ご依頼の流れ|建設業許可の依頼7ステップと費用12万円〜・審査25日

ご依頼の流れ|建設業許可の依頼7ステップと費用12万円〜・審査25日

東京都の建設業許可を行政書士に依頼したときの流れを7ステップで示します。費用が発生するのはSTEP4(契約)から、初回相談は無料で回数の上限はありません。報酬は新規12万円〜+法定手数料9万円、更新6万円〜+5万円。いちばん時間がかかるのは書類収集の1〜2か月で、東京都知事許可の標準処理期間は申請受付後25日(閉庁日を除く)。新規申請は郵送できず窓口審査が必須です。

最終更新:2026年9月6日/東京都都市整備局市街地建築部建設業課「建設業許可(申請・変更)の手引(令和7年度)」「建設業許可申請書類の郵送対応について」および建設業法・同施行令・同施行規則・行政書士法の条文と突合済み。執筆:特定行政書士 萩本昌史(日本行政書士会連合会 登録番号 24080582)

建設業許可を行政書士に依頼すると、お問い合わせから許可取得までおおむね2〜3か月かかります。このページでは、その間に何がどの順番で進み、いつ・いくら払い・お客様に何を用意していただくのかを、7つのステップに分けて具体的に示します。費用の目安、ご自身で申請する場合との違い、当事務所がお引き受けできないケースまで、判断に必要な材料をこのページにまとめました。

先に結論(4行)

  • 費用の発生は STEP 4(ご契約)からです。STEP 1〜3(お問い合わせ・無料相談・要件確認・お見積り)に費用はかかりません。要件を満たしていないと判明した場合も、そこまでの相談料はいただきません。
  • 費用の目安は、東京都知事許可の新規申請(一般・1業種)で「報酬12万円(税別)〜+法定手数料9万円」の合計21万円〜です。更新は「報酬6万円〜+法定手数料5万円」の合計11万円〜です。報酬は着手金50%と成功報酬50%の2回払いで、正式なお見積りは無料相談のあとに書面でお出しします。
  • いちばん時間がかかるのは STEP 5(書類収集・作成)で1〜2か月です。審査そのもの(STEP 6)は、東京都知事許可なら申請受付後25日(閉庁日を除く)です。
  • お客様の作業は「決算書・資格証・契約書などの原本を出す」ことが中心です。法定様式の作成、証明資料の整理、東京都との補正のやり取りは当事務所が行います。

この記事で使う期間・費用・期限の早見表

ご依頼を検討するうえで判断材料になる数字を先にまとめます。各項目の根拠は、対応するステップで説明しています。

建設業許可の依頼にかかわる期間・費用・期限(2026年9月時点)
項目 数値 根拠・参照
お問い合わせから許可取得まで(全体) おおむね2〜3か月 当事務所の実績目安/全体像
初回相談の費用 無料(対面・電話・オンライン) STEP 2
費用の目安(東京都知事許可・新規・一般・1業種) 報酬12万円(税別)〜+法定手数料9万円=合計21万円〜 料金案内STEP 3
費用の目安(東京都知事許可・更新・1業種) 報酬6万円(税別)〜+法定手数料5万円=合計11万円〜 料金案内STEP 3
標準処理期間(東京都知事許可) 許可申請書の受付後25日(土曜・日曜・祝日等の閉庁日を除く) 東京都「手引(令和7年度)」P14(窓口事務に係る標準処理期間に関する要綱)/STEP 6
標準処理期間(国土交通大臣許可) おおむね90日(山梨県内に主たる営業所がある場合は120日) 平成13年4月3日国総建第99号/関東地方整備局/STEP 6
東京都の窓口受付時間(都庁第二本庁舎3階南側) 申請は午前9時00分〜午後4時00分、届出は午前9時00分〜午後5時00分。相談コーナーは午前9時30分〜11時30分および午後1時00分〜4時30分 東京都「手引(令和7年度)」/STEP 6
新規許可申請の郵送 できません。新規申請・許可換え新規申請・般特新規申請・承継等の認可申請は窓口審査が必要です(窓口持参またはJCIPによる電子申請) 東京都「建設業許可申請書類の郵送対応について」/STEP 6
許可の有効期間 5年(許可日から5年目の許可日に対応する日の前日まで) 建設業法第3条第3項/STEP 7
更新申請の受付期間(東京都知事許可) 有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで(受付開始日が土日祝日の場合は翌開庁日) 東京都「手引(令和7年度)」/STEP 7
決算変更届(事業年度終了届)の期限 毎事業年度終了後4か月以内 建設業法第11条第2項/STEP 7
経営事項審査の結果通知の有効期間 審査基準日から1年7か月 建設業法第27条の23第1項、同法施行規則第18条の2/STEP 7
許可がなくても請け負える工事(軽微な建設工事) 1件の請負代金が税込500万円未満。建築一式工事は税込1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの) 建設業法第3条第1項ただし書、同法施行令第1条の2/STEP 7
2026年9月時点で、依頼のタイミングに影響する変更が3つあります。
  • 令和8年4月1日以降に受け付ける更新申請から、許可通知書の発送時期が変わりました。従来は「有効期間満了の日」に発送されていましたが、現在は「審査終了次第すみやかに」(おおむね1か月)発送されます(東京都「建設業許可更新申請の許可通知書発送時期の見直しについて」)。
  • 令和8年7月1日から、常勤性の確認書類が変わりました。マイナンバーカード(マイナ保険証)は確認資料の列挙から外れ、生年月日の確認は「健康保険の資格確認書」「運転免許証(両面)」「発行後3か月以内の住民票」のいずれかになりました(東京都都市整備局市街地建築部建設業課「常勤性確認資料の取り扱い変更のお知らせ」令和8年7月1日)。STEP 5 でご用意いただく書類に直結します。
  • 令和6年12月13日から、「専任技術者」の法令上の名称が「営業所技術者」(特定建設業では「特定営業所技術者」)に変わりました(建設業法第7条第2号、第15条第2号)。呼称の変更であり、求められる要件そのものは変わっていません。このページでは、法令上の名称である「営業所技術者」を使い、必要に応じて旧称を併記します。

