

決算変更届(事業年度終了届)|東京都の必要書類・提出期限を行政書士が解説
行政書士萩本昌史事務所
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建設業許可業者が毎年必ず提出しなければならない決算変更届。提出期限、必要書類、未提出のリスク、遡及対応まで、東京都の専門行政書士が分かりやすくご案内します。
建設業許可を取得した業者は、毎年必ず「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する義務があります。これは建設業法第11条第2項で定められた法的義務で、事業年度終了後4か月以内に行う必要があります。「変更届」という名称から「変更があったときだけの書類」と誤解されがちですが、変更の有無にかかわらず毎年提出しなければなりません。
このページでは、東京都の建設業許可 決算変更届について、提出期限、必要書類、税理士の決算書との違い、未提出の場合のリスク、遡及対応まで、実務に即して分かりやすく解説します。「数年分溜まってしまった」「更新が近いのに未提出がある」といった緊急のご相談にも対応いたします。
決算変更届は、建設業許可業者が毎事業年度終了後に、その年度の工事実績と決算内容を許可行政庁に報告する書類です。建設業法第11条第2項に基づく法定の届出で、建設業許可を取得している限り必ず毎年提出しなければなりません。
この届出は都道府県によって名称が微妙に異なります。
どの名称でも指しているものは同じで、建設業法第11条に基づく届出です。東京都の手引では「決算変更届」または「変更届出書」と表記されており、建設業許可業者の間では「決算報告」「事業年度終了届」とも呼ばれています。
「変更届」という名称から「会社の内容に変更があったときだけ出すもの」と誤解されるケースが非常に多いです。これは毎年必ず提出する書類であり、工事実績がゼロの年でも提出義務があります。許可通知書の裏面にも「毎年提出する必要がある」旨が記載されていますので、お手元の許可通知書をぜひ確認してみてください。
提出期限は事業年度終了後4か月以内です。法人の税務申告期限(決算後2か月以内)とは異なり、こちらは延長が認められません。
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3月決算(最多) |
6月決算 |
|---|---|
| 提出期限:7月31日 |
提出期限:10月31日 |
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9月決算 |
12月決算(個人含む) |
| 12月決算(個人含む) |
提出期限:4月30日 |
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個人事業主 |
その他の決算月 |
| 提出期限:4月30日 |
決算後4か月以内 |
「4か月もある」は実は余裕がない
法人の税務申告に通常2か月かかるため、決算変更届の準備に割ける実質的な期間は残り2か月程度です。さらに工事経歴書・財務諸表の組替え作業もあるため、「提出直前に慌てる」のではなく、決算確定後すぐに準備を始めるのが理想です。
期限日が土日祝日と重なる場合、通常は翌開庁日となりますが、行政庁の判断によるため早めの提出を心がけてください。期限を1日でも過ぎると、遅延理由書や始末書の提出を求められることがあります。
東京都知事許可の決算変更届に必要な書類を以下に整理します。毎年必ず提出するものと、変更があった年のみ提出するものがあります。
東京都の場合、財務諸表は建設業法施行規則に基づく独自様式での作成が必要です。具体的な様式は、東京都都市整備局「建設業許可 手引、申請書類等」のページからダウンロードできます。
決算変更届の準備で多くの方が戸惑うのが、「税理士の作成した決算書をそのまま提出できない」という点です。
税務会計で使用される勘定科目と、建設業法施行規則で定められた勘定科目は異なります。以下のような組替え作業が必要です。
| 税務会計の科目 | 建設業法用の科目 |
|---|---|
| 売上高 | 完成工事高(+兼業事業売上高) |
| 売上原価 | 完成工事原価(+兼業事業売上原価) |
| 売掛金 | 完成工事未収入金 |
| 買掛金 | 工事未払金 |
| 前受金 | 未成工事受入金 |
| 仕掛品 | 未成工事支出金 |
これらの組替えに加えて、完成工事原価報告書(材料費・労務費・外注費・経費の内訳)も建設業法様式で作成する必要があります。税理士の先生の多くは建設業法独自の様式には慣れていないため、建設業法用の決算書の作成は行政書士の業務領域となります。
税理士作成の決算書をそのまま東京都の窓口に持って行っても受理されません。勘定科目の組替え漏れがあると補正を求められ、再度来庁や書類差し替えの手間が発生します。建設業法に精通した行政書士が作成することで、スムーズな受理につながります。
決算変更届の中核となるのが「工事経歴書」です。その事業年度内に行った建設工事を業種ごとに記載する書類で、経営事項審査(経審)を受ける業者と受けない業者で記載ルールが異なります。
経審を受けない業者の場合、原則として請負金額の大きい順に記載します。すべての工事を記載する必要はなく、完成工事高の合計金額の7割に達するまでの工事を記載する方式が一般的です(ただし10件までは必ず記載)。経審を受ける業者の場合はルールが異なるため、別途注意が必要です。
対象年度に建設工事の実績が一切なかった場合でも、工事経歴書の提出は必要です。この場合、工事経歴書に「工事実績なし」と記載して提出します。ゼロ件だからといって決算変更届の提出を省略することはできません。
工事経歴書の数字は、損益計算書の「完成工事高」と整合している必要があります。また直前3年分の工事施工金額(様式第3号)とも合致していなければなりません。これらの整合性チェックは建設業許可に精通した行政書士が得意とする領域です。
東京都知事許可の決算変更届は、以下の窓口または郵送で提出します。
提出先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都都市整備局 市街地建築部 建設業課 審査担当
都庁第二本庁舎3階南側
決算確定後、税務申告で使用した決算書(貸借対照表・損益計算書・勘定科目内訳書等)をご提供いただきます。
