建設業許可の名義貸し・名義借り|罰則とバレる仕組み・許可取消しを行政書士が解説

建設業許可の名義貸し・名義借り|罰則とバレる仕組み・許可取消しを行政書士が解説

建設業法に「名義貸しの禁止」という条文はありません。しかし実態は無許可営業や不正の手段による許可取得にあたり、3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金、必要的な許可取消しと5年間の営業禁止の対象になります。貸した側の営業停止日数、発覚する仕組み、合法的な代替手段を条文と東京都の監督処分基準にそって特定行政書士が解説します。

建設業許可の名義貸し・名義借り|罰則とバレる仕組み・許可取消しを行政書士が解説


「500万円を超える工事の話が来た。でもうちは許可がない。知り合いの会社の許可を借りればいい」
この相談は、実際にあります。そして多くの場合、こう続きます。「調べたけど、建設業法に名義貸しを禁止する条文って見当たらないんですよね」
そのとおりです。建設業法には「名義貸しの禁止」という条文がありません。
宅地建物取引業法には第13条にはっきりと「宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない」と書かれています。建設業法には、これに対応する条文が存在しません。この事実が、「グレーゾーンなのではないか」という誤解を生んでいます。
しかし結論から言えば、建設業法は名義貸しを「禁止条文がないから軽い」扱いにしているのではなく、名義という形式を無視して実態で捉える構造になっています。その結果、名義貸しは建設業法の中でも最も重い部類の罰則と、逃げ道のない必要的取消しに突き当たります。
このページでは、条文のどこに当たるのか、借りた側と貸した側それぞれに何が起きるのか、なぜ「バレない」が成立しないのかを、条文と東京都の監督処分基準にそって整理します。

この記事の結論


  • 建設業法に「名義貸しの禁止」という条文はありません。しかしそれは適法という意味ではなく、行為の実態ごとに別々の条文が適用されるという意味です。
  • 許可を借りて500万円以上の工事を請け負えば、それは無許可営業です(法第3条第1項違反)。罰則は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(法第47条第1項第1号)。
  • 実体のない経管や営業所技術者を届け出て許可を得ていれば、虚偽又は不正の事実に基づいて許可を受けたことになります(法第47条第1項第5号)。罰則は同じく3年以下・300万円以下です。
  • 法人には両罰規定があり、法第47条の違反行為については法人に1億円以下の罰金が科されます(法第53条第1号)。
  • 不正の手段により許可を受けた場合、行政庁は許可を「取り消さなければならない」とされています(法第29条第1項第7号)。裁量の余地がない必要的取消しです。
  • 取消しを受けると、役員等は5年間、新たに営業を開始することを禁止されます(法第29条の4第2項)。他社の役員になることも含まれます。
  • 名義を貸した側も処分されます。無許可業者との下請契約は東京都の基準で原則7日以上の営業停止、一括下請負は原則15日以上の営業停止です。
  • 「名前だけの専任技術者」は、そもそも許可基準を満たしていない状態です。法第29条第1項第1号により、これも必要的取消しの対象になります。
  • 監督処分は公告され、建設業者監督処分簿として公衆の閲覧に供されます(法第29条の5)。国土交通省のネガティブ情報等検索サイトにも掲載されます。
  • 通報の仕組みは法律に用意されています。利害関係人は行政庁に事実を申告し、措置を求めることができます(法第30条)。
  • 東京都は「許可又は経営事項審査に係る虚偽申請等、罰則の適用対象となる不正行為等については、告発をもって臨む」と基準に明記しています。



「名義貸し」と呼ばれている行為の3類型


ひとくちに名義貸しといっても、現場で起きているのは次の3つのいずれかです。適用される条文が違うため、まず自分がどれに当たるのかを特定してください。




類型

内容

典型的な言い回し

A. 許可そのものを借りる

許可のない者が、許可業者の名義で発注者と契約し、実際の施工は自分が行う

「元請の名義だけ貸してくれ。工事はうちがやる」

B. 経管の名義を借りる

実際には常勤していない人を常勤役員等(経営業務の管理責任者)として届け出る

「役員に名前だけ入れてほしい」

C. 営業所技術者(専任技術者)の名義を借りる

資格者や実務経験者を、在籍していないのに営業所技術者として届け出る

「資格を貸してほしい。出社はしなくていい」

Bの「経管」については経営業務の管理責任者の要件|常勤性の証明方法、Cの「営業所技術者」については一般建設業の営業所技術者|10年実務経験の証明方法で要件そのものを解説しています。ここでは、その要件を形式的にだけ満たそうとしたときに何が起きるかを扱います。

