

決算変更届は、建設業許可を受けている会社と個人事業主が、毎事業年度が終わるたびに、その年度の工事実績と決算内容を許可行政庁へ報告する届出です。建設業法第11条第2項に定められた義務で、期限は事業年度終了後4か月以内。東京都ではこの届出を「決算報告」と呼び、表紙には東京都独自の別紙8「変更届出書」を使います。このページでは、令和7年度の東京都の手引に書かれている提出部数・窓口番号・様式番号・納税証明書の年度表記まで、実際に都庁で受理されるための条件をそのまま並べました。
| 東京都での呼び方 | 決算報告(届出書そのものの名称は「変更届出書」=別紙8)。全国的には決算変更届・事業年度終了届・決算報告書とも呼ばれます |
|---|---|
| 根拠条文 | 建設業法第11条第2項、建設業法施行規則第10条 |
| 期限 | 毎事業年度終了後4か月以内。延長制度はありません |
| 提出先 | 東京都都市整備局 市街地建築部 建設業課 審査担当2番窓口(〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎3階南側) |
| 受付時間 | 午前9時〜午後5時(申請は午前9時〜午後4時)。決算報告は手数料が不要な届出のため、番号札の午後4時締切の対象外です |
| 提出部数 | 正本・副本 各1部(計2部)。電算入力用紙は不要 |
| 手数料 | なし(法定手数料・収入印紙とも不要) |
| 郵送 | 可。宛先は審査担当2番窓口。封筒表面に【許可番号】【決算報告書○期分在中】を朱書きし、返信先を記入したレターパックを同封します |
| 電子申請 | JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)で可能。事前にGビズIDの取得が必要です |
| 証明書の有効期限 | 発行日のある添付書類は発行日から3か月以内。ただし納税証明書と閉鎖事項証明書は3か月ルールの対象外です(手引P86) |
| 未提出だとできないこと | 更新申請・業種追加申請・般特新規申請・事前認可申請の受付(手引P85)、経営事項審査の受審、公共工事の入札参加 |
| 罰則 | 6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建設業法第50条第1項第2号)。情状により併科(同条第2項)。法人にも100万円以下の罰金(同法第53条第2号) |
| 遡及提出のしかた | 1期につき1冊。複数年度分を1冊にとじ込むことはできません(手引P94) |
| 提出後に間違いが見つかったら | 提出済みの届出は書き換えられません。決算訂正の変更届を1期ごとに別途提出します(手引P95) |
| 当事務所の報酬 | 50,000円(税別)から。未提出年度の遡及提出は1期50,000円から、経審対応版(財務諸表の経審様式変換込み)は70,000円から、決算変更届と経審のセットは160,000円から |
| 依頼から提出までの目安 | 標準的な案件で2〜3週間。工事件数が多い場合や数期分の遡及がある場合は別途お見積り |
決算変更届とは、建設業許可を受けている者が、毎事業年度が終了した後に、その事業年度の工事経歴・工事施工金額・財務諸表などを許可行政庁に提出する届出をいいます。根拠は建設業法第11条第2項で、提出すべき書類の中身は建設業法施行規則第10条が定めています。
| 呼び名 | どこで使われるか |
|---|---|
| 決算報告 | 東京都の公式表記。手引の目次・窓口案内・チェックリストはすべてこの語です |
| 決算変更届 | 東京都の手引P86の見出しにも併記されています。行政書士・建設業者の間で最も通用する呼び方 |
| 事業年度終了届 | 他の道府県で多い表記。国土交通省の資料でも使われます |
許可通知書(「建設業の許可について(通知)」)の表面下部には書類提出期限が記載されています。更新期限のお知らせは東京都から送られてこないため、この通知書がご自身の管理の起点になります。
建設業許可は法人だけのものではありません。個人事業主で許可を受けている方も、まったく同じ義務を負います。個人の事業年度は1月1日から12月31日ですので、期限は毎年4月30日です。財務諸表は法人用ではなく様式第18号・第19号(個人用)を使います。