目次

  1. ご依頼の流れ全体像(7ステップ)
  2. 行政書士に依頼する場合と、ご自身で申請する場合の違い
  3. STEP 1 お問い合わせ
  4. STEP 2 無料相談・ヒアリング
  5. STEP 3 要件確認・お見積り
  6. STEP 4 ご契約・着手金のお支払い
  7. STEP 5 必要書類の収集・作成
  8. STEP 6 申請・審査
  9. STEP 7 許可取得・アフターフォロー
  10. ご依頼に関するよくある質問(14問)
  11. まずはお気軽にご連絡ください
  12. このページの根拠にした一次資料
  13. 更新履歴

ご依頼の流れ全体像(7ステップ)

新規申請・更新・業種追加・決算変更届・経営事項審査のいずれでも、ご依頼の基本的な流れは共通です。違うのは STEP 5 で集める書類の量と、STEP 6 の申請先・申請方法だけです。

お問い合わせから許可取得までの7ステップと所要期間・費用の目安
STEP 内容 所要期間の目安 費用
1 お問い合わせ(電話・メール・フォーム) 即日 無料
2 無料相談・ヒアリング 30〜90分 無料
3 要件確認・お見積りのご提示 1〜3日 無料
4 ご契約・着手金のお支払い 随時 着手金(報酬額の50%)
5 必要書類の収集・作成 1〜2か月 実費(証明書取得費用)
6 申請・審査 東京都知事許可:申請受付後25日(閉庁日を除く) 法定手数料(新規9万円・更新5万円ほか)
7 許可取得・アフターフォロー 許可通知書は審査終了後すみやかに郵送 成功報酬(残り50%)+法定手数料・実費の精算
所要期間は、手続きの種類と、証明資料がどれだけそろっているかで変わります。実務経験10年で営業所技術者を証明する案件は、STEP 5 が2か月を超えることがあります。逆に、更新申請や決算変更届は STEP 5 が2週間程度で済むこともあります。期間を左右するのは審査ではなく、書類がそろうまでの時間です。

行政書士に依頼する場合と、ご自身で申請する場合の違い

建設業許可の申請は、ご自身で行うこともできます。行政書士への依頼は義務ではありません。ここでは、依頼したほうがよい場合と、ご自身で申請したほうが合理的な場合を、包み隠さずお示しします。

東京都知事許可・新規申請(一般・1業種)を例にした比較
項目 ご自身で申請する場合 当事務所に依頼する場合
費用 法定手数料9万円+証明書実費(数千円) 法定手数料9万円+実費+報酬12万円(税別)〜
経営者の作業時間 おおむね30〜60時間(手引の読み込み、様式作成、証明書取得、窓口往復) おおむね3〜5時間(ヒアリングと原本のご提供)
都庁への訪問 事前相談・申請・補正で2〜4回(新規申請は郵送できません) 0回(JCIP電子申請または当事務所が持参)
補正が出たとき ご自身で対応。補正が終わるまで審査は進みません 当事務所が窓口となって対応します
証明資料の判断 実務経験・常勤性の証明可否をご自身で判断 東京都の運用に照らして事前に可否を判断

ご自身で申請したほうが合理的なケース

  • 営業所技術者を国家資格で証明でき、常勤役員等も登記簿で経験年数が確認できる場合。証明資料をそろえる作業がほとんど発生しないため、手引どおりに進めれば十分に可能です。
  • 決算変更届だけを毎年出したい場合。工事件数が少なければ、様式は毎年ほぼ同じです。
  • 社内に建設業許可の実務経験がある担当者がいる場合。

依頼をおすすめするケース

  • 実務経験10年で営業所技術者を証明する場合。10年分の契約書・注文書・請書を、期間の空白なくそろえる必要があります。ここでつまずく方がもっとも多いところです。
  • 常勤役員等の経験を、過去の会社の資料で証明する場合。相手先の協力が必要になり、交渉と資料の組み立てが要ります。
  • 更新期限が迫っている場合。やり直しが利きません。
  • 決算変更届の未提出年度がある場合。まとめて遡って提出する必要があり、更新申請の前提が崩れています。
  • 本業が忙しく、平日日中に都庁へ行けない場合。東京都の申請窓口は平日の午前9時から午後4時までです。