なお、資格者本人が「資格を貸すだけ」と考えていても、その人は許可申請書に氏名が記載される当事者です。法第5条第5号は、許可申請書の記載事項として「その営業所ごとに置かれる第七条第二号に規定する営業所技術者の氏名」を挙げています。名前を貸すことは、虚偽の申請書を作らせることと同じ意味を持ちます。


なぜ建設業法に「名義貸しの禁止」条文がないのか

宅建業法との違い

宅地建物取引業法第13条第1項は、次のとおりです。

宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。

同条第2項では、名義を使わせて表示や広告をさせることまで禁じています。名指しの禁止規定です。
建設業法には、この条文がありません。しかしそれは、立法者が名義貸しを許容したからではありません。

建設業法は「名義」を最初から相手にしていない

建設業法は、法律の入口で次のように定義しています。

この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。(法第2条第2項)

契約の形についても同じです。

委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。(法第24条)

つまり建設業法は、「どういう名義になっているか」ではなく「誰が実際に請け負って施工しているか」で規律する構造になっています。名義を借りて工事を請け負った者は、契約書の名前が誰であれ「建設業を営む者」です。だから、名義貸しを名指しで禁止する条文を置く必要がなかったのです。
この構造を理解すると、次の対応関係が見えてきます。

実際にやったこと 適用される条文
許可なく500万円以上の工事を請け負った 法第3条第1項違反(無許可営業)
実体のない経管・技術者を書いて許可を得た 法第47条第1項第5号(虚偽又は不正の事実に基づく許可)/法第29条第1項第7号(不正の手段による許可)
許可申請書・添付書類に虚偽を記載した 法第50条第1項第1号
変更届出書を出さなかった・虚偽を記載した 法第50条第1項第2号
経管・技術者を欠いたのに届け出なかった 法第50条第1項第3号(法第11条第5項違反)
請け負った工事を丸ごと他人にやらせた 法第22条第1項(一括下請負の禁止)
無許可業者と下請契約を結んだ 法第28条第1項第6号
許可がないのに許可業者と誤認される表示をした 法第40条の2

「名義貸しは何条違反ですか」という問いに一つの条番号で答えられないのは、名義貸しが一つの行為ではなく、複数の違反の束だからです。


罰則|借りた側に科されるもの

無許可営業(法第47条第1項第1号)

法第3条第1項は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、許可を受けなければならないと定めています。軽微な建設工事は、施行令第1条の2により次のとおりです。

工事の種類 軽微な建設工事の範囲
建築一式工事以外 請負代金の額が500万円未満
建築一式工事 請負代金の額が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅

この範囲を超える工事を許可なく請け負えば、名義がどうなっていようと無許可営業です。

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。(法第47条第1項第1号)

無許可営業そのもののリスクは建設業許可がないとどうなる?無許可営業の罰則と取得判断で詳しく扱っています。金額を分けて500万円未満に見せる方法についても、建設業許可の500万円に抜け道はある?分割発注の危険と正しい対応で整理しています。

虚偽又は不正の事実に基づく許可取得(法第47条第1項第5号)

こちらは、名義を借りて「許可を取ってしまった」場合です。

五 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けたとき。(法第47条第1項第5号)

法定刑は無許可営業と同じ、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。しかも括弧書きにあるとおり、更新申請も対象です。「最初の許可のときだけ気をつければいい」という話ではありません。名義だけの技術者を載せたまま5年ごとに更新していれば、そのたびに新しい違反が積み上がります。
さらに法第47条第2項は、情状により拘禁刑と罰金を併科できると定めています。

許可申請書・届出書の虚偽記載(法第50条)

上の第47条まで至らない場合でも、書類の虚偽記載それ自体に罰則があります。

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条(略)の規定による許可申請書又は第六条第一項(略)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 第十一条第一項から第四項まで(略)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
三 第十一条第五項(略)の規定による届出をしなかつたとき。(法第50条第1項)

第3号は見落とされがちですが、重要です。法第11条第5項は、経管や営業所技術者の基準を満たさなくなったときは2週間以内に届け出なければならないと定めています。名義だけの技術者について「実はもういない」と分かった時点で届け出ずに放置すれば、その不作為自体が罰則の対象になります。
期限別の届出義務は建設業許可の変更届出書|2週間・30日・4か月の期限と必要書類にまとめています。

法人には1億円以下の罰金(法第53条)

