「許可が必要か」「どの行政庁へ」「一般か特定か」「何業種を取るか」。申請書を作る前に決める4つの基本分類を、東京都での申請を前提に整理します。
建築一式とその他工事では軽微工事の基準が異なります。分割契約や材料支給がある場合も実態で確認します。
1都道府県内だけなら知事許可、2以上の都道府県に営業所を設けるなら大臣許可が基本です。
発注者から直接請け負った工事で、下請へ出す総額により特定建設業許可が必要かを判断します。
会社名や資格名だけで決めず、契約内容・施工内容を29業種の定義と例示へ照合します。
| 迷う場面 | 確認すること | 次のページ |
|---|---|---|
| 複数の工種を含む工事 | 主たる工事、附帯工事、契約目的、施工割合 | 業種別ガイド |
| 資格が複数業種へ対応 | 資格と許可業種の対応、一般・特定の要件 | 技術者ガイド |
| 支店・営業所を増やす | 見積・入札・契約を行う実態、都道府県数 | 知事・大臣許可 |
| 大型の元請工事 | 下請へ出す総額、発注者との直接契約 | 一般・特定建設業 |
一次資料:国土交通省「建設業の許可とは」 / 東京都 建設業許可の手引
建築一式工事には別の基準があり、同一工事の分割や材料費を含む請負額の考え方にも注意が必要です。今後の受注予定や取引条件も含めて判断します。
登記上の本店だけではなく、建設業を営む営業所がどの都道府県にあるかで判断します。
一式工事許可があっても、専門工事を単独で請け負う場合は原則として該当する専門工事業の許可を検討します。