常勤性の確認書類の取り扱い変更|東京都・令和8年7月1日以降の必要書類を特定行政書士が解説

常勤性の確認書類の取り扱い変更|東京都・令和8年7月1日以降の必要書類を特定行政書士が解説

東京都の常勤性の確認書類は令和8年7月1日に変わりました。健康保険証の写しは使えず、マイナンバーカード(マイナ保険証)も確認資料の列挙から外れています。現在は①申請者への所属を証明する資料(法人はa〜lの12種類)と②生年月日を確認できる資料(資格確認書・運転免許証の両面・発行後3か月以内の住民票)の2階建てです。対象は常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)・直接補佐者・令3条の使用人の4者。令和7年度手引のP57・P64が変更前のままである点まで、特定行政書士が解説します。

建設業許可の申請で、いま最も差し戻しが起きているのがここです。令和8年7月1日から、東京都の「常勤性の確認書類」の取り扱いが変わりました。健康保険証の写しが使えなくなっただけではありません。その代わりとされていたマイナンバーカード(マイナ保険証)も、確認資料の列挙から外れました。

しかも厄介なことに、東京都が公開している「建設業許可(申請・変更)の手引(令和7年度)」のP57・P64には、まだ変更前の内容が載ったままです。手引だけを見て準備すると、そろえた書類が窓口で通りません。
このページは、東京都都市整備局市街地建築部建設業課が出した「常勤性の確認書類の取り扱い変更お知らせ」(令和8年7月1日)と、その前の「健康保険被保険者証に代わる常勤性の確認書類について」(令和6年12月20日)、および令和7年度の手引を突き合わせて、いま実際に何を用意すればよいのかだけを並べたものです。

この記事の結論(先に4行)

  • 令和8年7月1日以降、常勤性の確認書類は「①所属を証明する資料」+「②生年月日を確認できる資料」の2階建てになりました。個人事業主は①が「他の事業者の社会保険へ加入していないことを証明する資料」に置き換わります。
  • 健康保険証の写しは使えません。マイナンバーカード(マイナ保険証)も列挙から外れました。健康保険関係で残っているのは「資格確認書」だけで、しかも法人の所属証明に使うには事業所名の印字が要ります。
  • 対象は4者です。常勤役員等(経管)、営業所技術者等(専技)、直接補佐者、令3条の使用人。誰か1人でも欠けると受理されません。
  • 令和7年度の手引P57・P64は変更前の内容のままです。手引には「マイナンバーカード(マイナ保険証)の表面」と書かれていますが、令和8年7月1日のお知らせが優先します。

結論|令和8年7月1日以降に出す書類の組み合わせ

先に完成形を示します。東京都都市整備局市街地建築部建設業課「常勤性の確認書類の取り扱い変更お知らせ」(令和8年7月1日)による、現在の取り扱いです。

法人の場合|①が原則、生年月日がなければ②を追加

区分 提出するもの
①(必須)
申請者への所属を証明する資料
後掲のa〜lの12種類のいずれか1つ(標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、被保険者記録照会回答票、事業所名入りの資格確認書、法人用確定申告書 ほか)
②(条件付き)
本人の生年月日を確認できる資料
①に生年月日の記載がない場合に併せて提出。次のいずれか1つ
・健康保険の資格確認書の写し(有効期限以内のもの)
運転免許証の写し(有効期限以内のもの・両面
・発行後3か月以内の住民票(個人番号および住民票コードを省略したもの・原本提出

個人事業主の場合|①と②の両方が必要

区分 提出するもの
①(必須)
他の事業者の社会保険へ加入していないことを証明する資料
直近決算の個人所得税確定申告書の写し第一表、第二表、受信通知(メール詳細)
※令和7年1月以降に紙で提出した確定申告書の写しを使う場合は、都税事務所発行の個人事業税の納税証明書(原本)、または税務署発行の納税証明書(その2)で事業所得金額の証明があるもの(原本)を併せて提出
※個人番号の記載がある場合は非表示(マスキング等)にしてから提出
②(必須)
本人の生年月日を確認できる資料
次のいずれか1つ
・健康保険の資格確認書の写し(有効期限以内のもの)
運転免許証の写し(有効期限以内のもの・両面
・発行後3か月以内の住民票(個人番号および住民票コードを省略したもの・原本提出
法人と個人で①の意味がまったく違います。法人の①は「この会社に所属していること」を示す資料です。個人事業主の①は「よその会社の社会保険に入っていないこと」を示す資料で、証明の方向が逆です。個人事業主は、雇われていないことを示すために確定申告書を出す、と理解してください。

