

建設業許可の「種類」を聞かれて答えに詰まるのは、ひとつの許可の中に、性質のまったく違う3つの区分が同居しているからです。営業所がどこにあるかで決まる区分、下請にいくら出すかで決まる区分、どの工事をするかで決まる区分。この3つは判定する条文も、変更するときの手続も、かかる費用も別々です。
混ぜて考えると必ず迷います。逆に、3つを分けて順番に判定すれば、自社が取るべき許可は10分で決まります。
このページは、建設業法・建設業法施行令の条文と、東京都都市整備局「建設業許可(申請・変更)の手引(令和7年度)」に照らして、3つの区分軸の判定方法、令和7年2月1日から変わった金額、区分を変えるときの申請区分と手数料、そして区分を間違えたときに実際に何が起きるかまでを整理したものです。
建設業許可は、建設業法第3条第1項に基づいて国土交通大臣または都道府県知事が与える許可です。ひとつの許可に見えますが、中身は次の3つの軸の組み合わせで決まっています。
| 区分軸 | 何で決まるか | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 軸1 許可行政庁 |
営業所を置く都道府県の数 | 国土交通大臣許可/都道府県知事許可 | 法第3条第1項 |
| 軸2 許可の区分 |
元請として下請に出す金額 | 一般建設業/特定建設業 | 法第3条第1項第2号 令第2条 |
| 軸3 業種 |
請け負う工事の種類 | 29業種(一式2+専門27) | 法第3条第2項 別表第一 |
軽微な建設工事とは、建設業許可がなくても請け負える小規模な工事のことで、建設業法施行令第1条の2第1項により次のいずれかに該当する工事をいいます。
請負代金の額は消費税込みで判定します。
金額判定には2つの上乗せルールがあります。
「500万円を超えないように2本に分ける」「材料は施主支給にして工賃だけ請求する」——どちらも、この2つのルールで無効になります。詳しくは建設業許可の500万円に抜け道はある?分割発注の危険と正しい対応で解説しています。
1つ目の軸は、営業所をいくつの都道府県に置いているかだけで決まります。売上規模、従業員数、工事の場所は一切関係ありません。
| 許可の種類 | 営業所の置き方 | 許可権者 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 国土交通大臣許可 | 2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける | 国土交通大臣 | 主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長等(東京都の会社なら関東地方整備局) |
| 都道府県知事許可 | 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける | 営業所所在地の都道府県知事 | 都道府県の担当窓口(東京都なら都庁第二本庁舎3階) |
建設業法上の営業所とは、本店または支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます(法第3条第1項かっこ書き、令第1条)。契約書の作成、見積、入札、工事の実体的な指導監督などを行う事務所がこれにあたります。
逆に、看板を出していなくても営業所になることがあります。判定基準は「常時建設工事の請負契約を締結しているか」という実態です。他県の拠点で見積を作り、契約書に押印しているなら、それは営業所です。営業所の要件そのものについては建設業許可の営業所要件とは?自宅・賃貸・バーチャルオフィスの注意点で詳しく扱っています。
もっとも多い誤解がここです。大臣許可と知事許可の違いは営業所の所在地だけで、工事を施工できる地域には何の制限もありません。東京都知事許可の業者が北海道の現場を施工しても、大阪府知事許可の業者が東京都内で工事をしても、まったく問題ありません。
東京都の手引が明記している、あまり知られていない取り扱いです。
「他県の支店では小さい工事しか契約しないから知事許可のままでいい」という判断は、許可業者については成り立ちません。他県の拠点で契約行為を始める前に、必ず区分を確認してください。
大臣許可のほうが信用力が高い、知事許可は地方限定、といった序列はありません。両者は営業所の地理的な広がりを区別しているだけで、許可の効力に優劣はありません。経営事項審査の評点にも、この区分による差はつきません。大規模な元請工事を狙うなら、見るべきは次の軸2です。
