建設業許可の変更届出書|2週間・30日・4か月の期限と必要書類を東京の行政書士が解説
「役員が交代したのに変更届を出していない」「営業所を移転したけれど手続きを忘れていた」「経管・専技の変更届の期限はいつまで?」──そんなときに必要になるのが建設業許可の変更届出書(建設業法第11条)です。建設業許可業者には、許可申請時の登録事項に変更が生じたとき、変更内容ごとに定められた期限内に届け出る義務があります。
このページでは、東京都の建設業許可における変更届出書について、2週間以内・30日以内・事業年度終了後4か月以内の3つの期限区分、必要書類、未提出時の罰則、JCIP電子申請の対応状況まで実務目線で完全解説します。当事務所は変更届の遡及対応・複数年分の未提出処理にも豊富な実績があります。
変更届出書(建設業法第11条)とは
変更届出書とは、建設業許可を受けた業者が、許可申請時に届け出た事項(商号・営業所・役員・経管・専技・資本金など)に変更が生じたとき、許可行政庁に提出する法定の届出書です。建設業法第11条および第12条がその根拠条文となります。
許可業者は、許可を維持するうえで「許可要件を継続して満たしていること」と「登録事項を最新の状態に保つこと」が求められます。変更があったのに届出をしないままだと、登録情報と実態に齟齬が生じ、最悪の場合は許可の取消しにもつながりかねません。
変更届を提出すべき主な事由
- 商号・名称の変更(社名変更)
- 営業所の所在地・名称・電話番号・業種の変更、新設、廃止
- 資本金の額の変更(増資・減資)
- 役員等(取締役・監査役・5%以上株主等)の就任・退任・氏名変更
- 経営業務管理責任者(常勤役員等)の変更
- 専任技術者(営業所技術者)の変更・追加・削除
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人(令3条使用人)の変更
- 支配人の変更
- 毎事業年度の決算報告(決算変更届)
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況の変更
- 国家資格者・監理技術者の追加・変更
- 廃業(一部廃業・全部廃業)
届出期限は3パターン|2週間・30日・4か月
変更届出書の最大のポイントは、変更内容によって届出期限が3パターンに分かれることです。期限を超過すると罰則の対象となるだけでなく、後の更新申請にも影響します。まずは全体像を表で整理します。
届出期限の全体マップ
| 届出期限 | 主な変更事項 | 届出書様式 |
|---|---|---|
|
変更後 |
・経営業務管理責任者(常勤役員等)の変更 |
様式第22号の2(変更届出書) |
|
変更後 |
・商号・名称の変更 |
様式第22号の2 |
|
事業年度 |
・決算変更届(事業年度終了届) |
様式第3号(工事経歴書) |
変更後2週間以内の届出は、特に厳格に運用されています。経管・専技は許可要件そのものであり、空席期間が生じると許可要件を欠くこととなります。退職・退任が判明した時点で、後任者の選定と届出を同時並行で進めることが鉄則です。
「14日」と「2週間」のカウント方法
「2週間以内」は、変更が生じた日(例:役員退任日)の翌日から起算して14日目までを指します。土日祝日を含む暦日でカウントしますが、14日目が東京都庁の閉庁日(土日祝)に当たる場合は、その直後の開庁日までに提出すればよい運用となっています。
「30日以内」「4か月以内」も同様に、変更日(または事業年度終了日)の翌日からの暦日カウントで判断します。
2週間以内に届出が必要なケース(許可要件にかかる変更)
2週間以内の届出は、建設業許可の人的要件にかかる変更が中心です。要件を満たす人物が交代する以上、空白期間が生じれば許可要件を欠くため、迅速な届出が求められます。
① 経営業務管理責任者(経管・常勤役員等)の変更
経管は、建設業法第7条第1号で「適切な経営能力を有すること」を担保する役員です。代表取締役が経管を兼ねているケースが大半で、代表者交代は経管交代も意味することが多くなります。
退任日の翌日から2週間以内に変更届を提出。後任者は、許可要件である建設業に関する5年以上の経営経験等を満たしている必要があります。
必要書類
- 変更届出書(様式第22号の2)
- 常勤役員等証明書(様式第7号)
- 常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙)
- 役員等の一覧表(新任者を含む全員)