建設業法第11条第2項は「毎事業年度経過後四月以内に」と定めています。法人税の申告期限のような延長制度はありません。法人税は定款の定め等により1か月延長できますが、決算変更届にその仕組みはありません。
| 決算月(事業年度終了月) | 提出期限 | 決算月 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 1月決算 | 5月31日 | 7月決算 | 11月30日 |
| 2月決算 | 6月30日 | 8月決算 | 12月31日 |
| 3月決算(最も多い) | 7月31日 | 9月決算 | 1月31日 |
| 4月決算 | 8月31日 | 10月決算 | 2月28日(うるう年は2月29日) |
| 5月決算 | 9月30日 | 11月決算 | 3月31日 |
| 6月決算 | 10月31日 | 12月決算(個人事業主を含む) | 4月30日 |
期限を過ぎても、受け付けてもらえないわけではありません。気づいた時点でできるだけ早く提出します。ただし、遅れの理由を尋ねられること、遅延理由書の提出を求められることがあります。何より、未提出の状態が続くと、次のセクション以降で説明する「更新申請ができない」という実害が確定します。
東京都の手引P86は、決算報告の提出書類を「本冊にとじるもの」と「別とじにするもの」に分けて示しています。◎は必ず提出、△は必要に応じて提出という意味です。
| とじ順 | 様式番号 | 書類名 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 別紙8 | 変更届出書(決算報告用)=表紙 | ◎ | ◎ |
| 2 | 様式第2号 | 工事経歴書 | ◎ | ◎ |
| 3 | 様式第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ◎ | ◎ |
| 4 | 様式第15号〜第17号の3 | 財務諸表(法人用) | ◎ | ― |
| 5 | 様式第18号〜第19号 | 財務諸表(個人用) | ― | ◎ |
| 6 | 任意様式 | 事業報告書 ※特例有限会社を除く株式会社のみ | △ | ― |
| 7 | 様式第4号 | 使用人数 ※既に提出の内容から変更がある場合のみ | △ | △ |
| 8 | ― | 定款(又は変更の議事録)※既に提出の内容から変更がある場合のみ | △ | ― |
| 9 | 様式第7号の3 | 健康保険等の加入状況 ※既に提出の内容から人数に変更がある場合のみ | △ | △ |
| とじ順 | 書類名 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 別とじ表紙(手引P41の様式) | ◎ | ◎ |
| 2 | 事業税の納税証明書(次章で詳述) | ◎ | ◎ |
あわせて、様式第7号の3の添付が必要なのは「加入人数に変更があった場合」だけです。加入状況そのもの(適用の有無)に変更があった場合は、決算報告ではなく変更後2週間以内の変更届として別に提出します(手引P86注19、P91)。
東京都の決算報告は、別紙8という都独自の表紙から始まります。ここでつまずく方が多いので、手引P94の記入例をもとに要点を整理します。
別紙8の本文には、次の11項目が並んでいます。該当するものの番号を○で囲むのが記載要領です。
| 番号 | 項目 | ○を付ける条件 |
|---|---|---|
| (1) | 工事経歴書 | 必ず提出(実績ゼロでも「実績なし」と書いて提出) |
| (2) | 工事施工金額 | |
| (3) | 貸借対照表及び損益計算書 | |
| (4) | 株主資本等変動計算書及び注記表 | |
| (5) | 事業報告書 | 特例有限会社を除く株式会社の場合のみ |
| (6) | 附属明細表(様式第17号の3) | 資本金が1億円を超える、又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社のみ |
