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解体工事業登録の要件をわかりやすく解説|建設業許可との違いも

解体工事業登録の要件をわかりやすく解説|建設業許可との違いも

解体工事業登録の要件を行政書士が徹底解説。技術管理者の資格・実務経験、必要書類、500万円未満との関係、建設業許可との使い分けまで、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県で登録を検討中の事業者向けに整理しました。


解体工事業登録の要件をわかりやすく解説|建設業許可との違いも


 / 著者: 萩本 昌史(特定行政書士)


解体工事業登録は、税込500万円未満の解体工事を請け負うために必要な、建設リサイクル法に基づく都道府県への登録制度です。建設業許可とは別の制度で、要件・手続き・有効期間が異なります。


この記事では、これから解体工事業を始める事業者の方、独立を予定する一人親方の方、元請から登録の取得を求められている下請業者の方に向けて、解体工事業登録の要件・必要書類・建設業許可との違い・実務上の注意点を、現役の特定行政書士が整理してお伝えします。読み終える頃には、自社が「登録」だけで足りるのか、それとも「許可」を取るべきなのかを判断できる状態を目指します。

解体工事業登録とは|制度の全体像

解体工事業登録とは、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称:建設リサイクル法)第21条に基づき、解体工事を業として行う者が、工事を施工する都道府県知事の登録を受ける制度です。建築物等の分別解体・再資源化を適正に進めることを目的としています。

建設リサイクル法に基づく登録制度

建設リサイクル法は、平成12年(2000年)に制定された法律で、建設廃棄物の再資源化を進めるために、解体工事業者の質を担保する目的で登録制度を設けています。登録を受けずに解体工事を請け負った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(建設リサイクル法第50条)の対象となります。

「登録」と「許可」の位置づけ

日本の建設業に関わる行政手続きには、大きく分けて「登録」と「許可」があります。


  • 解体工事業登録:建設リサイクル法に基づく、税込500万円未満の解体工事を請け負うための制度
  • 建設業許可(解体工事業):建設業法に基づく、500万円以上の解体工事も請け負える許可制度


どちらも「解体工事を請け負うための行政手続き」ですが、根拠法・要件・対応できる工事規模がまったく異なります。


解体工事業登録は「都道府県ごと」「5年更新」「税込500万円未満限定」が基本キーワードです。建設業許可とは別物として理解することが、最初の重要ポイントです。

解体工事業登録が必要なケース・不要なケース

実務でよくある質問が「うちは解体工事業登録が必要ですか?」というものです。判断の軸はシンプルで、「解体工事を請け負うか」すでに建設業許可(解体工事業・とび土工コンクリート工事業)を持っているか」の2点です。

登録が必要なケース

  • 建築物・工作物の解体工事を請け負う場合(元請・下請を問わず)
  • 請負金額が税込500万円未満の解体工事に限定して営業する場合
  • 建設業許可(解体工事業)を取得していない場合

登録が不要なケース

  • 建設業許可(解体工事業)を取得している場合 ※許可業者は登録不要
  • 自社所有の建物を自社で解体する場合(請負契約に当たらないため)
  • 解体工事の発注者として依頼するだけの場合

令和元年(2019年)改正後の経過措置にご注意


平成28年(2016年)6月以前の旧制度では、解体工事は「とび・土工・コンクリート工事業」の許可で請け負うことができました。令和元年5月31日をもって経過措置は終了しており、現在500万円以上の解体工事を請け負うには、原則として「解体工事業」の建設業許可が必要です。


「とび・土工」の建設業許可しかなく、解体工事業の登録も許可もない状態で500万円未満の解体工事を請け負うと無登録営業になります。経過措置終了後はこのパターンが特に注意点です。


解体工事業登録の3つの主要要件

解体工事業登録の要件は、建設リサイクル法施行規則第7条に定められています。実務上、押さえるべきは次の3点です。

要件 内容 根拠
① 技術管理者の設置 営業所ごとに、一定の資格または実務経験を持つ技術管理者を1名以上選任 建設リサイクル法第31条
② 欠格要件に該当しないこと 役員・本人が破産者・暴力団員・関連法令違反者などに該当しないこと 建設リサイクル法第24条
③ 登録申請書類の整備 申請書、誓約書、登記事項証明書、技術管理者の資格証明書など 建設リサイクル法施行規則第6条