- 常勤性の確認資料(健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書等)
- 経営経験の確認資料(前職での建設業許可通知書、登記事項証明書等)
- 登記事項証明書(発行後3か月以内)
- 誓約書(様式第6号)
② 専任技術者(営業所技術者)の変更
専任技術者は、業種ごとに営業所に配置すべき技術的責任者です。退職や異動で空席になると、当該業種の許可を維持できなくなります。令和6年12月13日施行の建設業法改正で「営業所技術者」「特定営業所技術者」へと名称が変わり、要件も一部見直されています
変更日(前任者の退職日/後任者の着任日)の翌日から2週間以内に届出。資格や実務経験で要件を満たす方を後任に据える必要があります。
必要書類
- 変更届出書(様式第22号の2)
- 専任技術者一覧表
- 営業所技術者証明書(様式第8号)
- 新任者の資格を証する書類(資格証の写し、卒業証明書、実務経験証明書 等)
- 新任者の常勤性を証する書類(健康保険証等)
- 前任者の退職日・後任者の着任日が確認できる書類
専技の交代では、東京都都市整備局が「1日以上の空白期間がないこと」を厳格に確認します。前任者の退職日と後任者の就任日に1日でも間が空くと、その期間中は許可要件を欠いた状態となり、業種廃止届(実質的な許可の一部失効)を求められる場合があります。
③ 令3条使用人(支店長・営業所長)の変更
建設業法施行令第3条に規定する使用人とは、従たる営業所の代表者(支店長・営業所長等)を指します。本店以外の営業所がある場合、各営業所に配置する責任者で、欠格要件・誠実性要件のチェック対象です。
変更後2週間以内に届出。新任者は欠格要件に該当しないことが必要です。
④ 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況の変更
令和2年10月施行の改正建設業法により、社会保険加入は許可の要件となりました。加入状況に変更が生じた場合(新規加入・脱退等)は、変更後2週間以内に届出が必要です。
30日以内に届出が必要なケース(一般的な登録事項の変更)
30日以内の届出は、会社情報の登録事項に関する変更が中心です。許可要件そのものに直結しないため2週間ほど厳格ではありませんが、それでも遅滞なく届出することが求められます。
① 商号・名称の変更
会社名を変更した場合、登記完了後30日以内に変更届を提出します。許可通知書も新しい商号で再発行されます。
必要書類
- 変更届出書(様式第22号の2)
- 登記事項証明書(変更後のもの・発行後3か月以内)
② 営業所の所在地・名称・電話番号の変更
本店または支店の住所変更、電話番号変更は30日以内の届出です。ただし、東京都内から他県へ本店を移転する場合は単なる変更届ではなく、許可換え新規申請(または大臣許可への変更)が必要となるため注意してください。
必要書類
- 変更届出書(様式第22号の2)
- 登記事項証明書(変更後の所在地が登記上と同一の場合)
- 営業所の確認資料(賃貸借契約書、写真、案内図等)
- 新しい郵便番号・電話番号がわかる資料
③ 営業所の新設・廃止
新たに営業所(支店)を設ける場合、または既存の営業所を廃止する場合も30日以内の届出です。新設の場合は、その営業所に配置する令3条使用人と専任技術者の届出もセットで必要となります。
営業所の新設に伴い、専技と令3条使用人の変更届は2週間以内で提出する必要があります。営業所新設の届出(30日以内)と期限が異なるため、最も短い「2週間以内」に合わせて全書類をまとめて提出するのが実務上の鉄則です。
④ 役員等の就任・退任、氏名変更
取締役・監査役・執行役などの役員、及び5%以上の株主・出資者の変更は30日以内の届出です。役員の中に経営業務管理責任者(経管)が含まれている場合は、経管変更として2週間以内の届出が優先されるため注意してください。
必要書類(役員就退任の場合)
- 変更届出書(様式第22号の2)
- 役員等の一覧表(変更後のもの)
- 役員等の略歴書(新任者)
- 登記事項証明書(変更後のもの)
- 誓約書(新任者)
- 新任者の身分証明書・登記されていないことの証明書
⑤ 資本金の額の変更(増資・減資)
資本金の変更は30日以内の届出ですが、実務上は決算変更届と一緒に4か月以内に提出するケースが多く見られます。特に特定建設業許可業者は、財産要件(資本金2,000万円以上等)に直結するため、減資による要件未充足に最大限の注意が必要です。
必要書類
- 変更届出書(様式第22号の2)
- 株主(出資者)調書
- 登記事項証明書