ここが、多くの方が知らない部分です。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第四十七条 一億円以下の罰金刑(法第53条第1号)

つまり、無許可営業や虚偽・不正による許可取得については、担当者個人が3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金を受けたうえで、法人に別途1億円以下の罰金が科されうるということです。「社長が知らなかった」は法人の免責になりません。

許可があるように見せる表示も禁止

許可を借りるまでもなく、「許可を持っているように見せる」だけでも違反です。

建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。(法第40条の2)

違反すると10万円以下の過料です(法第55条第4号)。ホームページ、名刺、見積書、現場の表示すべてが対象になります。標識(金看板)の記載事項は建設業許可の看板(標識)|サイズ・記載事項・掲示義務と罰則をご覧ください。


行政処分|「取り消さなければならない」という書き方

刑事罰よりも先に、そして高い確率で現実になるのが行政処分です。

必要的取消し(法第29条第1項)

法第29条第1項の柱書は、次の書き方をしています。

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない

「取り消すことができる」ではありません。該当すれば取り消す以外の選択肢がないという定め方です。名義貸しに関係する号は次の2つです。

内容 名義貸しとの関係
第1号 一般建設業では法第7条第1号又は第2号、特定建設業では法第7条第1号又は第15条第2号の基準を満たさなくなった場合 名義だけの経管・技術者は、そもそも基準を満たしていない
第7号 不正の手段により許可(更新を含む)又は認可を受けた場合 実体のない要件で許可を得た場合

第1号がとくに重要です。法第7条第2号は営業所技術者を「専任の者として置く」ことを求めています。他社に常勤している人、そもそも出社実態のない人は「専任」ではありません。名義貸しが発覚するというのは、多くの場合「要件を満たしていない状態が判明する」ということであり、それは即、必要的取消し事由に当たります。

役員等は5年間、営業を始められない

取消しで終わりではありません。

国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより建設業者の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して(略)当該取消しに係る建設業について、五年間、新たに営業(略)を開始することを禁止しなければならない。(法第29条の4第2項)

加えて、法第8条第2号は、第29条第1項第7号又は第8号に該当して許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者を欠格要件に挙げています。そして法第8条第12号により、その人が役員等にいる法人も許可を受けられません。会社をたたんで別会社を作り、同じ人が役員に入る、という抜け方は封じられています。詳しくは建設業許可の欠格要件とは|前科・執行猶予・罰金と役員の範囲をご覧ください。
なお、5年間の営業禁止と欠格要件は、いずれも第7号(不正の手段による許可)と第8号(情状が特に重い・営業停止違反)による取消しに紐づいています。第1号(許可基準を満たさなくなった)による取消しには適用されません。ただし、名義貸しが発覚した事案で「基準を満たさなくなっただけ」と評価されるとは限らず、実体のない要件で許可を得ていたと認定されれば第7号が適用されます。第1号で済むことを前提に組み立てられる話ではありません。

取消し後、進行中の工事はどうなるか

取り消された瞬間に現場が止まるわけではありませんが、できることは極端に狭まります(法第29条の3)。

  • 施工できるのは、処分を受ける前に締結された請負契約に係る工事に限られます。新しい契約は結べません。
  • 処分を受けた後、2週間以内に、その旨を注文者に通知しなければなりません。
  • 通知を受けた注文者は、30日以内に限り請負契約を解除できます

つまり、取消しの事実は自分から発注者に伝えなければならず、相手には契約を解除する権利が生じます。受注残がまとめて消える可能性がある、ということです。

東京都の営業停止日数

取消しに至らない場合でも、営業停止処分があります。営業停止は「請負契約の締結及び入札、見積り等これに付随する行為」を停止させるものです(東京都の基準 第2の6)。工事は続けられても、新規の受注と見積りができなくなります
東京都の「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(令和8年1月7日施行)が定める日数のうち、名義貸しに関係するものは次のとおりです。

行為 東京都の基準 処分
建設業者が、事情を知りながら、無許可業者と下請契約を締結したとき 別表5 第7 営業停止 原則7日以上
建設業者が一括下請負(法第22条)を行ったとき 別表5 第5 営業停止 原則15日以上
元請が指導を怠り、下請負人間で一括下請負が行われたとき 別表5 第5 元請・下請ともに営業停止 原則15日以上
施工体制台帳・施工体系図の不作成、または虚偽の作成 別表5 第4 営業停止 原則7日以上
公共工事の入札手続に関する虚偽申請 別表5 第3の1⑴ 営業停止 原則15日以上
完成工事高の水増し等による虚偽の経営事項審査結果を提出 別表5 第3の1⑵ 営業停止 原則30日以上
不正行為等に関する情状が特に重い場合、営業停止処分に違反した場合 別表5 基本的考え方 許可取消し(法第29条)