2つ目の軸は、元請として受注した工事を、下請にいくら出すかで決まります。下請業者を保護するための区分なので、特定建設業には一般建設業より重い要件と義務が課されます。
令和6年12月11日政令第366号による建設業法施行令の改正で、令和7年2月1日から金額が引き上げられました。
| 許可を受けようとする建設業 | 改正前 (令和7年1月31日まで) |
改正後 (令和7年2月1日以降) |
|---|---|---|
| 建築工事業(建築一式) | 7,000万円以上 | 8,000万円以上 |
| 建築工事業以外の28業種 | 4,500万円以上 | 5,000万円以上 |
特定建設業が必要になるのは、発注者から直接請け負った工事(=元請工事)についてだけです。自社が下請の立場で受注した工事について、孫請にいくら発注しても特定建設業許可は不要です。ここは条文が「発注者から直接請け負う一件の建設工事につき」と明記しています。
会社の年間下請発注額の合計ではありません。1件の元請工事について、その工事のための下請契約をすべて足した額で判定します。1社あたり2,000万円の下請を3社に出せば、総額6,000万円となり特定建設業が必要です。
一般建設業許可のままでも、元請として受注する工事の金額そのものには制限がありません。10億円の工事を元請として受注しても、ほぼ自社施工で下請への発注総額が5,000万円未満に収まるなら、一般建設業許可で適法に施工できます。「大きな工事=特定が必要」ではありません。
軽微な建設工事の判定(令第1条の2第3項)とは違い、特定建設業の判定で見るのは下請代金の額そのものです。元請が下請に材料を無償支給した場合、その材料費は下請代金には含まれません。2つの「金額判定」でルールが違う点に注意してください。
これは運用上の取り扱いではなく、条文にはっきり書かれています。
一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。(建設業法第3条第6項)
つまり、特定を取った瞬間に、その業種の一般許可は自動的に失効します。取消しの処分を受けるわけでも、廃業届を出すわけでもなく、法律上当然に効力がなくなります。
ただし、これは「同じ業種について」の話です。業種ごとに区分を選ぶことはできるので、次のような組み合わせは適法です。
特定建設業について、他サイトの解説でもっとも混乱が多いのがこの部分です。許可を取るための「要件」と、取った後の「義務」は別物ですし、義務のなかにも法的な強制力の強さに差があります。整理します。
| 要件 | 一般建設業 | 特定建設業 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 営業所に置く技術者 | 営業所技術者 国家資格者、指定学科+実務経験、または実務経験10年 |
特定営業所技術者 1級国家資格者、または営業所技術者の要件+指導監督的実務経験2年以上 |
法第7条第2号 法第15条第2号 |
| 指導監督的実務経験の対象工事 | — | 元請として直接請け負った1件4,500万円以上の工事に関し2年以上 | 法第15条第2号ロ 令第5条の3 |
| 財産的基礎 | 自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、または直前5年間許可を受けて継続営業した実績のいずれか | 次の4つをすべて満たす ①欠損の額が資本金の20%以下 ②流動比率75%以上 ③資本金2,000万円以上 ④自己資本4,000万円以上 |
法第7条第4号 法第15条第3号 令第5条の4 建設業許可事務ガイドライン |
| 更新時の確認 | — | 更新のたびに上記4つを再確認 | 法第3条第3項 |
ここは強制力の強さで3段階に分かれます。「義務」と一括りにしている解説が多いので、条文どおりに分けます。
| 内容 | 強制力 | 誰に | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 下請代金の支払期日は、引渡しの申出日から50日以内(できる限り短い期間内) | 義務 | 特定建設業者 ※下請が特定建設業者または資本金4,000万円以上の法人である場合を除く |
法第24条の6第1項 令第7条の2 |
| 割引困難な手形の交付禁止 | 義務 | 特定建設業者(同上) | 法第24条の6第3項 |
| 支払遅延時の遅延利息の支払 | 義務 | 特定建設業者(同上) | 法第24条の6第4項 |
