建設業許可の更新申請 代行|東京都・報酬6万円から・2番窓口・郵送の条件

建設業許可の更新申請 代行|東京都・報酬6万円から・2番窓口・郵送の条件

東京都知事許可の建設業許可の更新申請を、令和7年度の東京都の手引にもとづいて代行します。報酬60,000円(税別)から、法定手数料50,000円と合わせて総額116,000円(税込)から。提出は建設業課 審査担当2番窓口、受付は満了日の2か月前から30日前まで、標準処理期間は25日。更新で不要になる8つの書類、郵送できる条件、決算変更届が未提出のときの段取りまで。

最終更新:2026年9月9日/東京都都市整備局市街地建築部建設業課「建設業許可(申請・変更)の手引(令和7年度)」P1・P6・P9・P11〜P16・P19〜P25・P85、同局「建設業許可申請書類の郵送対応について」(2026年7月1日更新)、同局「常勤性確認資料の取り扱い変更のお知らせ」(令和8年7月1日)、および建設業法・同施行令・同施行規則の条文と突合済み。執筆:特定行政書士 萩本昌史(日本行政書士会連合会 登録番号 24080582)

建設業許可の更新申請を、東京都知事許可の実務にあわせて代行します。報酬は60,000円(税別)からで、東京都に納める法定手数料50,000円と合わせた総額は116,000円(税込)からです。更新は新規申請の焼き直しではありません。工事経歴書も財務諸表も事業税の納税証明書も提出しません。そのかわり、提出先は新規と違う審査担当2番窓口で、郵送できる更新には条件があります。このページでは、東京都の窓口でそのまま受理される形にするために当事務所が実際にやっていることを、手引の該当ページ番号とともに書きました。

先に結論(8行)

  • 東京都知事許可の更新申請の受付は、有効期間が満了する日の2か月前から30日前までです。実際に出せるのは正味1か月間しかありません(東京都手引P13)。
  • 提出先は都庁第二本庁舎3階南側、建設業課の「審査担当2番窓口」です。新規・業種追加・般特新規・許可要件にかかる変更届は1番窓口で、更新とは窓口が違います(手引P11)。
  • 法定手数料は更新1件につき5万円。一般建設業と特定建設業を同時に更新するなら5万円+5万円で10万円、更新と業種追加を同時に出すなら5万円+5万円で10万円です(手引P12)。
  • 当事務所の報酬は60,000円(税別)から。法定手数料と合わせた総額は116,000円(税込)からです。初回相談と、何期分の届出が未提出かの確認は無料です。
  • 更新申請では、新規申請で出す書類のうち8つが落ちます。工事経歴書(様式第2号)、直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)、財務諸表(様式第15号〜第19号)、事業税の納税証明書、営業所技術者等証明書(様式第8号)、預金残高証明書、営業所一覧表(新規許可等・別紙2(1))、主たる営業所の郵便・電話・FAX番号の確認資料です(手引P20〜P21)。
  • さらに、経営経験等を証明する資料と実務経験を証明する資料も、更新申請では不要です(手引P21の確認資料4番・5番の注記)。ここが更新のいちばん大きな軽減点です。
  • 標準処理期間は申請の受付後25日(土日祝日等の閉庁日を除く)。更新申請が受理されていれば、有効期間が満了しても処分があるまで従前の許可は有効です(建設業法第3条第4項、手引P6・P14)。
  • 郵送で出せるのは「業種追加申請および許可要件にかかる変更届を伴わない更新申請」だけです。有効期限までおおむね10日以内になっている場合は、窓口での入金が必要になります(東京都「建設業許可申請書類の郵送対応について」2026年7月1日更新)。

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この記事の早見表(東京都知事許可の更新申請)

金額はすべて2026年9月9日時点。適用範囲の列は、東京都知事許可に固有のものか、全国共通かを示しています。
項目 内容 適用範囲
許可の有効期間 許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日まで 全国共通(建設業法第3条第3項)
更新申請の受付期間 有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで 東京都の運用(法令上の期限は30日前まで)
大臣許可の受付 関東地方整備局の運用としておおむね3か月前から。法令上の期限は30日前まで 国土交通大臣許可
提出窓口 都庁第二本庁舎3階南側 建設業課 審査担当2番窓口 東京都固有
受付時間 午前9時〜午後5時(申請は午前9時〜午後4時)。手数料の納入が必要なので午後4時までに番号札の発券が必要 東京都固有
法定手数料 更新1件につき50,000円。一般+特定の同時更新は100,000円。更新+業種追加は100,000円 全国共通(建設業法施行令第4条)
当事務所の報酬 60,000円(税別)/66,000円(税込)から 当事務所
総額の目安 116,000円(税込)から+実費 当事務所
提出部数 正本1部・副本1部。これとは別に電算入力用紙として様式第1号と様式第7号の3の写しを各1枚 東京都固有
とじ方 本冊・別とじ・確認資料・電算入力用紙・役員等氏名一覧表の順。左側2穴、つづりひも等。ステープラ不可 東京都固有
標準処理期間 申請の受付後25日(土日祝日等の閉庁日を除く) 東京都固有
許可通知書 主たる営業所へ郵送。窓口交付なし。更新の通知書は有効期間満了日以後に発送(手引P14) 東京都固有
郵送の可否 業種追加申請および許可要件にかかる変更届を伴わない更新申請のみ可。期限までおおむね10日以内は窓口入金 東京都固有
電子申請 JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)で更新申請が可能 全国共通
更新の前提 期日の到来している決算報告(決算変更届)と各種変更届がすべて提出済みであること 全国共通(建設業法第11条)
更新時の要件 許可の6要件(経営業務の管理体制・営業所技術者等・誠実性・財産的基礎・社会保険加入・欠格要件に該当しないこと)を引き続き満たしていること 全国共通(建設業法第7条・第8条・第15条)
更新申請中の証明 建設業許可証明書(1通400円)で対応可能 東京都固有
失効した場合 更新はできず新規申請。無許可営業は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金 全国共通(建設業法第47条・第53条)