「①だけで足りるか」の判定

法人で②が要るかどうかは、①として選んだ書類に本人の生年月日が印字されているかだけで決まります。実物を見て判断してください。

  • 厚生年金保険関係の通知(標準報酬決定通知書、資格取得確認及び標準報酬決定通知書、被保険者記録照会回答票など)は、被保険者の生年月日欄を持つ様式が一般的です。
  • これに対して住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)や、法人用確定申告書の役員報酬明細には、生年月日の記載がありません。この2つを①に選んだ場合は、②が必ず必要になります。

迷ったら②を付けてください。不要な②を付けて差し戻された例はありませんが、必要な②が無くて差し戻された例は多数あります。

何がどう変わったのか|旧取扱いとの対照表

3つの時期に分かれています

常勤性の確認書類は、健康保険証の廃止に合わせて2回変わりました。いま何年何月の話をしているのかを取り違えると、古い情報にたどり着きます。

時期 根拠 取り扱い
〜令和6年12月19日 従来の手引 健康保険被保険者証の写し(事業所名の印字があるもの)で常勤性を確認
令和6年12月20日〜令和8年6月30日 建設業課「健康保険被保険者証に代わる常勤性の確認書類について」(令和6年12月20日) ア「健康保険証等の写し(マイナ保険証(表面)/資格確認書/有効期限内の既存の健康保険証のいずれか)」を起点に、事業所名が印字されていない場合は追加資料
令和8年7月1日〜(現在) 建設業課「常勤性の確認書類の取り扱い変更お知らせ」(令和8年7月1日) ①所属を証明する資料+②生年月日を確認できる資料の2階建て。マイナンバーカード(マイナ保険証)は列挙から消えた
なお、健康保険証そのものについては、法改正により令和6年12月2日に新規発行が終了し、それまでに交付されていた保険証も最長1年(令和7年12月1日まで)で使えなくなりました。東京都の手引にも「健康保険証(令和7年12月1日以前の提出時に限る。令和7年12月2日以降提出時は不可)」と明記されています。

旧(令和6年12月20日)→ 新(令和8年7月1日)の対照

論点 旧(令和6年12月20日〜) 新(令和8年7月1日〜)
証明の組み立て 健康保険証等が起点。事業所名が無ければ追加資料 所属証明が起点。生年月日は別建てで確認
マイナンバーカード(マイナ保険証) 使えた(表面の写し) 列挙から外れた
健康保険の資格確認書 使えた 使える。ただし法人の所属証明(h)に使うには事業所名の記載が必要。生年月日確認(②)としては事業所名は問われない
運転免許証 列挙になし 生年月日確認資料として新たに明記(両面)
住民票 列挙になし 生年月日確認資料として新たに明記(発行後3か月以内・番号省略・原本提出)
法人の所属証明 7〜10種類程度を例示 a〜lの12種類に整理・拡充(資格取得届・70歳以上被用者関係を明記)
個人事業主 健康保険証等+確定申告書 確定申告書+生年月日確認資料。紙提出のときの納税証明書の扱いを明記
マスキング 保険者番号・被保険者記号番号・マイナンバー 同左(住民票を出す場合は住民票コードも省略)

いちばん大きい変更は「マイナンバーカードが外れたこと」

令和6年12月の変更は「健康保険証がなくなるから、代わりにマイナ保険証で」という発想でした。ところがマイナ保険証の券面には事業所名が印字されません。これでは「どの会社に所属しているか」を示せず、結局は追加資料が必要になります。
令和8年7月1日の変更は、この構造を整理したものです。所属の証明は社会保険・住民税・申告書の書類で行い、生年月日の確認は身分証明書で行う。役割を分けたことで、マイナンバーカードを提出する必要そのものが無くなりました。

実務上の意味は小さくありません。マイナンバーカードは裏面に個人番号があるため、写しの取り方や保管に神経を使う書類でした。列挙から外れたことで、許可申請の添付書類の中で個人番号を扱う場面が減っています。

【重要】令和7年度の手引P57・P64は変更前のままです

ここが、この記事でいちばんお伝えしたい点です。
東京都都市整備局のウェブサイトで配布されている「建設業許可(申請・変更)の手引(令和7年度)」には、常勤性の確認資料が次の2か所に載っています。

  • P57:常勤役員等(経管)及び直接補佐者の確認資料
  • P64:営業所技術者等(専技)の確認資料

この2ページには、いまも「ア 氏名、生年月日のわかる(申請・届出提出時に)有効期限以内のもので、以下のいずれかの写し/・健康保険証(令和7年12月1日以前の提出時に限る)/・マイナンバーカード(マイナ保険証)の表面/・資格確認書」という、令和6年12月20日時点の内容が印刷されています。

