

![]()
それにもかかわらず、更新は毎年発生する手続ではないため、社内にノウハウが残りにくい手続でもあります。「前回は前任者がやった」「行政書士に任せていて中身を知らない」という状態で5年後を迎える会社は珍しくありません。
このページでは、東京都知事許可の更新申請を前提に、いつから申請できるのか、何を出すのか、いくらかかるのか、そして更新では出さなくてよくなる書類は何かを、条文と令和7年度の東京都の手引にそって整理します。許可日がバラバラになっている会社向けに、許可の一本化(有効期間の調整)も扱います。
すでに30日前を過ぎてしまっている方は、この記事ではなく建設業許可の更新、30日前を過ぎたら?を先にご覧ください。
建設業法第3条第3項は、次のように定めています。
第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
東京都の手引は、これを具体的に「許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了」と説明しています。
つまり、許可日の5年後の同じ日ではなく、その前日が満了日です。1日ずれると期限管理が狂いますので、ここは正確に押さえてください。
| 許可年月日 | 有効期間満了日 |
|---|---|
| 令和3年8月5日 | 令和8年8月4日 |
| 令和4年1月20日 | 令和9年1月19日 |
| 令和4年4月1日 | 令和9年3月31日 |
更新申請をしたのに、審査中に満了日が来てしまう。このとき許可はどうなるのか。条文が明確に答えています。
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。(法第3条第4項)
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。(法第3条第5項)
受理されていれば、満了日を過ぎても許可は生きています。そして更新後の5年は、従前の満了日の翌日からカウントされます。審査に時間がかかった分だけ有効期間が短くなる、ということはありません。
ただし、これは「申請が受理されている」ことが前提です。受付前の段階(書類不備で受け付けられていない状態)では、この効力は働きません。
建設業法施行規則第5条は、次のとおりです。
法第三条第三項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに許可申請書を提出しなければならない。
「30日前まで」が全国共通の締切です。この30日前という数字だけが一人歩きしがちですが、実務で先に問題になるのは、むしろ開始日のほうです。
令和7年度の東京都の手引は、更新申請の受付期間を次のように定めています。
5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで
手引が挙げている例は分かりやすいものです。
(例)許可日が8月5日の場合
有効期間が満了する日は8月4日であるため、更新申請が受付可能となるのは6月4日(土日祝日である場合は翌開庁日)からとなります。
つまり、東京都で実際に申請できるのは約1か月間の窓です。
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 令和3年8月5日 | 許可年月日 |
| 令和8年6月4日 | 受付開始(満了日の2か月前) |
| 令和8年7月5日 | 受付終了(満了日の30日前) |
| 令和8年8月4日 | 有効期間満了日 |
なお、東京都知事許可業者には、東京都から更新期限到来のお知らせが郵送されます。ただしこれは案内であって、届かなかったことが期限を過ぎた理由にはなりません。自社の許可日から逆算した管理が前提です。更新・届出期限の診断ツールで自社の日付を確認できます。
30日前を過ぎても、満了日までは受け付けてもらえる余地があります。ただし郵送は使えなくなり、書類の不備を直す時間もありません。この段階の具体的な対応は建設業許可の更新、30日前を過ぎたら?東京都で失効を防ぐ緊急対応と期限が迫っている・未提出の場合の緊急サポートにまとめています。
満了日を過ぎてしまえば許可は失効し、新規申請からやり直しです。500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負えない期間が生じます。無許可営業の扱いは建設業許可がないとどうなる?無許可営業の罰則をご覧ください。