1. このページと「制度の解説ページ」の使い分け

建設業許可の更新について調べていると、同じような説明が並んだページばかりで、結局どこを読めばよいのか分からなくなります。当サイトでは、読む人の状況で4ページに分けています。

あなたの状況 読むページ
更新を専門家に頼むか迷っている/見積が知りたい このページ
制度そのものを知りたい(いつから出せるのか、一本化とは何か、更新中に許可は切れないのか) 建設業許可の更新申請|いつから・必要書類・費用と一本化
すでに満了日の30日前を過ぎてしまった 更新、30日前を過ぎたら?東京都で失効を防ぐ緊急対応
決算変更届が何期分か出ていない 決算変更届(事業年度終了届)|別紙8・正副2部・2番窓口
このページでは制度の解説を繰り返しません。「東京都に出したときに受理されるかどうか」と「頼むといくらで、何をやってもらえるのか」だけを書きます。

2. 更新を代行に出すかどうかは、この3つで決まります

更新申請そのものは、書類が揃っていれば決して難しい手続ではありません。ご自分で申請されている会社も実際にあります。判断が分かれるのは、次の3点です。

2-1. 決算変更届と変更届が5年分そろっているか

これが最大の分かれ目です。期日の到来している決算報告の届出がされていない場合、東京都は更新申請を受け付けません(東京都手引P85・P134)。役員の交代や営業所の移転を届け出ていない場合も同じです。
そろっているなら、更新申請だけならご自分でも十分に可能です。そろっていないなら、更新申請の前に遡って提出する作業が発生し、ここが更新全体の8割の労力になります。

2-2. 満了日まであと何日か

東京都の受付期間は満了日の2か月前から30日前までで、実際に出せるのは正味1か月間です。書類に不備があれば、その1か月の中で直して出し直すことになります。
残り2か月を切っていて、かつ届出に抜けがあるなら、外部に出したほうが安全です。残り10日を切っている場合は、郵送が使えなくなり窓口入金が必須になります(東京都「建設業許可申請書類の郵送対応について」)。

2-3. 更新以外の申請を同時にする必要があるか

業種追加、一般から特定への般特新規、許可の一本化を更新と同時に行う場合、申請区分と手数料の組み合わせが変わり、窓口も1番窓口側になります。同時申請は「満了日の30日前までに受付できる場合に限る」という制限もあります(手引P14)。ここは判断を誤ると取り返しがつかないため、専門家に確認したほうが確実です。

迷ったときの目安。「決算変更届が5年分そろっている」「満了日まで2か月以上ある」「更新だけを出す」の3つがすべて当てはまるなら、ご自分でも十分できます。1つでも当てはまらないなら、一度ご相談ください。相談の段階では費用はいただきません。

3. 東京都で更新申請が受理されるための条件

ここからは、東京都の手引に書かれているとおりの実務条件です。「窓口に持って行ったのに受け付けてもらえなかった」という事故は、ほぼこの4点のどれかで起きます。

3-1. 提出は「審査担当2番窓口」です

都庁第二本庁舎3階南側の建設業課には、受付窓口が3つあります(手引P11)。

窓口 受け付ける手続
1番窓口 新規申請、許可換え新規申請、般・特新規申請、業種追加申請、一部廃業届、承継等の認可申請、許可要件にかかる変更届(常勤役員等(経管)、営業所技術者等(専技)、令3条の使用人等)、解体工事業者の登録
2番窓口 更新申請、決算報告、許可要件に係らない変更届、全部廃業届
3番窓口 経営事項審査、住宅瑕疵担保
更新申請は2番窓口です。新規申請の経験があると1番窓口に並んでしまいがちですが、更新は別の窓口です。ただし、更新と業種追加を同時に出す場合は業種追加が1番窓口側の手続になります。

3-2. 手数料が必要な申請なので、午後4時までに番号札を取る必要があります

受付時間は午前9時〜午後5時ですが、申請の受付は午後4時までです。さらに、更新申請のように手数料の納入が必要な申請は、午後4時までに発券機で番号札を発券しておく必要があります(手引P11)。午後4時を過ぎて発券した場合は入金ができず、受け付けてもらえません。書類の再来(出し直し)も同じ扱いです。
手数料の支払いは現金のほか、キャッシュレス決済にも対応しています(利用可能なブランドは東京都のホームページで確認してください)。

