| 主な変更事項 | 原則期限 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 商号、営業所名称・所在地、資本金、役員・代表者等 | 変更後30日以内 | 登記事項証明書、住民票等、営業所資料 |
| 営業所の新設・廃止、営業所の許可業種 | 原則30日以内 技術者変更を伴う場合は2週間以内の届出も確認 | 営業所写真、使用権原、営業所技術者等の資格資料 |
| 常勤役員等、営業所技術者等、令3条使用人、健康保険等 | 変更後2週間以内 | 常勤性、資格・経験、社会保険、委任関係資料 |
常勤役員等や営業所技術者等が退任・退職する場合、後任者の就任日と証明資料を確認します。
実際の変更日、就任日、退任日、移転日を確認し、許可届との整合を取ります。
所在地変更・新設では、使用権原、電話、標識、執務環境、写真等を整えます。
経審、入札参加資格、電気工事業等の関連登録にも変更が必要か確認します。
自動では変わりません。登記とは別に、許可行政庁への変更届が必要です。
許可要件を欠く可能性があるため、後任候補の資格・実務経験・常勤性と就任日を至急確認します。
変更日と未提出事項を整理し、必要書類を確保したうえで行政庁への提出方針を確認します。受理を保証するものではありません。
根拠資料:国土交通省 許可後の手続き / 東京都 変更届の手引
登記簿、許可通知書、変更を示す社内資料をご用意ください。