東京都の建設業許可・更新・経審 対応エリア

TOKYO CONSTRUCTION LICENSE SUPPORT

東京都の建設業許可・更新・経審
対応エリア案内

東京23区・多摩地域の建設事業者へ。営業所所在地から知事・大臣許可を判定し、新規、更新、業種追加、決算変更届、経審、入札参加資格まで一つの相談窓口で整理します。

FIRST JUDGMENT

工事現場ではなく「建設業を営む営業所」の所在地で申請先を判断

東京都内だけに建設業の営業所を置く場合は、原則として東京都知事許可です。東京都知事許可でも工事は全国で施工できます。一方、請負契約の見積り・入札・契約締結等を行う営業所を2以上の都道府県に置く場合は、国土交通大臣許可を検討します。登記上の支店名だけでなく、営業の実態で確認します。
AREA HUB

東京都内の3つの対応ハブ

23 SPECIAL WARDS

東京23区

千代田区から江戸川区まで全23区。区役所ではなく東京都の建設業課へ申請する点、複数営業所や都県境の判断を整理します。

23区の対応案内を見る
30 MUNICIPALITIES

多摩地域

26市・3町・1村に対応。広域の資料受渡し、オンライン相談、JCIP、都外営業所の有無を踏まえて工程を組みます。

多摩地域の対応案内を見る
OFFICE LOCATION

世田谷区・北烏山

行政書士萩本昌史事務所の所在地です。世田谷区内と近隣の杉並区、三鷹市、調布市を含む西部エリアから相談できます。

世田谷区の事務所案内を見る
PROCEDURE

東京都案件で最初に確認する4段階

01 営業所

所在地と営業実態

本店・支店の所在地、見積り・契約を行う場所、使用権限を確認します。

02 許可区分

知事・大臣/一般・特定

営業所の都道府県数と、元請として下請へ出す金額を確認します。

03 要件・資料

人・財産・証明

常勤役員等、営業所技術者等、財産、社会保険、過去資料を確認します。

04 申請方法

窓口・郵送・JCIP

手続の種類、期限、証明内容に合わせて東京都の受付方法を選びます。

SERVICES

取得前から許可後、公共工事参入まで対応

許可を取る

新規、業種追加、知事・大臣、一般・特定、事業承継を支援します。

許可取得サービス

許可を守る

決算変更届、各種変更届、更新、期限迫る案件、年間管理に対応します。

許可維持サービス

公共工事へ進む

経営事項審査、評点改善、入札参加資格、参入工程を支援します。

公共工事・事業拡大
TOKYO OFFICE

東京都知事許可の主な申請窓口

担当東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課
所在地〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第二本庁舎3階南側
申請受付新規・更新・業種追加等は、最新の公式受付時間を確認してください。
電子申請対象手続はJCIPを利用できます。gBizIDと添付資料の準備が必要です。

地域が違っても申請先は共通

23区や多摩地域の市役所へ建設業許可を申請するのではなく、東京都知事許可は東京都の建設業課が担当します。窓口時間、郵送対象、JCIPの受付条件は更新されるため、提出直前に公式案内を確認します。

東京都の建設業許可公式ページ
FAQ

東京都対応についてよくある質問

東京都知事許可で神奈川県や埼玉県の工事もできますか。

できます。知事・大臣の区分は工事現場ではなく営業所の所在地で判断します。ただし、都外に建設業を営む営業所を新設する場合は大臣許可への変更を検討します。

23区と多摩地域で申請書類は違いますか。

東京都知事許可として基本の申請先・制度は共通です。会社所在地、営業所、納税・社会保険、経験資料等の個別事情により確認資料は変わります。

東京都庁へ行かずに依頼できますか。

電話・オンラインでの相談、郵送等による資料受渡しが可能です。申請は案件に応じて窓口、郵送、JCIPから選びます。

大臣許可や近隣県の申請も相談できますか。

営業所の所在地と計画を確認し、対応範囲と申請先を整理します。複数行政庁にまたがる場合は手続全体の工程を先に作成します。

東京都のどこに営業所があっても、最初の確認事項は同じです

所在地、工事業種、請負金額、役員・技術者候補、希望期限をお知らせください。

東京都の案件を相談する