3-3. 提出部数と、書類のとじ方

更新申請では、次の3つを用意します(手引P20〜P25)。

  • 正本 1部(本冊・別とじ・確認資料をそれぞれ左側2穴でとじたもの)
  • 副本 1部(正本のコピー。申請者の控えになります)
  • 電算入力用紙(正本・副本とは別に、様式第1号と様式第7号の3の写しを各1枚

ここは間違えている解説が多いところです。電算入力用紙は「前回申請したときの申請書のコピー」ではありません。今回提出する書類のうち、提出書類一覧の「入力用紙」欄が◎になっているものの写しです(手引P22の(3))。更新申請でこれに当たるのは、建設業許可申請書(様式第1号)健康保険等の加入状況(様式第7号の3)の2つです。
また、電算入力用紙と役員等氏名一覧表、「提示のみ」の確認資料は、確認資料と一緒にとじないでください(手引P22)。とじる際はひもやクリップを使い、ステープラのような外しにくいとじ方はできません

3-4. 郵送できる更新と、できない更新

東京都は一部の申請について郵送受付を行っています。更新申請は郵送できますが、条件があります(東京都「建設業許可申請書類の郵送対応について」2026年7月1日更新)。

項目 内容
郵送できる更新 業種追加申請および許可要件にかかる変更届を伴わない更新申請
郵送できない場合 新規申請、般・特新規申請、認可申請を伴う更新申請。有効期限までおおむね10日以内の場合も、窓口での入金が必要
封筒の朱書き 【許可番号】【許可年月日】【更新申請在中】
送付方法 書留またはレターパック。切手不足による返送が多発しているため、料金は必ず確認
返信用 副本の返送用に、返信先を記入したレターパックを必ず同封(令和6年10月1日以降の郵送は新料金のもの)
手数料の納入 事前審査のあと担当者から連絡があり、現金書留またはPay-easy対応の納入通知書で納付(納入通知書は金融機関窓口。コンビニ払いは不可
その他 送料は申請者の負担。事業者ごとに別々に送付すること
郵送は「入金指示 → 手数料の送付 → 受付」という順になるため、窓口で出すより受付日が後ろにずれます。満了日まで余裕がないときは、はじめから窓口に行くほうが確実です。

3-5. 電子申請(JCIP)でも更新できます

建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)で、新規・許可換え新規・般特新規・業種追加・更新の各申請と、決算変更届を含む各種変更届・廃業届が電子で出せます(手引P18)。事業承継等の認可申請には対応していません。GビズIDの取得から必要になるため、初めて使う場合は準備期間を見込んでください(JCIPの手順と東京都の落とし穴)。

4. 更新で「いらなくなる書類」と、それでも必要な書類

更新申請は新規申請の縮小版ではなく、提出する書類の顔ぶれが変わります。東京都の提出書類一覧(手引P20〜P21)を「更新」の列で読むと、次のようになります。

4-1. 更新では提出しない書類(8つ)

書類 様式 なぜ不要か
工事経歴書 様式第2号 毎年の決算報告で提出済みのため
直前3年の各事業年度における工事施工金額 様式第3号 同上
財務諸表 法人=様式第15号〜第17号の3/個人=様式第18号・第19号 同上
事業税の納税証明書 新規申請または全部般・特新規申請のときだけ必要
営業所技術者等証明書(新規・変更) 様式第8号 すでに証明済みの技術者を続けて置く場合
預金残高証明書または融資証明書 直前決算で純資産が500万円未満のときに、一般建設業の業種追加申請で必要になるもの
営業所一覧表(新規許可等) 別紙2(1) 更新では別紙2(2)を使うため
主たる営業所の郵便・電話・FAX番号の確認資料 ―(提示のみ) 新規申請のときだけ

4-2. さらに、2種類の「証明資料」も不要です

ここが更新のいちばん大きな軽減点です。手引P21の確認資料一覧に、はっきり書かれています。

常勤役員等(経管)及び直接補佐者の確認資料…「※ 般・特新規、業種追加、更新申請の場合は、経営経験等を証明する資料は不要
営業所技術者等(専技)の確認資料…「※ 更新申請の場合は、実務経験を証明する資料は不要

新規申請でいちばん時間がかかるのが、この2つです。5年分・10年分の請負契約書や注文書を集めて実務経験を立証する作業が、更新では丸ごと省けます。

ただし「常勤性」の確認資料は更新でも必要です。不要になったのは「経営経験」と「実務経験」を証明する資料であって、その人がいま常勤しているかを示す資料は引き続き◎(必ず提出)です。この常勤性の確認資料は、令和8年7月1日から東京都で取り扱いが変わりました。詳しくは常勤性の確認書類の取り扱い変更(東京都・令和8年7月1日以降)をご覧ください。

