更新申請

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建設業許可の更新申請東京都の期限・必要書類・手数料を完全解説


5年ごとの更新手続きを確実に。期限管理から決算変更届の遡及対応まで、
東京都の建設業許可更新を専門行政書士がサポートします。


建設業許可は5年ごとに更新が必要です。更新を忘れて有効期限を1日でも過ぎれば許可は失効し、500万円以上の工事を請け負うことができなくなります。さらに、毎年の決算変更届や各種変更届を適切に提出していなければ、そもそも更新申請自体が受理されません。


このページでは、東京都の建設業許可更新申請について、申請可能期間、必要書類、手数料、決算変更届との関係、更新を忘れた場合のリスクまで、実務に即した形で解説します。「更新期限が迫っているが決算変更届を出していない」「何年も変更届を出しておらず不安」という緊急のお悩みにも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

目次

建設業許可の有効期間と更新の基本

建設業許可の有効期間は、建設業法第3条により許可を受けた日から5年間と定められています。正確には「許可のあった日から5年目の許可日の前日まで」です。


有効期限の計算例許可日が令和3年8月1日の場合 → 有効期限は令和8年7月31日まで令和8年8月1日午前0時をもって許可は失効します。

引き続き建設業を営むためには、この有効期間が満了する前に「更新申請」を行い、改めて許可を受け直す必要があります。更新申請が受理されれば、従前の許可はそのまま有効に継続し、新たに5年間の許可が付与されます。

有効期限の末日が土曜・日曜・祝日等の行政庁閉庁日であっても、有効期限が延長されることは一切ありません。期限日が休日に重なる場合は、余裕をもって申請を行ってください。

更新申請ができる期間(東京都知事許可・大臣許可)

更新申請には、建設業法施行規則により申請可能な期間が定められています。この期間を外れた申請は原則として受理されません。

許可の区分 申請可能期間
東京都知事許可 許可満了日の2か月前から30日前まで
大臣許可 許可満了日の3か月前から30日前まで
大臣許可(更新+般特新規または業種追加) 許可満了日の6か月前までに申請

東京都知事許可の更新スケジュール(イメージ)

許可期間 更新期間 満了日
5年間 2か月前~30日前


※ 30日前を過ぎると原則受付不可。有効期限を過ぎると失効します。


東京都は、以前は更新期限到来のお知らせを郵送していましたが、現在は原則としてこのお知らせは行われていません。許可通知書の表面下部に記載された書類提出期限を自ら確認し、主体的に管理する必要があります。許可証の保管場所と期限のカレンダー登録を早めに行っておきましょう。



また、準備期間を考慮すると、申請可能期間の初日(満了日の2か月前)に合わせて申請できるよう、遅くとも有効期限の4〜5か月前から準備を開始することをおすすめします。特に決算変更届や変更届の未提出がある場合、さかのぼって整備する作業に想像以上の時間がかかります。

更新申請の前に必ず確認すべき3つのこと

更新申請は新規申請に比べて書類が簡略化されますが、それは「これまで適切に維持してきた許可である」という前提があるからです。以下の3点は、更新申請の前段階で必ず確認すべきポイントです。

① 毎期の決算変更届が提出されているか

建設業法第11条により、建設業許可業者は事業年度終了後4か月以内に決算変更届(事業年度終了届)を提出する義務があります。許可の5年間で、決算変更届が5回分すべて提出されていない場合、更新申請は受理されません

② 各種変更届が期限内に提出されているか

変更届の提出期限は変更事項によって異なります。

変更事項 提出期限
経営業務管理責任者(経管)の変更 変更後2週間以内
営業所技術者(専任技術者)の変更 変更後2週間以内
商号・名称、営業所所在地、資本金の変更 変更後30日以内
役員(経管以外)の就退任 変更後30日以内
健康保険等の加入状況の変更 変更後2週間以内

③ 現時点でも許可要件を満たしているか

更新時点においても、新規取得時と同じ5要件(経管・専技・財産的基礎・誠実性・欠格要件)を引き続き満たしている必要があります。特に注意すべきは以下のケースです。

  • 経管が退任したが後任者を届け出ていない
  • 専任技術者が退職したまま後任がいない
  • 社会保険に未加入の期間が発生していた
  • 役員等に欠格要件に該当する事由が発生していた
  • 特定建設業許可の場合、直前決算で財産的基礎要件を満たしていない

特定建設業許可の場合、直前決算の財務諸表で資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上等の要件を満たさないと更新できません。この場合、更新申請ではなく「般特新規申請」または廃業・再取得の対応が必要となります。直前決算の段階で要件を割り込みそうな場合は、早めに専門家にご相談ください。

更新申請に必要な書類

東京都知事許可の更新申請では、以下の書類が必要となります。新規申請と比較して一部簡略化されていますが、前回申請時の控えが必要になる点に注意が必要です。

申請書類(法定様式)

  • 建設業許可申請書(様式第1号)
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 専任技術者一覧表
  • 誓約書
  • 経営業務の管理責任者の証明書
  • 営業所技術者の証明書
  • 健康保険等の加入状況(様式第20号の3)
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表(該当がある場合)

