事業譲渡、合併、会社分割、個人事業主の相続で、許可を切らさず承継するための認可制度があります。契約日・効力発生日を決める前に、許可要件と行政庁の事前相談日程を組み込みます。
従来は承継前の会社が廃業し、新会社が新規許可を受けるまで許可の空白が生じることがありました。現在は、事業譲渡・合併・会社分割について事前の認可を受けることで、承継日に建設業者としての地位を引き継げる制度が設けられています。
譲渡契約、株主総会等の意思決定、承継する許可業種・資産・人員を確認します。
存続・新設法人の許可要件と、複数会社の許可業種・区分の組合せを整理します。
死亡後30日以内の相続認可申請を検討します。緊急性が高いため早急な確認が必要です。
許可行政庁、業種、一般・特定、営業所を一覧化。
経営体制、技術者、財務、保険、欠格要件を確認。
契約書、総会決議、登記、税務等の日程を専門家間で共有。
行政庁協議、申請、補正、認可後の届出まで管理。
| 東京都知事の認可 | 承継者・被承継者の全てが東京都知事許可業者、または建設業を営む営業所が東京都内のみにある場合など、東京都の案内する範囲で申請します。 |
|---|---|
| 国土交通大臣の認可 | 当事者に東京都以外の許可業者が含まれる場合などは、大臣認可となる可能性があります。 |
| 承継できる許可 | 一部だけを選んで承継できない場合があります。許可業種・一般特定区分・重複許可を全体で確認します。 |
| 電子申請 | 東京都の建設業許可電子申請では、事業承継等の認可申請は対象外と案内されています。 |
事業譲渡・合併・分割は原則として効力発生前の認可が必要です。契約や登記の確定前に行政庁へ事前相談します。
制度上、許可の全部承継が前提となる場面があります。当事者双方の許可業種と一般・特定区分を突合し、重複や不要業種の扱いを確認します。
可能です。組織再編・税務・登記の工程と建設業許可の事前認可期限がずれないよう、役割と必要資料を共有します。