| (7) | 所得税納付済額証明書 | 該当するものを提出(法人は事業税、個人は事業税または所得税) |
| (8) | 事業税納付済額証明書 | |
| (9) | 使用人数 | 事業年度内に変更があった場合のみ、期末の状況を提出 |
| (10) | 定款 | |
| (11) | 健康保険等の加入状況 | 事業年度内に従業員数の変更があった場合のみ、期末の状況を提出 |
複数の許可を受けている場合、別紙8の許可年月日には「現在有効な許可日のうち、最も古い許可日」を記入します(手引P94)。業種追加を重ねてきた会社は許可日が業種ごとに分かれていることがあり、ここを最新の許可日で書いてしまう誤記が起きやすい箇所です。
別紙8には代理人欄があります。行政書士等の代理人が提出する場合はここに記入し、委任状を2枚目に添付します。代理人が行政書士であるときは行政書士職印を押印します(手引P94)。申請者本人(申請法人の役員・従業員、個人事業主の事業専従者)が出す場合は記入不要です。
建設業許可の申請・届出を業として代理できるのは、行政書士または弁護士に限られます。行政書士でない者が報酬を得て書類を作成すると行政書士法違反になります。税理士事務所や経営コンサルタントに「ついでに」頼めるものではありません。
決算変更届でいちばん手間がかかり、いちばん誤りが多いのが工事経歴書です。東京都の手引P30は、経営事項審査を申請する場合と申請しない場合で記入方法を明確に分けています。ここを取り違えている解説が非常に多いので、原文どおりに整理します。
手引P30の記載は次のとおりです。① 主な完成工事(10件程度)について、請負代金の額の大きい順に記入。② ①に続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記入。
経審を受ける会社は、建設業法施行規則の記載要領(様式第2号)に従って、次の順に書きます。金額は消費税抜きで作成します(免税事業者は財務諸表に合わせて税込)。
軽微な建設工事(税込500万円未満、建築一式工事は税込1,500万円未満)は、①を含めて10件を超えて記入する必要はありません(建設業法施行令第1条の2第1項に規定する建設工事)。これが「10件」という数字の正体です。「10件まで必ず書く」ではなく「小さい工事は10件を超えて書かなくてよい」という上限側のルールです。
また、完成工事に係る請負代金の額の合計が1,000億円を超える場合、その超える部分は記載不要です。
決算期の途中で業種追加をした会社は要注意です。手引P94の注1は「決算期内に業種追加等の申請を行った場合は、追加した業種についての工事経歴書の作成と直前3年の工事施工金額の記入も失念のないように」と明記しています。追加した業種の分を落として提出し、後から訂正届を出すことになるケースがよくあります。
様式第3号は、直近3事業年度の工事施工金額を業種別・元請下請別に整理する書類です。決算報告に添付する場合は、届出の対象となる事業年度を含めた3年間を決算期別に記入します(手引P32)。
決算変更届の準備で最も戸惑うのがここです。東京都の手引P36は「必ず、建設業法で定める様式で作成すること(株主総会、税務申告等に提出した決算報告書は不可)」と明記しています。税理士が作成した決算書をそのまま持参しても受理されません。
| 様式番号 | 書類名 | 対象 |
|---|---|---|
| 様式第15号 | 貸借対照表 | 法人 |
| 様式第16号 | 損益計算書・完成工事原価報告書 | 法人 |
| 様式第17号 | 株主資本等変動計算書 | 法人 |
| 様式第17号の2 | 注記表 | 法人 |
| 様式第17号の3 | 附属明細表 | 資本金1億円超、又は負債合計200億円以上の株式会社のみ |
| 様式第18号 | 貸借対照表 | 個人 |
| 様式第19号 | 損益計算書 | 個人 |
| 税務会計の科目 | 建設業法用の科目 |
|---|---|
| 売上高 | 完成工事高(建設業以外は兼業事業売上高に分ける) |
| 売上原価 | 完成工事原価(建設業以外は兼業事業売上原価に分ける) |
| 売掛金 | 完成工事未収入金 |
