解体工事業登録の申請代行サービス
建設リサイクル法に基づく登録をスムーズに取得
500万円未満の解体工事を請け負うために必要な「解体工事業登録」。
技術管理者の要件確認から書類作成・都庁への申請まで、
建設業許可専門の行政書士がワンストップで対応いたします。
こんなお悩みはございませんか?
- 解体工事を始めたいが、登録が必要かどうか分からない
- 技術管理者の要件を満たしているか確認してほしい
- 建設業許可まではハードルが高いが、まずは合法的に解体工事を受注したい
- 実務経験の証明方法が分からず、申請が進まない
- 東京都だけでなく、神奈川・埼玉・千葉でも登録したい
- 本業が忙しく、申請書類を作る時間が取れない
当事務所では、東京都の建設業許可・経営事項審査を専門的に扱う実務経験を活かし、解体工事業登録についても丁寧にサポートしております。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
解体工事業登録とは
解体工事業登録とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)に基づく登録制度です。平成13年5月30日以降、土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を持たずに家屋等の解体工事を営む事業者は、元請・下請を問わず、工事を施行する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないことになりました。
この制度の目的は、解体工事現場における分別解体や特定建設資材の再資源化を適切に実施できる事業者を確保し、不法投棄の防止や資源の有効利用を促進することにあります。
令和元年6月1日以降、「とび・土工工事業」の建設業許可を持っているだけでは解体工事を請け負うことはできません。解体工事を営むには、解体工事業の登録または建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれか)が必要です。
登録が必要な事業者
- 1件あたり500万円(税込)未満の解体工事を請け負う事業者
- 土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を持っていない事業者
- 元請・下請を問わず、解体工事を請け負うすべての事業者
登録が不要なケース
- 土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を既に取得している場合
500万円以上の解体工事を請け負う予定がある場合は、解体工事業登録ではなく「建設業許可(解体工事業)」を取得する必要があります。将来的な事業規模を見据えて、どちらの手続きを選ぶべきかご相談ください。
解体工事業登録と建設業許可の違い
解体工事業登録と建設業許可は、どちらも解体工事を請け負うための制度ですが、請け負える金額や取得の難易度が大きく異なります。
| 項目 |
解体工事業登録 |
建設業許可(解体工事業) |
| 請負金額の上限 |
500万円未満(税込) |
制限なし |
| 根拠法令 |
建設リサイクル法 |
建設業法 |
| 申請先 |
各都道府県知事 |
国土交通大臣または都道府県知事 |
| 東京都の手数料(新規) |
45,000円 |
90,000円 |
| 有効期間 |
5年 |
5年 |
| 取得難易度 |
比較的低い |
高い(経営業務管理責任者・専任技術者等の要件が必要) |
小規模で解体工事を始めたい場合は、まず解体工事業登録を取得し、実績を積んでから建設業許可にステップアップする、という流れが現実的です。当事務所では、将来の建設業許可取得を見据えたサポートも可能ですので、長期的な事業計画に沿ったご提案をいたします。
解体工事業登録の要件
登録を受けるためには、大きく分けて2つの要件を満たす必要があります。
要件1:技術管理者の選任
解体工事業者は、解体工事の現場における施工の技術上の管理をつかさどる「技術管理者」を選任しなければなりません。技術管理者は、分別解体の施工方法、機械操作、安全管理、建設廃棄物の処理などに関する指導・監督を行う重要な役割を担います。
技術管理者になるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
| 区分 |
要件 |
| A.国家資格保有者 |
1級・2級建築士、1級・2級建設機械施工技士、1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士、技術士(建設部門の第二次試験合格者)など |
| 2級とびまたはとび工の技能検定合格後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
| B.学歴+実務経験 |
大学・高等専門学校で土木工学等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者 |