さらに加重があります。

  • 一の不正行為が複数の処分事由に当たるときは、それぞれの営業停止期間の合計で処分されます(別表1)。
  • 営業停止処分を受けた業者が、期間満了後3年を経過するまでに再び不正行為を行うと加重されます(別表2)。
  • 同じ処分事由に2回以上該当すると、営業停止期間が2分の3倍に加重されます(別表1の3)。

そして、東京都の基準は「その他」の第1項でこう書いています。

建設業許可又は経営事項審査に係る虚偽申請等建設業法に規定する罰則の適用対象となる不正行為等については、告発をもって臨むなど、法の厳正な運用に努める

行政処分で終わらせず、刑事手続に乗せる方針が明記されています。
なお、東京都の調査は原則として不正行為等があった時から3年以内に着手するとされています(同基準 第4の2)。ただし公訴提起されたもの等は例外とされており、3年経てば安全という性質のものではありません。


名義を貸した側に起きること

「うちは名前を貸しただけ。工事をしたのは相手だ」という言い分は通りません。むしろ、許可を持っている側のほうが失うものが大きいのが実情です。

無許可業者との下請契約(法第28条第1項第6号)

六 建設業者が、第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。

東京都の基準では原則7日以上の営業停止です。「情を知って」の要件がありますが、名義を貸している以上、相手が無許可であることは当然に知っています。

一括下請負の禁止(法第22条)

名義を貸して契約だけ自社で結び、施工を丸ごと相手にやらせる形は、一括下請負(丸投げ)そのものです。

建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。(法第22条第1項)
建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。(同条第2項)

第2項の主語は「建設業を営む者」です。受けた側が無許可でも対象になります
第3項に発注者の書面による承諾があれば適用しないという例外がありますが、次の場合は例外が使えません。

  • 共同住宅を新築する建設工事(法第22条第3項、建設業法施行令第6条の3)
  • 公共工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第14条により、法第22条第3項を適用しない)

東京都の基準では、法第22条違反は原則15日以上の営業停止です。

5年かけて積み上げたものが消える

営業停止や取消しの影響は、処分そのものにとどまりません。

  • 経営事項審査の評点と入札参加資格:営業停止期間中は入札に参加できず、発注者側の指名停止措置が別途行われます。公共工事を扱う会社にとっては致命的です。
  • 元請・発注者との取引:監督処分は公告され、建設業者監督処分簿として公衆の閲覧に供されます(法第29条の5)。国土交通省のネガティブ情報等検索サイトにも掲載されます。取引先の与信審査で必ず出てきます。
  • 承継しても処分は追いかけます:東京都の基準は、不正行為の後に譲渡・合併・分割・相続が行われた場合、地位を承継した建設業者に対して監督処分を行うと定めています(第2の7)。法第17条の2・第17条の3によらずに営業を引き継いだ場合でも、営業の継続性・同一性が認められれば承継者が処分を受けます。会社を作り替えても逃げられません。

事故が起きたときの責任

名義を貸した会社は、契約上の請負人です。工事で第三者に損害が生じたり、瑕疵が発覚したりすれば、契約上の責任を負うのは名義を貸した側です。実際に施工した相手に資力がなければ、そのまま自社の損害になります。名義貸しの対価として受け取る金額と、この責任は釣り合いません。


「バレない」が成立しない6つの理由

「小さい会社だから見に来ない」という前提で始まる話がほとんどですが、発覚の経路は調査だけではありません。

1|常勤性は書類で裏が取れる

経管も営業所技術者も、要件の中心は常勤性です。東京都は許可申請の際、健康保険・厚生年金の被保険者記録、住民税の特別徴収、雇用保険の加入資料などで常勤性を確認します。
ここで矛盾が出ます。名義だけの人は、別の会社で社会保険に加入しているか、どこにも加入していないかのどちらかです。前者なら二重加入で説明がつかず、後者なら常勤の従業員としての実態を示せません。証明資料の具体的な内容は建設業許可の証明資料|経験・常勤性・営業所にまとめています。