| 施工体制台帳・施工体系図の作成 | 義務 | 発注者から直接請け負った工事で、下請代金の総額が5,000万円(建築一式8,000万円)以上となる特定建設業者 | 法第24条の8第1項 令第7条の4 |
| 下請負人が法令に違反しないよう指導する | 努力義務(「指導に努めるものとする」) | 発注者から直接請け負った特定建設業者 | 法第24条の7第1項 令第7条の3 |
| 下請の労賃不払いに対する立替払い等 | 行政庁の勧告(法律上の支払義務ではない) | 許可行政庁が特定建設業者に勧告できる | 法第41条第2項 |
| 下請が第三者に加えた損害の立替払い等 | 行政庁の勧告(同上) | 同上 | 法第41条第3項 |
3つ目の軸が業種です。建設業許可は、建設業法別表第一に掲げる建設工事の種類ごとに、業種に分けて与えられます(法第3条第2項)。許可を受けていない業種の工事は、軽微な建設工事の範囲を超えて請け負うことができません。
| 分類 | 業種 |
|---|---|
| 一式工事 (2業種) |
土木一式工事業/建築一式工事業 |
| 専門工事 (27業種) |
大工工事業/左官工事業/とび・土工工事業/石工事業/屋根工事業/電気工事業/管工事業/タイル・れんが・ブロック工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/舗装工事業/しゅんせつ工事業/板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/消防施設工事業/清掃施設工事業/解体工事業 |
これが業種選択で最も多い事故です。一式工事は、原則として元請の立場で、総合的な企画・指導・調整のもとに複数の専門工事を組み合わせて施工する工事を指します。
「一式があるから何でもできる」という運用は、無許可営業(法第3条第1項違反)として監督処分・罰則の対象になり得ます。
附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる工事、または主たる工事の施工により必要を生じた他の従たる工事をいいます。建設業者は、許可を受けた建設業に係る工事を請け負う場合、その工事に附帯する他の業種の工事を請け負うことができます(建設業法第4条)。
許可業種の数に制限はありません。同時に複数業種を申請することも、すでに持っている許可に業種を足すこと(業種追加)もできます。業種追加の場合、経営業務の管理責任者(常勤役員等)の要件は既存業種のものをそのまま使えますが、追加する業種ごとに営業所技術者の配置が必要です。
【東京都独自】消防施設工事業と電気工事業は、実務経験による営業所技術者が原則認められません。東京都では、他法令(消防法、電気工事士法)で無資格者の施工が禁じられていることを理由に、この2業種について無資格者の実務経験を原則として認めない取り扱いをしています。この2業種を追加するなら、資格者の確保が事実上の前提になります。詳しくは東京の建設業許可|要件・費用・期間・必要書類と東京都独自ルールをご覧ください。
| 業種 | 建設業許可のほかに必要なもの | 根拠法 |
|---|---|---|
| 電気工事業 | 電気工事業者の登録または届出(建設業許可業者は「みなし登録電気工事業者」として届出) | 電気工事業法 |
| 解体工事業 | 解体工事業登録(ただし土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可があれば登録は不要) | 建設リサイクル法第21条 |
| 浄化槽工事を伴う管工事業 | 浄化槽工事業の登録または特例届出 | 浄化槽法 |
指定建設業とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定められた建設業をいい(法第15条第2号ただし書)、建設業法施行令第5条の2により次の7業種が指定されています。
指定建設業であっても、一般建設業の許可を取る場面では、他の22業種と扱いは変わりません。10年の実務経験で営業所技術者になることもできます。指定建設業が効いてくるのは、特定建設業許可を取るときだけです。
| 特定営業所技術者になれる人 | 指定建設業7業種 | それ以外の22業種 |
|---|---|---|
| 1級の国家資格者(1級土木施工管理技士、1級建築士、1級建築施工管理技士 等) | ○ | ○ |
| 国土交通大臣が同等以上と認定した者(大臣特別認定者) | ○ | ○ |