⑥ 廃業届(一部廃業・全部廃業)
建設業を廃業する場合、または許可業種の一部を廃業する場合は、廃業日から30日以内に廃業届(様式第22号の3)を提出します。一部廃業の場合は当該業種のみ許可が消滅し、全部廃業の場合は許可全体が失効します。
事業年度終了後4か月以内の届出(決算変更届等)
4か月以内の届出は、毎事業年度終了後に必須となる定期報告が中心です。最も代表的なのが決算変更届(事業年度終了届)で、これは毎期欠かさず提出しなければなりません。
決算変更届(事業年度終了届)
建設業法第11条第2項に基づき、すべての建設業許可業者は毎事業年度終了後4か月以内に決算報告を提出する義務があります。許可期間5年間で5回分の決算変更届がすべて提出されていないと、更新申請が受理されません。
必要書類
- 変更届出書(決算変更届の表紙)
- 工事経歴書(様式第3号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第4号)
- 財務諸表(建設業法施行規則の様式に組み替えたもの)
- 事業報告書(株式会社のみ)
- 納税証明書(法人事業税または個人事業税)
- 使用人数(様式第4号)の変更があった場合
- 定款(変更があった場合)
税理士が作成した決算書(税務申告用)をそのまま添付することはできません。建設業法施行規則に定められた建設業財務諸表の様式に組み替える必要があり、勘定科目の建設業向け再分類が必要です。これが決算変更届を税理士でなく行政書士に依頼する最大の理由です。
国家資格者・監理技術者の変更届
許可申請時に届け出ている国家資格者・監理技術者の追加・変更も、毎事業年度終了後4か月以内に届出が可能です(建設業法第11条第3項)。経審(経営事項審査)を受審する建設業者は、技術職員の評点に直結する重要な届出です。
詳しくは決算変更届のページもご参照ください。
変更届の必要書類一覧
変更届の必要書類は、変更事項の組み合わせによって決まります。以下、東京都の手引きに基づく代表的なパターンを整理しました。
変更事項別・必要書類早見表
| 変更事項 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 商号変更 | 変更届出書/登記事項証明書 |
| 営業所の所在地変更 | 変更届出書/登記事項証明書/営業所確認資料/電話番号資料 |
| 営業所の新設 | 変更届出書/登記事項証明書/営業所確認資料/令3条使用人一覧/専技一覧 |
| 営業所の廃止 | 変更届出書/令3条使用人一覧(更新後)/専技変更届 |
| 営業所の業種追加/廃止 | 変更届出書(業種追加申請とは別物。申請手数料5万円が必要なのは業種追加申請) |
| 令3条使用人の変更 | 変更届出書/誓約書/令3条使用人一覧表/調書/登記事項証明書/前任者・新任者の確認資料/役員等氏名一覧表(新規就任時) |
| 常勤役員等(経管)の変更 | 変更届出書/役員等一覧表/常勤役員等証明書/常勤役員等略歴書/前任者・新任者の確認資料/交代日の継続性確認資料 |
| 専任技術者の変更 | 変更届出書/専技一覧表/専技証明書/技術者要件証明書/前任者・新任者の確認資料/新任者の技術者要件確認資料 |
| 役員等の就退任 | 変更届出書/役員等一覧表/略歴書/登記事項証明書/誓約書/身分証明書/登記されていないことの証明書 |
| 資本金の変更 | 変更届出書/株主(出資者)調書/登記事項証明書(株主変更があれば役員・5%以上株主の変更届も必要) |
| 5%以上株主の変更 | 変更届出書/株主(出資者)調書 |
| 定款の変更 | 変更届出書/定款(変更後) |
| 健康保険等加入状況の変更 | 変更届出書/健康保険等加入状況(様式第20号の3)/加入を証する書類 |
未提出・期限遅れの場合の罰則とリスク
変更届出書の未提出は、決して軽視できないリスクを伴います。建設業法には明確な罰則規定があり、加えて許可運用上のさまざまな不利益が発生します。
① 建設業法第50条による罰則
変更届出書の未提出または虚偽記載は、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります(建設業法第50条第1項第3号)。実務上、初回違反で刑事罰まで科されるケースは多くありませんが、悪質な場合や常習的な未提出には適用されえます。
② 更新申請・業種追加申請が受理されない
東京都都市整備局は、変更届の未提出がある状態での更新申請・業種追加申請・般特新規申請を受理しません。「更新時にまとめて出せばいい」という発想は通用しません。