2|現場側から見える

営業所技術者は営業所に専任で置く者ですが、現場には主任技術者・監理技術者を置く義務があります(法第26条)。施工体制台帳と施工体系図、作業員名簿、建設キャリアアップシステムの就業履歴。元請は下請の体制を確認する立場にあります。名義上の会社と実際に働いている人が食い違えば、元請の側で必ず気づきます。
技術者の配置ルールは現場専任とは|主任技術者・監理技術者の専任義務をご覧ください。

3|行政庁には報告徴収と立入検査の権限がある

国土交通大臣は、建設業を営む全ての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その業務、財産若しくは工事施工の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。(法第31条第1項)

対象は「建設業を営む全ての者」です。許可を持っていない者も対象です。営業所の実態確認については建設業許可の営業所要件とは?自宅・賃貸・バーチャルオフィスの注意点も参考にしてください。

4|通報の仕組みが法律にある

「名義貸し 通報」で検索される方が多いのは、制度が実在するからです。

建設業者に第二十八条第一項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業者が許可を受けた国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。(法第30条第1項)

第2項では、無許可で建設業を営む者についても同様に申告できると定めています。
実務で申告に至るのは、取引が壊れたときです。代金をめぐって元下が対立した、名義を貸した相手と揉めた、技術者本人が辞めるときに名前を外してほしいと申し出た、同業者が入札の場で気づいた。名義貸しは、うまくいっている間だけ黙っていられる関係の上に成り立っています。

5|申請書類は誰でも閲覧できる

法第13条により、許可申請書、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、使用人数、変更届出書などは、公衆の閲覧に供する閲覧所に置かれます。東京都も建設業課で閲覧できます。誰がどの営業所の技術者として届け出られているかは、外部から確認できる情報です。
許可の内容そのものも、東京都の建設業許可業者検索や国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで確認できます。調べ方は建設業許可番号の見方・調べ方にまとめています。

6|辻褄合わせが決算変更届で崩れる

許可業者は毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届(事業年度終了届)を提出します(法第11条第2項)。ここには工事経歴書が含まれます。名義を貸して契約した工事は、貸した側の完成工事高として計上されるのか、されないのか。売上に載せれば税務と整合しない支出が生じ、載せなければ工事経歴書と契約実態が食い違います。
名義貸しは、5年で一度の更新までは隠せても、毎年の決算変更届で辻褄が合わなくなる性質があります。決算変更届の中身は建設業許可の決算変更届とは|期限・必要書類・未提出の対応をご覧ください。


「裏ワザ」を探している方への現実的な選択肢

「建設業許可 裏ワザ」で検索される方が求めているのは、多くの場合「早く・安く・要件を満たさずに」許可を得る方法です。それは存在しません。ただし、やりたいことに対する合法な手段なら、たいてい用意されています。

やりたいこと 違法な手段 合法な手段
500万円以上の工事を受注したい 他社の許可を借りて元請になる 許可業者の下請として施工する(下請なら自社の請負額が500万円未満であれば許可不要)
技術者の要件を満たしたい 資格者の名義を借りる 有資格者を実際に雇用する/既存社員に資格を取らせる/10年の実務経験で証明する
経管の要件を満たしたい 名前だけ役員に入れる 経験のある人を常勤役員として迎える常勤役員等+補佐者の組合せを使う
すぐに許可が必要 許可業者名義で契約する 工事を500万円未満の範囲に収めて受注し、その間に申請を進める
許可を持つ会社の力を使いたい 名義を借りる 事業承継・M&Aにより、法第17条の2・第17条の3の認可を受けて許可ごと引き継ぐ

最後の行が重要です。「他社の許可を自社のものにする」ことは、認可という形で合法に用意されています。譲渡・譲受け、合併、分割、相続。いずれも行政庁の認可を受ければ、許可を空白期間なく承継できます。名義貸しでやろうとしていることの多くは、この制度を使えば適法に実現できます。手続の全体像は建設業の合併で許可はどうなる?営業承継の論点建設業許可の事業承継・組織再編にまとめています。
技術者要件については、東京都から建設業法施行規則の一部改正(営業所技術者の要件の緩和)が案内されています。自社の社員では満たせないと決めつける前に、営業所技術者になれる国家資格資格×業種の検索ツールで確認してください。要件全体は建設業許可の6要件無料の要件チェックツールで3分程度の確認ができます。