更新申請は「書類を集める作業」だと思われがちですが、実際にはその前の段階で止まるケースがほとんどです。申請書を書き始める前に、次の5点を確認してください。
最大の関門です。決算変更届(事業年度終了届)は、毎事業年度経過後4か月以内の法定義務です(法第11条第2項)。更新申請で工事経歴書や財務諸表の添付が免除されているのは、毎年これらが提出されている前提だからです(法第6条第2項)。
東京都は電子申請の案内で、次のように明示しています。
必要な届出のない状態では、受付を行えません。前回の申請・届出から今回の申請までに必要な届出が行われているか必ず事前にご確認ください。
5期分たまっていれば、5期分をそれぞれ1式ずつ作成してから更新に進むことになります。作成には工事資料の掘り起こしが必要で、ここで1か月以上を要することも珍しくありません。詳細は建設業許可の決算変更届とは|期限・必要書類・未提出の対応をご覧ください。
商号・所在地・資本金・役員等の変更は、30日以内の変更届が必要です(法第11条第1項)。役員が交代したのに届出をしていない、本店移転の登記だけして届出を忘れていた、というケースでは、更新申請の前に変更届を提出しなければなりません。
期限別の届出義務は建設業許可の変更届出書|2週間・30日・4か月の期限と必要書類に一覧でまとめています。
法第7条第1号・第2号の基準は、更新時にも当然に確認されます。経管や営業所技術者(専任技術者)が退職・死亡していれば、後任がいない限り更新はできません。それどころか、基準を満たさなくなった時点で許可の取消事由に該当します(法第29条第1項第1号)。
令和2年10月1日から、適切な社会保険への加入が許可の要件になりました。東京都の手引は「令和2年10月1日以降の申請(更新含む。)については、適切な社会保険に加入していない場合、許可することができません」と明記しています。健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料は、更新でも提出が必要です。
更新のときの欠格要件は、新規のときより範囲が狭いという条文上の特徴があります。法第8条の柱書は次のように書かれています。
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき……は、許可をしてはならない。
つまり更新では、第2号から第6号(許可取消し後5年、営業停止期間中など)は判断の対象外です。ただし、破産手続開始の決定(第1号)、拘禁刑以上の刑(第7号)、罰金刑(第8号)、暴力団員等(第9号)、心身の故障(第10号)、役員等の欠格(第12号)などは、更新でも当然に確認されます。役員に該当者がいれば更新はできません。範囲の具体的な判断は建設業許可の欠格要件とは|前科・執行猶予・罰金と役員の範囲で解説しています。
一般建設業の財産的基礎(法第7条第4号)は、東京都の手引によれば次のいずれかを満たせば足ります。
更新にたどり着いている会社は③に該当するため、一般建設業の更新では預金残高証明書は不要です。実際、東京都の一覧表でも預金残高証明書の更新欄は「―」になっています。
これに対し、特定建設業は更新のたびに財務要件を満たす必要があります(法第15条第3号)。
| 要件 | 基準 |
|---|---|
| 欠損比率 | 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと |
| 流動比率 | 75%以上であること |
| 資本金 | 2,000万円以上であること |
| 自己資本 | 4,000万円以上であること |
東京都の令和7年度の手引は、申請区分ごとに提出書類を◎(必ず提出)・〇(前回のコピーで可)・△(必要に応じて)・―(不要)で示しています。以下は、その一覧の「更新」欄を整理したものです。
| 様式 | 書類 | 更新 |
|---|---|---|
| 第1号 | 建設業許可申請書 | ◎ |
| 別紙1 | 役員等の一覧表 | ◎ |
| 別紙2(2) | 営業所一覧表(更新) | ◎ |
| 別紙4 | 営業所技術者等一覧表 | ◎ |
| 第4号 | 使用人数 | ◎ |
| 第6号 | 誓約書 | ◎ |
| 第11号 | 令3条使用人の一覧表 | △(従たる営業所等がある場合) |
| — | 定款 | 〇(前回と変更がなければコピー可) |