STEP 1 お問い合わせ

所要:即日/費用:無料
お電話・メール・お問い合わせフォームのいずれかでご連絡ください。どの方法でも対応内容は変わりません。

3つの連絡方法と、それぞれが向いている方

お問い合わせ方法の比較
方法 連絡先・受付 向いている方
電話 03-6783-6727(平日 9:00〜18:00) その場で「そもそも許可が必要か」を確かめたい方
メール 返信は原則24時間以内(休業日を除く) 相談内容を文面でまとめたい方、日中に電話が難しい方
お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム(24時間受付) 夜間・休日にご連絡されたい方

お伝えいただけると早い5項目

次の情報があると、STEP 2 の無料相談で結論まで進めます。すべて分からなくても問題ありません。

  1. ご希望の手続き(新規申請・更新・業種追加・決算変更届・経営事項審査など)
  2. 法人か個人事業主か
  3. 営業所の所在地(東京都内のみか、他県にもあるか)
  4. 希望する業種(分かる範囲で)
  5. ご希望の連絡方法・時間帯

営業所の所在地をうかがう理由は、ここで許可の種類が決まるためです。営業所が東京都内のみであれば東京都知事許可、2以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣許可になります(建設業法第3条第1項)。標準処理期間が25日と90日で大きく違うため、最初に確認します。

「何から話せばいいか分からない」という場合は、「建設業許可について相談したい」の一言で結構です。こちらから順にお伺いします。

STEP 2 無料相談・ヒアリング

所要:30〜90分/費用:無料
初回相談は完全無料です。対面・電話・オンラインのいずれにも対応します。相談回数の上限は設けていません。ご契約前に複数回お話しいただいても費用はかかりません。

相談方法の選択肢
方法 内容 所要時間
対面相談 当事務所(世田谷区北烏山)または貴社へお伺いします(東京都内) 60〜90分
電話相談 お電話でのご相談 30〜60分
オンライン相談 Zoom・Google Meet等 30〜60分

ヒアリングでお伺いする7項目

許可要件を満たすかどうかは、次の情報で判断します。

  1. 現在の事業内容と、受注している工事の種類
  2. 取得したい業種と、その工事の受注予定
  3. 常勤役員等(経営業務の管理責任者)候補の方の経歴。建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験年数など
  4. 営業所技術者(旧・専任技術者)候補の方の国家資格または実務経験
  5. 財産的基礎。直前の決算における純資産合計額
  6. 社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入状況
  7. 営業所の形態(自社所有・賃貸・自宅の一部など)と、希望する申請時期

この段階で、許可取得の見通しと想定スケジュールをお伝えします。「現時点では要件を満たしていない」と判明した場合も、どうすれば満たせるようになるか、たとえば常勤役員等の経験年数をどう積み上げるか、どの資格を取るのが最短かまで踏み込んでご説明します。この段階で費用はいただきません。

ご相談内容の守秘について

ご相談いただいた内容は、行政書士法第12条の守秘義務により守られます。行政書士は、正当な理由がなく、業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならず、この義務は行政書士でなくなった後も続きます。違反した場合は同法第22条により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。
ご契約に至らなかった場合でも、お話しいただいた内容が外部に出ることはありません。

STEP 3 要件確認・お見積り

所要:1〜3日/費用:無料
ヒアリングの内容をもとに、許可要件の充足状況を条文と東京都の手引に照らして確認し、お見積りをご提示します。

確認する6つの許可要件

建設業許可(一般建設業)の要件と根拠条文
要件 内容 根拠
1 常勤役員等(経営業務の管理責任者) 次のいずれかに当たる常勤役員等がいること。(ア)建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する。(イ)建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)で経営業務を管理した経験を有する。(ウ)建設業に関し6年以上、同じ地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験を有する。このほか、常勤役員等と補佐者(財務管理・労務管理・業務運営)を組み合わせる体制も認められます。 建設業法第7条第1号、同法施行規則第7条第1号
2 営業所技術者(旧・専任技術者) 営業所ごとに、次のいずれかに当たる者を専任で置くこと。(ア)指定学科を修めて高等学校・中等教育学校を卒業後5年以上、または大学・高等専門学校を卒業後3年以上の実務経験がある。(イ)10年以上の実務経験がある。(ウ)業種に応じた国家資格者など、国土交通大臣が同等以上と認定した者。特定建設業では「特定営業所技術者」となり、要件が加重されます。 建設業法第7条第2号、第15条第2号
3 誠実性 法人・役員等・政令で定める使用人・個人事業主が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 建設業法第7条第3号
4 財産的基礎 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。東京都の手引では、一般建設業について(ア)自己資本の額が500万円以上あること、(イ)500万円以上の資金調達能力があること、(ウ)直前5年間、東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があること、のいずれかに該当すればよいとされています。(イ)は、申請者名義の口座の取引金融機関が発行した500万円以上の預金残高証明書または融資証明書で判断されます(証明日が受付日から1か月以内のもの)。 建設業法第7条第4号(金額の運用基準は国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」および東京都「手引」)
5 欠格要件に該当しないこと 法人の役員等・個人事業主・政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、一定の刑に処せられ執行終了等から5年を経過しない者などに当たらないこと。申請書や添付書類に重要な事項の虚偽記載があるときも許可されません。 建設業法第8条
6 適切な社会保険への加入 健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所に当たるすべての営業所に関して届出をしていること。令和2年10月1日から許可要件になりました。 建設業法第7条第1号、同法施行規則第7条第2号
このほか、営業所の実体も確認します。建設業法上の営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます(建設業法第3条第1項、同法施行令第1条)。東京都の手引は、これを「請負契約の締結に係る実体的な行為(見積・入札・契約等)を行う事務所」と説明し、単なる登記上の本店、請求や入金等の事務作業のみを行う事務連絡所、工事現場事務所や作業所は営業所に当たらないとしています。電話・机・帳簿等を備え、独立して業務を行える空間であることが必要で、バーチャルオフィス、居住スペースと区切られていない自宅の一室、住居専用契約の賃貸物件は、東京都の審査で認められないことがあります。