持ちかけられたとき、すでにやってしまっているとき

頼まれた側の断り方

「名前を貸すだけ」「書類上だけ」という依頼は、依頼した側の書類を虚偽にする行為への加担です。断るときに理屈が必要であれば、次の3点で足ります。

  1. 許可申請書と変更届出書には技術者・役員の氏名が記載され、虚偽記載には罰則がある(法第5条第5号、法第50条第1項第1号・第2号)
  2. 常勤性を欠く状態が判明すれば、貸した側の許可が必要的取消しになる(法第29条第1項第1号)
  3. 取消しになれば、役員等は5年間営業を開始できない(法第29条の4第2項)

曖昧に流さず、書面やメールで断った記録を残してください。 後日「口頭で了承していた」と主張されるリスクを避けられます。

すでに名義貸しの状態にある場合

放置するほど、積み上がる違反が増えます。是正の順序は次のとおりです。

  1. 事実関係を時系列で整理する。いつから、どの契約で、誰の名義で、いくらの工事を行ったか。
  2. 実体のない要件を解消する。経管・営業所技術者が不在の状態であれば、法第11条第5項により2週間以内の届出義務が生じています。後任がいる場合の営業所技術者の交代は同条第4項で2週間以内です。
  3. 進行中の契約を整理する。名義上の請負人と実際の施工者が異なる契約は、そのまま続けるほど一括下請負の期間が延びます。
  4. 自社で許可を取る道筋に切り替える。要件を満たせるのであれば、新規申請に着手します。

東京都の基準は、情状による軽減を行うことができる例として「違反状態の是正を速やかに行った場合」を挙げ、加重の例として「違反状態の是正を速やかに行わなかった場合、又は違反行為が長期に渡っている場合」を挙げています(別表4)。早く止めることには、処分上の意味があります。
技術者が抜けてしまった場合の実務的な対応は営業所技術者(専技)が退職したらどうする?をご覧ください。