| 営業所技術者の要件を満たし、かつ元請1件4,500万円以上の工事で指導監督的実務経験2年以上 | ×(使えない) | ○ |
「専任技術者」は法令上の名称ではなくなりました。令和6年法律第49号による改正建設業法が令和6年12月13日に一部施行され、法令上の名称は一般建設業が「営業所技術者」、特定建設業が「特定営業所技術者」に変わりました。様式第1号 別紙4も「営業所技術者等一覧表」になっています。現場に置く「主任技術者」「監理技術者」とは別の役割ですので、混同しないでください(監理技術者とは|下請5,000万円からの配置義務と資格・専任・兼任)。
上から順に答えれば、取るべき許可が決まります。
| # | 質問 | 答えで決まること |
|---|---|---|
| Q1 | 請け負う工事のうち、税込500万円以上(建築一式は1,500万円以上、または木造住宅150㎡以上)になるものはあるか | ない→ そもそも許可は不要 ある→ Q2へ |
| Q2 | その工事はどの業種にあたるか(複数なら全部挙げる) | 軸3が決まる。一式工事だけでは専門工事を単独受注できない点に注意 |
| Q3 | 常時、建設工事の請負契約を締結する事務所は、いくつの都道府県にあるか | 1つ→ 知事許可 2以上→ 大臣許可(=軸1) |
| Q4 | 元請として受注する予定はあるか | ない(下請専門)→ 一般建設業で確定 ある→ Q5へ |
| Q5 | その元請工事1件あたり、下請への発注総額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上になるか | ならない→ 一般建設業 なる→ 特定建設業(=軸2) |
| Q6 | 特定を取る業種は、指定建設業7業種に入っているか | 入っている→ 1級国家資格者または大臣認定者が必須 入っていない→ 指導監督的実務経験2年でも可 |
| 事業の形 | 取るべき許可 |
|---|---|
| 東京都内の営業所1か所。内装工事の元請だが、ほぼ自社施工 | 東京都知事 一般建設業(内装仕上工事業) |
| 東京都内の営業所1か所。建築の元請で、下請に1億円規模を発注 | 東京都知事 特定建設業(建築工事業) |
| 東京都内の営業所1か所。鉄筋工事の下請専門 | 東京都知事 一般建設業(鉄筋工事業) |
| 東京と神奈川に契約権限のある営業所。建築の元請で大規模下請発注あり | 国土交通大臣 特定建設業(建築工事業ほか) |
| 東京都内の営業所1か所。建築は元請で大規模、内装は下請で受注 | 東京都知事 特定建設業(建築工事業)+一般建設業(内装仕上工事業) |
軸1は事業者単位で決まります。「建築工事業は大臣許可、内装仕上工事業は東京都知事許可」といった持ち方はできません。営業所の所在地によって大臣か知事かが決まり、その事業者のすべての業種に同じ区分が適用されます。業種ごとに選べるのは軸2(一般/特定)だけだと覚えてください。
区分を変える手続は、すべて「新規」または「業種追加」という申請区分に振り分けられます。変更届で済むものは一つもありません。
| やりたいこと | 申請区分 | 東京都知事許可の手数料 | 大臣許可の手数料 |
|---|---|---|---|
| 初めて許可を取る | 新規 | 9万円 | 登録免許税15万円 |
| 知事許可 → 大臣許可 大臣許可 → 知事許可 他県知事 → 東京都知事 |
許可換え新規 | 9万円 | 登録免許税15万円 |
| 同じ業種で 一般 → 特定 同じ業種で 特定 → 一般 |
般・特新規 | 9万円 | 登録免許税15万円 |
| 持っている許可に業種を足す | 業種追加 | 5万円 | 5万円 |
| 5年ごとの更新 | 更新 | 5万円 | 5万円 |
他の都道府県に、契約権限のある営業所を新設して営業を始めるときは、大臣許可への切替えが必要です。「許可換え新規」として、新規許可申請と同じ手続を踏みます。従前の知事許可は、新たな大臣許可を受けたときに失効します。
申請中に営業できなくなるわけではありません。許可換え新規の審査中も、従前の許可は有効期間が満了するまで効力を持ちます。ただし順序を逆にしないでください。先に他県の営業所で契約を始めてしまうと、その時点で知事許可のまま大臣許可の対象になり、無許可営業の問題が生じ得ます。
下請発注額の増加で特定建設業が必要になったときは「般・特新規」を申請します。特定建設業の財産的基礎(①〜④すべて)と特定営業所技術者の要件を満たす必要があります。許可が下りた瞬間に、その業種の一般許可は法第3条第6項により失効します。
