「今持っている建設業許可だけで、新しい工事を請け負えますか」「電気工事や内装工事を増やしたいのですが、何を申請すればよいですか」――これは、事業の拡大を考える建設業者からよく寄せられる相談です。現在の許可業種とは別の業種を追加する場合は、原則として行政庁へ業種追加申請を行います。
この記事の結論
- 業種追加とは、現在有効な一般または特定建設業許可に、同じ区分の別業種を加える申請です。
- 追加する業種ごとに、営業所技術者等の資格・実務経験と常勤性を確認します。
- 東京都知事許可の法定手数料は、一般・特定のどちらか一方の業種追加なら5万円、両方を同時に追加する場合は10万円が基本です。
- 工事名ではなく、契約書・見積書・施工内容から許可業種を判定してから申請することが重要です。
建設業許可の業種追加とは
建設業許可は「建設業」という一つの免許ではなく、土木一式、建築一式、電気、管、内装仕上、消防施設など、建設業法上の29業種ごとに取得します。すでに東京都知事の一般建設業許可を持つ会社が、別の一般建設業を加える場合などが業種追加です。国土交通省も、現在取得している許可業種とは別の業種を追加して取得できると案内しています。
たとえば、内装仕上工事業の許可を持つ会社が、受注予定の電気工事についても許可が必要になった場合、電気工事業の要件を満たして業種追加を申請します。ただし、工事の名称に「電気」「設備」「改修」と書かれているだけで業種が決まるわけではありません。主たる工事と附帯工事の関係、実際の施工範囲、請負契約の内容を整理して判定します。
業種追加が必要になる代表的な場面
元請会社から新しい許可業種を求められた
取引先の登録基準や工事の発注条件により、現在の許可業種だけでは契約できないことがあります。受注後に慌てて申請すると、許可通知まで契約や着工のスケジュールを組めない場合があります。見積依頼を受けた段階で、工事内容と必要業種を確認しましょう。
新しい工種へ事業を広げたい
これまで建築工事の一部として扱っていた設備、通信、塗装、防水、内装などを、独立した請負工事として受注するなら、追加許可が必要になる可能性があります。将来の受注計画を29業種に当てはめ、実績のある業種とこれから追加する業種を一覧にすると判断しやすくなります。
公共工事・入札・経営事項審査を見据えている
公共工事の発注区分や入札参加資格では、工事種別と許可業種、経営事項審査の対象業種が連動します。業種を増やせば自動的に受注できるわけではありませんが、経審や入札を考える会社では、完成工事高や技術者配置も含めて早めに許可業種を設計する必要があります。
業種追加の要件で特に確認する4項目
1. 追加する業種の判定
まず、請け負いたい工事がどの建設業種に該当するかを確定します。内装工事、建具工事、塗装工事、防水工事、電気通信工事などは、工事の目的や施工方法によって区分が変わることがあります。見積書の一式表記だけで判断せず、工事範囲、材料の支給者、施工担当者、完成物を確認します。
2. 営業所技術者等の資格・実務経験
追加業種ごとに、その業種を担当できる営業所技術者等が必要です。1級・2級の施工管理技士、建築士、電気工事士などの資格が使える場合もありますが、資格の種類と業種の対応、一般・特定の区分、合格後の実務経験の扱いを確認します。資格がない場合は、指定学科の卒業や一定年数の実務経験を証明できるかを検討します。
営業所技術者等は、資格証があるだけで足りるとは限りません。営業所への常勤性、雇用関係、他社との兼務、担当できる業種数なども審査の対象になります。既存業種を担当している技術者が新業種も担当できるか、別の技術者を配置するかを申請前に整理しましょう。
3. 経営業務を適正に行う体制
業種追加では、既存許可の経営管理体制を引き続き維持できるかも確認します。役員変更、営業所の移転、決算変更届の未提出、社会保険や納税関係の未整理があると、追加申請だけを進められないことがあります。現在の許可に関する変更届や決算報告の提出状況を先に確認してください。
4. 財産的基礎・誠実性・欠格要件
追加する業種だけを見ればよいのではなく、許可業者としての財産的基礎、誠実性、欠格要件も確認します。一般・特定の区分を変更する場合は、単純な業種追加ではなく「般・特新規」など別の申請区分になることがあります。現在の許可区分と追加したい区分を行政庁へ確認しましょう。
建設業許可の追加申請に必要な書類
東京都の新規・追加・更新申請では、申請書本体と、営業所、技術者、経営体制、財産的基礎を確認する資料を準備します。追加業種や会社の状況によって必要書類は変わりますが、代表的なものは次のとおりです。
- 建設業許可申請書、営業所一覧表、営業所技術者等一覧表
- 追加業種に対応する資格証、合格証明書、卒業証明書
- 実務経験証明書と、工事内容・期間を裏付ける契約書、注文書、請求書等
- 技術者の健康保険証、雇用契約資料、給与台帳等の常勤性資料
- 直前期の工事経歴書、財務諸表、納税証明書等
- 営業所の使用権原、写真、平面図などの確認資料
- 既存許可の許可通知書の写し、変更届・決算報告の提出状況がわかる資料
実務経験を使う申請では、「その工事が追加業種に該当すること」と「その期間に本人が実務へ従事していたこと」を分けて証明します。会社名や屋号が変わっている、元請・下請の契約書が一部しかない、工事経歴書と請求書の名称が一致しない、といった場合は、代替資料を含めた説明が必要です。
業種追加の費用はいくらか