手引を信じてマイナンバーカードの写しを用意しても、いまは所属の証明になりません。東京都のお知らせページも「変更内容は建設業許可手引のP57及びP64に記載されています」として、当該ページの記載を令和8年7月1日のお知らせで読み替える形をとっています。手引よりお知らせが新しく、お知らせが優先します。

手引はPDFで6MBを超える大部の資料で、年度単位で改訂されます。年度の途中に出たお知らせは手引本体には反映されません。東京都の建設業許可のページは、手引だけでなく「お知らせ」欄も必ず確認してください。これは常勤性に限らず、東京都の建設業許可の実務全般に当てはまります。

細かい点:「別紙一」ではなく「別表一」です

法人用確定申告書で証明する場合、手引P57には「表紙(別紙一)」と書かれていますが、令和8年7月1日のお知らせでは「表紙(別表一)」に直っています。法人税の確定申告書の表紙は別表一が正しい名称です。窓口で求められるのはこの別表一の写しです。

誰について必要か|対象は4者、更新でも必要

常勤性の確認書類が必要なのは、次の4者です。1人でも欠けると受理されません。

対象者 根拠 備考
常勤役員等(経管) 建設業法第7条第1号、同法施行規則第7条第1号 いわゆる経営業務の管理責任者
直接補佐者 同法施行規則第7条第1号ロ 財務管理・労務管理・業務運営の各担当。同一人が3業務を兼ねてもよい
営業所技術者等(専技) 建設業法第7条第2号、第15条第2号 令和6年12月13日施行の改正建設業法で「専任技術者」から改称。営業所技術者と特定営業所技術者の総称
令3条の使用人 建設業法施行令第3条 従たる営業所の代表者。手引P74は「常勤役員等(経管)の確認資料の①と同じ資料が必要」とし、置かれている従たる営業所における常勤性を確認するとしている

新規申請だけの話ではありません

常勤性の確認資料は、申請日現在での常勤性を確認するためのものです。したがって申請・届出のたびに必要になります。

手続 常勤性の確認資料
新規許可申請(許可換え新規を含む) 必要
般・特新規 必要
業種追加 必要
更新申請 必要
経管・専技・直接補佐者・令3条の使用人の変更届 必要(新たに就任する人について)
営業所技術者等の有資格区分のみの変更(例:2級建築士→1級建築士) 不要(手引P108 例④)。ただし新たな資格が実務経験の証明を要するものである場合は、その期間の常勤証明が必要
「更新だから前回と同じ書類でいい」は通用しません。般・特新規、業種追加、更新の申請で省略できるのは経営経験を証明する資料であって、常勤性の確認資料は毎回必要です。更新の準備を前回の控えのコピーで始めると、ここでつまずきます。建設業許可の更新申請|いつから・必要書類・費用と一本化も併せてご確認ください。

法人の①「所属を証明する資料」12種類の選び方

令和8年7月1日のお知らせは、法人の所属証明としてa〜lの12種類を挙げています。どれか1つで足ります。しかし「どれでもいい」わけではなく、会社の状況によって使えるものが決まります。

記号 書類名(お知らせの表記) どこにあるか 使える場面・注意
a 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し 年金事務所または健康保険組合から会社へ(定時決定の通知。毎年9月ごろ) まずこれを探してください。在籍していれば必ず対象になる、いちばん素直な資料
b (70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額のお知らせの写し 同上 70歳到達で厚生年金の被保険者資格を喪失し、70歳以上被用者となっている人
c 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し 年金事務所(資格取得届の処理後に会社へ) 入社・就任時の通知が残っている人。a が見当たらないときの次善
d (70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し 同上 c の70歳以上版
e (新規に認定する者に限り)健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(受付印のあるもの 会社が保管している届出の控え これから経管・営技等に就任する人。通知が届く前でも申請できる。受付印が無いものは不可
f (70歳以上の新規に認定する者に限り)厚生年金保険70歳以上被用者該当届(年金事務所の受付印のあるもの 会社が保管している届出の控え e の70歳以上版
g 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し 年金事務所の窓口で照会して取得 通知書を紛失した会社の切り札。手元に何も残っていないときはこれ
h 健康保険の資格確認書の写し(事業所名の記載があり有効期限内のものに限る 保険者(協会けんぽ・健康保険組合)から本人へ 事業所名が印字されていなければ所属証明には使えません。マイナ保険証を使っている人はそもそも交付されていない
i 健康保険組合等による資格証明書(申請法人への在籍を証明するもの)(原本提出 加入している健康保険組合に発行を依頼 組合健保の会社向け。写しではなく原本。発行に日数がかかる
j 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し 市区町村から会社へ(毎年5月ごろ) 「納税義務者用」ではなく「徴収義務者用」です。生年月日の記載がないため②が必要
k (新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)の写し 会社が保管している届出の控え 中途入社で普通徴収から特別徴収に切り替えた人
l 直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙(別表一)、役員報酬明細、受信通知(メール詳細) 会社の申告控え/e-Taxのメッセージボックス 役員に限る。一定額の役員報酬を得ていることを示す必要あり。紙提出のときは納税証明書を併せて提出。生年月日の記載がないため②が必要

