東京都内で解体工事を営業する事業者へ。保有する建設業許可、工事内容・請負金額、技術管理者、施工区域を確認し、新規登録・更新・変更届を支援します。
対象となる建設業許可がない場合でも、施工する都道府県ごとの解体工事業登録が必要です。
単独の解体工事を税込500万円以上で請け負う場合は、原則として解体工事業の建設業許可を検討します。
対象許可を保有する場合は登録との関係が変わります。許可業種と契約内容を個別に確認します。
登録取消歴、法令違反、暴力団関係等の法定要件を申請者・役員等について確認します。
資格または実務経験等の基準を満たす技術管理者を置き、証明資料を整えます。
営業所所在地ではなく、実際に解体工事を施工する都道府県ごとに申請します。
商号、所在地、役員、営業所、技術管理者等を登記・住民票・資格資料と一致させます。
工事と許可を確認。
資格・経験を確認。
登記・住民票等を準備。
新規・更新を申請。
標識・帳簿・変更を管理。
登録は5年間有効です。東京都は満了日の2か月前から30日前までの更新を案内しています。
商号、所在地、役員、営業所、技術管理者等の変更時は所定の届出を確認します。
営業所・現場の標識と解体工事ごとの帳簿を適切に管理します。
土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可取得時は東京都へ所定の通知を行います。
できません。営業所の有無にかかわらず、解体工事を施工する都道府県ごとの登録が必要です。
可能です。登録は営業所所在地ではなく、解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県知事へ行います。
資格証、学歴、解体工事の実務経験等から該当区分を確認します。経験証明が必要な場合は期間と工事内容を整理します。
制度確認:東京都 解体工事業者登録について / 東京都 手引・申請書類
技術管理者候補の資格証・経歴もあわせてお知らせください。