| 第20号 | 営業の沿革 | ◎ |
| 第20号の2 | 所属建設業者団体 | ◎ |
| 第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | ◎ |
| 第20号の3 | 主要取引金融機関名 | ◎ |
| 様式 | 書類 | 更新 |
|---|---|---|
| 第7号/第7号の2 | 常勤役員等(経管)証明書 | ◎ |
| 別紙 | 常勤役員等の略歴書 | ◎ |
| 第9号 | 実務経験証明書 | 〇(既許可業種は前回と同一内容で作成) |
| 第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | 〇(同上・特定のみ) |
| 第12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | ◎ |
| 第13号 | 令3条使用人の調書 | △ |
| 第14号 | 株主(出資者)調書 | ◎ |
| — | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書・発行後3か月以内) | ◎ |
| 書類 | 更新 |
|---|---|
| 登記されていないことの証明書(発行後3か月以内) | ◎ |
| 身分証明書(発行後3か月以内) | ◎ |
| 常勤役員等(経管)の確認資料 | ◎(経営経験を証明する資料は不要) |
| 営業所技術者等(専技)の確認資料 | ◎(実務経験を証明する資料は不要) |
| 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料 | ◎ |
| 役員等氏名一覧表 | ◎ |
| 営業所の確認資料 | △ |
ここが新規申請との最大の違いです。次の書類は、更新では不要です。
| 書類 | 不要である理由 |
|---|---|
| 工事経歴書(様式第2号) | 法第6条第2項により添付不要。毎年の決算変更届で提出済み |
| 直前3年の工事施工金額(様式第3号) | 同上 |
| 財務諸表(様式第15号〜第19号) | 決算変更届で毎期提出済み |
| 事業税の納税証明書 | 東京都では新規・全部般特新規のときのみ必要 |
| 預金残高証明書・融資証明書 | 一般建設業は「直前5年間継続して営業した実績」で財産的基礎を満たすため |
| 営業所技術者等証明書(様式第8号) | 東京都では更新欄「―」。電子申請の案内でも「更新申請時には8号様式の作成が不要」と明示 |
| 経営経験・実務経験を証明する資料 | 前回の許可時に確認済み |
一方で、登記されていないことの証明書と身分証明書は更新でも必要です。役員の人数分を取得することになり、本籍地の市区町村への請求が必要なため、着手が遅れると律速になります。役員が多い会社では、受付開始の2か月前より早めに取り寄せてください(いずれも発行後3か月以内が有効)。
なお、使用人数(様式第4号)は、法第6条第2項の条文上は更新での添付が免除されている書類ですが、東京都の一覧表では更新欄が◎とされています。実務では東京都の一覧に従って作成します。
| 申請区分 | 手数料 |
|---|---|
| 新規、許可換え新規、般・特新規 | 9万円 |
| 業種追加、更新 | 5万円 |
国土交通大臣許可の場合も、更新は登録免許税ではなく許可手数料です(法第10条第2号)。その額は建設業法施行令第4条により5万円と定められています。
東京都の手引は「申請が受け付けられた後に重要な誤りが判明するなどして申請を取り下げる場合、手数料は返却できません」と明記しています。要件を満たさないまま見切り発車で申請すると、5万円が戻らないまま出し直しになります。申請前の要件確認が、そのままコスト管理になります。
当事務所の考え方と料金の目安は料金・費用の考え方にまとめています。おおよその金額は費用シミュレーターでも確認できます。
提出先は東京都都市整備局市街地建築部建設業課です。
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
受付時間は午前9時から午後5時ですが、申請は午後4時までです。手数料の納入が必要な申請(更新を含む)は、午後4時までに発券機で番号札を発券する必要があります。夕方に駆け込んでも受け付けられません。