4-3. 更新でも必要な書類

◎=必ず提出/〇=前回と記載事項に変更がなければ前回のコピーで可/△=該当する場合に提出
区分 書類 様式 扱い
本冊 建設業許可申請書 様式第1号 ◎(入力用紙も)
役員等の一覧表 別紙1
営業所一覧表(更新) 別紙2(2) ◎(更新だけで使う様式)
営業所技術者等一覧表 別紙4
使用人数 様式第4号
誓約書 様式第6号
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 様式第11号
定款(法人のみ)
営業の沿革/所属建設業者団体/主要取引金融機関名 様式第20号/第20号の2/第20号の3
健康保険等の加入状況 様式第7号の3 ◎(入力用紙も)
別とじ 別とじ表紙
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 様式第7号または第7号の2
常勤役員等の略歴書(直接補佐者を置く場合は別紙1、置かない場合は別紙) 別紙
技術者要件を証明する書類(資格認定証の写し等)
実務経験証明書/指導監督的実務経験証明書 様式第9号/第10号 〇(前回と完全に同一の内容で作成)
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 様式第12号
株主(出資者)調書/登記事項証明書(発行後3か月以内) 様式第14号/―
確認資料 登記されていないことの証明書(発行後3か月以内)
身分証明書(発行後3か月以内)
常勤役員等(経管)及び直接補佐者の確認資料 ◎(経営経験等を証明する資料は不要)
営業所技術者等(専技)の確認資料 ◎(実務経験を証明する資料は不要)
健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料
営業所の確認資料/法人番号を証明する資料/役員等氏名一覧表 △/△/◎
様式第20号の3は「主要取引金融機関名」です。健康保険等の加入状況は様式第7号の3で、まったく別の書類です。更新申請ではどちらも提出しますが、名前を取り違えたまま準備すると、片方が抜けたまま窓口に行くことになります。この取り違えは多くの解説記事に残っています。

4-4. 更新業者は「財産的基礎」で有利です

一般建設業の財産的基礎は、次のいずれかを満たせば足ります(手引P9)。

  • 自己資本の額が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 直前5年間、東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があること

更新申請をする会社は3番目で自動的に満たします。だから預金残高証明書も要りません。新規申請のときに苦労した資金要件が、更新では問題になりません。

特定建設業は事情が違います。特定建設業の財産的基礎は、次の4つすべてを満たす必要があります(手引P9)。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上あること
  • 自己資本の額が4,000万円以上あること

更新のたびに直前決算で判定されます。直前決算でこの4つのどれかを割り込むと、特定建設業の更新はできません。この場合は一般建設業への般・特新規申請などの代替手段を、決算が固まる前の段階から検討する必要があります。

5. 費用|法定手数料5万円と、当事務所の報酬6万円から

5-1. 東京都に納める法定手数料

申請の区分 手数料
知事許可の更新(一般 または 特定) 50,000円
知事許可の更新(一般と特定を同時に更新) 50,000円+50,000円=100,000円
知事許可の更新+業種追加を同時申請 50,000円+50,000円=100,000円
知事許可の更新+般・特新規を同時申請 50,000円+90,000円=140,000円
大臣許可の更新 50,000円(収入印紙)
手数料は申請を取り下げても還付されません(手引P14)。

5-2. 当事務所の報酬

内容 報酬(税別) 報酬(税込)
建設業許可の更新申請(基本) 60,000円から 66,000円から
決算変更届(1期あたり) 50,000円から 55,000円から
各種変更届(1件あたり) 20,000円から 22,000円から
初回相談・未提出年度の確認・間に合うかの判定 無料
更新だけをご依頼いただいた場合の総額は、報酬66,000円(税込)+法定手数料50,000円=116,000円からです。これに公的証明書の実費が加わります。

5-3. 実費の目安

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)… 1通600円 × 必要数
  • 身分証明書 … 1通200〜400円 × 役員等・令3条使用人の人数分
  • 登記されていないことの証明書 … 1通300円 × 同上
  • 建設業許可証明書(必要な場合)… 1通400円

5-4. 報酬が加算される条件

見積は「何が増えるか」で決まります。当事務所では次の条件を先にお伝えし、着手前に金額を確定させます。

条件 加算の考え方
決算変更届が未提出の年度がある 1期につき加算。東京都では複数年度分を1冊にまとめてとじられないため、期の数だけ作成が発生します
役員変更・経管変更・専技変更等の変更届が未提出 1件につき加算
一般建設業と特定建設業を同時に更新する 申請区分が2つになるため加算
更新と業種追加、更新と般・特新規を同時に申請する 追加する区分ごとに加算
許可日が複数あり、一本化の判断・調整が必要 加算
営業所・役員・令3条使用人が多い 証明書の取得数に応じて加算
満了日まで日数がなく、優先対応が必要 加算
詳しい基準は料金案内に公開しています。

お見積りは無料です

許可通知書と、直近の決算報告の副本があれば、加算がいくらになるかまで含めた金額をその場でお出しします。「何期分出ていないのか分からない」という状態でも構いません。こちらで確認します。
03-6783-6727(平日 9:00〜18:00)/お問い合わせフォーム

