
建設業許可の500万円に抜け道はある?分割発注の危険と正しい対応
建設業許可が必要な500万円ラインに「抜け道」はあるのか?分割発注・名義貸し・下請け迂回の法的リスクを行政書士が解説。合法的に500万円超の工事を受注する正攻法も紹介します。

建設業法第3条第1項但書と建設業法施行令第1条の2第1項により、1件の請負代金が500万円(建築一式工事は1,500万円または延べ面積150㎡未満の木造住宅)未満の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合、建設業許可は不要とされています。金額はいずれも消費税込みで判定します。
まず押さえておきたいのは、この500万円という金額が「1件の請負契約」単位で判定されるという点です。年間売上や月間売上ではありません。1件500万円未満であれば、年間で何億円受注していても許可は不要——これが基本です。
ただし、この「1件」の線引きこそが、多くの抜け道疑念の発端になっています。「同じ現場を2件の契約に分ければ?」「材料を施主に買ってもらえば?」——こうした発想は、すべて法令で明確に封じられています。
インターネット上でしばしば語られる「抜け道」には、代表的なパターンが4つあります。結論として、いずれも建設業法で明文化された規定により封じられており、抜け道として機能しません。
「800万円の工事を400万円×2件に分けて契約すれば、それぞれが500万円未満だから無許可でOK」——最も多く誤解されているパターンです。
建設業法施行令第1条の2第2項は、次のように定めています。
正当な理由に基いて分割したときを除き、それぞれの請負代金の額の合計額とする
つまり、同一発注者・同一工事の分割は、合計額で判断されます。「正当な理由」とは、工期や工区が明確に分かれていて、独立した工事と評価できる場合に限られ、許可逃れを目的とした分割は該当しません。この規定により、分割発注は完全に封じられています。
「材料費200万円を施主に直接買ってもらい、施工費だけ400万円で契約すれば500万円未満になる」——これも定番の誤解です。
建設業法施行令第1条の2第3項により、注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格および運送費を請負代金額に加えて500万円の判定を行うと定められています。材料の手配者が誰であっても、工事全体に投入される材料費は必ず計上されるため、この手法は法令上成立しません。
「知り合いの許可業者の名前を借りて契約する」という手法は、建設業法第8条第12号の欠格要件に直結する重大な違法行為です。
名義貸しは貸した側・借りた側の双方が処分対象となり、貸した側は許可取消(建設業法第29条第1項第7号)、借りた側は無許可営業(同法第47条)として、ともに刑事罰の対象になります。近年は元請のコンプライアンス体制強化により、現場入場時の許可確認が厳格化しており、名義貸しが発覚するケースが増えています。
「800万円で受注して600万円分を許可業者に下請けに出せば、自分の取り分は200万円だから無許可でOK」——これも誤りです。
金額判定は自社が請け負った契約金額で行われます。下請けに出す金額を差し引くことはできず、元請として800万円の契約を結んだ時点で無許可営業になります。自分が実際に手を動かす部分がいくらであろうと、契約上の請負金額で判断される——これが建設業法の立場です。
4つのパターンすべてに共通するのは、建設業法施行令と建設業法がすでに「抜け道」を想定して条文を整備しているという事実です。違法な手法を勧める情報源には、決して従わないでください。
無許可営業の代償は、単なる罰金にとどまりません。以下の表に、発覚した場合の典型的なペナルティをまとめます。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 刑事罰 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | 建設業法第47条第1項第1号 |
| 両罰規定 | 法人にも罰金刑(最大1億円) | 建設業法第53条第1号 |
| 欠格事由 | 罰金刑確定から5年間は許可取得不可 | 建設業法第8条第7号 |
| 取引停止 | 元請・取引先からの契約打ち切り | 民間契約・コンプライアンス基準 |
| 公共工事排除 | 指名停止・入札参加資格の取消 | 各自治体の指名停止基準 |
特に深刻なのが欠格事由による5年間の許可取得不可です。罰金刑が確定すると、その後5年間は許可申請が一切通りません。将来的に事業拡大を考えているのであれば、目先の1件のために5年間の成長機会を失うことになります。
また、元請企業は下請けの無許可営業が発覚した場合、建設業法第28条第1項第6号により元請自身も監督処分の対象となります。このため、近年は元請が取引開始時点で許可証の提示を厳格に求めており、無許可では現場に入ることすらできなくなっています。
抜け道を探すより、正攻法で建設業許可を取得するほうが事業上のメリットは圧倒的に大きいです。許可取得は決して難易度の高い手続きではなく、要件を満たせば着実に取れる行政手続きです。
この中で最もハードルが高いとされるのが1の経営業務の管理責任者と2の専任技術者ですが、いずれも過去の実務経験で証明できるケースが多く、まずは専門家に要件該当性の確認を依頼するのが最短ルートです。
建設業許可の取得は、単に500万円超の工事を受注できるようになるだけではありません。
実務上、許可取得を機に売上が1.5〜2倍に伸びるケースは珍しくありません。「500万円の壁を超えたい」という動機で相談に来られる事業者の多くは、許可取得後に「もっと早く取っておけばよかった」とおっしゃいます。
建設業許可取得までの期間と費用の目安は以下のとおりです。
| 項目 | 知事許可(東京都) | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 法定手数料(新規) | 9万円 | 15万円(登録免許税) |
| 標準処理期間 | 30日前後 | 90〜120日 |
| 書類準備期間(目安) | 1〜2か月 | 1〜2か月 |
| 行政書士報酬相場 | 10〜20万円 | 15〜25万円 |
「東京都内の1営業所のみ」というもっとも一般的なケースでは、相談開始から許可取得までおおむね2〜3か月で完了します。無許可で受注を断っている案件がある事業者ほど、早く動くほど機会損失を減らせます。
行政書士萩本昌史事務所は、東京都の建設業許可申請を専門に取り扱っています。
要件該当性の無料診断から申請書類の作成・提出まで、一貫してサポートします。
03-6783-6727
