世田谷区の建設業許可・更新・経審

SETAGAYA / KITAKARASUYAMA

世田谷区の建設業許可・更新・経審
北烏山の行政書士

世田谷区北烏山に事務所を置く特定行政書士が、新規許可、決算変更届、更新、経営事項審査まで支援。許可要件と証明資料を整理し、東京都への手続を一つの窓口で進めます。

LOCAL OFFICE

世田谷区北烏山に、建設業許可の相談窓口があります

事務所行政書士萩本昌史事務所
代表特定行政書士 萩本昌史
行政書士登録番号 24080582
所在地〒157-0061
東京都世田谷区北烏山7丁目25番8-401
電話03-6783-6727
受付平日 9:00~18:00

烏山地域から東京全域へ対応

北烏山は世田谷区北西部にあり、杉並区・三鷹市・調布市に隣接する地域です。世田谷区内はもちろん、23区・多摩地域からも電話・オンライン・郵送を組み合わせて相談できます。

面談を希望する場合は事前に日時と方法をご相談ください。資料が揃う前でも、許可の見通しと収集順序から整理します。

事務所案内を見る
FIRST ANSWER

世田谷区の会社でも、建設業許可は区役所ではなく東京都へ申請

建設業を営む営業所が東京都内だけなら、原則は東京都知事許可です。世田谷区役所が建設業許可の申請先になるわけではありません。許可の知事・大臣区分は工事現場ではなく営業所所在地で判断し、東京都知事許可でも全国の工事を施工できます。
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世田谷区の5地域から相談できます

世田谷地域
北沢地域
玉川地域
砧地域
烏山地域

本店が自宅、事務所と倉庫が別、共同オフィスを利用、都外にも支店があるなど、所在地だけでは判断できない場合は営業実態を確認します。地域名だけを当てはめるのではなく、各社の拠点構成と受注計画に合わせて申請を設計します。

LOCAL SUPPORT

事務所が近いからこそ、許可後まで切れ目なく支援

新規・業種追加

工事内容から29業種を整理し、常勤役員等、営業所技術者等、財産、社会保険、欠格要件を確認します。

許可を取る

決算届・更新・変更

毎年の決算変更届、役員・所在地・技術者等の変更、5年ごとの更新期限を点検します。

許可を守る

経審・入札参加

公共工事への参入に向けて、決算変更届から経営事項審査、入札参加資格まで工程をつなぎます。

公共工事へ進む
HOW IT WORKS

相談から申請・許可後までの4段階

01 相談

状況を確認

営業所、工事業種、候補者、期限、現在の届出状況を確認します。

02 診断

要件と資料

不足要件、代替できる証明、収集する資料、申請区分を整理します。

03 申請

東京都へ提出

案件に応じて窓口、郵送、JCIPから適切な方法を選択します。

04 維持

期限管理

許可後の変更届、決算変更届、更新、経審の時期を管理します。

OFFICIAL ROUTE

地域の案内と許可申請先を混同しない

北烏山を含む烏山地域の行政情報は世田谷区が案内しますが、建設業許可の担当は東京都都市整備局の建設業課です。所在地・営業所・許可区分を確認したうえで、東京都の最新手引きと受付方法に沿って提出します。

世田谷区公式・烏山地区の紹介 / 東京都の建設業許可公式ページ

FAQ

世田谷区の建設業許可でよくある質問

建設業許可は世田谷区役所へ提出しますか。

いいえ。東京都知事許可は東京都都市整備局の建設業課へ申請します。区役所への手続とは別の制度です。

世田谷区外からも相談できますか。

できます。東京23区・多摩地域を中心に、電話・オンライン・郵送を組み合わせて対応します。都外営業所がある場合も許可区分から確認します。

資料が揃っていなくても相談できますか。

相談できます。工事内容、営業所、役員・技術者候補、過去の経験、期限を伺い、必要資料の収集順序を整理します。

東京都知事許可で都外の工事もできますか。

できます。知事・大臣の区分は工事現場ではなく営業所所在地で判断します。ただし、都外に建設業を営む営業所を新設する場合は再判定が必要です。

北烏山の事務所へ、許可の見通しからご相談ください

営業所所在地、主な工事、候補者、現在の許可状況、希望期限をお知らせください。

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