| 買掛金 | 工事未払金 |
| 前受金 | 未成工事受入金 |
| 仕掛品 | 未成工事支出金 |
| (内訳が必要) | 完成工事原価報告書(材料費・労務費・外注費・経費の4区分) |
決算報告の別とじに入れる納税証明書は、法人と個人でまったく別の書類です。しかも個人の場合、都税事務所と税務署で「年度」の呼び方が違うため、窓口で違うものを取ってしまう事故が起きます。手引P86の記載をそのまま整理します。
| 届出者 | 証明書の種類 | 発行機関 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 法人 | 法人事業税 納税(課税)証明書 | 都税事務所 | 届け出る事業年度分について必要 |
| 個人(事業税の課税あり) | 個人事業税 納税(課税)証明書 | 都税事務所 | 納税証明書の発行後に変更届出をしてください。更新申請等のため8月半ばまでに提出する場合は、申告所得税の「納税証明書(その2)」(摘要欄に「事業所得金額」の記載があるもの)を添付 |
| 個人(事業税が非課税) | 申告所得税の納税証明書(その2) | 税務署 | 摘要欄に「事業所得金額」の記載があるもの |
たとえば令和6年度の決算変更届を提出する場合、必要なのは──都税事務所では「令和7年度」のもの、税務署では「令和6年分」のものです。窓口で「令和6年度のものをください」と伝えると、都税事務所では1年前の証明書が出てきます。行った日を無駄にしないために、どちらの機関で何と言えばよいかを確認してから取りに行ってください。
また、納税証明書の取得は委任状による代行取得ができます。当事務所にご依頼いただいた場合、都税事務所での取得もこちらで行います。
東京都都市整備局 市街地建築部 建設業課 審査担当2番窓口
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎3階南側
受付時間:午前9時〜午後5時(申請は午前9時〜午後4時)
代表 03-5321-1111(2番窓口内線 30-690、30-692〜695)/直通 03-5388-3352
| 窓口 | 扱う手続 |
|---|---|
| 1番窓口 | 新規申請、許可換え新規、般・特新規、業種追加、一部廃業届、承継等の認可申請、許可要件にかかわる変更届(常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)・令3条の使用人等)、解体工事業者の登録 |
| 2番窓口 | 更新申請、決算報告、許可要件に係らない変更届、全部廃業届 |
| 3番窓口 | 経営事項審査、住宅瑕疵担保 |
| 相談コーナー | 建設業許可・経営事項審査・解体工事業者登録・住宅瑕疵担保履行法に基づく届出に係る相談や予備調査 |
決算報告は、東京都が郵送受付を認めている手続の一つです。東京都都市整備局「建設業許可申請書類の郵送対応について」(2026年7月1日更新)の内容は次のとおりです。
郵送は「消印有効」ではありません。期限内に東京都に到達している必要があります。期限日が近い場合は、郵送ではなく窓口へ持参してください。郵送の取扱いは変更されることがありますので、発送前に東京都のページで最新の条件をご確認ください。
決算報告は、国土交通省の建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)でも提出できます。利用にはデジタル庁所管のGビズIDを事前に取得する必要があります(手引P18)。GビズIDプライムの取得には印鑑証明書の郵送などが必要で、発行までに時間がかかります。期限直前に「電子でやろう」と思い立っても間に合いません。
決算報告の提出部数は、正本・副本の各1部(計2部)です。変更届・廃業届は「正本・副本・電算入力用紙 各1部」ですが、手引P86の決算報告のチェックリストでは入力用紙の欄がすべて「―」になっています。決算報告には電算入力用紙が要りません。副本には受付印が押され、手元に戻ってきます。この副本が、次年度以降の作成と、更新申請のときの証拠になります。必ず保管してください。