① 技術管理者の設置

最大の関門が、この技術管理者です。資格保有者がいない場合は、要件を満たす実務経験の証明が必要となります。詳細は次のセクションで解説します。

② 欠格要件

以下のいずれかに該当する場合は登録できません。


  • 解体工事業の登録を取り消されてから2年を経過しない者
  • 建設リサイクル法・建設業法等の違反により罰金刑以上を受け、執行終了から2年を経過しない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 未成年者で法定代理人が上記欠格要件に該当する者
  • 法人の役員(代表者・取締役・監査役等)に上記欠格要件該当者がいる場合

③ 申請書類の整備


書類は登録先の都道府県によって細部が異なりますが、共通して求められるのは「事業者情報を証明する書類」「技術管理者の資格・経験を証明する書類」「欠格要件に該当しないことの誓約書」の3カテゴリーです。

技術管理者の資格・実務経験の詳細


技術管理者は、解体工事の現場で施工方法・安全管理・廃棄物処理を技術的に管理する責任者です。建設リサイクル法施行規則第7条で、資格または実務経験のいずれかを満たすことが求められています。



資格による要件(実務経験不要のケース)


以下の国家資格を保有していれば、実務経験は不要で技術管理者になれます。


  • 1級・2級建設機械施工技士(種別問わず)
  • 1級・2級土木施工管理技士(種別問わず)
  • 1級・2級建築施工管理技士(種別問わず)
  • 1級・2級建築士
  • 1級・2級のとび・とび工技能士
  • 技術士(建設部門)
  • 解体工事施工技士(公益社団法人全国解体工事業団体連合会)

学歴 + 実務経験による要件


資格がない場合は、学歴に応じた実務経験で技術管理者になることができます。



学歴 必要な実務経験
大学(土木工学・建築学など指定学科卒業) 2年以上
高等専門学校(指定学科卒業) 2年以上
高等学校(指定学科卒業) 4年以上
上記以外(学歴問わず) 8年以上


指定学科を卒業しているかどうかで、必要年数が大きく変わります。指定学科は土木工学・建築学・都市工学・衛生工学などの分野です。卒業証明書と成績証明書で学科を確認します。

講習修了による短縮


国土交通大臣登録の「解体工事施工技術講習」を修了すると、上記実務経験年数がそれぞれ1年短縮されます。指定学科卒の大学・高専卒は1年、それ以外は7年で要件を満たせます。実務経験が惜しい場合に有効な選択肢です。

実務経験の中身


ここで言う実務経験は、解体工事の施工に直接従事した経験を指します。事務作業や経理だけの経験は含まれません。具体的には、解体現場での施工管理、職長としての作業指揮、技術者としての解体作業従事などが該当します。


実務経験の証明は、登録時に最も書類不備が出やすいポイントです。在籍会社からの証明書が原則ですが、廃業した会社・個人事業主時代の経験は、契約書・請求書・通帳の入金記録などで補強する必要があります。早めに資料を整理しておくことが重要です。


必要書類と申請の流れ

主要な必要書類


都道府県によって細部は異なりますが、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の場合、概ね以下の書類が必要です。

  • 解体工事業登録申請書(様式第1号)
  • 誓約書(欠格要件非該当)
  • 登記事項証明書(法人の場合)/住民票の写し(個人事業主の場合)
  • 技術管理者の資格証明書(合格証・免状等の写し)または実務経験証明書
  • 役員一覧(法人の場合)と全役員の住所・氏名
  • 登録手数料(新規 33,000円程度/更新 26,000円程度 ※都道府県により異なる)

申請から登録までの流れ

  1. 要件確認(技術管理者・欠格要件のチェック)
  2. 必要書類の収集・作成(実務経験証明書の準備が最も時間を要する)
  3. 登録手数料の納付
  4. 都道府県の窓口へ申請(東京都の場合は都市整備局)
  5. 審査(通常30日程度)
  6. 登録通知書の交付


東京都の場合、申請窓口は「都市整備局 市街地建築部 建設業課」です。神奈川県は「県土整備局 事業管理部 建設業課」、埼玉県は「県土整備部 建設管理課」など、都道府県によって所管部署が異なるため、申請前に必ず確認しましょう。


解体工事業登録と建設業許可の違い・選び方


実務上、最も悩ましいのが「登録で済ませるか、許可を取るか」の判断です。違いを整理して、選択基準をお伝えします。



制度比較表


項目 解体工事業登録 建設業許可(解体工事業)
根拠法 建設リサイクル法 建設業法
請負可能金額 税込500万円未満のみ 金額制限なし
有効期間 5年 5年
営業エリア 登録した都道府県内のみ 全国(許可は事業者単位)
主要な人的要件 技術管理者 営業所技術者・経営業務管理責任者
財産的要件 なし 500万円以上の自己資本など
標準審査期間 30日程度 知事許可で30〜45日程度
新規費用(公的手数料) 33,000円程度 知事許可90,000円


