東京都の産廃収集運搬業許可

INDUSTRIAL WASTE TRANSPORT LICENSE

東京都の産廃収集運搬業許可

建設現場から排出されるがれき類、廃プラスチック類、木くず、金属くず等を事業として収集運搬するための許可。排出事業者、廃棄物種類、積込地・搬入先、車両、講習修了状況から申請範囲を設計します。

LICENSE DIAGNOSIS

「誰の廃棄物を、どこからどこへ運ぶか」を確認

排出事業者

建設工事では原則として元請業者が排出事業者です。

運搬者

他人の産業廃棄物を業として運ぶ場合に許可を検討。

積込地

工事現場を管轄する許可行政庁を確認。

搬入先

処分施設所在地を管轄する許可行政庁を確認。

下請業者が現場の廃棄物を持ち帰る場合は特に注意してください。
建設工事では元請業者が排出事業者となるのが原則です。下請業者が運搬する場合、自己運搬ではなく他人の廃棄物の運搬として許可・委託契約・マニフェストが必要になることがあります。
REQUIREMENTS

申請前に整える5つの要件

講習会の修了

申請区分に対応したJWセンター講習会の修了証を準備します。東京都は2026年4月以降、申請時の提出を原則としています。

事業計画

廃棄物種類、排出元、運搬量、運搬先、処分方法を具体化します。

車両・運搬容器

車検証、使用権原、車両写真、飛散・流出を防ぐ容器等を確認します。

経理的基礎

決算書、納税証明等から事業を継続できる財務状況を説明します。

欠格要件

法人、役員、一定の株主・出資者等について法定の欠格要件を確認します。

許可品目

実際に扱う廃棄物を選定し、予定にない品目を過大に申請しません。

APPLICATION FLOW

許可取得までの流れ

運搬ルート

積込・搬入先を確認。

講習

修了証を確認。

品目選定

廃棄物種類を決定。

車両資料

車検証・写真を準備。

申請

予約・書類提出。

許可後

契約・表示等を整備。

AFTER LICENSE

取得後の運用まで確認

委託契約・マニフェスト

排出事業者との書面契約とマニフェスト運用を許可品目・処分先と一致させます。

車両表示・書類携帯

収集運搬車の表示と許可証写し等の備付けを確認します。

変更届・変更許可

車両・役員等は変更届、取扱品目の追加等は変更許可になる場合があります。

更新・実績報告

原則5年ごとの更新と、東京都が求める処理実績報告を年間管理します。

FAQ

産廃収集運搬業許可のよくある質問

自社の元請工事で出た廃棄物を自社車両で運ぶ場合も許可が必要ですか。

排出事業者自身による自己運搬は、収集運搬業許可が不要となる場合があります。ただし処理基準、車両表示、マニフェストや自治体運用を確認する必要があります。

東京都の許可だけで他県の処分場へ運べますか。

通常は積込地と搬入先を管轄する許可行政庁を確認します。単に通過する区域の許可は原則として不要ですが、実際のルート・保管・積替えの有無を確認します。

積替え保管も同じ申請ですか。

積替え保管を行う場合は施設・土地利用・事前計画等の追加検討が必要です。このページは主に積替え保管なしの収集運搬を想定しています。

制度確認:東京都 産業廃棄物処理業の許可申請環境省 建設廃棄物の適正処理

積込地・搬入先・廃棄物種類・車両から申請先を整理します

許可取得済みの都県がある場合は、許可証もあわせてお知らせください。