まずaを探す。無ければc、それも無ければg

実務では、この順で探すのがいちばん早く終わります。

  1. a 標準報酬決定通知書…毎年9月ごろに会社に届く定時決定の通知。社会保険の書類をまとめているファイルにあるはずです。
  2. c 資格取得確認及び標準報酬決定通知書…その人が入社したときの通知。入社が最近であればこちらが確実です。
  3. g 被保険者記録照会回答票…どちらも見当たらないとき。年金事務所の窓口で照会すれば取得できます。過去の書類を探し回るより、年金事務所へ行ったほうが速いことが多い書類です。

これから就任する人(新規認定)はe・f・kが使える

「経管や営業所技術者を新たに置きたいが、社会保険の手続をしたばかりで通知がまだ届かない」という場面は頻繁に起きます。このためにe(資格取得届)、f(70歳以上被用者該当届)、k(特別徴収切替届出)が用意されています。

いずれも「受付印のあるもの」が条件です。電子申請(e-Gov)で届出をした場合は受付印が押されません。この場合は、行政機関からの受付完了通知など、受理されたことがわかる書類について、事前に建設業課へ確認してください。受付印のない控えのコピーを出しても受理されません。

役員報酬で証明する場合(l)の落とし穴

lを使う場合、お知らせは「申請法人において役員として一定額の役員報酬を得ていることを証する必要がある」としています。ここが新設法人でつまずく点です。

  • 設立して最初の決算がまだ来ていない会社は、そもそもlを使えません。a〜kのいずれか(実務上はeまたはc)で組み立ててください。
  • 役員報酬がゼロ、あるいは名目的な少額しか出ていない場合、lでは常勤性を示せません。「一定額」に明確な金額基準は示されていないため、社会保険の加入実績(a・c・e)で示すほうが確実です。
  • 令和7年1月以降に紙で申告した場合は、都税事務所発行の法人事業税の納税証明書(原本)を併せて提出します。e-Taxで申告していれば受信通知(メール詳細)で足ります。

そもそも社会保険への加入は許可要件です。適用事業所であるにもかかわらず健康保険・厚生年金保険に未加入の場合、常勤性以前に許可要件(建設業法第7条第1号ほか、適切な社会保険への加入)で止まります。a〜gが1つも出せない会社は、まず社会保険の加入状況を確認してください。建設業許可の条件と要件|6つの許可要件と東京都の申請手続で整理しています。

個人事業主の①「他社の社会保険に加入していないことの証明」

個人事業主の場合、証明したいことは「よその会社に雇われていないこと」です。使う書類は1つだけです。

個人事業主が出すもの

  • 直近決算の個人所得税確定申告書の写し
  • 内訳は第一表・第二表・受信通知(メール詳細)の3点
  • 加えて、②生年月日を確認できる資料(資格確認書/運転免許証(両面)/3か月以内の住民票のいずれか)

「確定申告書B」という様式はもうありません

所得税の確定申告書AとBは令和4年分(2022年分)から一本化されました。現在の様式は「確定申告書(第一表・第二表)」です。東京都の手引もお知らせも一貫して「第一表、第二表、受信通知(メール詳細)」と表記しています。古い解説記事の「確定申告書B」という表記を見て探しても見つかりません。

紙で提出した場合は納税証明書が要ります

e-Taxで申告していれば、受信通知(メール詳細)が「税務署に受理された」ことの証明になります。紙で提出した控えには、この証明力がありません。そのため令和8年7月1日のお知らせは、次のように定めています。