| 高等学校・中等教育学校で土木工学等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者 |
| 学歴要件なし:解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者 |
| C.国土交通大臣の講習受講者 |
国土交通大臣登録の「解体工事施工技術講習」を受講すれば、実務経験年数がそれぞれ1年短縮されます(例:学歴要件なしの場合は8年→7年に短縮) |
実務経験は「解体工事に関する技術上の経験」を指します。単なる現場の雑務や事務作業は実務経験に含まれませんので、証明の仕方には注意が必要です。
要件2:欠格事由に該当しないこと
以下のいずれかに該当する場合は、解体工事業の登録を受けることができません。
- 解体工事業の登録を取り消されてから2年を経過していない者
- 解体工事業の業務停止を命じられ、その停止期間中の者
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 法人の場合、役員のなかに上記に該当する者がいるとき
- 未成年者で法定代理人が上記に該当する場合
新規登録に必要な主な書類
東京都で解体工事業登録を新規申請する際の主な必要書類は以下の通りです。
法人の場合
- 解体工事業登録申請書(第1号様式)
- 誓約書
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書・原本)
- 役員全員の住民票(マイナンバーの記載がないもの)
- 技術管理者の資格証明書または学歴・実務経験証明書
- 営業所の使用権原を証する書類(登記事項証明書または賃貸借契約書)
個人事業主の場合
- 解体工事業登録申請書(第1号様式)
- 誓約書
- 事業主本人の住民票(マイナンバーの記載がないもの)
- 技術管理者の資格証明書または学歴・実務経験証明書
- 営業所の使用権原を証する書類(営業所が住民票と異なる場合)
住民票は必ずマイナンバー(個人番号)の記載がないものをご用意ください。マイナンバーが記載されたものは受理されません。
当事務所の料金
解体工事業登録(新規申請)
+ 東京都の登録手数料 45,000円(別途)
- ■ 基本料金に含まれるもの
- ・要件確認(技術管理者・欠格事由)・申請書類一式の作成・必要書類の収集サポート・東京都都市整備局建設業課への申請代行
- ■ オプション料金
- ・実務経験による技術管理者要件証明:別途お見積り・他県での同時登録:2県目以降 1県あたり 44,000円(税込)
- ■ その他手続きの料金
- ・更新申請:55,000円(税込)+ 手数料 26,000円・変更届出:22,000円〜(税込)
※ 料金はあくまで目安です。案件の難易度やご依頼内容によって変動します。正式なお見積もりは無料相談の際にご提示いたします。
申請から登録までの流れ
ご相談から登録完了まで、当事務所では以下のステップでサポートいたします。
- 無料相談・ヒアリングお電話またはメールでお問い合わせください。現在の事業状況、解体工事の予定規模、技術管理者候補の方の経歴などを伺います。
- 要件確認・お見積もり技術管理者の要件を満たしているか確認し、必要書類と費用のお見積もりをご提示します。
- ご契約・必要書類の収集ご契約後、住民票・登記事項証明書など必要書類の収集をサポートします。実務経験証明書の作成もお任せください。
- 申請書類の作成収集した書類をもとに、当事務所で申請書類一式を作成します。不備のない状態で完成させます。
- 東京都都市整備局への申請都庁第二本庁舎3階の建設業課へ申請書類を提出します(郵送対応も可)。
- 審査・登録通知書の受領概ね1か月程度で審査が完了し、登録通知書が交付されます。東京都解体工事業者登録名簿に掲載され、正式に解体工事業を営めるようになります。
審査期間は東京都の場合、概ね1か月程度です。解体工事の受注予定がある場合は、工事着手日から逆算して、2か月前には申請準備を始めることをお勧めします。
登録後に気をつけるべきこと
登録票の掲示義務
登録後は、営業所ごとに「解体工事業者登録票」を公衆の見やすい場所に掲げる必要があります(建設リサイクル法解体工事業に係る登録に関する省令第8条)。掲示しないと罰則の対象となります。
変更届の提出
技術管理者、商号・名称、所在地、役員、法定代理人などに変更があった場合は、変更の日から30日以内に変更届を提出する必要があります。届出を怠ると行政処分の対象となることがあります。
5年ごとの更新申請
解体工事業登録の有効期間は5年です。引き続き事業を営む場合は、有効期間満了日の2か月前から30日前までに更新申請を行う必要があります。更新を忘れると登録が失効し、新規登録からやり直すことになりますのでご注意ください。
建設業許可を取得した場合
登録後に土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を取得した場合は、「建設業許可取得通知書」を提出してください。許可取得以降は登録が不要になります。