6. ご依頼から更新完了までの流れ

段階 やること 目安
1 無料相談・許可通知書の確認。許可通知書または建設業許可証明書で正確な有効期間の満了日を確認し、受付開始日(満了日の2か月前)と締切日(30日前)を確定します 即日
2 届出状況の精査。決算報告と各種変更届の提出状況を、副本と登記事項証明書で突き合わせます。未提出があれば期の数と件数を特定します 1〜3日
3 許可要件の再チェック。6要件(経営業務の管理体制・営業所技術者等・誠実性・財産的基礎・社会保険加入・欠格要件)を現時点で満たしているかを確認します。特定建設業は直前決算の4指標を必ず見ます 1〜3日
4 お見積り・ご契約。加算条件を反映した金額とスケジュールをお出しします
5 未提出分の遡及対応(必要な場合)。決算報告は1期につき1冊を作成し、先行して2番窓口へ提出します。ここが最も時間のかかる工程です 2週間〜2か月
6 更新申請書類の作成。登記事項証明書・身分証明書・登記されていないことの証明書を取得し、本冊・別とじ・確認資料・電算入力用紙・役員等氏名一覧表の順にとじます 1〜2週間
7 東京都庁へ申請。建設業課 審査担当2番窓口で申請します。条件が整えば郵送、ご希望があればJCIPでの電子申請にも対応します 1日
8 審査・許可通知書の受領。標準処理期間は受付後25日(閉庁日を除く)。許可通知書は主たる営業所へ「転送不要」で郵送されます 25開庁日
未提出がない標準的な案件なら、ご依頼から更新完了まで約2か月が目安です。遡及対応がある場合は、さらに1〜2か月の余裕を見込んでください。逆算すると、有効期限の4〜5か月前にご相談いただくのが理想です。

なお、東京都知事許可の業者には、東京都から更新期限到来のお知らせが郵送されています(手引P13)。ただしこれは案内であって、届かなかったことが遅れの理由にはなりません。許可通知書に記載された有効期間をご自身で管理してください。

7. 決算変更届・変更届が未提出のときの段取り

いちばん多いご相談が、これです。「更新の案内が来て初めて、決算報告を出していなかったことに気づいた」というケースです。

7-1. 決算報告(決算変更届)が未提出の場合

建設業法第11条第2項により、建設業許可業者は毎事業年度が終わってから4か月以内に決算報告を提出する義務があります。期日の到来している決算報告が出ていないと、更新申請・業種追加申請・般特新規申請・事前認可申請のいずれも受け付けてもらえません(手引P85・P134)。
まず未提出分をすべて遡って作成・提出します。東京都では複数年度分を1冊にまとめてとじることができません。1期につき1冊です。5期分なら正副10冊になります。

決算報告の未提出は、建設業法第50条第1項第2号により6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。情状により併科されることがあり、法人にも第53条第2号により100万円以下の罰金が科されます(両罰規定)。
「懲役」と書いている記事がまだ多く残っていますが、令和4年法律第67号による刑法改正で懲役・禁錮は拘禁刑に一本化され、令和7年6月1日から施行されています。
また、建設業法第28条の指示処分を受けると、様式第20号「営業の沿革」の賞罰欄に記載する義務が生じ(記載要領3)、経営事項審査のW4(法令遵守の状況)でも減点されます。悪質な場合は第29条の許可取消しに至ります。

7-2. 役員・経管・専技の変更届が未提出の場合

変更届の期限は事項によって異なります(手引P85)。

変更事項 提出期限
常勤役員等(経管)の変更/営業所技術者等(専技)の変更/健康保険等の加入状況の変更 変更後2週間以内
商号又は名称/営業所の名称/営業所の所在地・電話番号・郵便番号/営業所の新設・廃止/営業所の業種追加・業種廃止/資本金額/役員等・代表者/支配人/令3条の使用人 変更後30日以内
全部廃業・一部廃業 廃業後30日以内
営業所技術者等(専技)の変更を伴う営業所の新設・廃止・業種追加・業種廃止・一部廃業は、30日ではなく2週間以内です(手引P85の注記)。

変更届の未提出も第50条の罰則の対象です。遡って提出する際、東京都から経緯書や遅延理由書の提出を求められることがあります。「いつ変更があったか」「なぜ遅れたか」を正直に書くのが原則です。虚偽の記載は同じ第50条の罰則対象になり、より重い不利益を招きます。

変更届が2番窓口か1番窓口かは、事項によって分かれます。常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)・令3条の使用人の変更は1番窓口、それ以外の変更届と決算報告は2番窓口です(手引P11)。

8. 更新のときに判断が必要になる4つの場面

8-1. 許可日が複数あるとき(許可の一本化)

同一業者で許可日の異なる2つ以上の許可を受けている場合、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請するときに、有効期間が残っている他のすべての許可も同時に1件の更新として申請できます。これで許可日が揃います。建設業許可申請書(様式第1号)では「許可の有効期間の調整」と書かれています(手引P14)。
更新申請と業種追加申請・般特新規申請を同時に行う場合にも一本化はできますが、許可の有効期間が満了する日の30日前までに受付ができる場合に限られます。