よくある質問

Q. 建設業許可の名義貸しは違法ですか?
A. 違法です。建設業法に「名義貸しの禁止」という条文はありませんが、それは適法という意味ではありません。許可を借りて500万円以上の工事を請け負えば無許可営業(建設業法第3条第1項違反)にあたり、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象です(法第47条第1項第1号)。実体のない経管や営業所技術者を届け出て許可を得ていれば、虚偽又は不正の事実に基づく許可取得(法第47条第1項第5号)にあたります。名義を貸した側も、無許可業者との下請契約や一括下請負として営業停止処分の対象になります。
Q. 建設業法に名義貸しを禁止する条文はありますか?
A. ありません。宅地建物取引業法第13条には「宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない」という明文がありますが、建設業法には対応する条文が存在しません。ただし建設業法は、第2条第2項で「元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず」、第24条で「委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず」と定めており、名義ではなく実態で規律する構造になっています。そのため名義貸しは、無許可営業、不正の手段による許可取得、虚偽記載、一括下請負など複数の条文に分かれて適用されます。
Q. 建設業許可の名義貸しの罰則はどれくらいですか?
A. 最も重い類型で3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です(建設業法第47条第1項)。無許可営業(第1号)と、虚偽又は不正の事実に基づいて許可・更新・認可を受けた場合(第5号)が該当します。情状により拘禁刑と罰金を併科できます(同条第2項)。さらに両罰規定により、法人には1億円以下の罰金が科されます(法第53条第1号)。許可申請書や添付書類への虚偽記載、変更届の未提出・虚偽記載は6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(法第50条第1項)。
Q. 名義を貸した側も処分されますか?
A. されます。むしろ許可を持っている側のほうが失うものは大きくなります。無許可業者と下請契約を締結した場合は東京都の監督処分基準で原則7日以上の営業停止、請け負った工事を一括して他人にやらせた場合(一括下請負、建設業法第22条)は原則15日以上の営業停止です。情状が特に重ければ許可取消しになります。取消しが法第29条第1項第7号又は第8号によるものであれば、役員等は5年間、新たに営業を開始することを禁止されます(法第29条の4第2項)。
Q. 専任技術者(営業所技術者)の名義貸しはどうなりますか?
A. 建設業法第7条第2号は、営業所ごとに営業所技術者を「専任の者として置く」ことを求めています。出社実態がない人や他社に常勤している人は専任にあたらないため、許可基準を満たしていない状態です。この場合、法第29条第1項第1号により許可を「取り消さなければならない」とされており、行政庁に裁量の余地はありません。加えて、許可申請書には営業所技術者の氏名を記載するため(法第5条第5号)、虚偽記載として法第50条第1項第1号の罰則対象にもなります。名前を貸した技術者本人も、その申請書の当事者です。
Q. 経営業務の管理責任者の名義貸しも同じですか?
A. 同じ枠組みです。建設業法第7条第1号は、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であることを求めており、東京都は常勤性を社会保険の加入記録などで確認します。名前だけ役員に入っている状態は基準を満たしておらず、法第29条第1項第1号の必要的取消し事由に当たります。また、役員等の氏名は許可申請書の記載事項であり(法第5条第3号)、変更があれば30日以内の変更届が必要です(法第11条第1項)。虚偽の記載や届出漏れには法第50条第1項の罰則が適用されます。
Q. 建設業許可の名義貸しはどうやってバレるのですか?
A. 主な経路は6つです。第一に、常勤性を証明する社会保険・住民税・雇用保険の資料で矛盾が出ること。第二に、施工体制台帳・作業員名簿・建設キャリアアップシステムを通じて元請側から見えること。第三に、行政庁には報告徴収と立入検査の権限があり、許可を持たない者も対象になること(法第31条第1項)。第四に、利害関係人が行政庁に事実を申告できる制度があること(法第30条)。第五に、許可申請書や変更届出書が公衆の閲覧に供されること(法第13条)。第六に、毎年の決算変更届の工事経歴書と契約実態が食い違うことです。
Q. 建設業許可の名義貸しを通報することはできますか?
A. できます。建設業法第30条第1項は、建設業者に法第28条第1項各号に該当する事実があるとき、利害関係人が許可行政庁または工事が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告して適当な措置を求めることができると定めています。同条第2項では、許可を受けないで建設業を営む者についても同様に申告できるとされています。東京都知事許可の業者については、東京都都市整備局市街地建築部建設業課が窓口です。行政庁は報告徴収と立入検査の権限を持っています(法第31条第1項)。
Q. 建設業許可が取り消されたら、施工中の工事はどうなりますか?
A. 処分を受ける前に締結された請負契約に係る工事に限り、施工を続けることができます(建設業法第29条の3第1項)。ただし新しい契約は結べません。また、処分を受けた後2週間以内に、その旨を当該工事の注文者に通知しなければなりません。通知を受けた注文者は、その日から30日以内に限り請負契約を解除できます(同条第5項)。公益上必要があると認めるときは、行政庁が施工の差止めを命ずることもあります(同条第3項)。
Q. 許可取消し後、すぐに建設業許可を取り直せますか?
A. できません。建設業法第8条第2号により、法第29条第1項第7号又は第8号に該当して許可を取り消された者は、取消しの日から5年を経過するまで欠格要件に該当します。さらに法第29条の4第2項により、役員等および相当の責任を有する政令で定める使用人は、その建設業について5年間、新たに営業を開始することを禁止されます。加えて法第8条第12号により、欠格要件に該当する人が役員等にいる法人も許可を受けられません。別会社を設立して同じ人を役員に置く形で取り直すことはできない仕組みです。
Q. 許可がないのに「建設業許可あり」と表示するのは問題ですか?
A. 問題です。建設業法第40条の2は、許可を受けていないのに許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示を禁止しており、違反すると10万円以下の過料が科されます(法第55条第4号)。ホームページ、名刺、見積書、看板、現場の表示のいずれも対象です。他社の許可番号をそのまま自社の資料に記載する行為は、この規定に加えて、無許可営業や虚偽表示の問題にも発展します。
Q. 許可を借りずに500万円以上の工事に関わる方法はありますか?
A. あります。許可が必要になるのは、自分が請け負う工事一件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅)になる場合です(建設業法第3条第1項ただし書、施行令第1条の2)。したがって、許可業者の下請として、自社の請負額が500万円未満の範囲で施工することは適法です。ただし、一つの工事を意図的に分割して500万円未満に見せる分割発注は認められません。また、許可業者から工事を一括して請け負うことは、無許可であっても法第22条第2項違反になります。