特に、決算変更届を5年分すべて提出していない場合、更新申請は門前払いとなり、許可が失効してしまうリスクがあります。
③ 始末書・経緯書の提出を求められる
大幅に遅れた変更届を後から提出する場合、東京都から「始末書」または「経緯書(理由書)」の提出を求められます。「いつ変更があったか」「なぜ遅延したか」を正直に記載する必要があります。虚偽の記載は建設業法第50条の罰則対象となるため、絶対にしてはいけません。
④ 経審(経営事項審査)への影響
変更届の未提出が指示処分等の行政処分に発展した場合、賞罰欄に処分歴が残り、経営事項審査の評点に影響します。公共工事の入札参加資格にもマイナスとなるため、入札参加業者は特に注意が必要です。
⑤ 最悪の場合は許可取消し
変更届の未提出が常習的・悪質な場合、建設業法第29条第1項第5号に基づき許可取消しの対象となる可能性もあります。許可取消しを受けると、取消しから5年間は新規許可を取得できないため、事業継続に致命的な影響を与えます。
特に注意すべきは、「気づかないうちに専技が退職していた」「役員交代の登記だけして変更届を忘れていた」というケースです。社内に建設業許可の専任管理者がいない中小企業ほど、知らないうちに違反状態になりがちです。当事務所では、許可業者様向けに変更届の遡及対応・複数年分の整理も承っておりますので、不安があれば早めにご相談ください。
JCIP電子申請・郵送・窓口の使い分け
東京都の建設業許可関係手続きは、令和5年から本格運用されたJCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)により電子申請が可能となりました。変更届についても、対応範囲が順次拡大しています。
3つの提出方法とその使い分け
| 提出方法 | 適しているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| JCIP電子申請 |
・決算変更届 |
GビズIDが必要。電子申請に対応していない届出もある |
| 郵送 |
・決算変更届 |
許可要件にかかる変更(経管・専技・令3)で常勤性確認のため窓口審査が必要なものは郵送不可 |
| 窓口持参 |
・経管・専技・令3条使用人の変更 |
東京都庁第二本庁舎3階南側/受付9:00〜17:00/平日のみ |
JCIPで電子申請するメリット
- 窓口に出向く必要がない(移動コストゼロ)
- 24時間いつでも申請データを作成・送信できる
- 過去の申請データを活用できるため入力負担が軽減
- 処理が紙より早くなる傾向(特に決算変更届)
- 申請履歴の管理が容易
変更届の作成・提出はお任せください
「期限が迫っている」「複数年分まとめて整理したい」「何から手を付けていいかわからない」
──そんな方こそ、まずは無料相談をご利用ください。
03-6783-6727
受付時間:平日 9:00〜18:00 / 初回相談無料
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よくある質問(FAQ)
- 変更届出書を出し忘れた場合どうなりますか?
- 建設業法第50条により、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります。さらに、変更届が未提出のままでは更新申請・業種追加申請・般特新規申請が受理されません。届出が大幅に遅れた場合は、東京都から経緯書や始末書の提出を求められることが多いため、気づいた時点で速やかに提出することが重要です。「期限を過ぎたから出せない」ということはないので、遅れに気づいたらすぐ着手してください。
- 役員が交代したのですが、変更届の提出期限はいつまでですか?
- 経営業務管理責任者(常勤役員等)が交代した場合は変更後2週間以内、経管以外の役員(取締役・監査役)の就任・退任は変更後30日以内が届出期限です。経管が退任して空席になると許可要件を欠くため、後任者を空白期間なく届け出る必要があります。代表取締役が経管を兼ねているケースでは、代表者交代=経管交代となるため、特に注意が必要です。
- 本店を移転した場合、変更届はいつまでに出せばよいですか?
- 営業所の所在地変更は変更後30日以内に届出が必要です。なお、東京都内から他県へ本店を移転する場合は、知事許可から大臣許可(または他県知事許可)への許可換え新規申請となるため、別途手続きが必要です。単なる変更届では済まないため、移転計画段階でご相談ください。
- 資本金を増資した場合も変更届が必要ですか?