特定建設業を希望される場合は、財産的基礎の基準が大きく変わります。特定建設業では、(ア)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと、(イ)流動比率が75%以上であること、(ウ)資本金の額が2,000万円以上あること、(エ)自己資本の額が4,000万円以上あること、の4つすべてを、申請時直前の確定した貸借対照表で満たす必要があります(建設業法第15条第3号。金額の運用基準は国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」および東京都「手引」)。なお、特定建設業許可が必要になる下請代金の額は、令和7年2月1日から建築工事業(建築一式工事)は8,000万円以上、それ以外の業種は5,000万円以上に引き上げられました(同法施行令第2条)。

費用の目安(報酬・法定手数料・実費)

お見積りは次の3項目に分けてご提示します。お見積書に記載のない費用が発生する場合は、必ず事前にご説明し、ご承認をいただきます。

  • 行政書士報酬(税別)。当事務所の報酬です。
  • 法定手数料。東京都や国に納める費用で、行政書士に依頼しても、ご自身で申請しても同額です。
  • 実費。登記事項証明書(1通600円)、身分証明書(200〜400円)、登記されていないことの証明書、納税証明書などの取得費用です。
主な手続きの費用目安(報酬は税別。2026年9月時点)
手続き 当事務所の報酬 法定手数料 合計目安
新規申請(東京都知事・一般・1業種) 120,000円〜 90,000円 210,000円〜
新規申請(東京都知事・特定・1業種) 150,000円〜 90,000円 240,000円〜
新規申請(国土交通大臣許可) 200,000円〜 150,000円(登録免許税) 350,000円〜
更新申請(1業種) 60,000円〜 50,000円 110,000円〜
業種追加(1業種) 50,000円〜 50,000円 100,000円〜
決算変更届(事業年度終了届) 50,000円〜 なし 50,000円〜
経営事項審査(1業種) 120,000円〜 経営状況分析 約13,000円+経営規模等評価 11,000円+業種数×2,500円 140,000円〜
「〜」は最低金額です。業種数、役員数、常勤役員等・営業所技術者の証明難易度、実務経験の立証期間により変動します。たとえば実務経験10年で営業所技術者を証明する場合は1名あたり30,000円〜が加算されます。手続きごとの内訳は料金案内ページおよび料金の内訳ページに掲載しています。

お引き受けできないケース

次の場合は、ご依頼をお断りしています。無料相談の段階で率直にお伝えします。

  • 欠格要件に明らかに該当する場合。役員等が一定の刑に処せられ、執行終了等から5年を経過していないときは、申請しても許可されません(建設業法第8条)。
  • 実態のない経験・資格を「あることにして」申請したいというご依頼。許可申請書や添付書類に重要な事項について虚偽の記載をすると許可されず、判明すれば許可の取消し事由になります。
  • 名義貸しにあたるご依頼。他社の許可の名義を借りて工事を請け負うことは無許可営業(建設業法第3条第1項違反)にあたり、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象です(同法第47条第1項第1号)。名義を貸した建設業者も監督処分の対象になります(同法第28条)。
  • 営業所の実体がない場合。バーチャルオフィスのみで、常時請負契約を締結する事務所が存在しないときです。

STEP 4 ご契約・着手金のお支払い

費用が発生するのはここからです
お見積り内容にご納得いただけましたら、委任契約書を取り交わして業務に着手します。

ご契約時にご用意いただくもの

  • 会社実印(法人の場合)または個人の実印
  • 委任状(様式は当事務所でご用意します)
  • ご本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

お支払いのタイミング

報酬は原則として着手金(報酬額の50%)と成功報酬(残り50%)の2回払いです。着手金はご契約時、成功報酬は許可取得後にお支払いいただきます。決算変更届などの小規模案件は、一括後払いでも対応します。継続案件・顧問契約は月末締め翌月末払いです。お支払い方法は銀行振込で、振込手数料はお客様のご負担でお願いしています。
法定手数料と実費は、当事務所が立て替えたうえで、成功報酬とあわせてご請求します。

