東京都の建設業許可・新規申請

NEW PERMIT / TOKYO

東京都の建設業許可・新規申請

「経験はある」だけでは許可になりません。誰の経営経験と技術者要件を、どの公的資料・契約資料で証明するかを先に設計し、申請の手戻りを防ぎます。

DO YOU NEED A PERMIT?

軽微な工事を超える請負には許可が必要です

建築一式工事は1件1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、それ以外の工事は1件500万円未満が「軽微な建設工事」の基準です。金額は消費税を含みます。元請・下請を問わず、基準以上の工事を請け負うには対応する業種の許可が必要です。

許可業種は会社名や普段の呼び方では決まりません。実際の工事内容を29業種へ分類して判断します。
SIX CHECKPOINTS

新規許可で確認する6つの柱

経営業務の管理体制

常勤役員等の経験年数と役職、補佐体制を確認します。

営業所技術者等

資格・学歴・実務経験と申請業種の対応を確認します。

財産的基礎

一般建設業では自己資本や資金調達能力等を確認します。

社会保険

健康保険、厚生年金、雇用保険の適用・加入状況を確認します。

誠実性

請負契約に関する不正・不誠実な行為のおそれがないことを確認します。

欠格要件・営業所

役員等の欠格要件と、実体ある営業所の使用権限・設備を確認します。

DOCUMENT MAP

最初に確認したい資料

会社・役員履歴事項全部証明書、定款、役員経歴、過去の登記・確定申告書等
工事経験請負契約書、注文書・請書、請求書、入金記録など、工事内容と期間を示す資料
技術者資格証、卒業証明書、実務経験資料、常勤性確認資料
財務・保険決算書、残高証明書、社会保険・雇用保険関係資料
営業所賃貸借契約書、使用承諾、写真、案内図、電話等の営業実態資料
FEES

費用の目安

当事務所報酬(一般・新規)120,000円〜(税別)難易度・証明資料・申請業種数等により個別見積り
東京都知事許可の新規申請手数料90,000円行政庁へ納付。当事務所報酬とは別です。
FAQ

新規申請のよくある質問

一人会社でも建設業許可を取れますか。

要件を満たす常勤役員等と営業所技術者等を確保し、財産・保険・営業所等の要件も満たせば検討できます。同一人物が兼ねられるかは職務と常勤性を個別に確認します。

昔の工事資料が少なくても申請できますか。

資料の種類と必要な確認期間によります。手元資料だけで断定せず、発注者・取引金融機関・税務資料などから補完可能性を調査します。

相談から許可まで何日ですか。

書類収集・作成期間と行政庁の審査期間が必要です。最初の資料確認後、会社ごとの工程表を提示します。

根拠資料:東京都 建設業許可の手引・申請書類国土交通省 許可の要件

「取れるか」より先に、「何で証明するか」を確認します

特定行政書士が初回相談から申請・補正対応まで一貫して支援します。