建設業許可の事業承継・組織再編

SUCCESSION & REORGANIZATION

建設業許可の事業承継・組織再編

事業譲渡、合併、会社分割、個人事業主の相続で、許可を切らさず承継するための認可制度があります。契約日・効力発生日を決める前に、許可要件と行政庁の事前相談日程を組み込みます。

NO LICENSE GAP

事前認可により、許可の空白期間を防ぐ制度です

従来は承継前の会社が廃業し、新会社が新規許可を受けるまで許可の空白が生じることがありました。現在は、事業譲渡・合併・会社分割について事前の認可を受けることで、承継日に建設業者としての地位を引き継げる制度が設けられています。

東京都では早期相談が必須です。
東京都の案内では、事前相談のうえ申請日と承継予定日の間に開庁日25日を確保する必要があります。契約締結や登記日程だけで決めず、行政手続の期限を先に工程へ入れてください。
AVAILABLE SCHEMES

対象となる主な承継方法

事業譲渡

譲渡契約、株主総会等の意思決定、承継する許可業種・資産・人員を確認します。

合併・会社分割

存続・新設法人の許可要件と、複数会社の許可業種・区分の組合せを整理します。

個人事業主の相続

死亡後30日以内の相続認可申請を検討します。緊急性が高いため早急な確認が必要です。

PROJECT DESIGN

承継日から逆算する4段階

当事者・許可棚卸し

許可行政庁、業種、一般・特定、営業所を一覧化。

承継者の要件診断

経営体制、技術者、財務、保険、欠格要件を確認。

契約・決議との調整

契約書、総会決議、登記、税務等の日程を専門家間で共有。

事前相談・認可申請

行政庁協議、申請、補正、認可後の届出まで管理。

TOKYO JURISDICTION

東京都へ申請できるかも先に確認します

東京都知事の認可承継者・被承継者の全てが東京都知事許可業者、または建設業を営む営業所が東京都内のみにある場合など、東京都の案内する範囲で申請します。
国土交通大臣の認可当事者に東京都以外の許可業者が含まれる場合などは、大臣認可となる可能性があります。
承継できる許可一部だけを選んで承継できない場合があります。許可業種・一般特定区分・重複許可を全体で確認します。
電子申請東京都の建設業許可電子申請では、事業承継等の認可申請は対象外と案内されています。
FAQ

事業承継のよくある質問

会社を譲渡した後で認可申請できますか。

事業譲渡・合併・分割は原則として効力発生前の認可が必要です。契約や登記の確定前に行政庁へ事前相談します。

許可業種の一部だけ承継できますか。

制度上、許可の全部承継が前提となる場面があります。当事者双方の許可業種と一般・特定区分を突合し、重複や不要業種の扱いを確認します。

税理士・司法書士との連携はできますか。

可能です。組織再編・税務・登記の工程と建設業許可の事前認可期限がずれないよう、役割と必要資料を共有します。

根拠資料:東京都 承継等に係る事前認可申請関東地方整備局 建設業の許可・事業承継

契約日を決める前に、許可承継の工程を確認してください

高難度案件のため、資料確認後に対応範囲と報酬を個別にお見積りします。