決算変更届を提出しないと、建設業法第50条第1項第2号により6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。情状により両方を科すこともできます(同条第2項)。さらに同法第53条第2号により、法人に対しても100万円以下の罰金が科されます(両罰規定)。
「6か月以下の懲役」と書いてある記事は、令和7年6月1日より前の条文のままです。令和4年の刑法改正(令和4年法律第67号)により懲役と禁錮は「拘禁刑」に一本化され、令和7年6月1日に施行されました。建設業法の罰則もすべて拘禁刑に置き換わっています。
未提出が続けば、建設業法第28条に基づく指示処分の対象になり得ます。悪質と判断されれば営業停止、さらに同法第29条に基づく許可の取消しもあり得ます。実務上、決算報告の未提出だけで直ちに取消しに至るケースは多くありませんが、処分を受けた場合の影響は長く残ります。
| 状況 | 評点 |
|---|---|
| 処分を受けていない | 0点 |
| 指示処分を受けた | −15点 |
| 営業停止処分を受けた | −30点 |
東京都の手引P85は「必要な届出のない状態では、般・特新規申請、業種追加申請、更新申請又は事前認可申請は受付できません」と明記しています。許可の有効期間5年分の決算報告がすべて揃っていなければ、更新申請そのものが窓口で止まります。更新の期限(満了日の30日前まで)が迫ってから数期分をまとめて作るのは、資料の収集を考えると現実的ではありません。
経営事項審査は、決算報告が提出済みであることを前提に、その財務諸表をもとに審査されます。決算報告が出ていなければ経審の申請ができず、経審の結果通知がなければ入札参加資格が失効します。公共工事の受注が完全に止まります。
建設業法第13条により、許可行政庁は許可申請書と添付書類を一般の閲覧に供しています。取引先や元請が御社の許可状況を確認したとき、決算報告が何年も出ていない状態は、そのまま見えます。
「出していなくても何も言われていないから大丈夫」は、いちばん危険な判断です。東京都は決算報告の未提出について個別の督促を行っていません。問題が表面化するのは、更新期限が迫ったとき、業種追加を急に求められたとき、経審を受けようとしたときです。いずれも「今すぐ必要」なタイミングで発覚します。
「数年分出していない」というご相談は、実務で最も多いご相談の一つです。遡及対応は可能ですが、進め方に決まりがあります。
提出が遅れた決算変更届を、複数年度分まとめて1冊にとじ込んで提出することはできません(東京都の手引P94)。「5年分まとめて1冊」は受理されません。1期につき1冊を作り、それぞれに別紙8の表紙と納税証明書を付けます。5期分の遡及なら、5冊の正本と5冊の副本、合計10冊を作ることになります。
所要期間の目安。3〜5期分で2か月〜4か月程度を見込んでください。更新期限が迫っている場合は、まず何期分が未提出かを確定させることが最優先です。当事務所では最大5年分の遡及対応の実績があります。
すでに提出した変更届を書き換えることはできません(手引P95)。訂正が必要になった場合は、決算訂正の変更届を別に提出します。A4用紙にコピーし、1期ごとに訂正の届出を作成します。
| 訂正するもの | やり方 |
|---|---|
| 工事経歴書 | 様式第2号を使って新たに作成して添付します(訂正する業種分のみ) |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 様式第3号を使って新たに作成して添付します |
| 財務諸表 | すでに提出した財務諸表の訂正しようとするページをコピーし、訂正する数値を見え消しで記入します |
建設業法第17条の2・第17条の3による事業承継・相続の認可を受けた場合、承継者は被承継者の建設業許可業者としての地位を承継します。これには決算報告の義務も含まれます。
手引P114より──承継日の時点で被承継者の未提出の決算報告がある場合、承継者がこれを作成して提出します。
例:被承継者A社(3月決算)、承継者B社(6月決算)で、5月1日に承継した場合。承継直近のA社の決算報告は承継日時点では未提出です。この場合、B社は7月末までにA社の決算報告を提出し、10月末までにB社自身の決算報告を提出することになります。