8-2. 一般建設業と特定建設業の両方を持っているとき

手数料が5万円×2=10万円になります。特定建設業側は直前決算で財産的基礎の4指標を判定されるため、決算が固まった時点で、特定を維持できるかを先に確認します。

8-3. 更新と同時に業種を追加したいとき

手数料は5万円+5万円=10万円です。業種追加は1番窓口側の手続になり、追加業種の営業所技術者等の証明が必要になります。更新だけなら不要だった実務経験の証明資料が、追加業種については必要になります。詳しくは建設業許可の業種追加をご覧ください。

8-4. 事業承継や組織再編があったとき

建設業法第17条の2・第17条の3に基づく事業承継の認可を受けた場合、その許可の有効期間は、承継の日における残存期間にかかわらず、承継の日の翌日から起算します(手引P6)。承継前の許可の満了日をそのまま引き継ぐわけではありません。

9. 更新の審査中に、元請から許可の証明を求められたら

更新申請が受理されていれば、有効期間が満了した後でも、許可・不許可の処分があるまでは従前の許可が有効です(建設業法第3条第4項)。空白期間は生じません。ただし、更新の許可通知書は有効期間満了日以後に発送されるため(手引P14)、満了日をまたぐ時期は「有効な許可通知書」が手元にない状態になります。
このとき使うのが建設業許可証明書です(手引P15〜P16)。

  • 建設業課の証明窓口で発行。1通400円
  • 窓口・郵送・電子申請のいずれでも申込み可能(郵送の手数料は現金書留のみ。小為替等は不可)
  • 証明書は手数料が納付された日の許可情報で発行されます
  • 大臣許可業者の証明書を更新申請中に取る場合は、国土交通省の受付印が押印された建設業許可申請書(様式第1号)の写しを添付します。この扱いで、許可有効期間の満了後1年間に限り証明書が発行されます

許可通知書は再交付できません(手引P14)。紛失した場合もこの証明書で対応します。

10. 更新を忘れて失効してしまった場合

有効期間の満了日を1日でも過ぎると、建設業許可は失効します。更新という手続はもう存在せず、新規申請として一から取り直すことになります。

失効した状態で許可が必要な工事を請け負うと、無許可営業になります。建設業法第47条第1項第1号により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(情状により併科)、法人には第53条第1項第1号により1億円以下の罰金が科されます。
許可がなくても請け負える「軽微な建設工事」は、建築一式工事以外は1件の請負代金が税込500万円未満、建築一式工事は税込1,500万円未満(または木造住宅で延べ面積150㎡未満)です(建設業法施行令第1条の2、手引P1)。500万円という数字だけを覚えていると、建築一式工事の判断を誤ります。

そのほか、失効すると次の不利益が生じます。
  • 進行中の元請・下請契約を履行できなくなる可能性がある
  • 取り直した許可は許可番号が変わるため、取引先への再通知が必要になる
  • 経営事項審査の結果と入札参加資格が使えなくなる
  • 金融機関や元請の与信に影響する

10-1. 再取得の難易度は「届出を出していたか」で大きく変わります

それまでの状況 再取得の負担
決算報告・変更届を適切に出していた 許可業者としての経歴が東京都に記録として残っているため、経営業務の管理体制と営業所技術者等の証明がしやすい。工事経歴書も毎期分が提出済みで、実績の裏づけに使える
決算報告・変更届を出していなかった 許可業者としての実績を記録で示せない。経営経験も実務経験も、契約書・注文書を集めて一から立証することになり、新規取得時と同等かそれ以上の負担になる
失効してしまっても、届出をきちんと出してきた会社なら道はあります。「もう終わりだ」と判断する前に、一度ご相談ください。なお、満了日の30日前を過ぎてまだ失効していない段階なら、30日前を過ぎたときの緊急対応をご覧ください。

11. 当事務所がお引き受けする範囲と、お引き受けできないこと

11-1. お引き受けする範囲

  • 初回相談(対面・電話・オンライン)と、更新期限・未提出年度の確認
  • 決算報告・各種変更届の提出状況の精査
  • 未提出の決算報告の遡及作成・提出(1期につき1冊)
  • 役員変更・経管変更・専技変更等の変更届の遡及対応と、経緯書の作成補助
  • 許可の6要件の再チェック(特定建設業は財産的基礎の4指標を含む)
  • 更新申請書類一式の作成(本冊・別とじ・確認資料・電算入力用紙・役員等氏名一覧表)
  • 登記事項証明書・身分証明書・登記されていないことの証明書の代行取得
  • 東京都庁 建設業課 審査担当2番窓口への申請代行、郵送申請、JCIPによる電子申請
  • 許可の一本化(有効期間の調整)の判断と手続
  • 更新と業種追加・般特新規の同時申請
  • 建設業許可証明書の取得代行
  • 失効した場合の新規申請による再取得
  • 次回更新に向けた期限管理(顧問契約)