名義貸しは「バレるかどうか」の問題ではありません

名義貸しの相談で最も多い質問は「バレますか」です。しかし、この問いの立て方自体に問題があります。
名義貸しは、うまくいっている間しか成立しない関係です。代金をめぐって揉めた瞬間、技術者が辞めると言い出した瞬間、元請が体制を確認した瞬間に崩れます。そして崩れたときに待っているのは、必要的な許可取消しと、役員等に対する5年間の営業禁止です。5年あれば、要件を満たして自分の許可を取り、更新まで済ませられます。
しかも、名義貸しでやろうとしていることの多くは、合法な制度で実現できます。下請としての施工、有資格者の採用、10年の実務経験による証明、常勤役員等と補佐者の組合せ、そして事業承継の認可。「許可を他社から手に入れる」ことすら、認可という形で用意されています。
当事務所では、東京都知事許可・国土交通大臣許可について、新規申請、業種追加、更新、各種変更届、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請を支援しています。現在の人員で要件を満たせるかどうかの事前判定満たせない場合に何をどの順序で埋めるかの工程設計名義貸しの状態からの是正も取り扱っています。
まずは建設業許可の新規申請サービスをご覧いただき、相談・見積依頼フォームからお問い合わせください。現在の役員構成、資格者の有無、社会保険の加入状況を最初に伺い、許可を取れる時期の見通しをお示しします。料金の考え方は料金・費用の考え方にまとめています。


参考にした一次資料

  • e-Gov法令検索「建設業法」(第2条第2項、第3条第1項、第5条、第6条第1項、第7条第1号・第2号、第8条柱書・第2号・第12号、第11条第1項・第2項・第4項・第5項、第13条、第22条、第24条、第28条第1項・第3項、第29条第1項、第29条の3、第29条の4第2項、第29条の5、第30条、第31条第1項、第40条の2、第47条、第50条、第53条、第55条)
  • e-Gov法令検索「建設業法施行令」(第1条の2=軽微な建設工事、第2条=特定建設業の下請代金額5,000万円・建築工事業8,000万円、第6条の3=共同住宅を新築する建設工事)
  • e-Gov法令検索「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(第14条=公共工事には建設業法第22条第3項を適用しない)
  • e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(第13条=名義貸しの禁止。建設業法との比較のため)
  • 東京都都市整備局「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(令和8年1月7日施行・7都市建建第1235号。別表1=複合する場合の加重、別表2=重ねて行った場合の加重、別表4=情状による軽減・加重、別表5 第3=虚偽申請、第4=施工体制台帳等の不作成、第5=一括下請負等、第7=無許可業者等との下請契約、第9=無許可業者に対する処分、第2の6=営業停止により停止を命ずる行為、第2の7=合併等があったときの監督処分、第4の1=告発をもって臨む、第4の2=3年以内の調査着手)
  • 国土交通省「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(令和7年12月12日・国不建第121号。一括下請負15日以上、無許可業者等との下請契約7日以上、虚偽申請15日以上・経審虚偽30日以上、許可又は経営事項審査に係る虚偽申請等には告発をもって臨む)
  • 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」(監督処分・指名停止情報の公開)
  • 東京都都市整備局「建設業許可 手引、申請書類等」(令和7年度版。常勤性の確認資料、許可申請書類の閲覧)

本記事は、建設業法(令和7年12月12日施行版)、建設業法施行令・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律・宅地建物取引業法の現行版、および東京都「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(令和8年1月7日施行)を2026年8月13日時点で確認して作成しています。処分日数は基準上の原則であり、実際の処分は個々の事情により加重・軽減されます。法令・基準は変更されることがありますので、実際の判断にあたってはその時点の最新の一次資料および許可行政庁の案内をご確認ください。本記事は一般的な解説であり、個別事案についての法的助言ではありません。

更新履歴

  • 2026年8月13日:公開。建設業法に名義貸しの明文禁止規定が存在しないこと(宅地建物取引業法第13条との対比)を確認したうえで、法第2条第2項・第24条の「いかなる名義をもつてするかを問わず」の構造、法第47条第1項第1号・第5号、法第50条第1項第1号から第3号、法第53条第1号の両罰規定、法第29条第1項第1号・第7号の必要的取消し、法第29条の4第2項の5年間の営業禁止、法第29条の3の取消し後の取扱い、法第30条の申告制度、法第40条の2の表示制限を反映。東京都「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(令和8年1月7日施行)から、一括下請負15日以上・無許可業者等との下請契約7日以上等の日数、加重規定、承継者への処分、告発方針、3年以内の調査着手を反映。

著者・監修

特定行政書士 萩本昌史(行政書士萩本昌史事務所/東京都世田谷区)
東京都の建設業許可について、新規申請・業種追加・更新・各種変更届・決算変更届・経営事項審査・入札参加資格申請を支援しています。「許可を借りるしかない」というご相談の多くは、要件を整理し直すと自社で取得できる道が見つかります。現在の人員と社会保険の加入状況から、許可を取れる時期の見通しをお示しします。
プロフィール:https://kensetsu-kyoka.tokyo.jp/profile/masashi-hagimoto/