申告の方法 提出するもの
e-Taxで申告 第一表・第二表・受信通知(メール詳細)
令和7年1月以降に紙で提出 第一表・第二表 + 次のいずれか(いずれも原本
都税事務所発行の個人事業税の納税証明書
税務署発行の納税証明書(その2)で事業所得金額の証明があるもの
納税証明書(その2)は「所得金額の証明」です。種類を間違えて「その1(納税額等の証明)」や「その3(未納の税額がないことの証明)」を取ってしまう例が非常に多い書類です。税務署の窓口またはe-Taxで請求するとき、「その2・事業所得金額の証明」と明確に指定してください。

個人番号のマスキング

確定申告書の第一表には個人番号(マイナンバー)の記載欄があります。お知らせは「個人番号の記載がある場合は、非表示(マスキング等)にしてから提出してください」と明記しています。コピーを取ってから黒く塗るのではなく、原本に付箋を貼ってコピーする方法が確実です。

②「生年月日を確認できる資料」3択の落とし穴

ここが、今回の変更でいちばん現場が混乱している部分です。3択とされていますが、実際には多くの人が1つしか選べません。

選択肢 条件 実際に用意できる人
健康保険の資格確認書の写し 有効期限以内のもの マイナ保険証を使っていない人だけ。マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している人には、原則として交付されていません
運転免許証の写し 有効期限以内のもの・両面 運転免許証(カード)を持っている人。マイナ免許証だけにした人は出せません
発行後3か月以内の住民票 個人番号および住民票コードを省略したもの・原本提出 誰でも用意できる。最後の受け皿

マイナ保険証を持っている人は、資格確認書を持っていません

資格確認書は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できない人に対して保険者から交付される書類です。したがって、マイナ保険証を登録して使っている人の手元には、通常ありません。

「資格確認書を出せばいい」と考えていると、当日になって存在しないことに気づきます。経管や営業所技術者になる方がマイナ保険証を使っているなら、最初から運転免許証か住民票で組み立ててください。

「資格情報のお知らせ」は資格確認書ではありません

マイナ保険証を利用している人には、保険者から「資格情報のお知らせ」というA4の紙が届きます。これは資格確認書とは別の書類です。東京都の手引もわざわざ「資格確認書(『資格情報のお知らせ』とは異なることに注意)」と注記しています。

資格確認書 資格情報のお知らせ
交付される人 マイナ保険証を利用できない人 マイナ保険証を利用している人
性格 保険証に代わり、単独で受診に使える 単独では受診に使えない(マイナ保険証と併用)
常勤性の確認資料 使える 使えない

マイナ免許証だけにした人は、運転免許証の写しを出せません

令和7年3月24日から、マイナンバーカードに運転免許の情報を記録する「マイナ免許証」の運用が始まりました。保有の形は3通りあります。

  • マイナ免許証のみ
  • マイナ免許証と従来の運転免許証の両方
  • 従来の運転免許証のみ

このうち「マイナ免許証のみ」を選んだ人は、従来の運転免許証カードを返納しているため、「運転免許証の写し(両面)」を提出できません。この場合は資格確認書か住民票を使うことになります。

住民票を取るときに必ず指定すること

住民票は3択のなかで唯一「誰でも用意できる」書類ですが、取り方を間違えると受理されません。窓口・コンビニ交付のいずれでも、次を必ず指定してください。

  • 個人番号(マイナンバー)を記載しない
  • 住民票コードを記載しない
  • 発行後3か月以内のもの(申請日を基準に逆算してください)
  • 原本を提出(コピーは不可。返却もされません)

窓口で何も言わないと、自治体によっては個人番号入りで発行されることがあります。また、申請書の準備に時間がかかって3か月を超えてしまう例が実際にあります。住民票は「申請直前」に取ってください。先に取って書類作成に着手すると、提出時点で期限切れになります。

出す前に必ず確認する5点|マスキング・原本・期限

確認事項 内容
1. マスキング 健康保険法の改正により、令和2年10月1日から保険者番号・被保険者記号および番号は消去(マスキング等)して提出します。加えてマイナンバー、住民票を出す場合は住民票コードも消去または省略します
2. 原本提出のもの 住民票健康保険組合等による資格証明書(i)納税証明書(個人事業税・法人事業税・その2)。これらは写しでは受理されません
3. 有効期限 資格確認書・運転免許証は申請・届出の提出時点で有効期限内であること
4. 3か月以内 住民票は発行後3か月以内。官公庁で取得する各種証明書は発行後3か月以内が原則です
5. 両面 運転免許証は両面の写し。裏面の記載事項変更欄まで必要です