11-2. お引き受けできないこと

  • 事実と異なる内容での申請。常勤していない人を経管や営業所技術者等として届け出ること、実際にない実務経験を証明することはできません。建設業法第50条の罰則対象であり、行政書士法にも反します
  • 決算書そのものの作成・税務申告。税理士の業務です(提携先をご紹介できます)
  • すでに失効した許可を「更新」として復活させること。制度上できません
  • 満了日を過ぎてからのご依頼で、失効を回避すること。失効後は新規申請での対応になります

更新のご相談・お見積りは無料です

「あと何日あるか」「何期分出ていないか」「間に合うか」の3つは、お電話をいただければその場でお答えします。ご依頼いただくかどうかは、その後で決めていただいて構いません。
03-6783-6727(平日 9:00〜18:00)/お問い合わせフォーム
ご依頼の進み方はご依頼の流れ、料金の詳細は料金案内をご覧ください。

よくある質問

Q更新を行政書士に頼むと、全部でいくらかかりますか。
A更新だけをご依頼いただく場合、当事務所の報酬66,000円(税込・60,000円税別)と東京都の法定手数料50,000円で、総額116,000円からです。これに登記事項証明書(1通600円)などの実費が加わります。決算変更届が未提出の年度がある場合は1期につき、変更届の未提出がある場合は1件につき加算されます。金額は着手前に確定させます。

Q更新申請はいつから出せますか。

A東京都知事許可なら、有効期間が満了する日の2か月前から30日前までです。許可日が8月5日の会社なら満了日は8月4日なので、受付開始は6月4日(土日祝日なら翌開庁日)になります。国土交通大臣許可は、関東地方整備局の運用としておおむね3か月前から受け付けています。法令上の期限は施行規則第5条により満了日の30日前までです。

Q更新申請の窓口は、新規申請と同じですか。

A違います。更新申請は建設業課の「審査担当2番窓口」です。新規・許可換え新規・般特新規・業種追加・承継等の認可申請・許可要件にかかる変更届は1番窓口で、更新とは別です。都庁第二本庁舎3階南側にあります。

Q更新でも工事経歴書は必要ですか。

A必要ありません。東京都の提出書類一覧で、工事経歴書(様式第2号)と直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)の更新欄は「―」です。財務諸表(様式第15号〜第19号)と事業税の納税証明書も更新では提出しません。毎年の決算報告で提出済みだからです。逆にいえば、決算報告を出していない会社は更新申請そのものが受け付けられません。

Q更新のときに、経管や専任技術者の経験をもう一度証明する必要はありますか。

Aありません。東京都の確認資料一覧に「般・特新規、業種追加、更新申請の場合は、経営経験等を証明する資料は不要」「更新申請の場合は、実務経験を証明する資料は不要」と明記されています。ただし常勤性の確認資料は更新でも必要です。この常勤性の確認資料は令和8年7月1日から東京都で取り扱いが変わっています。

Q健康保険等の加入状況は様式第20号の3ですか。

A違います。健康保険等の加入状況は様式第7号の3です。様式第20号の3は「主要取引金融機関名」という別の書類で、こちらも更新申請では提出します。2つとも必要なので、名前を取り違えると片方が抜けます。

Q更新申請は郵送で出せますか。

A出せますが条件があります。郵送できるのは業種追加申請および許可要件にかかる変更届を伴わない更新申請だけです。有効期限までおおむね10日以内の場合は窓口での入金が必要になります。封筒には【許可番号】【許可年月日】【更新申請在中】と朱書きし、副本の返送用に返信先を記入したレターパックを必ず同封します。手数料は現金書留またはPay-easy対応の納入通知書で納めます(コンビニ払いは不可)。

Q決算変更届を出していなくても更新できますか。

Aできません。期日の到来している決算報告の届出がされていない場合、東京都は更新申請を受け付けません。未提出年度がある場合は、更新申請の前に過去分をすべて提出する必要があります。東京都では複数年度分を1冊にまとめてとじられず、1期につき1冊です。5期分なら正副10冊になります。数か月かかることがあるため、早めにご相談ください。

Q審査にはどのくらいかかりますか。その間、許可は切れませんか。

A標準処理期間は申請の受付後25日(土日祝日等の閉庁日を除く)です。更新申請が受理されていれば、有効期間が満了しても許可・不許可の処分があるまで従前の許可は有効なので(建設業法第3条第4項)、空白期間は生じません。ただし更新の許可通知書は有効期間満了日以後に発送されるため、満了日をまたぐ時期に元請から許可の証明を求められたら、建設業許可証明書(1通400円)で対応します。

Q許可日が業種ごとに違います。まとめられますか。

Aまとめられます。先に満了を迎える許可の更新を申請するときに、有効期間が残っている他のすべての許可も同時に1件の更新として申請できます。これを許可の一本化(許可の有効期間の調整)といい、様式第1号では「許可の有効期間の調整」と書かれています。更新と業種追加・般特新規を同時に行う場合にも一本化できますが、満了日の30日前までに受付ができる場合に限られます。