東京都知事許可・新規申請(一般・1業種)の場合のお支払い例
タイミング 内訳 金額の目安
ご契約時(STEP 4) 着手金(報酬の50%) 60,000円(税別)〜
許可取得後(STEP 7) 成功報酬(残り50%)+法定手数料+実費 60,000円(税別)〜+90,000円+実費
合計 報酬120,000円(税別)〜+法定手数料90,000円+実費 210,000円〜

キャンセルの取り扱い

ご契約後にキャンセルされた場合の精算
キャンセルの時期 取り扱い
ご契約後、書類収集に着手する前 お預かりした着手金の50%を返金します
書類収集に着手した後 実費と、それまでに発生した作業分の報酬を精算します
申請直前(書類作成完了後) 報酬額の80%をお支払いいただきます
申請後に、お客様側の事情で取り下げた場合 報酬額の全額をお支払いいただきます。法定手数料の返金はありません
基準はご契約前に必ずご説明します。詳しくは料金案内ページのキャンセルポリシーをご覧ください。

STEP 5 必要書類の収集・作成

所要:1〜2か月/全体でいちばん時間がかかる工程です
ご契約後は、当事務所が中心となって書類の収集・作成を進めます。お客様にご用意いただく書類は最小限になるよう段取りします。

当事務所が収集・作成するもの

  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの)
  • 登記されていないことの証明書(東京法務局後見登録課などが発行するもの。「後見登記されていないことの証明書」と呼ばれることもありますが、正式名称はこちらです)
  • 納税証明書
  • 法定様式の申請書類一式(様式第1号ほか)
  • 財務諸表(一般の決算書から建設業法の様式への組替え)
  • 常勤役員等・営業所技術者の経験・資格を証明する資料の整理

お客様にご用意いただく主な書類

  • 定款(法人の場合)
  • 直前3期分の決算書(確定申告書)
  • 役員・ご本人の経歴が分かる資料
  • 営業所技術者の資格証・卒業証明書
  • 過去の工事請負契約書・注文書・請書(実務経験で証明する場合)
  • 社会保険の加入を証明する書類(健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書、雇用保険の被保険者資格取得等確認通知書など)
  • 常勤性を確認する書類。令和8年7月1日以降は、生年月日の確認に「健康保険の資格確認書」「運転免許証(両面)」「発行後3か月以内の住民票」のいずれかが必要です。マイナンバーカード(マイナ保険証)は確認資料の列挙から外れました。
  • 営業所の賃貸借契約書・営業所の写真

この工程が長引く原因は、ほぼ1つに絞られます。実務経験10年で営業所技術者を証明する場合です。10年分の工事を裏づける契約書・注文書・請書を、期間の空白なくそろえる必要があり、書類が散逸していると収集だけで数か月かかります。国家資格者がいる場合、この工程は大幅に短くなります。なお、電気工事業と消防施設工事業は、無資格者の実務経験では営業所技術者になれません。電気工事士法・消防法により無資格者が工事を行えないためです。

進捗のご報告

収集・作成の進捗は定期的にメールまたはお電話でご報告します。「今どの段階まで進んでいるのか分からない」という状態にならないよう、こまめに情報を共有します。途中でご不明点が出た場合も、いつでもお問い合わせください。

STEP 6 申請・審査

所要:東京都知事許可は申請受付後25日(閉庁日を除く)
書類が整いましたら、お客様に最終確認をお願いしたうえで申請します。

申請先と標準処理期間

許可区分ごとの申請先と標準処理期間
許可区分 申請先 標準処理期間
東京都知事許可 東京都都市整備局 市街地建築部 建設業課(〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎3階南側。新規申請は1番窓口) 申請受付後25日(土曜・日曜・祝日等の閉庁日を除く)
国土交通大臣許可(主たる営業所が東京都内の場合) 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課(東京都知事を経由して提出) おおむね90日(山梨県内に主たる営業所を置く場合は120日)

東京都の窓口で押さえておくべき4点

  • 申請の受付は午前9時00分〜午後4時00分、届出の受付は午前9時00分〜午後5時00分です。相談コーナーは午前9時30分〜11時30分および午後1時00分〜4時30分で、正午から午後1時までは人員を減らしての対応になります。新規申請は1番窓口、更新申請・決算報告は2番窓口、経営事項審査は3番窓口です。
  • 手数料の納入が必要な申請は、午後4時までに発券機で番号札を取らないと入金できず、受け付けられません。再来の場合も同じです。
  • 新規許可申請は郵送できません。東京都は、新規申請・許可換え新規申請・般特新規申請・承継等の認可申請を「窓口審査が必要な申請」としています。郵送で受け付けられるのは、更新申請、業種追加申請、決算報告、変更届、全部廃業届などで、手続きごとに条件があります(東京都「建設業許可申請書類の郵送対応について」)。
  • 手数料の納付方法は申請方法で変わります。窓口審査は現金またはキャッシュレス、郵送審査は現金書留またはPay-easy対応の納入通知書、JCIPによる電子申請はPay-easy決済です。東京都の収入証紙は平成22年3月31日で廃止されており、現在は使いません。
  • 申請を代理できるのは行政書士と弁護士だけです。東京都の手引も「申請手続の代理については、法律で行政書士又は弁護士に限られています」と明記しています。行政書士でない者が報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法第19条第1項で禁じられています。

