-easyに修正。新規申請が郵送不可であること、窓口・相談コーナーの時間帯、16時の番号札発券の締切を追加。様式名を「専任技術者一覧表」から「営業所技術者等一覧表」に修正し、様式番号を手引の一覧と一致させました。個人事業主の法人成りについて事業承継の認可制度と受付期限を反映。令和7年12月12日施行の改正建設業法の内容を追加。リンク切れの関連ページを実在するURLに修正。
  • 2026年8月1日 文言の調整。
  • 2026年4月10日 公開。

執筆者

萩本 昌史(はぎもと まさし) 特定行政書士/行政書士萩本昌史事務所 代表(日本行政書士会連合会 登録番号 24080582、東京都行政書士会所属)
建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請を中心に、消防法に基づく各種届出、外国人の在留資格申請まで対応しています。東京都庁への建設業許可申請の実務に精通し、建設業法・消防法の改正を一次資料で確認したうえで記事に反映しています。プロフィールは特定行政書士 萩本昌史をご覧ください。