提出部数は正本・副本・電算入力用紙 各1部です。副本には受付印が押されて返却されます。
東京都は更新申請の郵送を認めていますが、条件があります(2026年7月1日更新の案内)。
宛先は審査担当2番窓口です(許可要件の変更や業種追加を伴う場合は1番窓口)。封筒の表には【許可番号】【許可年月日】【更新申請在中】と朱書きします。副本返信用のレターパック(新料金対応のもの)を必ず同封し、個人情報を含むため書留またはレターパックで送付します。
手数料は、現金書留(担当者からの連絡を受けてから送金。連絡前の送金は不可)またはPay-easy対応の納入通知書(金融機関窓口・ATM。コンビニ不可)で納入します。有効期限まで10日以内となった場合は窓口入金が必要とされています。
新規申請・許可換え新規申請・般特新規申請・認可申請は郵送できません。
東京都知事許可は、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による更新申請に対応しています。
「更新は電子、決算変更届は窓口」という混在はできません。電子申請を選ぶなら、前提となる届出も電子で揃える必要があります。gBizIDの取得期間を含めると、電子申請を初めて使う会社は受付開始の2か月前よりさらに前から準備が必要です。
東京都での申請全般の流れは東京都の建設業許可申請ガイド|費用・期間・必要書類をご覧ください。
東京都の標準処理期間は、許可申請書の受付後25日(土日祝日等の閉庁日を除く)です。暦日ではなく開庁日でのカウントですので、実際にはおおむね1か月半程度を見込むことになります。
ただし、これは受付後の期間です。書類の作成期間、証明書類の取得期間、補正のやり取りは含まれていません。
東京都の手引が示している取扱いは次のとおりです。
3つ目は誤解が多い点です。更新申請から1か月ほどで審査自体は終わっていても、通知書が届くのは満了日を過ぎてからです。「更新したのに通知書が来ない」の多くは、この仕組みによるものです。
更新の審査中に、元請や金融機関から「有効な許可を持っていることの証明」を求められることがあります。この場合に使うのが建設業許可証明書(確認書)です。
許可通知書を紛失した場合の代替としても使えます。詳しくは建設業許可番号の見方・調べ方をご覧ください。
業種追加や般・特新規を行うと、追加した業種の許可日は、既存業種の許可日とは別になります。その結果、同じ会社で許可日の異なる複数の許可を持つ状態が生まれます。
この状態では、更新のたびに5万円を別々に払い、別々の書類を作ることになります。年に2回更新作業が発生する会社もあります。
東京都の手引は、次のように説明しています。
同一業者で許可日の異なる二つ以上の許可を受けているものについては、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の全ての許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます。これにより、各許可の許可日を統一することができ、このことを「許可の一本化」といいます。
申請書上の名称は「許可の有効期間の調整」です。建設業許可申請書(様式第一号)に「1.する/2.しない」の欄があり、更新時に複数の許可日をまとめる場合は「1」を記入します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手数料 | 複数の許可を1件の更新(5万円)としてまとめられる |
| 事務負担 | 更新のタイミングが年1回に集約される |
| 注意点 | 残っていた有効期間は切り捨てになる(早く更新する分、その期間は短くなる) |
| 注意点 | 更新申請と業種追加申請・般特新規申請を同時に行う場合も一本化は可能だが、有効期間が満了する日の30日前までに受付が可能である場合に限られる |
更新しても、「第○○号」の業者番号は変わりません。変わるのは、括弧内の数字です。「般-3」で許可を受けた会社が令和8年度に更新すれば「般-8」になります。この数字は直近に許可を受けた年度を示すものです。
建設業法第40条は、店舗および元請として請け負った工事現場ごとに標識を掲げることを義務づけています。標識には許可年月日・許可番号・有効期間の記載が含まれるため、更新のたびに書き換えが必要です。
更新の通知書が届いたら、店舗と現場の標識を確認してください。記載事項やサイズは建設業許可の看板(標識)|サイズ・記載事項・掲示義務と罰則にまとめています。名刺・ホームページ・見積書の許可番号表記も、あわせて更新の対象です。