書類の入手先と日数の目安

常勤性の確認資料は、思い立ってその日にそろうものばかりではありません。申請日から逆算して着手してください。

書類 入手先 目安
標準報酬決定通知書(a)/資格取得確認及び標準報酬決定通知書(c) 会社の保管書類 即日(探すだけ)
厚生年金保険の被保険者記録照会回答票(g) 年金事務所の窓口 原則その日のうち。事業所の担当者が本人確認書類等を持参
資格取得届・特別徴収切替届出の控え(e・k) 会社の保管書類 即日。ただし受付印の有無を要確認
健康保険組合等による資格証明書(i) 加入している健康保険組合 数日〜2週間程度。組合により異なるため早めに依頼
住民税特別徴収税額通知書(j) 市区町村から会社へ(毎年5月ごろ) 即日(保管書類)
法人用確定申告書・受信通知(l) 会社の申告控え/e-Taxメッセージボックス 即日(顧問税理士に依頼する場合は数日)
住民票(②) 市区町村窓口・コンビニ交付 即日。ただし申請直前に取得
資格確認書(②) 保険者(協会けんぽ・健保組合) 手元にある人のみ。新たな取得はできないと考えてください
個人事業税・法人事業税の納税証明書 都税事務所 即日〜数日
納税証明書(その2) 税務署/e-Tax 窓口は即日、e-Tax請求+郵送受取は1週間程度

書類はそろっても常勤性が否定される場合

常勤性の確認資料は、あくまで「常勤であること」を裏づける材料です。書類がそろっていても、常勤と認められない事情があれば認定されません。東京都の手引が明示している論点を整理します。

そもそも「常勤」とは

手引P7は、常勤役員等(経管)の常勤性について次のように定義しています。

「常勤」とは原則として主たる営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。

営業所技術者等(専技)の「専任」は、手引P8で「その営業所に常勤して、専らその職務に従事する者」と定義されています。常勤性は専任性の前提です。

否定される5つの事情

事情 東京都の取り扱い
他社から報酬を得ている 申請事業者以外からの報酬がある場合、原則として常勤とみなしません
誰かの被扶養者になっている 被扶養者となっている者は常勤性が推定できないため、常勤役員等(経管)にも営業所技術者等(専技)にもなれません
営業所から著しく遠い 居所が営業所から著しく遠距離(通勤時間がおおむね片道2時間以上)で常識上通勤不可能な場合、通勤定期券やETC記録等の通勤確認資料を求められることがあります
出向者である ①の資料に加えて、出向契約書・発令通知書等(該当者、出向元・出向先・出向期間が確認できるもの)、または該当者の氏名が記載された、申請時点における3か月分の出向負担料に関する出向元・出向先間の請求書・入金資料が必要です
他社の代表取締役等を兼ねている 下表のとおり、経管と専技で例外の条件が異なります

他社の代表取締役を兼ねる場合|経管と専技で条件が違います

ここは見落とされがちですが、東京都の手引は経管と専技で違う書きぶりをしています。

原則 例外として認められる場合
常勤役員等(経管) 他社を代表する代表取締役等を兼ねることはできない ①他社が休眠していることに関する証明書、または②その会社において事務一般を掌理する常勤の取締役がいる旨の証明書 + 登記事項証明書の提出がある場合
営業所技術者等(専技) 他社を代表する代表取締役等を兼ねることはできない ①他社が休眠していることに関する証明書、または②複数代表取締役であり、他社では非常勤の代表取締役であることに関する証明書 + 登記事項証明書の提出がある場合
また、経管・専技のいずれについても、他に個人営業を行っている者、建設業の他社の技術者・経管・直接補佐者、他社の常勤役員・代表取締役・清算人等は認められません。管理建築士や宅地建物取引士のように他の法令で専任性が求められる資格との兼務も、同一法人の同一営業所である場合を除いてできません。

経管の要件そのもの(イ(1)5年・イ(2)5年・イ(3)6年、ロの体制、直接補佐者)については経営業務の管理責任者の要件|常勤役員等の経験年数と常勤性の証明で、営業所技術者の資格・実務経験については一般建設業の営業所技術者|10年実務経験の証明方法で詳しく整理しています。