個別の解体工事ごとの届出
床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事などを行う場合、発注者は工事着手の7日前までに、分別解体等の計画を都道府県知事に届け出る必要があります。解体工事業者が委任状を受けて代行することも可能です。この届出は登録とは別に必要ですので、混同しないようご注意ください。
当事務所に依頼するメリット
建設業許可を見据えた総合的なサポート
当事務所は建設業許可申請・経営事項審査を専門としており、解体工事業登録から建設業許可へのステップアップまで一貫して対応できます。将来500万円以上の工事を受注する計画がある場合、解体工事業登録の段階から実務経験の積み方や資格取得のアドバイスをお伝えします。
技術管理者の実務経験証明に強い
実務経験だけで技術管理者の要件を満たす場合、過去の勤務先からの証明書が必要となります。退職した会社との連絡、証明書の書式作成など、ご自身で対応するには手間がかかる部分を当事務所が代行いたします。
東京都の登録ルールに精通
東京都都市整備局は他県と比べて書類の書式や提出ルールが細かく定められています。代理人記入欄の扱いや住民票のマイナンバー取扱いなど、東京都特有のポイントを押さえた申請が可能です。
複数都県の同時登録にも対応
東京都に本社があり、神奈川・千葉・埼玉でも解体工事を行う場合、都県ごとに別々の登録が必要です。当事務所では同時申請の割引プランをご用意しており、まとめてご依頼いただくほどお得になります。
解体工事業登録のご相談は当事務所へ
初回相談は無料です。
技術管理者の要件確認だけでもお気軽にお問い合わせください。
📞 03-6783-6727
受付時間:平日 9:00〜18:00
メールでのお問い合わせは24時間受付中
よくある質問
- 建設業許可(解体工事業)を持っていれば、解体工事業登録は必要ないのですか?
- 不要です。土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を取得している事業者は、解体工事業登録を受けなくても解体工事を請け負うことができます。ただし、とび・土工工事業の許可だけでは解体工事を請け負えませんのでご注意ください。
- 解体工事業登録があれば、いくらの工事まで請け負えますか?
- 1件あたりの請負金額が500万円(税込)未満の解体工事に限られます。500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業許可(解体工事業)が別途必要となります。
- 東京都の登録があれば、他県の解体工事もできますか?
- できません。解体工事業登録は都道府県ごとに必要です。例えば、東京都の会社が神奈川県で解体工事を行うなら神奈川県知事の登録、埼玉県で行うなら埼玉県知事の登録が、それぞれ必要になります。
- 一人親方でも解体工事業登録は取得できますか?
- はい、取得可能です。従業員を雇わない一人親方の個人事業主であっても、法人と同様に解体工事業登録を申請できます。ご自身が技術管理者の要件を満たしていれば、他に人員を雇う必要はありません。
- 技術管理者に必要な資格や実務経験を教えてください
- 1級・2級建築士、1級・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門)などの国家資格保有者、または土木工学等を修めた学歴と一定年数の実務経験を有する方などが技術管理者になれます。資格なしで実務経験のみの場合は8年以上の経験が必要ですが、国土交通大臣登録の講習を受講することで7年に短縮できます。
- 登録の有効期間と更新時期を教えてください
- 解体工事業登録の有効期間は5年です。引き続き事業を営む場合は、有効期間満了日の2か月前から30日前までに更新申請を行う必要があります。更新を忘れると登録が失効し、新規登録からやり直すことになります。
- 登録せずに解体工事を行うとどうなりますか?
- 無登録営業は建設リサイクル法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。さらに、罰金以上の刑罰を受けると、その後5年間は建設業許可も取得できなくなるため、事業継続に大きな支障が生じます。
- 申請から登録までどれくらいの期間がかかりますか?
- 東京都の場合、申請書類を提出してから登録通知書が交付されるまで、概ね1か月程度です。書類の準備期間も含めると、ご相談から登録完了までは1〜2か月程度を目安にお考えください。
特定行政書士 / 行政書士萩本昌史事務所
建設業許可・経営事項審査・解体工事業登録を中心に、消防法関連手続きや在留資格申請など幅広く対応する東京・都内の行政書士事務所。小規模事業者様から従業員数十名規模の建設会社まで、事業規模に応じた最適な許認可取得プランをご提案します。初回相談無料、着手金不要(成功報酬制)で、安心してご依頼いただけます。
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