- はい、資本金の額の変更は変更届の対象です。実務上は決算変更届と一緒に事業年度終了後4か月以内に届出することが多くなっています。なお、特定建設業の財産要件(資本金2,000万円以上等)に関わる重要な変更ですので、特定建設業許可業者は減資による要件未充足に最大限の注意を払ってください。
- 決算変更届と変更届出書は別物ですか?
- 両方とも建設業法第11条に基づく届出ですが、内容と頻度が異なります。決算変更届(事業年度終了届)は毎事業年度終了後4か月以内に必ず提出する財務報告で、変更届出書は許可申請時の登録事項に変更があったときに提出するものです。実務上は両者を区別して管理する必要があり、当事務所では年間の決算変更届と随時発生する変更届の両方をサポートしています。
- JCIP(電子申請)で変更届は出せますか?
- 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用して、一部の変更届を電子申請できます。対応する届出範囲は順次拡大されており、紙申請より処理が早くなる傾向があります。ただし、許可要件にかかる変更(経管・専技・令3条使用人)で常勤性確認のために窓口審査が必要な場合は、来庁が求められるケースもあります。GビズIDの取得から代理申請まで、当事務所が一括サポートします。
- 専任技術者が退職した場合、後任がいなくても届出は必要ですか?
- 専任技術者の変更は2週間以内の届出が必要です。後任者がいない状態が続くと、業種ごとに許可要件を欠くこととなり、最悪の場合は許可の一部取消しに至る可能性があります。退職予定がわかった時点で、速やかに後任者の選定と届出を進める必要があります。社内に資格者・有経験者がいない場合は、新規採用も視野に早めの対応が必要です。
- 代表取締役が変わったが、経管も同じ人だった場合の届出は?
- 代表取締役の変更(役員変更)は30日以内の届出ですが、その方が同時に経営業務管理責任者でもある場合は、経管変更として2週間以内の届出が優先されます。実務上、代表者が経管を兼ねているケースが多いため、退任予定があれば早めに後任の経管候補者を決める必要があります。後任の役員に「建設業に関する5年以上の経営経験」がない場合、許可要件を満たせず、許可継続そのものが危ぶまれるケースもあるため要注意です。
- 複数年分の変更届をまとめて提出することはできますか?
- はい、可能です。決算変更届の3年分まとめ提出や、過去の役員変更・専技変更の遡及届出は実務上よく行われます。ただし大幅遅延の場合は始末書・経緯書の添付を求められ、変更が起きた当時の資料(登記事項証明書、退職証明書等)を取り寄せる必要があるため、書類収集に時間を要します。当事務所では複数年分の遡及対応にも豊富な実績があります。
- 変更届の手数料はいくらですか?
- 建設業許可の変更届出書には法定手数料はかかりません(無料)。新規申請(9万円)や業種追加申請(5万円)と異なり、変更届は登記簿謄本等の発行手数料を除けば実費負担はほぼ発生しません。当事務所への報酬は、変更内容や書類の複雑さに応じて個別お見積りとなります。
当事務所のサポート内容
行政書士萩本昌史事務所では、東京都の建設業許可における変更届出書について、変更事由の確認から書類作成・提出まで一貫してサポートいたします。
提供サービス
- 初回無料相談(対面・電話・オンライン)
- 変更事項の整理と届出期限の確認
- 必要書類のリストアップと取得サポート
- 変更届出書一式の作成(様式第22号の2、第7号、第8号等)
- 登記事項証明書・身分証明書・登記されていないことの証明書の取得代行
- 東京都庁への申請代行(窓口・郵送・JCIP電子申請)
- 複数年分・遡及分の変更届整理(経緯書作成含む)
- 経管・専技の交代計画のアドバイス
- 更新申請前の変更届一括整備
- 決算変更届との同時対応
当事務所の強み
- 特定行政書士として、行政庁との折衝・不服申立てにも対応可能
- 決算変更届の遡及対応・更新申請の緊急案件に多数の実績
- 消防法・防火管理にも精通しており、消防施設工事業の変更届にも強い
- JCIP電子申請に対応、地方の建設業者様も完全リモートで対応可能
- 令和6年12月施行の建設業法改正(営業所技術者・特定営業所技術者の名称変更等)にも完全対応
変更届の手続きでお困りのことはありませんか?
役員変更・営業所移転・経管/専技の交代・複数年分の遡及対応まで、すべて当事務所が代行いたします。
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