経営業務の管理責任者は既存業種の要件をそのまま使えます。追加する業種ごとに営業所技術者を配置してください。手数料5万円は「区分ごと」なので、一般建設業の業種をいくつ足しても5万円のままです。ただし、一般の業種と特定の業種を同時に足す場合は、一般で5万円+特定で5万円の計10万円になります。
許可換え新規・般・特新規・業種追加をすると、新しく取った許可と既存の許可とで有効期間の満了日がずれます。このとき、既存の許可も同時に更新することで満了日をそろえることができます。これを「許可の一本化」といいます。ばらばらのまま放置すると、5年の間に何度も更新申請と手数料が発生します。区分を変えるときは、一本化を同時に検討してください(建設業許可の更新申請|いつから・必要書類・費用と一本化)。
| 許可 | 標準処理期間 | 出典 |
|---|---|---|
| 東京都知事許可 | 許可申請書の受付後25日(土曜・日曜・祝日等の閉庁日を除く) | 東京都「建設業許可(申請・変更)の手引(令和7年度)」P14(窓口事務に係る標準処理期間に関する要綱) |
| 国土交通大臣許可 | 申請書が地方整備局等に到達した後、おおむね90日 | 「国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について」(平成13年4月3日国総建第99号) |
区分の話を「制度の説明」で終わらせている記事がほとんどですが、実際に問題になるのはここです。
| やってしまったこと | 違反する条文 | 罰則 |
|---|---|---|
| 許可のない業種で、軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負った | 法第3条第1項 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(情状により併科) 法人には1億円以下の罰金(両罰規定) 法第47条第1項第1号・第2号、第47条第2項、第53条第1号 |
| 他県に契約権限のある営業所を出したのに、知事許可のまま営業を続けた | 法第3条第1項 | |
| 一般建設業の許可のまま、5,000万円(建築一式8,000万円)以上の下請契約を締結した | 法第16条 |
しかも、契約を締結した時点で違反が成立します。「途中で下請を追加したら総額が5,000万円を超えていた」というケースが実際にあります。元請工事の下請総額は、契約のたびに積み上げて管理してください。
変わりません。区分されるのは営業所の所在地だけで、施工できる地域に制限はありません。東京都知事許可の業者が北海道や沖縄の工事を請け負うことも可能です。資材置き場、作業所、工事現場事務所は建設業法上の営業所に該当しないので、これらが他県にあっても知事許可のままで問題ありません。ただし、その業種の許可を持っている許可業者が他の道府県にある本支店で契約する場合は、軽微な建設工事であっても大臣許可が必要になります(東京都の手引の記載)。
元請として受注した1件の工事について、下請に発注する金額の合計が令和7年2月1日以降は5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)となる場合に特定建設業の許可が必要です(建設業法第3条第1項第2号、施行令第2条)。それ未満なら一般建設業で足ります。下請として受注する場合は、孫請への発注額がいくらでも特定建設業許可は不要です。また自社の受注金額そのものには上限がないため、大規模工事でも自社施工中心なら一般建設業で対応できます。
できません。建設業法第3条第6項により、一般建設業の許可を受けた者がその業種について特定建設業の許可を受けたときは、その業種の一般建設業の許可は当然に効力を失います。ただし業種ごとに区分は選べるので、建築工事業は特定、内装仕上工事業は一般、という持ち方は可能です。
できません。大臣か知事かは営業所の所在地によって事業者単位で決まり、その事業者のすべての業種に同じ区分が適用されます。業種ごとに選べるのは一般/特定の区分だけです。
できます。「業種追加」という申請区分で、東京都知事許可・大臣許可とも手数料は5万円です。この5万円は区分ごとなので、一般建設業の業種を何個足しても5万円のままです。ただし一般と特定を同時に追加する場合は5万円+5万円で10万円になります。経営業務の管理責任者の要件は既存業種のものを使えますが、追加する業種ごとに営業所技術者の配置が必要です。