補正になりやすい9パターン

令和8年7月1日の変更後、実際に手戻りが起きているのは次のような場面です。

  1. 手引を見てマイナンバーカードの写しを用意した。手引P57・P64は変更前の内容のままです。所属証明にはなりません。
  2. 「資格確認書を出せばいい」と考えていたが、マイナ保険証を使っているので手元に無かった。運転免許証(両面)か住民票に切り替えてください。
  3. 「資格情報のお知らせ」を資格確認書だと思って提出した。別の書類です。
  4. 運転免許証を表面だけコピーした。両面が必要です。
  5. マイナ免許証のみに切り替えていて、運転免許証カードが手元に無かった。住民票で対応します。
  6. 住民票に個人番号・住民票コードが入っていた。取り直しになります。窓口で必ず「省略」を指定してください。
  7. 住民票をコピーして提出した。原本提出です。
  8. 住民税特別徴収税額通知書の「納税義務者用」を出した。必要なのは「徴収義務者用」です。
  9. 個人事業主が紙で確定申告していたのに、納税証明書を添えなかった。令和7年1月以降の紙提出には、個人事業税の納税証明書(原本)または納税証明書(その2・事業所得金額の証明)(原本)が必要です。

東京都の窓口は事前予約制ではありません。不足があればその場で受理されず、書類を持ち帰って再訪することになります。常勤性の確認資料は、申請書一式のなかで最も「その場で足りないことが判明する」書類です。提出前に、対象者全員分をこの記事のチェック順で確認してください。

電子申請(JCIP)の場合

建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を使う場合も、常勤性の確認資料の中身は同じです。ただし住民票、健康保険組合等による資格証明書、納税証明書のように「原本提出」とされている書類の扱いは、電子申請では窓口・郵送とは異なる取り回しになります。提出方法は事前に建設業課へご確認ください。JCIPの利用手順は建設業許可の電子申請(JCIP)|GビズIDの取得から申請までの手順と東京都の落とし穴にまとめています。

よくある質問

常勤性の確認書類は、いつから変わったのですか。

令和8年7月1日からです。東京都都市整備局市街地建築部建設業課「常勤性の確認書類の取り扱い変更お知らせ」(令和8年7月1日)によります。それ以前は、令和6年12月20日付の「健康保険被保険者証に代わる常勤性の確認書類について」による取り扱いでした。対象は常勤役員等(経管)、営業所技術者等(専技)、直接補佐者、令3条の使用人です。

健康保険証の写しは、まだ使えますか。

使えません。健康保険証は令和6年12月2日に新規発行が終了し、それまでに交付されていたものも最長1年で有効期限が切れました。東京都の手引にも「健康保険証(令和7年12月1日以前の提出時に限る。令和7年12月2日以降提出時は不可)」と明記されています。

マイナンバーカード(マイナ保険証)は使えますか。

令和8年7月1日以降、確認資料の列挙から外れました。所属の証明には使えません。健康保険関係で残っているのは「資格確認書」で、法人の所属証明に使う場合は事業所名の記載があり有効期限内のものに限られます。生年月日の確認資料としては、資格確認書、運転免許証(両面)、発行後3か月以内の住民票のいずれかを使います。

東京都の手引にはマイナンバーカードと書いてあります。どちらが正しいのですか。

令和8年7月1日のお知らせが優先します。令和7年度の手引P57・P64には令和6年12月20日時点の内容が残っており、マイナンバーカード(マイナ保険証)の表面が列挙されたままです。東京都のお知らせページも、変更内容が手引のP57及びP64に関するものであることを示しています。手引だけを見て準備すると、窓口で通りません。

法人ですが、まず何を探せばよいですか。

健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書(毎年9月ごろに会社に届く定時決定の通知)です。これが見つからなければ、その人の入社時の「資格取得確認及び標準報酬決定通知書」を探してください。どちらも見当たらない場合は、年金事務所の窓口で「厚生年金保険の被保険者記録照会回答票」を取得すれば足ります。

これから経管や営業所技術者に就任する人で、通知がまだ届きません。

新規に認定する者に限り、受付印のある「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」、70歳以上の場合は年金事務所の受付印のある「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」、または受付印のある「特別徴収切替届出」の写しが使えます。いずれも受付印があることが条件です。

②の生年月日確認資料は、必ず必要ですか。

個人事業主は必ず必要です。法人は、①として選んだ書類に本人の生年月日の記載がない場合に併せて提出します。住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)や法人用確定申告書の役員報酬明細には生年月日の記載がないため、これらを選んだ場合は②が必要になります。

資格確認書と「資格情報のお知らせ」は違うのですか。

違います。資格確認書はマイナ保険証を利用できない人に保険者から交付されるもので、単独で受診に使えます。資格情報のお知らせはマイナ保険証を利用している人に届くもので、単独では受診に使えません。常勤性の確認資料として使えるのは資格確認書だけです。東京都の手引も「資格確認書(『資格情報のお知らせ』とは異なることに注意)」と注記しています。