更新が終わった直後が、次のサイクルの始まりです。
この4つをカレンダーに入れておけば、5年後に慌てることはありません。許可取得後の手続の全体像は許可後の届出・更新ガイド、外部で期限を管理する方法は許可維持の年間サポートをご覧ください。
Q. 建設業許可の更新はいつから申請できますか? A. 東京都知事許可の場合、有効期間が満了する日の2か月前から受け付けられます。例えば許可日が8月5日であれば満了日は8月4日となり、受付開始は6月4日(土日祝日の場合は翌開庁日)です。3か月前や半年前には受け付けられません。締切は満了日の30日前までですので、実際に申請できる期間はおよそ1か月間です。書類の準備は受付開始より前に始めてください。
Q. 建設業許可の更新はいつまでに申請すればよいですか? A. 建設業法施行規則第5条により、有効期間満了の日の30日前までに許可申請書を提出しなければなりません。これは全国共通の期限です。30日前を過ぎても満了日までは受け付けてもらえる余地がありますが、郵送は使えなくなり、補正の時間もありません。満了日を過ぎると許可は失効し、新規申請からやり直しになります。
Q. 建設業許可の更新にはいくらかかりますか? A. 東京都知事許可の更新手数料は5万円です。一般建設業と特定建設業を同時に更新する場合は5万円+5万円で10万円、業種追加と更新を同時に申請する場合も5万円+5万円で10万円になります。国土交通大臣許可の更新も、登録免許税ではなく許可手数料5万円です(建設業法第10条第2号、建設業法施行令第4条)。このほかに登記事項証明書・身分証明書などの発行手数料と、行政書士に依頼する場合の報酬がかかります。手数料は申請を取り下げても返還されません。
Q. 更新申請の必要書類を教えてください。 A. 東京都知事許可の場合、建設業許可申請書(様式第1号)、役員等の一覧表、営業所一覧表(更新)、営業所技術者等一覧表、使用人数、誓約書、営業の沿革、所属建設業者団体、健康保険等の加入状況、主要取引金融機関名、常勤役員等(経管)証明書と略歴書、許可申請者の住所・生年月日等に関する調書、株主(出資者)調書、登記事項証明書が中心です。確認資料として、登記されていないことの証明書、身分証明書、経管と営業所技術者の常勤性の資料、社会保険の加入証明資料が必要です。定款は前回と変更がなければ前回のコピーで足ります。
Q. 更新でも工事経歴書や財務諸表は必要ですか? A. 必要ありません。建設業法第6条第2項により、更新申請では工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、使用人数の添付を要しないとされています。財務諸表も、毎年の決算変更届で提出しているため更新では不要です。東京都では事業税の納税証明書も新規・全部般特新規のときのみ必要とされており、更新では不要です。ただし、これらの免除は決算変更届が毎期提出されていることを前提としています。
Q. 決算変更届を出していないと更新できませんか? A. 受け付けてもらえません。東京都は「必要な届出のない状態では、受付を行えません」と明示しています。未提出の事業年度がある場合は、まず1期につき1式ずつ決算変更届を作成して提出し、それから更新申請に進みます。5期分たまっていれば5式です。工事資料の掘り起こしに時間がかかるため、更新の2か月前に気づいたのでは間に合わないこともあります。許可日が近づいたら、まず提出済みの期を確認してください。
Q. 更新申請中に有効期間が切れたら、許可はどうなりますか? A. 申請が受理されていれば、有効期間が満了しても、処分がされるまでの間は従前の許可がなお効力を有します(建設業法第3条第4項)。そして更新されたときの新しい有効期間は、従前の満了日の翌日から起算されます(同条第5項)。したがって許可の空白期間は生じず、有効期間が短くなることもありません。ただし、書類不備で受け付けられていない状態ではこの効力は働きません。
Q. 更新の許可通知書はいつ届きますか? A. 東京都の標準処理期間は受付後25日(閉庁日を除く)ですが、更新の許可通知書は有効期間満了日以後に発送されます。したがって、早めに申請しても通知書が満了日より前に届くことはありません。通知書は主たる営業所へ「転送不要」で郵送され、窓口交付や再交付は行われません。更新手続中に許可を証明する必要がある場合は、建設業許可証明書(1通400円)を利用してください。更新申請書の写しを添付すれば、有効期間満了後1年間に限り発行されます。