他の都道府県に契約権限のある営業所を新設して大臣許可の対象になる場合は「許可換え新規」を申請します。新規許可申請と同じ扱いで、東京都知事許可なら手数料9万円、大臣許可なら登録免許税15万円です。従前の知事許可は、新たな大臣許可を受けたときに失効します。逆に大臣許可業者が他県の営業所を閉鎖して1つの都道府県内だけになった場合も、知事許可への許可換え新規が必要です。
違います。「般・特新規」という申請区分で、手続上は新規許可申請にあたります。そのため手数料も業種追加の5万円ではなく、東京都知事許可で9万円、大臣許可で登録免許税15万円がかかります。特定建設業の財産的基礎(欠損20%以下・流動比率75%以上・資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上のすべて)と特定営業所技術者の要件を満たす必要があります。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種です(建設業法施行令第5条の2)。効いてくるのは特定建設業を取るときだけで、この7業種では特定営業所技術者が1級国家資格者または国土交通大臣の特別認定者に限定されます。指導監督的実務経験2年のルートは使えません。一般建設業を取る場面では、他の22業種と扱いは同じです。
なっていません。4,500万円のままです。令和7年2月1日施行の政令改正(令和6年12月11日政令第366号)が引き上げたのは施行令第2条(特定建設業・監理技術者)、第27条(現場専任)、第31条(特定専門工事)などで、指導監督的実務経験の対象金額を定める施行令第5条の3は改正されていません。「元請として直接請け負った1件4,500万円以上の工事に関し2年以上」が現在も要件です。
金額次第です。内装仕上工事だけを単独で税込500万円以上請け負うには、別途「内装仕上工事業」の許可が必要です。500万円未満なら軽微な建設工事として請け負えます。また、建築一式工事に附帯して必要が生じた従たる工事であれば、建設業法第4条の附帯工事として施工できます。ただし主従が逆転しているものは附帯工事とは認められません。
別の制度です。解体工事業登録は建設リサイクル法第21条に基づくもので、建設業許可で土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかを持っていれば登録は不要です。逆に、税込500万円未満の解体工事だけを行うなら、建設業許可ではなく解体工事業登録で足ります。
法律上の支払義務はありません。建設業法第41条第2項は、下請が労賃の支払を遅滞した場合に、必要があると認めるときは許可行政庁が特定建設業者に対して立替払い等の措置を勧告することができると定めているだけで、勧告に従わないことへの罰則もありません。ただし勧告を無視すれば監督処分の判断材料にはなり得ます。なお、下請代金の支払期日を引渡しの申出日から50日以内とすること(法第24条の6第1項)は、これとは別の明確な義務です。
標準処理期間は、東京都知事許可が受付後25日(土日祝等の閉庁日を除く)、国土交通大臣許可がおおむね90日です。ただしこれは申請書が受け付けられてからの日数で、書類の収集や補正の期間は含まれません。実務では準備に1〜2か月かかることが多いため、契約予定日の3〜4か月前から動くことをおすすめします。標準処理期間は行政庁が定めるもので、代理人の努力で短縮できるものではありません。
一般建設業の許可のまま5,000万円(建築一式8,000万円)以上の下請契約を締結した場合、建設業法第16条違反として第47条第1項第2号により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人には第53条第1号により1億円以下の罰金が科され得ます。あわせて指示処分・営業停止処分の対象にもなります。契約を締結した時点で違反が成立するため、気づいた時点で速やかに専門家に相談してください。
許可の区分は、取ったあとで変えるほうが高くつきます。般・特新規も許可換え新規も、手数料は新規と同額の9万円(大臣許可は登録免許税15万円)で、標準処理期間も新規と同じだけかかるからです。事業計画を先に伺えば、5年先まで持つ区分を設計できます。初回のご相談は無料です。
03-6783-6727(平日 9:00〜18:00)
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