東京都の建設関連許認可

RELATED CONSTRUCTION PERMITS

東京都の建設関連許認可

建設業許可だけでは対応できない解体工事や建設廃棄物の運搬があります。工事内容、請負金額、施工区域、元請・下請の立場、廃棄物の積込地・搬入先から必要な登録・許可を判定します。

QUICK DIAGNOSIS

混同しやすい3つの判断

解体工事業登録か建設業許可か

小規模解体でも登録が必要になる一方、工事金額・内容によっては解体工事業等の建設業許可が必要です。

自社運搬か他人の廃棄物か

建設工事では原則として元請業者が排出事業者です。下請業者による運搬は許可が必要になる場合があります。

東京都だけで足りるか

解体登録は施工する都道府県、産廃許可は積込地・搬入先を管轄する自治体を中心に確認します。

工事契約と廃棄物処理契約を分けて確認します。
解体工事を施工できる資格と、発生した廃棄物を収集運搬できる資格は別制度です。解体工事業登録を取っても、他人の産業廃棄物を自由に運搬できるわけではありません。
ONE INTERVIEW

初回相談で確認する4項目

工事内容

解体対象、元請・下請、請負金額を確認。

営業区域

施工する都道府県と現場所在地を確認。

廃棄物

種類、積込地、搬入先、運搬者を確認。

保有資格

建設業許可、技術者、講習、車両を確認。

FAQ

建設関連許認可のよくある質問

解体工事業登録があれば産廃も運べますか。

運べるとは限りません。解体工事の施工資格と産業廃棄物収集運搬業の許可は別制度です。

建設業許可があれば解体登録は不要ですか。

土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可を保有する場合は登録との関係が変わります。許可業種と工事内容・金額を確認します。

複数県で営業する場合も一括で相談できますか。

可能です。解体の施工区域と産廃の積込地・搬入先を一覧化し、申請先ごとの工程を組みます。

制度確認:東京都 解体工事業者登録東京都 産業廃棄物処理業許可

工事内容・区域・廃棄物の流れから必要手続を判定します

契約前の段階でも、見積書・発注書・運搬ルートから確認できます。