区分を決めるのは元請工事の請負額そのものではなく、その工事で締結する下請契約の総額です。大型元請案件の計画と財務・技術者要件を照合し、特定建設業が必要になる時点を見極めます。
特定建設業が必要となる場合以外。発注者から直接請け負う工事金額自体に、一般・特定による上限はありません。
発注者から直接請け負った1件の工事で、下請契約総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合に必要です。
| 区分 | 主な財産的基礎 |
|---|---|
| 一般建設業 | 自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、または許可申請直前の過去5年間継続して許可を受けて営業した実績のいずれか。 |
| 特定建設業 | 欠損額が資本金の20%を超えない、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上のすべて。 |
財務要件に加え、営業所技術者等の資格・実務経験や、許可後の施工体制・下請保護に関する義務も確認します。
| 高額工事をほぼ自社施工 | 元請金額が高額でも、下請契約総額が基準未満なら一般建設業で足りる可能性があります。 |
|---|---|
| 高額工事を下請として施工 | 特定建設業の下請代金基準は、発注者から直接請け負った元請工事について適用されます。 |
| 一部業種だけ特定へ | 業種ごとに一般・特定を分けることは可能です。既存区分との関係により般・特新規等の手続を検討します。 |
| 将来の大型案件に備える | 見込みだけで急いで切り替えず、案件時期、財務要件、技術者確保、更新時期を含めて工程化します。 |
元請の請負金額自体に上限があるわけではありません。元請工事で締結する下請契約の総額により判断します。
下請代金基準は発注者から直接請け負った元請工事に対するものです。ただし工事業種の許可や配置技術者等、別の要件は確認が必要です。
対象案件の契約・下請発注時期より前に、財務・技術者要件と申請期間を踏まえて準備します。受注計画が見えた段階でご相談ください。
根拠資料:国土交通省 建設業の許可とは / 国土交通省 許可の要件