標準処理期間は「受付から処分まで通常要すべき期間」であって、保証された期間ではありません。東京都の手引は、受付後の本審査で内容に疑義が生じた場合には確認書類や補正資料を求め、または営業所調査を行うことがあるとし、許可の基準に適合しない場合は拒否処分をすることもあるとしています。補正書類が提出されるまで審査は進みません。補正対応も当事務所が窓口となって行いますので、お客様のご負担はありませんが、スケジュールには余裕をみてください。

補正が出やすい3つの原因

東京都の審査でつまずくのは、ほとんどが次の3つです。当事務所では、申請前にこの3点を重点的に点検します。

  1. 実務経験の期間に空白がある。10年の実務経験を証明する場合、契約書・注文書・請書で月をまたいで連続していることを示す必要があります。1か月でも裏づけが欠けると、その分だけ期間が伸びます。
  2. 常勤性の裏づけが足りない。令和8年7月1日から確認資料が変わっています。古い手引や他社の記事を見て健康保険証の写しを用意すると、そのままでは通りません。
  3. 営業所の写真・賃貸借契約書と申請内容が合っていない。住居専用契約の物件、公的賃貸住宅、居住スペースと区切られていない部屋は、原則として営業所として認められません。

申請方法は2通り(新規申請の場合)

新規許可申請は、窓口持参またはJCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)による電子申請のいずれかです。当事務所は、令和5年1月10日に運用を開始したJCIPに対応しており、代理人として電子申請を行います。お客様が都庁へ出向く必要はありません。
JCIPを利用するにはGビズID(プライム)が必要で、取得には通常2〜3週間かかります。GビズIDは事業者ご自身で取得していただく必要がありますが、申請手順はご案内し、必要に応じて操作の補助も行います。詳しくは建設業許可の電子申請(JCIP)の解説ページをご覧ください。

STEP 7 許可取得・アフターフォロー

審査が完了すると、許可通知書がお客様の主たる営業所宛に郵送されます。令和8年4月1日以降に受け付ける更新申請からは、「審査終了次第すみやかに」(おおむね1か月)発送されるようになりました。許可取得後、残りの報酬(成功報酬)と法定手数料・実費をご請求するとともに、今後の手続きスケジュールをお渡しします。

許可を維持するために必要な4つの手続き

建設業許可は「取得したら終わり」ではありません。維持のための届出を怠ると、指示処分や許可の取消しにつながります。

許可取得後に必要な手続きと期限
手続き 期限 根拠
決算変更届(事業年度終了届) 毎事業年度終了後4か月以内 建設業法第11条第2項
各種変更届(役員の変更、営業所の移転、営業所技術者の変更など) 事由により2週間以内・30日以内と異なります 建設業法第11条第1項・第5項ほか
更新申請 有効期間満了日の2か月前から30日前まで(東京都知事許可) 建設業法第3条第3項/東京都「手引(令和7年度)」
経営事項審査 公共工事を直接請け負う場合は毎年(結果通知の有効期間は審査基準日から1年7か月) 建設業法第27条の23第1項、同法施行規則第18条の2
決算変更届(決算報告)の未提出があると、更新申請そのものができません。東京都の手引は「期日の到来している決算報告の届出がされていない場合は、般・特新規申請、業種追加申請、更新申請はできません」と明記しています。さらに、提出を怠ると過去の決算期の納税証明書が取得できなくなる場合があり、許可の継続が困難になるおそれがあるとしています。未提出年度がある場合は、まとめて遡って提出したうえで更新申請を行います。更新の2か月前に気づいたのでは間に合わないことがあります。

更新の期限を過ぎたらどうなるか(3つの分岐)

更新については、期限の理解が誤っていると取り返しがつきません。3つに分けて整理します。

更新申請のタイミングと結果(東京都知事許可)
申請したタイミング どうなるか
有効期間満了日の2か月前〜30日前 東京都が定める本来の受付期間です。この期間に出せば、通常は満了日までに処分が終わります。
30日前を過ぎ、満了日まで 東京都が定める受付期間は「30日前まで」で、これを過ぎた申請の取り扱いは手引に明記がありません。受理された場合は、許可は切れません。東京都の手引は「更新申請、全部般特新規申請、許可換え新規申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可・不許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です」と明記しています(建設業法第3条第4項)。ただし受理される保証はないため、30日前までの提出を前提にしてください。
満了日を1日でも過ぎた 更新申請は受け付けられません。許可は失効し、新規申請(法定手数料9万円)からやり直しになります。許可番号も変わります。
許可が失効すると、税込500万円以上の工事(建築一式工事は税込1,500万円以上、または延べ面積150平方メートル以上の木造住宅)は請け負えません(建設業法第3条第1項ただし書、同法施行令第1条の2)。更新期限が迫っている場合の対応は、更新30日前を過ぎた場合の緊急対応ページで詳しく説明しています。満了日までに申請さえ出せれば、失効は避けられます。あきらめる前にご連絡ください。