登録で十分なケース

  • 1件あたりの請負金額が確実に500万円未満で収まる小規模解体専門
  • 営業エリアが特定の都道府県内に限定されている
  • 当面、許可業者の下請として動く予定がない

建設業許可を取るべきケース

  • 500万円以上の解体工事を元請または下請として請け負う可能性がある
  • 複数の都道府県で工事を行う予定がある(登録だと都道府県ごとに必要)
  • 大手ゼネコンや工務店の下請に入りたい(取引先が許可業者であることを求めるケースが多い)
  • 公共工事への入札参加を検討している(経営事項審査が必要)
営業所技術者の要件は、令和6年(2024年)の建設業法改正で「専任技術者」から名称変更されました。要件自体は資格・実務経験で従来と同様ですが、書類の様式や記載が変更されている点に注意が必要です。

登録後の義務と更新

登録票・標識の掲示義務

登録後は、営業所および工事現場の見やすい場所に登録票(標識)を掲示する義務があります(建設リサイクル法第33条)。掲示する内容は、商号・登録番号・登録年月日・技術管理者氏名などです。掲示違反は10万円以下の過料の対象となります。

変更があった場合の届出

以下の事項に変更があった場合、30日以内に変更届を提出する必要があります。


  • 商号・名称・代表者の変更
  • 営業所の所在地・名称の変更
  • 役員の変更(法人の場合)
  • 技術管理者の変更

5年ごとの更新登録


解体工事業登録の有効期間は5年です。引き続き営業する場合は、有効期間満了の30日前までに更新登録の申請が必要です。更新を失念すると登録が失効し、新規登録からやり直しになります。事業継続に重大な影響が出るため、更新時期はカレンダー管理を強くおすすめします。


更新時期の管理ミスによる失効は、実務で最も多いトラブルの一つです。失効から再登録までの期間中、解体工事を請け負うと無登録営業として処罰対象になるため、有効期間の管理は必ず複数の方法(カレンダー・スマホアラーム・行政書士からのリマインド等)で行ってください。


よくある質問

解体工事業登録と解体工事業の建設業許可は何が違いますか?
解体工事業登録は税込500万円未満の解体工事のみ請け負える簡易な制度で、建設リサイクル法に基づく都道府県への登録です。一方、建設業許可(解体工事業)は500万円以上の工事も請け負える許可で、建設業法に基づく許可制度です。500万円以上の元請・下請を想定するなら建設業許可が必要になります。


解体工事業登録は工事を行う都道府県ごとに必要ですか?
はい、必要です。解体工事業登録は事業者の所在地ではなく、実際に解体工事を施工する都道府県ごとに登録が必要です。たとえば東京都に本店があっても神奈川県や埼玉県で工事を行う場合は、それぞれの都道府県に登録します。建設業許可(解体工事業)を取得すれば、この都道府県ごとの登録は不要になります。


技術管理者の実務経験はどのように証明しますか?
在籍していた会社からの証明(実務経験証明書)が原則です。会社が廃業している場合や個人事業主としての経験は、契約書・請求書・通帳の入金記録など、工事の実態を示す客観的資料で代替します。証明資料は登録先の都道府県によって扱いが異なるため、事前に窓口確認することをおすすめします。


登録の有効期間と更新手続きは?
解体工事業登録の有効期間は5年間です。引き続き解体工事業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに更新登録の申請が必要です。更新を失念すると登録が失効し、新規登録からやり直すことになるため注意が必要です。


登録までどのくらい期間がかかりますか?
都道府県によりますが、書類提出から登録完了まで概ね30日前後が目安です。書類不備があると追加で時間がかかります。技術管理者の実務経験証明や法人登記事項証明書など、収集に時間を要する書類があるため、余裕を持って2〜3か月前から準備を始めることをおすすめします。


許可業者の下請として解体工事を行う場合も登録が必要ですか?
はい、必要です。元請が建設業許可(解体工事業)を持っていても、下請業者が500万円未満の解体工事を行うには、下請業者自身が解体工事業登録または建設業許可を取得している必要があります。元請の許可は下請業者には及びません。



解体工事業登録・建設業許可は当事務所におまかせください


東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の解体工事業登録および建設業許可を多数取り扱っています。


技術管理者の実務経験証明や、登録から建設業許可へのステップアップまで、ワンストップで対応いたします。


初回相談は無料です。許可・登録のどちらが適切かの判断からご相談ください。


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萩本 昌史(はぎもと まさし)

特定行政書士 / 行政書士萩本昌史事務所(東京都世田谷区)


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