建設業を営む営業所が東京都内のみにある場合。営業所が複数でも、すべて東京都内なら知事許可です。
建設業を営む営業所を2以上の都道府県に置く場合。本店所在地を管轄する地方整備局等が許可します。
営業所とは、本店・支店のほか、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。登記上の本店でも建設業の営業を行わない場合は該当しないことがあり、逆に名称が営業所でなくても契約について実質的に関与すれば該当する可能性があります。
| 契約権限 | 見積り、入札、契約締結などに継続的に関与するか。 |
|---|---|
| 人員配置 | 営業所技術者等や令第3条の使用人など、必要な人員を常勤配置できるか。 |
| 営業所の実体 | 独立した使用権限、電話・机・書類保管等があり、外部から営業所と確認できるか。 |
工事だけの連絡所か、契約権限を持つ営業所かを確認。
営業所技術者等・使用人の候補と常勤性を確認。
既存許可の有効期限、変更日、新許可取得までの工程を整理。
現場が都外というだけでは必要ありません。建設業を営む営業所を2以上の都道府県に置くかで判断します。
単なる保管場所で契約業務に関与しなければ通常は営業所と扱われませんが、実際の機能を確認して判断します。
許可区分、人員要件、営業所の実体、既存許可との切替えを事前に設計する必要があります。開設日から逆算してご相談ください。
根拠資料:国土交通省 建設業の許可とは / 関東地方整備局 建設業の許可