事業年度内に行った建設工事の内容を業種別にヒアリングします。請求書・契約書・請書等をご確認いただきます。
財務諸表を建設業法様式に組み替え、工事経歴書・直前3年の工事施工金額・事業報告書等を作成します。
都税事務所で法人事業税の納税証明書を取得します(委任状による代行取得が可能)。
完成した書類一式をお客様にご確認いただき、必要な修正を反映します。
窓口または郵送で東京都都市整備局建設業課に提出します。受付印をもらった副本をお客様にお渡しします。
標準的な案件であれば、決算書類をいただいてから2〜3週間程度で提出まで完了します。工事実績が多い業者や、複数年度の遡及対応がある場合はもう少し期間を見込んでください。
決算変更届の未提出は、法的な罰則だけでなく実務上も重大な不利益をもたらします。
建設業法第50条に基づき、決算変更届の未提出は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。さらに同法第29条に基づく許可取消処分のリスクもあります。実務上は直ちに処分に至るケースは稀ですが、悪質と判断されれば監督処分の対象になり得ます。
建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、許可期間5年分の決算変更届がすべて提出されていないと、東京都は更新申請を受理しません。更新期限が迫ってから慌てて数年分を遡及作成するのは極めて困難です。
決算変更届が未提出の状態では、業種追加申請も般特新規申請も受理されません。「取引先から急に業種追加を求められた」という緊急のケースでも、未提出分をすべて処理しなければ動けません。
公共工事の入札参加に必要な経営事項審査は、決算変更届の提出が前提となります。経審を受けなければ入札参加資格も失効するため、公共工事の受注が完全にストップします。
決算変更届の未提出で建設業課から指示処分通知書が交付されると、許可申請書の「営業の沿革」の賞罰欄に処分歴が残ります。この記録は経審の評点にも影響し、元請としての受注活動に長期的な悪影響を与えます。
決算変更届の提出は、単なる事務手続きではなく、建設業者としての信用と事業継続性を維持するための重要な法的義務です。「出していなくても怒られていないから大丈夫」と考えるのは危険です。
「数年分の決算変更届を出していない」というご相談は、実務でよくお受けするケースです。遡及対応は大変な作業ですが、許可を失わないためには避けて通れません。
許可取得後の全事業年度のうち、どの年度が未提出かを確認します。東京都の閲覧コーナーで過去の提出状況を確認することも可能です。
未提出年度分の税務申告書・決算書・工事請求書・契約書等を集めます。顧問税理士からの協力も必要です。
最も古い年度から順に決算変更届を作成していきます。納税証明書も各年度分を取得します。
作成した複数年度分をまとめて東京都に提出します。事情によっては遅延理由書・始末書も添付します。
遡及分の決算変更届が受理されれば、更新申請や業種追加申請に進むことができます。
遡及対応の所要期間は、未提出年度の数と資料の揃い方によって大きく変わりますが、3〜5年分で2か月〜4か月程度を見込んでおくと安心です。更新期限が迫っている場合はさらにタイトなスケジュールでの対応が必要になります。
決算変更届は毎年の提出が必要な継続業務です。当事務所では、建設業許可の維持管理をまとめて任せられる顧問契約もご提案しています。決算月に合わせて事前にご案内し、更新期限や変更届の期限も一括管理。「うっかり忘れ」を根本から防ぐことができます。
毎年のご依頼から数年分の遡及対応まで、お気軽にご相談ください
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Q.決算変更届の提出期限はいつですか?
A.建設業法第11条第2項に基づき、事業年度終了後4か月以内です。例えば3月決算の法人であれば7月31日、個人事業主(12月決算)であれば4月30日が期限となります。法人の税務申告期限(2か月以内)とは異なり、延長は認められません。
Q.決算変更届を出さないとどうなりますか?
A.建設業法第50条に基づく罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。さらに実務上は、建設業許可の更新申請・業種追加申請・般特新規申請が受理されず、経営事項審査(経審)を受けることもできません。公共工事の指名停止に至るケースも報告されています。
Q.税理士が作った決算書をそのまま提出できますか?
A.できません。決算変更届の財務諸表は建設業法施行規則に定められた独自の様式に基づいて作成する必要があります。税理士が作成した決算書の勘定科目を、建設業法用の科目(完成工事高・完成工事原価・完成工事未収入金等)に組み替える作業が必要です。そのままの形では東京都は受理しません。
Q.決算変更届に必要な書類は何ですか?
A.主な必要書類は、変更届出書・工事経歴書・直前3年の各事業年度における工事施工金額・財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)・事業報告書(株式会社のみ)・納税証明書(法人事業税または個人事業税)です。これらを建設業法に定められた様式で作成する必要があります。
Q.数年分の決算変更届を出し忘れています。どうすればいいですか?
A.未提出年度分をすべて遡って作成・提出する必要があります。数年分をまとめて作成するのは大変な作業ですが、更新申請や業種追加申請の前に必ず処理が必要です。当事務所では最大5年分の遡及対応を承っておりますので、まずはご相談ください。遅延理由書や始末書が求められる場合もあります。
Q.工事実績がゼロの年も決算変更届は必要ですか?
A.必要です。工事実績がない年であっても、建設業許可業者である限り毎事業年度の決算変更届の提出義務があります。その場合、工事経歴書には「工事実績なし」と記載して提出します。提出しないと更新申請ができなくなりますので注意してください。
Q.決算変更届は郵送で提出できますか?
A.はい、東京都知事許可の決算変更届は郵送での提出が可能です。令和7年現在、東京都都市整備局市街地建築部建設業課 審査担当宛に書留等で送付できます。封筒表面に「決算報告書○期分在中」と朱書きするなど、東京都が定めたルールに従って送付する必要があります。
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