添付書類・確認資料

  • 登記事項証明書(法人の場合、発行後3か月以内)
  • 役員等・令3条使用人の身分証明書(本籍地の市区町村発行)
  • 役員等・令3条使用人の登記されていないことの証明書(法務局発行)
  • 納税証明書(東京都の場合は法人事業税または個人事業税)
  • 前回申請時の建設業許可申請書のコピー
  • 常勤性を確認する資料(健康保険証等)
  • 営業所の実在を確認する資料
更新申請の入力用紙として、前回申請時の建設業許可申請書(様式第1号)のコピーと健康保険等の加入状況(様式第20号の3)のコピーが必要です。前回申請書類を紛失している場合は、東京都の閲覧コーナーで確認することが可能です。

更新申請の手数料と費用

更新申請に必要な費用は、「法定手数料」と「行政書士報酬」の2つに分かれます。

法定手数料(東京都に納入)


申請区分 手数料
知事許可 更新(一般 または 特定) 5万円
知事許可 更新(一般+特定 同時更新) 10万円
知事許可 更新+業種追加を同時申請 5万円+5万円=10万円
大臣許可 更新 5万円(登録免許税ではなく収入印紙)

その他の実費

  • 登記事項証明書(1通 600円×必要数)
  • 身分証明書(1通 200〜400円×該当人数分)
  • 登記されていないことの証明書(1通 300円×該当人数分)
  • 納税証明書(1通 400円程度)

当事務所の報酬


更新申請の報酬額は、許可業種数や決算変更届の未提出有無、変更届の遡及対応の有無等によって変動します。「更新だけ」のシンプルな案件から、「決算変更届5年分遡及+更新」といった複雑な案件まで幅広く対応可能です。まずは無料相談にて、お客様の状況に応じた明確なお見積りをご提示いたします。

更新申請の流れとスケジュール

当事務所にご依頼いただいた場合の更新申請の流れは以下のとおりです。


無料相談・許可証の確認

許可通知書または許可証明書で正確な有効期限を確認します。この段階で更新申請可能期間と準備スケジュールをご提示します。


届出状況の確認

決算変更届・各種変更届の提出状況を精査します。未提出のものがあれば遡及対応の段取りを組みます。


許可要件の再チェック

現時点で5要件を満たしているか、特に経管・専技の交代がないか、社保加入状況に問題がないかを確認します。


ご契約・お見積り

報酬額とスケジュールをご提示し、正式にご契約いただきます。


決算変更届・変更届の遡及対応(必要な場合)

未提出分があれば過去に遡って作成し、先行して東京都に提出します。ここが最も時間のかかる工程です。


更新申請書類の収集・作成

登記事項証明書・納税証明書等の取得、法定様式の作成を進めます。前回申請書類の確認も行います。


東京都庁への申請

東京都都市整備局 建設業課の窓口にて申請します。郵送申請や電子申請(JCIP)にも対応可能です。


審査・許可通知書の受領

標準処理期間は申請受付後25日(閉庁日を除く)です。審査完了後、許可通知書が主たる営業所宛に郵送されます。


決算変更届の未提出がない標準的な案件であれば、ご依頼から更新完了まで約2か月が目安です。未提出年度分の遡及対応がある場合は、さらに1〜2か月の余裕を見込んでください。

決算変更届・変更届が未提出の場合の対応

実務でよくご相談いただくのが「数年分の決算変更届を提出していない」「役員変更を届け出ていなかった」というケースです。未提出のまま放置しておくと、更新時期に慌てて大きな負担を抱えることになります。

決算変更届が未提出の場合

許可期間中の決算変更届が全て提出されていない場合、更新申請は受理されません。まず未提出分をすべて遡って作成・提出する必要があります。数年分まとめての作成は以下の理由で困難です。


  • 過去の工事経歴書を正確に再現するための記録が不十分な場合がある
  • 財務諸表を建設業許可様式に組み直す必要がある
  • 納税証明書は過去分の取得に制限がある場合がある
  • 税務申告書類との整合性を担保する必要がある

決算変更届の未提出は、建設業法第11条違反として6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります。また、建設業法第29条に基づく許可取消処分のリスクもあります。「指示処分通知書」が交付されると賞罰欄に処分歴が残り、経営事項審査の評点にも影響します。

役員・経管・専技の変更届が未提出の場合

変更届の未提出についても罰則の対象となります。特に経管・専技の変更届(2週間以内)を出していない場合、更新申請前に必ず処理する必要があります。過去にさかのぼっての変更届提出では、東京都から経緯書や始末書の提出を求められることもあります。


「いつ変更があったか」「なぜ遅延したか」を正直に説明することが原則です。虚偽の記載は建設業法第50条の罰則対象になり、より重い不利益を招きます。対応に不安がある場合は、まず行政書士にご相談ください。


