建設現場から排出されるがれき類、廃プラスチック類、木くず、金属くず等を事業として収集運搬するための許可。排出事業者、廃棄物種類、積込地・搬入先、車両、講習修了状況から申請範囲を設計します。
建設工事では原則として元請業者が排出事業者です。
他人の産業廃棄物を業として運ぶ場合に許可を検討。
工事現場を管轄する許可行政庁を確認。
処分施設所在地を管轄する許可行政庁を確認。
申請区分に対応したJWセンター講習会の修了証を準備します。東京都は2026年4月以降、申請時の提出を原則としています。
廃棄物種類、排出元、運搬量、運搬先、処分方法を具体化します。
車検証、使用権原、車両写真、飛散・流出を防ぐ容器等を確認します。
決算書、納税証明等から事業を継続できる財務状況を説明します。
法人、役員、一定の株主・出資者等について法定の欠格要件を確認します。
実際に扱う廃棄物を選定し、予定にない品目を過大に申請しません。
積込・搬入先を確認。
修了証を確認。
廃棄物種類を決定。
車検証・写真を準備。
予約・書類提出。
契約・表示等を整備。
排出事業者との書面契約とマニフェスト運用を許可品目・処分先と一致させます。
収集運搬車の表示と許可証写し等の備付けを確認します。
車両・役員等は変更届、取扱品目の追加等は変更許可になる場合があります。
原則5年ごとの更新と、東京都が求める処理実績報告を年間管理します。
排出事業者自身による自己運搬は、収集運搬業許可が不要となる場合があります。ただし処理基準、車両表示、マニフェストや自治体運用を確認する必要があります。
通常は積込地と搬入先を管轄する許可行政庁を確認します。単に通過する区域の許可は原則として不要ですが、実際のルート・保管・積替えの有無を確認します。
積替え保管を行う場合は施設・土地利用・事前計画等の追加検討が必要です。このページは主に積替え保管なしの収集運搬を想定しています。
制度確認:東京都 産業廃棄物処理業の許可申請 / 環境省 建設廃棄物の適正処理
許可取得済みの都県がある場合は、許可証もあわせてお知らせください。