東京都の届出には、期限が3種類あります。決算報告の準備をするタイミングは、1年分の変更を棚卸しする良い機会です。
| 期限 | 届出事項 | 窓口 |
|---|---|---|
| 事業年度終了後4か月以内 | 決算報告 | 2番窓口 |
| 変更後2週間以内 | 常勤役員等(経管)の変更、営業所技術者等(専技)の変更、健康保険等の加入状況の変更、建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更(支配人を除く) | 1番窓口 |
| 変更後30日以内 | 商号の変更、営業所の名称・所在地・電話番号・郵便番号の変更、営業所の新設・廃止、営業所の業種追加・業種廃止、資本金額の変更、役員等・代表者の変更、支配人の変更 | 内容により1番/2番 |
| 廃業後30日以内 | 全部廃業(2番窓口)、一部廃業(1番窓口) | ― |
毎年の1期分から、数年分の遡及対応まで承ります。「何期分出していないのか分からない」という段階のご相談も歓迎です。
☎ 03-6783-6727(平日 9:00〜18:00/初回相談無料)
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| 内容 | 報酬 |
|---|---|
| 決算変更届(基本料金) | 50,000円から |
| 工事経歴書の件数が多い場合(20件超) | 10,000円からを加算 |
| 未提出年度の遡及提出(1期あたり) | 50,000円から |
| 経審対応用の決算変更届(財務諸表の経審様式変換を含む) | 70,000円から |
| 決算変更届と経営事項審査のセット | 160,000円から |
| 更新申請とあわせてご依頼の場合の遡及対応 | 1期につき30,000円からを加算 |
| 法定手数料 | なし |
| 初回相談・未提出年度の確認 | 無料 |
A建設業法第11条第2項により、毎事業年度終了後4か月以内です。3月決算の法人なら7月31日、9月決算なら1月31日、12月決算の法人と個人事業主なら4月30日です。法人税の申告期限のような延長制度はありません。
A東京都都市整備局市街地建築部建設業課の審査担当2番窓口です(都庁第二本庁舎3階南側)。新規申請や業種追加を扱う1番窓口とは別です。ただし同じ日に1番窓口で審査する届出事項もある場合は、まとめて1番窓口で出せます。受付時間は午前9時から午後5時までです。
A正本・副本の各1部、合計2部です。変更届や申請書と違い、決算報告には電算入力用紙が要りません。副本には受付印が押されて返却されますので、必ず保管してください。
Aかかりません。決算報告に法定手数料はなく、収入印紙も不要です。かかるのは納税証明書の取得実費と、行政書士に依頼した場合の報酬だけです。
Aできません。東京都の手引は「必ず、建設業法で定める様式で作成すること(株主総会、税務申告等に提出した決算報告書は不可)」と明記しています。売上高を完成工事高に、売掛金を完成工事未収入金に、前受金を未成工事受入金にといった勘定科目の組替えに加え、完成工事原価報告書を材料費・労務費・外注費・経費の4区分で作り直す必要があります。
A様式第7号の3です。様式第20号の3は「主要取引金融機関名」という別の書類で、決算報告には提出しません。なお様式第7号の3を決算報告に添付するのは、加入人数に変更があった場合だけです。加入状況そのものが変わった場合は、決算報告ではなく変更後2週間以内の変更届として提出します。
Aそれは経営事項審査を受ける会社のルールです。東京都の手引は、経審を申請しない場合について「主な完成工事(10件程度)について、請負代金の額の大きい順に記入し、続けて主な未成工事を請負代金の額の大きい順に記入する」としています。経審を受ける場合は、まず元請工事だけで元請完成工事高の7割を超えるまで、続けて残りの元請工事と下請工事で完成工事高の総計の7割を超えるまで記入します。なお、軽微な建設工事(税込500万円未満、建築一式工事は税込1500万円未満)は10件を超えて記入する必要がありません。