更新を忘れて失効した場合のリスクと再取得

有効期限を1日でも過ぎると建設業許可は失効し、以下の不利益が生じます。

  • 失効の瞬間から500万円以上の工事を請け負えない(無許可営業となる)
  • 進行中の元請・下請契約が履行できなくなる可能性
  • 許可番号が変わるため、取引先への再通知が必要
  • 経営事項審査・入札参加資格が無効となる
  • 金融機関からの信用に影響する

失効後の再取得

失効した後は「更新」という手続きは存在せず、新規申請として一から許可を取り直すことになります。ただし、過去に適切に決算変更届や変更届を提出していた業者か、そうでないかで、再取得の難易度が大きく変わります。


ケース 再取得の難易度
決算変更届・変更届を適切に提出していた 許可業者としての経歴が証明しやすく、実務経験の遡及証明も比較的スムーズ。経管・専技の要件を新たに一から証明する負担が軽減される。
決算変更届・変更届を提出していなかった 過去の経歴を許可業者としての実績として認めてもらえない。経管・専技の要件を最初から証明書類を揃えて立証する必要があり、新規取得時と同等以上の負担。
失効してしまった場合でも、決算変更届をきちんと提出していた業者であれば、過去の許可業者としての経歴が経管・専技の証明に活きます。「失効したからもうダメ」と諦めず、まずは専門家にご相談ください。

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よくある質問


Q. 建設業許可の更新はいつから申請できますか?

A. 東京都知事許可の場合、許可の満了日の2か月前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。大臣許可の場合は満了日の3か月前から受付可能です。期限ギリギリではなく、余裕を持って2か月前の受付開始と同時に申請することをおすすめします。


更新申請の手数料はいくらですか?

東京都知事許可の更新申請手数料は1件あたり5万円です。一般建設業と特定建設業の両方を同時に更新する場合は5万円×2=10万円となります。別途、行政書士への報酬がかかります。


決算変更届を出していないと更新はできませんか?

できません。許可の有効期間5年分の決算変更届がすべて提出されていないと、東京都は更新申請を受理しません。未提出年度がある場合は、更新申請の前に過去分の決算変更届をまとめて提出する必要があります。数年分を一度に作成するのは大変な作業ですので、早めに行政書士にご相談ください。


更新を忘れて期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

許可の有効期限を1日でも過ぎると建設業許可は失効します。失効後は新規申請として一から手続きをやり直す必要があり、失効している期間は500万円以上の工事を請け負うことができません。ただし、決算変更届や変更届を適切に提出していた業者であれば、過去の許可業者としての実績が証明しやすいため、新規申請の負担は相対的に軽くなります。


更新申請の審査にはどのくらいかかりますか?

東京都知事許可の標準処理期間は申請受付後25日(閉庁日を除く)です。審査完了後、許可通知書が主たる営業所宛に郵送されます。従来の許可は満了日まで有効で、更新後の新許可と途切れなく継続されます。


役員や経管・専技を変更したのに変更届を出していませんでした。更新できますか?

変更届の未提出がある場合、その変更届を提出しなければ更新申請は受理されません。経管・専技の変更は2週間以内、役員や商号等の変更は30日以内が法定期限です。未届けの変更事項がある場合は、更新申請前に変更届を提出する必要があります。当事務所では遡及対応も承りますので、まずはご相談ください。


更新時に許可要件を満たしていないとどうなりますか?

更新時点でも、経管・専技・財産的基礎・誠実性・欠格要件の各要件を引き続き満たしている必要があります。特に特定建設業許可の場合、直前決算の財務諸表で資本金・自己資本等の要件を満たしていないと更新できません。要件を満たせない場合は、一般建設業への「般特新規申請」等の代替手段を検討することになります。

当事務所のサポート内容

行政書士萩本昌史事務所では、東京都の建設業許可更新申請について、期限管理から申請完了まで一貫してサポートいたします。

  • 初回無料相談(対面・電話・オンライン)
  • 更新期限の管理・スケジューリング
  • 決算変更届・各種変更届の提出状況の精査
  • 未提出の決算変更届の遡及作成・提出(最大5年分)
  • 役員変更・経管変更・専技変更等の変更届の遡及対応
  • 許可要件の再チェック(経管・専技の継続性、社保加入状況等)
  • 更新申請書類一式の作成
  • 東京都庁への申請代行(窓口・郵送・JCIP電子申請)
  • 失効してしまった場合の再取得サポート
  • 次回更新に向けた顧問契約での継続サポート
「更新期限まで1か月を切っている」「決算変更届を3年分出していない」といった緊急のご相談にも可能な限り対応いたします。まずは現状をお聞かせください。許可を失効させないためにできることを一緒に考えます。

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萩本 昌史(はぎもと まさし)

特定行政書士 / 行政書士萩本昌史事務所 代表

東京都行政書士会所属。建設業許可・経営事項審査を中心に、消防法に基づく各種届出、外国人の在留資格申請まで幅広く対応。東京都庁への建設業許可申請実務に精通し、決算変更届の遡及対応や更新申請の緊急案件にも多数の実績があります。建設業法・消防法の最新改正にも迅速に対応し、建設業者様の許可維持を総合的にサポートします。