顧問契約による継続サポート

これらの手続きを継続的にお引き受けする顧問契約もご用意しています(月額1万円〜)。毎年の決算変更届、随時の変更届、5年後の更新申請までまとめてお任せいただけます。
顧問契約は必須ではありません。東京都知事許可業者には、東京都からも更新期限到来のお知らせが郵送されます。当事務所からも、次の更新時期が近づいた際にリマインドのご連絡を差し上げます。一度ご縁をいただいたお客様は、末永くサポートさせていただく方針です。

ご依頼に関するよくある質問(14問)

相談だけでも大丈夫ですか?

A 問題ありません。初回相談は完全無料で、ご相談のみでもお受けしています。「依頼するかどうかは話を聞いてから決めたい」という方がほとんどです。ご相談内容は行政書士法第12条の守秘義務により守られ、ご契約に至らなかった場合も外部に出ることはありません。

相談は何回まで無料ですか?

A ご契約前の相談に回数の上限はなく、すべて無料です。時間制の相談料や、初回のみ無料といった条件は設けていません。要件確認(STEP 3)とお見積りの提示までが無料の範囲です。

事務所まで行かないと相談できませんか?

A いいえ。お電話・オンライン(Zoom・Google Meet等)でのご相談が可能です。東京都内であれば、貴社にお伺いしてのご相談も承ります。ご都合のよい方法をお選びください。

東京都以外の会社ですが依頼できますか?

A できます。神奈川県・埼玉県・千葉県など首都圏全域に対応しています。書類のやり取りは郵送・PDF・クラウドストレージで完結しますので、ご来所いただく必要はありません。なお、2以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣許可となり、標準処理期間がおおむね90日と長くなります(東京都知事許可は25日)。この点は最初の相談で確認します。

急いでいます。最短でどのくらいかかりますか?

A 東京都知事許可の場合、申請が受け付けられてから25日(閉庁日を除く)が標準処理期間です。これに書類収集の期間が加わります。国家資格者がいて決算書もそろっている案件であれば、ご依頼から1か月半程度で許可に至ることもありますが、「明日までに」というご要望にはお応えできません。決算変更届の期限が迫っている、更新期限が近いといったお急ぎの案件は優先的に対応します。

要件を満たしていないと分かったらどうなりますか?

A その時点で費用は発生しません。そのうえで、どうすれば満たせるようになるか、たとえば常勤役員等の経験年数をどう積み上げるか、誰を常勤役員等に据えるか、どの国家資格を取るのが最短かまでご提案します。将来の取得に向けたロードマップをお渡しし、条件が整った時点で改めてご相談いただけます。

費用は結局いくらかかりますか。追加料金はありますか?

A 東京都知事許可の新規申請(一般・1業種)で、報酬12万円(税別)〜+法定手数料9万円=合計21万円〜が目安です。更新は報酬6万円〜+法定手数料5万円=合計11万円〜です。業種数、役員数、実務経験の立証期間で変動します。お見積書に記載のない費用が発生することはありません。追加が必要になる場合は、着手前に必ずご説明し、ご承認をいただきます。

報酬の支払いはいつですか?

A 原則として、着手金(報酬額の50%)をご契約時に、成功報酬(残り50%)を許可取得後にお支払いいただく2回払いです。東京都知事許可の新規申請(一般・1業種)であれば、ご契約時に60,000円(税別)〜、許可取得後に60,000円(税別)〜+法定手数料90,000円+実費、という形になります。決算変更届などの小規模案件は一括後払いでも対応します。法定手数料と実費は当事務所が立て替え、成功報酬とあわせてご請求します。お支払い方法は銀行振込です。

途中でキャンセルした場合はどうなりますか?

A 進捗に応じて精算します。書類収集に着手する前であればお預かりした着手金の50%を返金、着手後は実費とそれまでの作業分の報酬、申請直前(書類作成完了後)は報酬額の80%、申請後にお客様側の事情で取り下げた場合は報酬額の全額です。基準はご契約前に必ずご説明します。

他の事務所に断られた案件でも相談できますか?

A ご相談ください。断られる理由の多くは実務経験や常勤役員等の経験の証明が難しいケースです。証明の組み立て方を変えれば通ることがあります。ただし、欠格要件に該当する場合や、実態のない経験を記載して申請したいというご依頼はお引き受けできません。この点は無料相談の段階で率直にお伝えします。

自分で申請することもできますか?

A できます。行政書士への依頼は義務ではありません。営業所技術者を国家資格で証明でき、常勤役員等の経験も登記簿で確認できる場合は、東京都の手引に沿ってご自身で申請することを妨げません。一方で、実務経験10年での証明、過去の会社の資料による経験証明、更新期限が迫っているケースは、やり直しが利かないためご依頼をおすすめします。判断材料は比較表にまとめています。

JCIP(電子申請)を使うには、自社でGビズIDが必要ですか?