Q特定建設業ですが、直前決算が悪くて更新できるか不安です。

A特定建設業の財産的基礎は、①欠損の額が資本金の20%以下 ②流動比率75%以上 ③資本金2,000万円以上 ④自己資本4,000万円以上の4つすべてを満たす必要があります。1つでも割り込むと特定建設業としての更新はできません。この場合は一般建設業への般・特新規申請などの代替手段を検討します。決算が固まる前の段階でご相談いただくと、選べる手が増えます。

Q更新の期限を過ぎて許可が失効しました。どうなりますか。

A更新はできず、新規申請として取り直しになります。許可番号も変わります。失効した状態で許可が必要な工事(建築一式工事以外は税込500万円以上、建築一式工事は税込1,500万円以上)を請け負うと無許可営業となり、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科されます。ただし決算報告と変更届をきちんと出してきた会社なら、経歴が記録に残っているため再取得の負担は相対的に軽くなります。

関連ページ

このページの出典

  • 東京都都市整備局市街地建築部建設業課「建設業許可(申請・変更)の手引(令和7年度)」P1(軽微な建設工事)、P6(有効期間・第3条第4項・事業承継の起算)、P9(財産的基礎)、P11(提出窓口・受付時間)、P12(手数料)、P13(更新申請の受付期間・更新期限到来のお知らせ)、P14(許可の一本化・標準処理期間・許可の通知)、P15〜P16(建設業許可証明書)、P18(JCIP)、P19(郵送受付)、P20〜P21(提出書類及び確認資料一覧)、P22〜P25(提出書類のとじ方)、P85(変更届・廃業届の期限) — 東京都都市整備局
  • 東京都都市整備局「建設業許可申請書類の郵送対応について」(2026年7月1日更新) — 東京都都市整備局
  • 東京都都市整備局「建設業許可|建設業者の指導等」(常勤性確認資料の取り扱い変更のお知らせ(令和8年7月1日)、更新許可通知時期の見直しについて、令和7年12月12日施行の建設業法改正を含む) — 東京都都市整備局
  • 建設業法 第3条(許可・有効期間)、第7条・第8条・第15条(許可の基準・欠格要件)、第11条(変更等の届出)、第12条(廃業等の届出)、第17条の2・第17条の3(事業承継・相続)、第28条(指示及び営業の停止)、第29条(許可の取消し)、第47条(無許可営業の罰則)、第50条(届出義務違反等の罰則)、第53条(両罰規定) — e-Gov法令検索
  • 建設業法施行令 第1条の2(軽微な建設工事)、第2条(特定建設業の下請代金)、第4条(許可手数料) — e-Gov法令検索
  • 建設業法施行規則 第5条(許可の更新の申請)、第7条(許可の基準)、第10条(決算報告) — e-Gov法令検索
  • 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。懲役・禁錮の拘禁刑への一本化、令和7年6月1日施行) — e-Gov法令検索
  • 国土交通省 関東地方整備局「建設業の許可について」(国土交通大臣許可の受付運用) — 関東地方整備局
  • 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(許可の有効期間の確認) — 国土交通省
  • 行政書士萩本昌史事務所「料金案内|追加費用・法定費用・見積基準」 — 料金案内
  • 行政書士萩本昌史事務所「一次資料と訂正の方針」 — 出典方針

更新履歴

日付 内容
2026年9月9日 令和7年度の東京都の手引および東京都の最新のお知らせと全面的に突合し、ページの役割を「更新申請の代行サービス」に整理して全面改訂。健康保険等の加入状況の様式を第20号の3から第7号の3に訂正許可要件を5要件から6要件に訂正特定建設業の財産的基礎を4要件すべてに訂正電算入力用紙は前回申請書の写しではなく今回提出する様式第1号・第7号の3の写しであることに訂正「東京都は更新期限到来のお知らせを行っていない」という誤記を訂正(東京都は郵送しています)、無許可営業の罰則と軽微な建設工事の金額を追加。審査担当2番窓口・受付時間・提出部数・とじ方・郵送の条件・更新で不要になる書類・許可の一本化・建設業許可証明書の章を新設。リンク切れ12本を修正し、電話番号をタップで発信できるように変更。FAQ12問とFAQPage・BreadcrumbList・Service/Offerの構造化データを追加
2026年7月31日 メタ情報の整備(canonical・meta descriptionの追加)
2026年4月10日 初回公開

この記事を書いた人

萩本 昌史(はぎもと まさし)/特定行政書士・行政書士萩本昌史事務所 代表(日本行政書士会連合会 登録番号 24080582)
東京都行政書士会所属。建設業許可・経営事項審査を中心に、消防法に基づく各種届出、外国人の在留資格申請まで対応しています。東京都庁 建設業課への申請実務に精通し、決算変更届の遡及対応や更新申請の期限が迫った案件も扱っています。このページの内容は、令和7年度の東京都の手引と東京都の最新のお知らせ、建設業法・同施行令・同施行規則の条文に当たって作成し、根拠を示せない記述は載せない方針で書いています。詳しくは執筆者プロフィールおよび執筆・監修・更新の方針をご覧ください。