費用は、行政庁へ納める法定手数料、証明書取得費、行政書士報酬に分けて考えます。国土交通省の手続案内では、一般建設業または特定建設業の一方のみで業種追加を行う場合の許可手数料は5万円、一般と特定を同時に追加する場合は10万円です。東京都知事許可でも、申請区分と組み合わせにより手数料が変わるため、更新や般・特新規を同時に行う場合は事前に確認します。
行政書士報酬は、追加業種数、資格で申請できるか、実務経験の立証が必要か、変更届や決算報告の整理が必要かで変わります。単に申請書を作るだけでなく、工事内容の判定と資料の整合性確認に時間をかけることで、補正や申請やり直しのリスクを抑えられます。具体的な費用は、現在の許可通知書と追加したい工事の資料を確認して見積もります。
業種追加にかかる期間と申請のタイミング
期間は、資料が揃っているか、技術者の要件が資格で明確か、実務経験を何年分証明するかで大きく変わります。行政庁の審査期間だけでなく、契約書・請求書・入金記録の収集、資格・常勤性の確認、未提出届の整理に時間がかかります。受注予定日や着工日から逆算し、許可が下りる前に請負契約を締結できるかを慎重に確認してください。
更新期限が近い会社は、業種追加と更新を同時に申請できる場合があります。ただし、更新期限、追加する業種の区分、変更届・決算報告の提出状況によって手続が変わります。更新と同時に進めれば書類を一部共通化できる可能性がありますが、準備が遅れると更新そのものを優先すべきケースもあります。
着工日より先に確認してください
業種追加を申請しただけで、追加業種の許可を受けたことにはなりません。許可前に新しい業種の工事を請け負えるかは、請負金額、工事の性質、既存許可、軽微な工事の例外などを含めて判断します。元請から「許可申請中でよい」と言われた場合でも、契約主体と許可の状態を確認しましょう。
一般・特定の組み合わせで申請区分が変わる
| 現在の許可 | 追加したい許可 | 主な申請区分 |
|---|---|---|
| 一般 | 別の一般業種 | 業種追加 |
| 特定 | 別の特定業種 | 業種追加 |
| 一般 | 特定業種 | 般・特新規等 |
| 特定 | 一般業種 | 般・特新規等 |
| 一般・特定の両方 | それぞれの別業種 | 組み合わせに応じた申請 |
一般建設業と特定建設業の違いは、元請として一定額以上の下請契約を締結するかどうかで判断します。追加したい工事の請負金額だけを見て区分を決めるのではなく、元請・下請の立場、下請契約の予定、建築工事業に該当するかを整理します。区分を誤ると、手数料だけでなく技術者要件や財産的基礎の確認もやり直しになるため注意が必要です。
業種追加申請で失敗しない準備の順番
- 受注予定の見積書・仕様書・契約案を集め、工事内容を29業種に整理する。
- 現在の許可通知書を確認し、追加業種と一般・特定の区分を仮決定する。
- 追加業種を担当する営業所技術者等の資格・実務経験・常勤性を確認する。
- 決算変更届、変更届、納税関係など既存許可の維持状況を確認する。
- 東京都の最新手引に沿って申請書類を作り、許可前の受注・着工リスクを確認する。
業種追加は、受注が決まってから急いで行うより、今後1~2年の工事計画を見ながらまとめて検討した方が効率的なことがあります。一方で、不要な業種まで先に追加すると、技術者や経審、毎年の管理負担が増える場合もあります。実際に請け負う工事と、取引先が求める許可の範囲を基準に判断しましょう。
業種判定と証明資料の確認を先に行うと、相談が具体化します
当事務所では、現在の許可業種と受注予定工事を照合し、追加が必要な業種、営業所技術者等の候補、実務経験の証明方法、更新との同時申請を整理します。書類が一部しかない段階でも、契約書や見積書をもとに不足資料を洗い出せます。
東京都の業種追加サポートの内容を確認したうえで、具体的な案件は相談・見積依頼フォームからお知らせください。初回相談は無料です。
よくある質問
Q. 業種追加は何業種まで同時に申請できますか?
A. 要件を満たす業種であれば複数業種を同時に申請できます。ただし、業種ごとに技術者要件や実務経験の確認が必要です。将来の受注予定と資料の揃い具合を見て、同時申請の範囲を決めます。
Q. 資格者を採用すれば、すぐに業種追加できますか?
A. 資格の種類が追加業種に対応していることに加え、営業所への常勤性や雇用関係などを確認します。資格者がいるだけで自動的に追加できるわけではありません。
Q. 業種追加と更新は同時にできますか?
A. 可能な場合があります。許可の有効期限、既存許可の区分、追加業種、未提出の変更届や決算報告を確認して、同時申請が適切か判断します。
Q. 建設業許可を持っていれば、どの工事でも請け負えますか?
A. いいえ。許可は業種ごとに必要です。主たる工事と附帯工事の関係、軽微な工事の例外、請負金額などを確認し、許可範囲を超えないように契約前に判定します。
建設業許可の業種追加相談は東京都の特定行政書士へ
業種追加申請で重要なのは、申請書の作成より先に「どの工事に、どの業種の許可が必要か」「誰が技術者として要件を満たすか」「いつまでに許可が必要か」を決めることです。工事内容の判定を誤ったまま進めると、追加した業種が受注予定工事に対応していない、または不要な業種を申請してしまうことがあります。
受注予定の見積書、現在の許可通知書、技術者の資格証、過去の工事資料をご用意いただければ、業種判定から申請区分、必要書類、費用の目安まで具体的に整理できます。
参考:国土交通省「建設業の許可とは」、国土交通省「許可申請の手続き」、東京都「建設業許可 手引、申請書類等」。法令・東京都の運用や様式は更新されるため、申請時点の最新情報をご確認ください。