A 必要です。GビズID(プライム)は事業者ご自身で取得していただく必要があり、取得には通常2〜3週間かかります。取得手順はご案内し、必要に応じて操作の補助も行います。GビズIDの取得が間に合わない場合は、当事務所が書類を都庁へ持参して申請しますので、手続きが止まることはありません。

相見積りを取ってから決めてもいいですか?

A もちろんです。お見積りは書面でお出ししますので、他の事務所と比較してご検討ください。比較の際は、書類収集の代行が報酬に含まれているか、JCIP電子申請の代理操作が含まれているか、補正対応が別料金になっていないかをご確認ください。当事務所はいずれも報酬に含んでいます。

建設業許可以外の相談もできますか?

A できます。当事務所は建設業許可のほか、消防法に基づく各種届出、外国人の在留資格申請にも対応しています。「消防施設工事業の許可を取りたいので、消防法の届出も併せて対応してほしい」「外国人技能者の採用を検討している」といったご相談も、ワンストップでお引き受けします。

まずはお気軽にご連絡ください

ご相談いただく方の多くが、最初に「こんなことを聞いていいのか分からなかった」とおっしゃいます。しかし、要件を満たすかどうかの判断は、事情を伺わなければできません。逆にいえば、事情さえ伺えれば、次にやるべきことは1回の相談でほぼ確定します。
行政書士萩本昌史事務所は、お客様一人ひとりの状況に合わせ、許可取得というゴールまで伴走します。

建設業許可のご相談は初回無料です

「要件を満たしているか分からない」「何から手をつければいいか分からない」という段階で構いません。相談回数に上限はなく、ご契約前の費用は一切かかりません。
03-6783-6727(平日 9:00〜18:00)
お問い合わせフォーム(24時間受付/初回相談無料)
行政書士萩本昌史事務所 〒157-0061 東京都世田谷区北烏山7丁目25番8-401

このページの根拠にした一次資料

  • 東京都都市整備局市街地建築部建設業課「建設業許可 申請変更の手引(令和7年度)」(表紙・P1・P5〜P9・P11〜P14・P19・P21・P86。全135ページ)東京都都市整備局 建設業許可 手引、申請書類等
  • 東京都都市整備局市街地建築部建設業課「建設業許可申請書類の郵送対応について」東京都都市整備局
  • 東京都都市整備局市街地建築部建設業課「常勤性確認資料の取り扱い変更のお知らせ」(令和8年7月1日)
  • 東京都都市整備局市街地建築部建設業課「建設業許可更新申請の許可通知書発送時期の見直しについて」
  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条・第7条・第8条・第11条・第15条・第27条の23・第28条・第47条e-Gov法令検索
  • 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条・第1条の2・第2条e-Gov法令検索
  • 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条・第18条の2e-Gov法令検索
  • 行政書士法(昭和26年法律第4号)第12条・第19条・第22条e-Gov法令検索
  • 国土交通省「国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について」(平成13年4月3日国総建第99号)国土交通省
  • 国土交通省関東地方整備局「建設業の許可について」関東地方整備局

更新履歴

  • 2026年9月6日 経営事項審査の結果通知の有効期間の根拠を「建設業法第27条の29」から「同法第27条の23第1項、同法施行規則第18条の2」に訂正。財産的基礎の根拠から存在しない条文(施行規則第7条第4号)を削除。常勤役員等の充足パターンを施行規則の文言に合わせて訂正。新規許可申請が郵送できないことを追記。更新期限を過ぎた場合の取り扱いを、建設業法第3条第4項に沿って3分岐で整理。費用の目安表、ご自身で申請する場合との比較、お引き受けできないケース、補正が出やすい3つの原因を追加。よくある質問を8問から14問に増補。あわせて、建設業法・同施行令・同施行規則の条文(e-Gov法令検索)および東京都「建設業許可 申請変更の手引(令和7年度)」全135ページと全項目を突合し、財産的基礎・営業所の定義・窓口・郵送の可否・手数料の納付方法を手引の記載にそろえた。報酬の支払い条件(着手金50%+成功報酬50%の2回払い)とキャンセル規定を明記し、お支払い例の表を追加した。
  • 2026年9月4日 令和8年7月1日の常勤性確認資料の変更、令和8年4月1日の許可通知書発送時期の見直し、令和6年12月13日の営業所技術者への名称変更を反映。全体を7ステップ構成に再編。
  • 2026年4月18日 公開。

執筆者

萩本 昌史(はぎもと まさし)

特定行政書士/行政書士萩本昌史事務所 代表(日本行政書士会連合会 登録番号 24080582)。東京都行政書士会所属。建設業許可・経営事項審査を中心に、消防法に基づく各種届出、外国人の在留資格申請まで対応。東京都都市整備局への建設業許可申請実務に精通し、建設業法・消防法の改正にも随時対応しています。執筆者プロフィール