A必要です。許可を受けている限り、工事の実績がなくても毎事業年度の決算報告の義務があります。工事経歴書には建設工事の種類ごとに「実績なし」と記入して添付します。実績のない業種が複数ある場合は、工事経歴書を1枚にまとめて構いません。
A特例有限会社を除く株式会社だけです。合同会社・合名会社・合資会社・特例有限会社・個人事業主は提出しません。様式は任意様式で、会社法に基づいて作成したものを添付します。
A個人事業税が課税されている方は、都税事務所で個人事業税の納税(課税)証明書を取ります。事業税が非課税の方は、税務署で申告所得税の納税証明書(その2)を取り、摘要欄に「事業所得金額」の記載があることを確認します。注意点として、都税事務所と税務署では年度の表記が異なります。令和6年度の決算変更届を出す場合、都税事務所では「令和7年度」、税務署では「令和6年分」のものが必要です。
A建設業法第50条第1項第2号により、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。情状により併科されることもあり、法人にも同法第53条第2号により100万円以下の罰金が科されます。実務上はそれ以前に、更新申請・業種追加申請・般特新規申請・事前認可申請が受け付けられなくなり、経営事項審査も受けられなくなります。なお、令和7年6月1日施行の刑法改正により、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されています。
Aできません。東京都の手引は「提出が遅れた決算変更届を複数年度分をまとめて、1冊にとじ込んで提出することはできません」と明記しています。1期につき1冊を作り、それぞれに別紙8の表紙と納税証明書を付けて、古い期から順に提出します。
Aすでに提出した届出を書き換えることはできません。決算訂正の変更届を1期ごとに作成して提出します。工事経歴書と直前3年の工事施工金額は新たに作成して添付し、財務諸表は訂正するページをコピーして数値を見え消しで記入します。なお、新規申請や業種追加申請で提出した工事経歴書等の訂正はできません。
Aどちらもできます。郵送の宛先は審査担当2番窓口で、封筒表面に許可番号と「決算報告書○期分在中」を朱書きし、返信先を記入したレターパックを同封します。電子申請はJCIPを使い、事前にGビズIDの取得が必要です。ただし郵送は消印ではなく到達で判断されるため、期限が近い場合は窓口に持参してください。
A承継者が提出します。承継者は被承継者の建設業許可業者としての地位を承継するため、承継日の時点で被承継者に未提出の決算報告があれば、承継者がこれを作成して提出する義務を負います。たとえば3月決算のA社を6月決算のB社が5月1日に承継した場合、B社は7月末までにA社の決算報告を、10月末までにB社自身の決算報告を提出することになります。
未提出年度の特定と、更新期限に間に合うかどうかの判定は無料です。決算変更届は毎年の継続業務ですので、顧問契約による年間管理もご提案しています。
☎ 03-6783-6727(平日 9:00〜18:00)
お問い合わせフォームはこちら
scriptタグがフッターを飲み込んでいました。9つのノードを相互参照でつないだ1つの@graphにまとめ直し、本文の先頭に移しています。あわせて、すべての見出しにidを付けて手順とよくある質問から章単位で参照できるようにしました。記事の本文・法令の記述・金額は変更していません。萩本 昌史(はぎもと まさし)/特定行政書士/行政書士萩本昌史事務所 代表/日本行政書士会連合会 登録番号 24080582/東京都行政書士会所属
建設業許可・経営事項審査を中心に、消防法・防火管理、外国人の在留資格申請まで対応しています。東京都の決算変更届については、毎年の継続案件から数期分の遡及対応まで扱ってきました。このページの記述は、令和7年度の東京都の手引の該当ページと条文に当たって確認したものだけを書いています。執筆者プロフィール/編集方針/一次資料の取扱いと訂正方針
※このページは一般的な情報提供を目的としたものです。個別の事案については、東京都都市整備局建設業課または当事務所にご確認ください。制度・運用は変更されることがあります。