マイナ免許証にしたので、運転免許証カードがありません。

令和7年3月24日から始まったマイナ免許証で「マイナ免許証のみ」を選んだ場合、従来の運転免許証カードは手元にありません。この場合は、健康保険の資格確認書の写し、または発行後3か月以内の住民票(個人番号および住民票コードを省略したもの・原本提出)で生年月日を確認します。

住民票はコピーでもよいですか。

いけません。原本提出です。加えて、発行後3か月以内であること、個人番号および住民票コードを省略したものであることが条件です。申請書の作成に時間がかかると3か月を超えることがあるため、申請の直前に取得してください。

更新申請でも常勤性の確認資料は必要ですか。

必要です。常勤性の確認資料は申請日現在での常勤性を確認するものなので、新規、般・特新規、業種追加、更新、変更届のいずれでも提出します。般・特新規、業種追加、更新で省略できるのは経営経験を証明する資料であって、常勤性の確認資料ではありません。なお、営業所技術者等の有資格区分のみの変更届では常勤性の確認資料は不要です。

書類はそろっているのに、常勤と認められないことはありますか。

あります。申請事業者以外から報酬を得ている場合は原則として常勤とみなされません。誰かの被扶養者になっている人は常勤性が推定できないため経管にも営業所技術者にもなれません。居所が営業所からおおむね片道2時間以上の遠距離で常識上通勤不可能な場合は、通勤定期券やETC記録等の提出を求められることがあります。出向者は出向契約書・発令通知書等、または3か月分の出向負担料に関する請求書・入金資料が追加で必要です。

まとめ

令和8年7月1日以降の常勤性の確認書類は、次の3行に集約されます。

  • ①所属を証明する資料…法人はa〜lの12種類から1つ。まず標準報酬決定通知書を探す。個人事業主は確定申告書(第一表・第二表・受信通知)
  • ②生年月日を確認できる資料…資格確認書/運転免許証(両面)/3か月以内の住民票。現実には住民票が最も確実
  • 対象は4者…常勤役員等(経管)、営業所技術者等(専技)、直接補佐者、令3条の使用人

そして、この記事でいちばんお伝えしたいのは「手引を見ても最新の取り扱いは分からない」ということです。令和7年度の手引P57・P64には、いまも変更前の内容が残っています。東京都の建設業許可は、手引とお知らせの両方を見て初めて全体が分かる構造になっています。
常勤性の確認資料は、申請書のなかで最も差し戻しの多い箇所です。書類をそろえてから窓口に行くのではなく、誰について、どの書類で、②が要るかどうかを先に決めてから取得に動いてください。それだけで、往復の回数が確実に減ります。

情報源

  • 東京都都市整備局市街地建築部建設業課「常勤性の確認書類の取り扱い変更お知らせ」(令和8年7月1日)
    常勤性確認資料の取り扱い変更のお知らせ(東京都都市整備局)
  • 東京都都市整備局市街地建築部建設業課「健康保険被保険者証に代わる常勤性の確認書類について」(令和6年12月20日)
  • 東京都都市整備局市街地建築部建設業課「建設業許可(申請・変更)の手引(令和7年度)」P7、P8、P57、P58、P64、P65、P74、P108
    建設業許可 手引、申請書類等(東京都都市整備局)
  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条、第15条、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条第1号
  • 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号。令和6年12月13日一部施行)による「専任技術者」から「営業所技術者等」への名称変更
  • 日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」(新規発行終了と最長1年の経過措置)
  • 厚生労働省 資格確認書および資格情報のお知らせに関する各種周知資料
  • 警察庁「マイナンバーカードと運転免許証の一体化」(改正道路交通法。令和7年3月24日施行)
  • 国税庁「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」(令和4年分から申告書A・Bを一本化)、納税証明書(その2)に関する案内

更新履歴

  • 2026年9月7日:初版公開。東京都都市整備局市街地建築部建設業課「常勤性の確認書類の取り扱い変更お知らせ」(令和8年7月1日)の全文、および令和6年12月20日付通知、令和7年度手引P7・P8・P57・P58・P64・P65・P74・P108に照らして作成。手引P57・P64が変更前の内容のままである点、手引の「別紙一」が正しくは「別表一」である点を明記。

特定行政書士 萩本 昌史(はぎもと まさふみ)
行政書士萩本昌史事務所(東京都世田谷区)/東京都行政書士会所属 登録番号 24080582
東京都の建設業許可について、新規申請・業種追加・更新・各種変更届・決算変更届・経営事項審査・入札参加資格申請を支援しています。経管・営業所技術者の常勤性の組み立て、技術者の退職に伴う緊急対応のご相談を多く扱っています。

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