Q. 更新すると建設業許可番号は変わりますか? A. 「第○○号」の業者番号は変わりません。変わるのは括弧内の数字で、これは直近に許可を受けた年度を表します。「東京都知事許可(般-3)第123456号」の会社が令和8年度に更新すれば「(般-8)」になります。番号が変わるため、店舗と工事現場の標識(金看板)の書き換えが必要です。名刺・ホームページ・契約書の許可年月日や有効期間の表記も更新してください。
Q. 業種ごとに許可日が違うのですが、まとめられますか? A. まとめられます。先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の全ての許可についても同時に1件の更新として申請できます。これを「許可の一本化」といい、建設業許可申請書(様式第一号)では「許可の有効期間の調整」の欄で「1.する」を選択します。手数料を1件分に抑えられ、以後の更新も年1回に集約できます。残っていた有効期間は切り捨てになりますが、多くの場合はそれ以上のメリットがあります。
Q. 更新申請は郵送や電子申請でできますか? A. どちらもできます。郵送は、業種追加や般・特新規を伴わない更新申請で、許可有効期限まで30日以上あることなどが条件です。宛先は建設業課の審査担当2番窓口で、封筒に【許可番号】【許可年月日】【更新申請在中】と朱書きし、副本返信用のレターパックを同封します。電子申請はJCIPを利用し、gBizID(新規取得に2週間程度)が必要で、手数料の支払いはPay-easyのみです。関連する申請・届出は電子申請か紙申請のいずれかに統一する必要があります。
Q. 更新は自分でできますか? A. できます。更新は新規申請に比べて添付書類が大幅に少なく、実務経験や経営経験を証明する資料も不要です。ただし、決算変更届と変更届がすべて提出済みであること、経管と営業所技術者が在籍していること、社会保険に加入していること、特定建設業であれば直前決算で財務要件を満たしていることが前提になります。この前提が崩れているときは、更新申請そのものより前提の解消に時間がかかります。受付期間が1か月しかない点も含め、余裕をもって確認してください。
更新申請の書類だけを見れば、新規申請より薄く、難しい書類はほとんどありません。それでも更新でつまずく会社が絶えないのは、更新が過去5年間の届出をまとめて点検される場面だからです。
決算変更届を毎年出し、役員が変わるたびに届出をしてきた会社は、2か月前に着手すれば何も起きません。逆に、届出が止まっていた会社は、更新の準備ではなく過去の穴埋めから始めることになり、その作業に受付期間の1か月を使い切ってしまいます。
差がつくのは、更新の直前ではなく、その前の5年間です。
当事務所では、東京都知事許可・国土交通大臣許可の更新申請について、要件の事前確認、未提出の決算変更届・変更届の解消、書類作成、窓口・郵送・JCIPによる申請まで対応しています。許可日がバラバラになっている場合の一本化、期限が迫っているケースも取り扱っています。まずは更新申請サービスをご覧いただき、相談・見積依頼フォームからお問い合わせください。許可年月日と直近の届出状況を最初に伺い、受付開始日から逆算した工程をお示しします。
本記事は、建設業法(令和7年12月12日施行版)、建設業法施行令・施行規則の現行版、および東京都都市整備局が公開する令和7年度の手引・案内を2026年8月13日時点で確認して作成しています。受付期間、手数料、提出書類の範囲、郵送・電子申請の運用は変更されることがあります。実際に手続を行う際は、その時点の最新の一次資料および許可行政庁の案内をご確認ください。本記事は一般的な解説であり、個別事案についての法的助言ではありません。
特定行政書士 萩本昌史(行政書士萩本昌史事務所/東京都世田谷区) 東京都の建設業許可について、新規申請・業種追加・更新・各種変更届・決算変更届・経営事項審査・入札参加資格申請を支援しています。更新申請は、5年間の届出がそのまま結果に出る手続です。届出が止まっている状態からの立て直しや、許可日が分かれている場合の一本化もお引き受けしています。 プロフィール:https://kensetsu-kyoka.tokyo.jp/profile/masashi-hagimoto/